Archive for the ‘詐欺罪’ Category

特殊詐欺と保釈

2019-10-27

特殊詐欺と保釈

特殊詐欺と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉北区に住む大学生のAさん(22歳)は,SNSを通じて知り合った相手から,「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと誘われました。Aさんは、内心「まったく見ず知らずの他人からキャッシュカードを受け取るなんて怪しい仕事に決まっている」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので引受けました。当日、Aさんは、受け取り場所に指定されたアパートの郵便受けに入れてあった鍵を使って部屋に入りました。そして、Aさんは配達を待っていると玄関が鳴ったのでドアを開け荷物(中身は紙くず)を受け取ると、相手から「警察だ。」「詐欺未遂罪で逮捕する。」と言われ逮捕されてしまいました。相手は福岡県小倉北警察署の警察官でした。その後、Aさんは20日間の勾留期間を経た後、詐欺未遂罪で起訴されてしまいました。Aさんの両親は、何とか釈放してあげたいと思い、弁護士に保釈請求の手続きを依頼しました。
(フィクションです。)

~ 特殊詐欺 ~

特殊詐欺とは、不特定の方に対して、対面することなく、電話、はがき、FAX、メール等を使って行う詐欺のことで、2011年4月の警察庁の発表から正式に呼称されています。特殊詐欺は「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」に分けられます。

「振り込め詐欺」は、

・オレオレ詐欺
・還付金詐欺
・架空請求詐欺
・融資保証金詐欺

に分類されます。「振り込め類似詐欺」は

・金融商品等取引名目の詐欺
・ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺
・異性との交際あっせん名目の詐欺
・その他の特殊詐欺

に分類されます。
特殊詐欺は、刑法上の詐欺罪(刑法246条)に当たる立派な犯罪です。

刑法246条1項
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

~ 逮捕から起訴までの流れ ~

警察に逮捕されると、通常は、警察署内に設けられている留置施設(留置場とも呼ばれています)に収容されます。その後、様々な手続きを経て「勾留」されることになるでしょう。
なお、罪によっては逮捕から勾留までに釈放されることはあります。しかし、特殊詐欺の場合、組織性や悪質性が高いことなどから釈放される可能性は低いでしょう。
勾留されると、まず10日間身柄を拘束され、その後の「やむを得ない事由」がある場合はさらに10日間を限度に勾留期間を延長されます。この勾留期間中にも、特殊詐欺に関与した嫌疑がない、あるいは嫌疑を十分に立証し得るための証拠がないという場合や、弁護人からの不服申し立てが認められることによって釈放されることはありますが、他の罪と比べてその可能性は低いでしょう。
そして、勾留期間を経て、検察官により起訴か不起訴か判断されます。起訴された場合は刑事裁判を受けなければなりません。また、引き続き身柄拘束(勾留)が続きます。

~ 起訴後の釈放(保釈) ~

保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
起訴後は、起訴前と比べ捜査がある程度終了していますから保釈(釈放)される可能性は上がります。

もっとも、保釈請求したからといって必ず保釈されるわけではなく、保釈のための要件(権利保釈、裁量保釈など)を満たす必要がありますし、多額の保釈保証金を準備する必要があります。また、余罪がある場合は注意が必要です。すなわち、保釈されたとしてもその瞬間、別の事件で逮捕される、という事態も考えられるからです。

保釈をご検討中の方は、一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

口座売買と刑事事件

2019-10-14

口座売買と刑事事件

口座売買について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県筑紫野市に住む会社員のAさんは、会社の業績の落ち込みで給料が減り、借金の返済が滞っていました。そこで、何とかお金を捻出できないかとインターネットを閲覧していたところ、「あなたのキャッシュカードを1万円で買い取ります。」と書かれたページを見つけました。Aさんは、なんとなく怪しそうなページだし、自己名義のキャッシュカードを全く見ず知らずの第三者に譲り渡すことは悪いとは分かっていながら、しかしお金に困っていたためキャッシュカードを送ることに決めました。そして、Aさんはタンスの中などくまなく探したところ、5年ほど前に開設した◎◎銀行口座のキャッシュカードを発見しました。Aさんは、「これなら今後使うこともない。」と思い、レターパックに暗唱番号を書いた紙、自己名義の◎◎銀行のキャッシュカードを同封して指定された送り先へ郵送しました。すると、後日、Aさんは、福岡県筑紫野警察署より、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで呼び出しを受けてしまいました。Aさん名義の◎◎銀行の口座が不正な取引用の口座であると銀行側から疑われて口座凍結措置を受け、銀行から筑紫野警察署に通報があったことがきっかけで本件が発覚したようです。
(フィクションです。)

