小切手を盗んで換金したら窃盗罪と詐欺罪? 福岡市早良区で示談なら弁護士

小切手を盗んで換金したら窃盗罪と詐欺罪? 福岡市早良区で示談なら弁護士

Aさんは、V1さんの事務所から小切手を盗み、これを用いてV2銀行で自分の預金口座に現金30万円を振り込みました。
V1さんが被害届を出したので、Aさんは福岡県警察早良警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に相談したところ、詐欺罪の可能性もあるといわれ、示談という話が出ました。
(平成30年2月5日共同通信掲載事案を基に作成)

《 窃盗罪 》

他人の財物を窃取した場合には、刑法第235条の窃盗罪が成立します。
Aさんは、V1さんから小切手を盗んでいるので、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

《 詐欺罪 》

上の事案では、Aさんは窃盗罪の容疑でしか逮捕されていませんが、窃盗罪に加え、刑法第246条の詐欺罪も成立する可能性があります。
具体的に言うと、Aさんは小切手につき権利を持たないにもかかわらず、それがあるかのように装い、V2銀行から現金30万円をだまし取ったということになります。

後の詐欺行為については、不可罰的事後行為に当たらないか問題となります。
不可罰的事後行為とは、例えば、盗んだ財物を損壊した場合の器物損壊行為をいい、この場合は、財物を盗んだことに対する窃盗罪のみが成立するというものです。
上の事案の換金行為も不可罰的事後行為に当たるように思えますが、裁判所は、窃取した郵便貯金通帳を用いて払戻しを受けたという事案で、窃盗罪詐欺罪が成立すると判断しました。
郵便貯金通帳と小切手という違いはありますが、小切手の場合でも詐欺罪が成立する余地は十分ありえます。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
これら二つの罪で起訴された場合には、併合罪として、15年以下の懲役実刑として科されることがあります。
窃盗罪詐欺罪のような財産犯では、被害者に対して示談被害弁償をすることが不起訴執行猶予等による刑罰回避につながることがあります。
加害者自ら示談交渉や被害弁償をすると、罪証隠滅行為となりかねませんので、示談交渉や被害弁償刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
窃盗罪・詐欺罪で示談や被害弁償をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察早良警察署までの初回接見費用:35,500円

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