背任罪

【背任罪(刑法247条)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1.「背任罪」

法律上又は事実上の信頼関係を侵害して本人に財産上の損害を加えるところに本質がある犯罪です。

「背任」の意味については、争いがあるところですが、一般的には信任関係に違反した財産侵害を意味すると理解されています。

2.用語の説明

(1)「他人のために事務処理をする者」

他人のために事務処理をする者とは、本人がなしうる事務を本人の代わって行うという関係が認められることを意味します。

このようにいうと分かり難いかもしれませんが、雇用関係がまさにその典型です。

雇用の他にも委任や請負、場合によっては慣習によっても、一定の信頼関係に基づく事務処理の委託であれば背任罪は成り立ちます。

(2)「任務違背行為」

任務違背行為(簡単にいうと任務に背く行為)とは、事務所処理における信任関係に違背する行為、すなわち、その事務の処理者として当該事情の下で信義則上当然おこなうべく期待される行為をしなかったことをいいます。

具体例としては、「不良貸付」「粉飾決算」等が挙げられます。

(3)「図利加害目的」

図利とは第三者の利益を図ることをいい、加害目的とは本人に損害を加える目的のことをいいます。

冒険的な取引により、会社に損害を与えるおそれがあることを認識していたけれども、最終的には会社の利益のためになると思って任務違背行為を行ったような場合では、この加害目的を欠いているものといえるでしょう。

(4)「財産上の損害」

経済的な見地から本人の財産状態を評価し、全体財産の財産上の価値が減少することを財産上の損害といいます。

この財産上の損害には、本人の財産を減少させた場合のみならず、増加すべき財産の増加を妨げた場合にも認められます。

例えば、「1番抵当権を2番抵当権にする行為」は財産上の損害にあたると解されています。

3. 特別背任罪

会社法は、①取締役等の特別背任罪(会社法960条)、②代表社債権者等の特別背任罪(会社法961条)を規定してます。

①の主体は、株式会社の発起人・取締役・監査役のほか、一定の職務代行者や支配人のように、何らかの権限を委ねられた使用人です。

これらの者が自分自身や会社以外の第三者の利益を図る場合(図利目的)、あるいは、会社に損害を加えようとして(加害目的)、任務に違背し、かつ、会社に財産上の損害を生じさせたときは、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられ、刑法の背任罪よりも重く処罰されます。

典型例としては、「銀行の取締役が、実質的に破たんしている取引先に対して回収の見込みがないにもかかわらず無担保で融資を行い、その結果当該銀行に損害を与えた」という場合が挙げられます。

一方、 ②代表社債権者等の特別背任罪では、任務違背行為により社債権者に財産的損害を与えた場合には、5年以下の懲役刑または500万円以下の罰金刑を定めています。

刑罰を加重する根拠としては、 役職者の職務忠実義務のみならず、会社関係者の担うべき社会公共性も考慮されていると解されています。

~背任事件の弁護活動~

1.示談交渉

背任事件は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

弁護士を通じれば、被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、弁護士が間に入ることにより、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.取調対応

被疑者の方が同時期に複数件の背任事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

また、共犯事件では依頼者の方の認識や関与の程度によっては有利な有利な処分につながることもありえます。

取調対応について丁寧にアドバイスいたします。

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

また、仮に身体拘束(逮捕・勾留)がなされても、前述の示談活動及び取調対応を適切にとることで解放されやすくなります。

弁護士による適切なアドバイスを受けることにより、身体拘束解放に向けて大きく前進することができます。

4.公判準備

例えば、法廷でお話をしていただく際の打ち合わせ、ご家族の方など監督者への尋問に際してのアドバイスを行います。

5.否認事件

冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

背任事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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