~ なぜ口座売買が違法なのか? ~

口座売買とは、自分の名義で作成した銀行口座の通帳やキャッシュカードを売ったり買ったりする行為を指します。
売買された口座は振り込め詐欺(投資勧誘詐欺や還付金等詐欺など)、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネーロンダリング)、ネットショッピング詐欺など、さまざまな犯罪で悪用され、特殊詐欺グループ、ヤミ金業者、暴力団組織などの活動を助長しかねないからです。

最近は、厳密な本人確認はあるものの、スマホアプリを通じても口座を作成できる金融機関も登場し、利用者の利便性はますます高まっています。しかし、他人に利用させるために口座を開設したり、開設した口座を他人に譲り渡すといったことは、決してやってはいけません。

~ 口座売買に関する罪 ~

① 犯罪収益移転法にかかる罪
  自分以外の人に通帳、キャッシュカード(預金通帳等)を譲り渡すなどした場合に問われる罪です。
  預金通帳等の中には通帳、キャッシュカードのほかにも、暗証番号なども含まれます。
  なお、無償で譲り渡すなどする場合は「相手方が他人になりすまして銀行との間における預貯金契約のサービスを受けること又は第三  者にさせる目的があること」の認識 が必要ですが、有償でした場合は、その認識は不要とされています。
  罰則は、無償の場合も、有償の場合も「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」又は併科です。併科とは、懲役刑、罰金刑の両方を科されることをいいます。

② 詐欺罪
   現在では、どの金融機関も、預金規定により他人による口座の利用や、口座の譲渡は禁止しているのが通常です。にも関わらず、口座を他人に利用させたり譲渡したりす る意図を隠して口座を開設することは、金融機関を騙して口座を開設したことになり、詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があります。

刑法246条1項 
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

  もっとも、事例のAさんは◎◎銀行口座を5年ほど前に開設し、それから今までキャッシュカードを使わずに持っていたとのことで す。
  これからすると、詳細な口座開設の目的は分かりませんが、少なくとも他人に譲渡する意思ではなく、自ら使用するつもりで口座を開設したものと考えられます。したが って、◎◎銀行口座の開設については詐欺罪は成立しないと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

口座開設で詐欺、キャッシュカード売却で犯収法違反

2019-07-26

口座開設で詐欺、キャッシュカード売却で犯収法違反

詐欺、犯収法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aさんは、とある特殊詐欺グループの一員であるBさんから(AさんはBさんがそのグループに所属しているとは知らない)、「Aの名義で銀行口座をいくつか開設して、それを俺に売ってほしい。高値で買い取るから。」という申し入れを受けました。Aさんはいけないことだとは分かっていながらも、お金に困っていたためこれを承諾しました。AさんはV銀行へ行き、行員に「光熱費などの引き落としのため。」などと自分で使用するかのような嘘を言うなどして銀行口座開設を申込み、それをすっかり信用した行員から同口座に係るキャッシュカード1枚及び通帳1通の交付を受けました。その後、Aさんは郵便局へ行き、レターパックを購入してレターパックにキャッシュカード1枚、通帳1通及び暗証番号を記載したメモ用紙を入れ、Bさんに指定された住所宛に郵送し、Bさんから現金1万円の振込みを受けました。そうしたところ、後日、同口座は特殊詐欺グループの振込み用の専用口座だったことが判明し、凍結処置を受けました。そして、Aさんは、福岡県門司警察署の捜査により、詐欺罪、犯収法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 自分名義の口座を開設しても詐欺罪? ~

