窃盗罪

【窃盗罪(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1.窃盗罪

窃盗罪は、他人の意思に反して他人の物を無断で持っていったりする場合に成立する犯罪です。

具体例としては、万引きやスリ、下着泥棒などが挙げられます。

2. 具体的検討

(1)用語の説明

①「財物」

「財物」は管理可能なものであればよいという考え方があります。

この考え方によると、電気や熱等のエネルギーも財物となりえます。

なお、刑法245条では「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」と規定されています。

「電柱から電気を引き込んだ場合」、電気窃盗罪が成立します。

なお、窃盗罪の「財物」には不動産は含まれませんが、他人の不動産を侵奪した場合には「不動産侵奪罪」成立します。

ここで、「不動産」とは、土地および建物等その定着物のことをさします。

また、「侵奪」とは、他人の占有を排除して自己又は第三者の占有を設定することをいいます。

例えば、他人の土地に不法に住宅を建てた場合に本罪が成立します。

【不動産侵奪罪(235条の2)
他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。

②「窃取」

他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。

ここで「占有」の意味ですが、財物に対する事実上の支配で足りるとされています。

つまり、この解釈からすると、法的な権限に基づかない占有も保護に値することとなり、かかる意味での占有を侵害した場合には窃盗罪が成立しえます。

例えば、盗品の占有者から窃取した場合にも窃盗罪が成立することとなります。

③不法領得の意思

窃盗罪が成立するためには、他の犯罪と同じく、他人の財物を窃取するという認識(「故意」)が必要ですが、それに加えて「不法領得の意思」も必要となります。

不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用・処分する意思をいいます。

つまり、①本来の権利者を排除して自分がさも権利者のように振る舞い、②その物の用法にしたがって利用(もしくは処分)することを意味します。

このような要件が必要とされているのは、①使用窃盗や②毀棄罪(例として器物損壊罪)との区別をするためと理解されています。

①使用窃盗とは、一時的に使用するだけのために他人の物の占有を移す場合を意味し、窃盗罪は成立しません(不可罰です)。

具体例としては、他人のペンを許可なく使用してもとに戻しておく場合が挙げられます。

この場合には、「権利者を排除」する意思がなかったということで、不法領得の意思を欠き、窃盗罪が成立せず不可罰となります。

なお、一時的に使用する(拝借する)場合が全て使用窃盗として不可罰になるわけではありません。

例えば、後日返すつもりで自動車を勝手に借りて乗り回した後に返却しても使用窃盗として不可罰とはなりません。

窃盗罪が成立します。使用窃盗として不可罰になるかは個別具体的な事情を総合考慮して判断されます。

一方で、②その物の用法に従って利用する意思が要求されるのは、毀棄罪(例えば器物損壊罪が挙げられます)との区別のためです。

例えば「嫌がらせで他人の携帯電話を壊す目的で携帯電話を盗り、そのあとに投げつけて壊したような場合」、器物損壊罪が成立します。

一方で、携帯電話を本来の用法である通話やネットの利用などで利用するつもりはない以上、窃盗罪が成立しないと理解されています。

ただ、実務上、②の要件に関しては、緩やかに理解されており、単に利用する意思があれば窃盗罪が成立すると理解されています。

(2)具体的な処分

法律上は、最高で10年の懲役となっております。

量刑については、特に被害金額、窃盗行為の態様(例えば、万引犯であれば頻度や計画性があったかどうか)、動機、余罪・前科が大きく影響します。

初犯で被害金額も大きくない場合、被害者と示談できれば不起訴になる可能性が高いです。

一方で、窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的に行っていた場合、「常習累犯窃盗罪」が成立する可能性があります。

具体的には、過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられることになります。

クレプトマニアの事件(下記3参照)においては、この常習累犯窃盗で起訴されるケースがあります。

3. クレプトマニア

(1)クレプトマニアとは

クレプトマニアとは、常習的な万引き・窃盗行為を主症状とする精神障害のことです。

クレプトマニアの特徴は、個人的に用いるためではなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返されることにあります。

簡単にいうと、「盗みを止めたくても止められない」精神障害のことをいいます。

クレプトマニアの方には、ため込み型の方が多く、精神障害も併合されている方が少なからずあります。

例えば、合併精神障害として、摂食障害、アルコール依存症、薬物乱用、気分障害、他の衝動制御の障害、広汎性発達障害があります

アメリカの精神疾患の診断基準であるDSM-5におけるクレプトマニアの診断基準は、次の5つです。

  1. 個人的に用いるのでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される(リスクに対応しない窃盗)。
  2. 窃盗におよぶ直前の緊張の高まり
  3. 窃盗を犯すときの快感、満足、または解放感
  4. 盗みは妄想または幻覚に反応したものでもない
  5. 盗みは、行為障害、躁病エピソード、または反社会性人格障害ではうまく説明されない。

※ただし、ここで示されている基準は、1つの目安にすぎず、専門医の診断を仰ぐ必要があります。

(2)クレプトマニアのポイント

クレプトマニアの方は、刑務所に入ったとしても、再犯が防止されるわけではなく、クレプトマニアを治さなければ、出所後また窃盗を繰り返してしまいます。

クレプトマニアを治すには、専門的な治療を受ける必要があると理解されています。

弁護士に依頼された場合、身体拘束されている場合には身体拘束解放活動を行うとともに、解放された後は治療に専念していただく環境を作ります。

クレプトマニアは、数度治療機関に通っただけで治癒するというものではありません。時間をかけてゆっくりと回復を図ってゆく必要があります。

~窃盗事件の弁護活動~

1.示談交渉

窃盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

初犯であれば、被害者への謝罪や被害弁償を行い、示談することにより、不起訴処分となる可能性があります。

不起訴処分になると前科がつかないというメリットがあります。

弁護士を通じれば、被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、弁護士が間に入ることにより、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

なお、チェーンストア等、店舗によっては本社の指示により示談には応じないという態度をとるところもあります。

その場合には、せめて被害弁償だけでも成功させたり、検察官・裁判官に対し示談の経緯を主張することにより少しでも有利な結果を導くことができるよう活動します。

2.取調対応

被疑者の方が同時期に複数件の窃盗事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

3. 早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

また、仮に身体拘束(逮捕・勾留)がなされても、前述の示談活動及び取調対応を適切にとることで解放されやすくなります。

弁護士による適切なアドバイスを受けることにより、身体拘束解放に向けて大きく前進することができます。

4.公判準備

例えば、法廷でお話をしていただく際の打ち合わせ、ご家族の方など監督者への尋問に際してのアドバイスを行います。

また、窃盗癖の方には治療などをご案内し、依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。

5.否認事件

冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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