【詐欺罪(刑法246条)】
(1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
1.詐欺罪
「詐欺罪」は、人をだまして他人のお金等(財物や利益)を交付させた場合に成立する犯罪です。
そして、詐欺罪の成立には、①欺く行為②錯誤③処分行為④財物、財産上の利益の移転⑤財産上の損害が必要でこれらが客観的にも主観的にも因果の流れで結ばれていることが必要です。
ここで、客観的にも主観的にも因果の流れで結ばれていることが必要という言葉が出てきていますが、例えば①欺く行為は③相手の処分行為を導くものでないといけません。
具体的には、「買い物客を装って洋服を試着中に逃走する行為や偽電話により家人を外出させた間に家に侵入して財物を領得する行為」は、たしかに偽計的手段を用いてはいますが、被害者は被害品を相手に渡そうと思ってはおらず(それ自体としては処分行為を導き出すものではない以上)、詐欺罪は成立しません。
但し、「窃盗罪」は成立します。
2.用語の説明
①「欺く行為」
取引の相手方が真実を知っていれば、財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。
簡単にいうと、騙すつもりで被害者を騙したということです。
そして、欺く行為は、人に向けられたものでなければなりません。
つまり、機械は錯誤に陥らないため、「偽通貨を自動販売機に入れてジュースを購入する行為」は、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立します。
②「錯誤」
簡単にいうと、被害者が騙されたことです。
③「処分行為」
簡単に言うと、被害者が騙されたまま、自分の財産を渡したことです
前述のように、詐欺罪が成立するには、欺罔により錯誤を生ぜしめ、この錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物または財産上の利益を相手方に移転させる処分行為が必要です。
よって、処分行為に向けられた欺く行為があるものの、相手方が錯誤に陥らず、例えば憐みの気持ちからお金を渡した場合には、因果の流れが切れるため詐欺既遂罪は成立せず、詐欺未遂罪のみが成立します(未遂罪が成立するのは、あくまで欺く行為があるものの処分行為との因果関係がないためです)。
④「財物・財産上の利益の移転」
財産が犯人又は第三者に移ったことです。
詐欺罪は、財物・財産上の利益が移転したことで既遂となります。
よって、欺く行為があったとしても、財物が移転しなければ詐欺未遂罪が成立するにとどまります。
3.組織的犯罪について
例えば、振り込め詐欺グループが、お年寄り等からお金をだましとったとき等の場合、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律が適用され、処罰されることがあります。
詐欺行為が、団体の活動として、詐欺行為を実行するための組織により行われたときは、1年以上の有期懲役刑となります(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項13号)。
4.具体的検討
「貸したお金を返さない人に対する詐欺罪成立の有無」
前述のように、詐欺罪が成立するためには、①欺く行為②錯誤③処分行為④財物、財産上の利益の移転⑤財産上の損害が必要でこれらが客観的にも主観的にも因果の流れで結ばれていることが必要です。
ここでは、処分行為を導くような欺く行為をする意思、つまり主観面での故意がなければ詐欺罪が成立しないこととなります。
例えば、振り込め詐欺のようなお金をだまし取る場合には詐欺罪が成立しますが、返済するつもりでお金を借りたものの、結局支払えなかった場合には詐欺罪が成立しない可能性が高いです。
なお、背任罪の成否も問題となるところですが、借金の返済は「自己の事務」であって他人の事務でないため背任罪も成立しません。
詳しくは ~ 背任罪 ~へ
~詐欺事件における弁護活動~
1.示談交渉
詐欺罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
初犯であれば、被害者への謝罪や被害弁償を行い、示談することにより、不起訴処分となる可能性があります。
不起訴処分になると前科がつかないというメリットがあります。
弁護士を通じれば、被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入ることにより、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
2.取調対応
被疑者の方が同時期に複数件の詐欺事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。
3.早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
また、仮に身体拘束(逮捕・勾留)がなされても、前述の示談活動及び取調対応を適切にとることで解放されやすくなります。
弁護士による適切なアドバイスを受けることにより、身体拘束解放に向けて大きく前進することができます。
4.公判準備
例えば、法廷でお話をしていただく際の打ち合わせ、ご家族の方など監督者への尋問に際してのアドバイスを行います。
5.否認事件
冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
6.被害者対応
前述のように、詐欺罪の成立には難しい問題が存在しており、そもそも詐欺罪が成立するのか、仮に成立するとしてどのような対応がよいのか丁寧にアドバイスいたします。
詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。
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被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。