詐欺罪は刑法246条に規定されています。

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に得させた者も、同項と同様とする。

本件のような通帳詐欺で適用されるのは専ら「1項」です。

1項を分かりやすくすると、詐欺罪は、客観的には、①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること=被害者の認識が客観的事実と一致しない状態)→③処分行為による財物の移転(交付行為=被害者が現金等を郵送するなど)→④財産上の損害、の一連の流れがあり、主観的には、犯人の①~④までの「故意(認識)」

が必要ということになります。

上記のように、詐欺罪の成立には「騙す意図(故意)」と「騙す行為(欺罔行為)」が必要です。つまり、本件に関していえば、本来、他人に使用させるつもり、すなわち、自ら使用する意図がないにも関わらず、これがあるように装う(嘘を言うなど)行為が「欺罔行為」とされます。また、そのような意図(故意)があったか否かは、外部からではなかなか判断しずらいですが、例えば、

・短期間に複数の銀行口座開設している
・複数の預金通帳を所持している
口座開設後、短期間で他人に譲渡等している
・複数の通帳等を譲渡等している
・生活口座として利用した形跡がない

などの事実が認められれば「騙す意図(故意)」ありと推認されてしまうおそれがあります。すなわち、上記のような事実が認められれば、いくらあなたが「実は自分で使うつもりだった」
などと弁解しても通用しないおそれがありますから注意が必要です。

~ キャッシュカード等を売った場合 ~

キャッシュカード等を売却した場合は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(略して「犯収法」とも呼ばれます(以下、犯収法といいます))に問われるおそれもあります。
犯収法の目的は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止を図ることにあります。

犯収法28条2項では、

キャッシュカード等を譲り受ける相手方に、Aさんが契約した預貯金契約のサービス(現金の払い戻し等)を受ける意思等があることを知りながら、キャッシュカード等を譲渡、交付、提供すること

あるいは、

正当な理由がなく、有償で、キャッシュカード等を譲渡、交付、提供すること

を禁じており、罰則は、

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科

とされています。

いうまでもありませんが、はじめは自分で使うつもりで開設した口座に係るキャッシュカード等を譲り渡すなどした場合でも犯収法違反とされるおそれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

【お客様の声】詐欺・脅迫 示談で逮捕回避した福岡の弁護士

2018-10-20

【お客様の声】詐欺・脅迫 示談で逮捕回避した福岡の弁護士

本日は,詐欺脅迫事件で,警察に被害届を提出されたものの,検察庁への事件送致前に被害者と示談し,検察庁への送致回避,逮捕回避できた案件をご紹介いたします。

■ 事件概要
1 依頼者様が,依頼者様と被害女性との不貞行為が依頼者様の妻に発覚したように被害女性に装い,自己名義の口座に300万円を振込ませたもの
2 被害女性に,交際中に撮影した被害女性の上半身裸の写真データをメールで送り付けるなどして脅迫,ストーカー行為をしたもの
被害女性は警察に被害届を提出した(依頼者様は事情聴取のため警察から呼び出しを受けた)ものの,「謝罪と示談をすれば 被害届を取り下げる」意向を示していた。
■ 事件経過等
  弁護士は,契約成立日,被害女性に謝罪と示談交渉をしたい旨の電話を入れる。契約成立直後,依頼者様が振り込ませた300万円を被害者に返還。契約成立日から4日後,弊所にて,被害女性と示談交渉。その1週間後,被害女性から署名・押印入りの示談書返送される(示談締結)。その後,被害女性は被害届を取り下げ。事件は検察庁へ送致されなかった。
■ 弁護士コメント
  本件は内容からすれば逮捕されてもおかしくない事案でした。しかし,依頼者様が早めに弊所にご相談に来ていただけたこと,そして,何より被害女性様のご理解があって,警察から検察庁への送致・警察の逮捕を回避することができました。

■ お客様の声

 

【福岡県春日市 オークション詐欺】刑事弁護は刑事事件に強い弁護士

2018-09-25

福岡県春日市 オークション詐欺 刑事弁護は刑事事件に強い弁護士

Aさんは,釣り具であるリールを質屋に預け現在は所有していなかったのに,ネットオークションのホームページに,過去に撮影した同リールの写真を張り付け,ニックネーム,商品名,商品情報,発送方法,支払い方法,価格情報(35,000円)などを載せました。そうしたところ,Vさんが同価格で落札し,指定の口座に金額を振り込んだのですが,リールが送られてくることはなく,Aさんとも音信不通となったことから,福岡県春日警察署に詐欺の被害届を提出しました。
A君は,詐欺刑事事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ オークション詐欺 ~

