福岡市南区の18歳未満の少女による美人局 詐欺罪や恐喝罪で示談交渉 

福岡市南区の18歳未満の少女による美人局 詐欺罪や恐喝罪で示談交渉

女子高校生と性的関係を持たせた上で、男性から金を脅し取ったとして、福岡県警察南警察署は、性的関係を持った当事者である福岡県内の女子高校生(17)、別の女子高校生(17)、無職の男(21)の3人を恐喝罪の容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して、男性会社員(30)に女子高校生と性的関係を持たせた上で、福岡市内で「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恫喝し、男性から現金13万円を脅し取った容疑。
(2017年10月16日の西日本新聞の記事を基に作成したフィクションです。)

~18歳未満の者との性交・交際したことを利用して美人局?~

昨今、18歳未満と性的関係を持ってしまって逮捕されたというニュースをよく目にします。
芸能人や著名人が関係している場合は,とりわけ大々的に報道されます。

18歳未満の者との性交・交際は、
・いわゆる青少年健全育成条例
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・児童福祉法
・出会い系サイト規制法
などの法令で禁じられています。

しかし、今回の事例のように、18歳未満の者と性交・交際すると罰則対象になり得ることを利用して、脅しの手段にする人もいます。
一般的に今回の事例のような行為は、美人局(つつもたせ)と言われます。

美人局の典型例としては、男性が自分の妻や交際相手に他の男性を誘惑させ、その誘惑に乗ってきた男性に対し、自分の女性に手を出したことに因縁をつけて金銭等を脅し取るといった行為です。

しかし、最近は、インターネットの普及およびSNSの利用者が拡大したことで、女性側が18歳未満であることを利用した新たな美人局が増えてきているそうです。
生活トラブル相談センター東京なども、この種の美人局の横行について注意を呼びかけています。

美人局行為は、刑法上の詐欺罪恐喝罪に当たる事が多いです。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた、または、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立し、十年以下の懲役となります。

恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた、または、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立し、十年以下の懲役に処せられます。
なお、美人局行為に関与した女性も、詐欺罪恐喝罪の共犯となる可能性があります。

詐欺罪にせよ恐喝罪にせよ決して軽い罪ではありません。
しかし、詐欺罪恐喝罪の全件が起訴されるわけではありません。
起訴されない(=不起訴になる)のは、嫌疑が不十分だった場合はもちろんですが、嫌疑がはっきりしていても総合的な判断で検察官が不起訴にする(=起訴猶予)こともあります。
起訴猶予として不起訴となるか否かは、被害者との示談が成立しているかが大きな影響します。
不起訴に大きく影響する示談交渉については、刑事事件に強い弁護士に依頼されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
美人局による詐欺罪恐喝罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(福岡県警察南警察署への初回接見費用:35,900円)

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