オークション売買は,買い手に商品に関する購入金額を競わせ,最もいい条件の買い手に商品を売却する販売手法の一つです。
現在は,インターネットの発達により,非対面式で,誰でも,気軽に,簡単にオークショ売買に参加することが可能となり大変便利になりました。しかし,反面,買い手側は掲示板に記載されている情報を安易に鵜呑みにしてしまうという危険もはらんでいます。そして,この危険を利用した犯罪がオークション詐欺です。つまり,掲示板にあたかも商品を所持している,あるいは商品を発送できる,又は商品は所持しているが発送の意思がないのにこれがあるかのように情報を掲載し,情報を信じた買い手に金額を振り込ませ金銭を騙し取るという手口です。

詐欺罪は,客観的には,欺罔行為(騙す行為)→錯誤(被害者が騙されること)→処分行為による財物・財産上の利益の移転(被害者が現金を口座振込むことなど)の一連の流れがあり,主観的には,①~③の故意がはじめて成立する犯罪です。オークション詐欺においては,掲示板に商品の情報などを載せることが①欺罔行為に当たり,それを見た人が商品を入手できると信じ(②),それによって現金を振込み(③),①~③の一連の流れに故意が認められれば詐欺罪に当たりうることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,オークション詐欺をはじめとする詐欺事件刑事事件専門の法律事務所です。
オークション詐欺,その他の詐欺事件刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県春日警察署までの初回接見費用:36,600円)

【少年】佐賀県神埼市 SNS上でのチケット詐欺で逮捕 弁護士接見

2018-08-09

【少年】佐賀県神埼市 SNS上でのチケット詐欺で逮捕 弁護士接見

佐賀県神埼市に少年Aさんは,SNS上に,「(人気グループのコンサートの)チケット譲って欲しい人は連絡ください」などと投稿し,連絡をつけてきたVさんにチケット代金2万円を自分名義の口座に振り込ませました。
ところが,Vさんの下にチケットを送られてくることはなく,Vさんは佐賀県神埼警察署被害届を出しました。
Aさんは,同署に詐欺罪逮捕されました。
少年事件に強い弁護士がAさんと接見しました。※少年=20歳未満の男女

(フィクションです)

~ チケット詐欺事件 ~

最近では,SNS等において,誰でも簡単に不特定多数の人と連絡をとることが可能であるため,これに起因するトラブルが増加しています。

チケット詐欺もこの一つです。
チケット詐欺とは,一般的に,行為者(Aさん)があたかもチケットを入手できる,又は入手していることを装い,被害者(Vさん)から現金などを手に入れる詐欺の一手段のことをいいます。

詐欺罪,①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること)→③処分行為による財物・財産上の利益の移転(被害者が現金を口座振込むことなど)という一連の流れがあってはじめて成立する犯罪です。
チケット詐欺においては,「チケット欲しい人は連絡ください」などと投稿することが①欺罔行為に当たり,それを見た人がチケットを入手できると信じ(②),それによって現金を振込む(③)などすれば,立派な詐欺罪に当たります。

また,少年だからといって逮捕されない保証はありません。
逮捕されれば,成人同様,あるいはそれ以上,長い期間に身柄拘束を受けるおそれがあります。
詐欺罪は財産犯ですから,罪を認める場合,何よりもまず被害者様に被害弁償をし,示談を成立させることが,早期の身柄解放,家庭裁判所による不処分決定などのよりよい結果へと繋がりやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
弊所には,お子様が逮捕されそうで心配だ,逮捕されて学校のことなどが心配だなどとお悩みの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
佐賀県神埼警察署への初回接見費用:43,600円)

【少年】特殊詐欺事件で摘発される少年が増加 少年事件に強い弁護士

2018-08-07

【少年】特殊詐欺事件で摘発される少年が増加 少年事件に強い弁護士

先日,警視庁から特殊詐欺事件での少年の摘発件数につき発表がありました。それによれば,特殊詐欺で摘発された少年の数は,昨年同時期と比べて2倍も増加したそうです。

~ 特殊詐欺で摘発される少年が増加 ~

特殊詐欺の代表的な例として,オレオレ詐欺架空請求詐欺融資保証金詐欺還付金等詐欺があります。
警視庁によると,平成30年上半期,特殊詐欺で摘発された1325人のうち368人が少年で,過去最多の摘発となった昨年と同じ時期の約2倍大幅に増加したとのことです。

特殊詐欺には多くの人物がそれぞれの役割を担って組織的になされることが多いです。
主犯格の者は,自身の逮捕・摘発をおそれ,大学生や高校生などの少年に対し,最も逮捕・摘発の危険が高い,出し子(被害者に振り込ませた銀行口座からお金を引き出す役),受け子(被害者から直接お金を受け取る役)のアルバイトを募集しています。
なお,受け子で摘発された少年は全体の約7割を占めています。

他方で,募集される側の少年の意識にも問題があるようです。
ある少年は「先輩から簡単に稼げると言われた」「犯罪とは知らなかった」「逮捕されるとは思ってもいなかった」などと話しているようです。
しかし,特殊詐欺は列記とした犯罪です。特殊詐欺とは気づかなくても,知らない口座から現金を引き出したり,見知らぬ人からお金を受け取る行為は何らかの犯罪に加担していると考えた方がよさそうです。
また,少年であっても特殊詐欺に関与していると疑われた場合は,やはり逮捕されます!

仮に逮捕された場合は長期間,身柄を拘束されることも予想されます。
そうなれば,学校やご家族等に様々な影響を与えかねませんから,少しでも特殊詐欺に関与したなと思われる方は,まずは少年事件に強い弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弁護士が少年とともに更生の道を探します。
少年が特殊詐欺などで逮捕されお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

北九州市小倉北区のオレオレ詐欺 勾留阻止,接見解除なら弁護士

2018-07-17

北九州市小倉北区のオレオレ詐欺 勾留阻止,接見解除なら弁護士

Aさんは,北九州市小倉北区に住むVさんにオレオレ詐欺を行い,200万円をR銀行の口座に振り込ませました。
Aさんは,Bさんに事情を説明し,BさんにR銀行のATMから200万円を引き出させました。
そうしたところ,Aさん,Bさんは小倉北警察署逮捕されました。
(フィクションです)

~ オレオレ詐欺 ~

オレオレ詐欺とは,特殊詐欺の犯行態様の一つです。
特殊詐欺には,オレオレ詐欺のほか,架空請求詐欺,還付金等詐欺などがあります。
オレオレ詐欺は,複数の者が役割を分担して組織的に行われているのが実情です。
Aさんのような騙す役は「かけ子」,Bさんのような現金の引き出し役はは「出し子」と呼ばれています。

通常,かけ子は,電話などで詐欺罪の欺罔行為(騙す行為)を行っていることから詐欺罪に,出し子は,銀行の意思に反してお金を奪ったということで窃盗罪に問われます。
しかし,双方に共謀が認められれば,かけ子にも窃盗罪が,だし子にも詐欺罪が成立する可能性はあります。

オレオレ詐欺は組織的な犯行で,事案の全容を解明するには相当日数を要することから,逮捕勾留され,その後は勾留期間が延長される可能性が非常に高いです。
また,身柄拘束は事件単位で行われますから,仮に,ある事件で処分保留により釈放されたとしても,他の事件で再逮捕され,再び勾留勾留延長が続くということの繰り返しになるおそれもあります。
さらに,犯行に関与していない人物が拘束されていない場合などは,それらの者との面会(接見)を遮断する接見禁止決定が出されることがあります。
この決定が出されると,家族など一見して事件とは関係のない方々との面会も禁止されてしまいます。

弁護人としては,検察官や裁判官に働きかけるなどして,勾留勾留延長を阻止したり,その期間の短縮を求めるなど釈放に向けて努めますし,弁護人以外の者との面会も可能となるよう,接見禁止解除決定(一部解除を含む)を求めるなどします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881で,24時間・365日,初回接見サービス無料法律相談のご予約を承っています。
お気軽にご連絡ください。
小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)

福岡県豊前市の詐欺(釣銭詐欺)事件 逮捕されたらすぐに初回接見を  

2018-05-07

福岡県豊前市の詐欺(釣銭詐欺)事件 逮捕されたらすぐに初回接見を  

Aさんは,お店で支払いをした際,釣銭を4万円多く受け取ったという件で,福岡県豊前警察署詐欺罪(釣銭詐欺)で逮捕されました。
Aさんの妻は,弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~何もしなくても詐欺罪!?~

詐欺罪の成立には,相手方を騙す行為(欺罔行為)が必要です。
しかし,この欺罔行為には,単に相手方に働きかけるというだけではなく,生じた義務を果たさない,つまり,何もしないという場合も含みます。

本件では,Aさんが「釣銭を受け取った時点」で,釣銭を多く受け取ったことに気づいていたのなら,その時点で,Aさんには店員さんに釣銭を返す(信義則上の)義務が生じます。
ですから,その義務を果たさない,つまり店員さんに「釣銭を多く受け取ってしまいましたよ」と告げない行為は詐欺罪の欺罔行為に当たり得るのです。

~詐欺(釣銭詐欺)罪と接見~

ただ,釣銭詐欺のポイントは「釣銭を受け取った時点」で釣銭を多く受け取ったことに気づいていたかどうかです。
釣銭を受け取った人が,その時点で釣銭を多く受け取ったことに気づいていなければ,釣銭を返しなさいという義務は生じ得ないからです。
義務が生じなければ,Aさんが店員さんに何も告げなかったとしても,それは欺罔行為とはいえず詐欺罪は成立しません。

ところで,釣銭詐欺でも,場合によっては逮捕されることがあります。
もし,ご家族,ご友人等が詐欺罪で逮捕されたら,はやめに弁護士初回接見を依頼することをお勧めします。
弁護士であれば,回数や時間に関係なく,立会人なしに自由な接見が可能です。

早めに接見のご依頼をいただければ,何より逮捕された方の精神的な不安の軽減にお役に立てます。
また,身柄解放,被害弁償に向けた準備など接見後の対応も取りやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
詐欺罪等でご家族,ご友人などが逮捕され,弁護士へ接見の依頼をお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
弊社では,初回接見サービス(※有料)を24時間いつでも承っております。
(福岡県警察豊前警察署への初回接見費用:46,040円)

北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士

2018-05-04

北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士

北九州市に住む一人暮らしの50代男性のAさんは、金銭に困っていました。
そこでAさんは、自宅敷地内にある火災保険に入っている離れに放火をし、保険金を手に入れることを思いつき、離れを放火しました。
しかし、のちの福岡県警戸畑警察署の警察官による取調べの結果、不審な点が多く見つかったため、Aさんを問い詰めたところ、Aさんが自身の犯行を認めたため、非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

~保険金目当てで自己所有の建物を放火するとどうなる?~

現住建造物等放火罪は、刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。

ここで指す「人」には犯人は含まれないため、放火をしたAさん以外に、他に人が住んでいなかったのであれば、現住建造物等放火罪の適用はされないため、非現住建造物等放火罪となるのです。

非現住建造物等放火罪は、刑法109条1項で「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」と規定し、2項では「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない」としています。

そのため、Aさんは自己所有の離れに放火しているので、刑法109条2項にあたるかと思われます。

しかし、刑法115条に、自己所有であっても、差押えを受けている場合、物権を負担している場合、賃貸している場合、保険に付した場合には、「他人所有」として扱われるとあるため、Aさんの離れは火災保険に加入している建物であるため、刑法109条1項に該当する考えられます。

このように、放火罪は、現住なのか非現住なのかや建物が自己所有なのか他人所有なのかなどといった点で、法定刑の幅が大きく異なってきます。
ですので、早期に弁護士に依頼をしておくことで、客観的な資料や証拠を収集をし、有利となる事実を適切に拾い上げ、刑を少しでも軽くできるように模索していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、放火事件の相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然放火事件の容疑で逮捕されお困りの方、刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署への初見接見費用:40,040円)

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