Archive for the ‘詐欺罪’ Category

北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士

2018-05-04

北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士

北九州市に住む一人暮らしの50代男性のAさんは、金銭に困っていました。
そこでAさんは、自宅敷地内にある火災保険に入っている離れに放火をし、保険金を手に入れることを思いつき、離れを放火しました。
しかし、のちの福岡県警戸畑警察署の警察官による取調べの結果、不審な点が多く見つかったため、Aさんを問い詰めたところ、Aさんが自身の犯行を認めたため、非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

~保険金目当てで自己所有の建物を放火するとどうなる?~

現住建造物等放火罪は、刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。

ここで指す「人」には犯人は含まれないため、放火をしたAさん以外に、他に人が住んでいなかったのであれば、現住建造物等放火罪の適用はされないため、非現住建造物等放火罪となるのです。

非現住建造物等放火罪は、刑法109条1項で「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」と規定し、2項では「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない」としています。

そのため、Aさんは自己所有の離れに放火しているので、刑法109条2項にあたるかと思われます。

しかし、刑法115条に、自己所有であっても、差押えを受けている場合、物権を負担している場合、賃貸している場合、保険に付した場合には、「他人所有」として扱われるとあるため、Aさんの離れは火災保険に加入している建物であるため、刑法109条1項に該当する考えられます。

このように、放火罪は、現住なのか非現住なのかや建物が自己所有なのか他人所有なのかなどといった点で、法定刑の幅が大きく異なってきます。
ですので、早期に弁護士に依頼をしておくことで、客観的な資料や証拠を収集をし、有利となる事実を適切に拾い上げ、刑を少しでも軽くできるように模索していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、放火事件の相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然放火事件の容疑で逮捕されお困りの方、刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署への初見接見費用:40,040円)

福岡市南区の18歳未満の少女による美人局 詐欺罪や恐喝罪で示談交渉 

2018-05-03

福岡市南区の18歳未満の少女による美人局 詐欺罪や恐喝罪で示談交渉

女子高校生と性的関係を持たせた上で、男性から金を脅し取ったとして、福岡県警察南警察署は、性的関係を持った当事者である福岡県内の女子高校生(17)、別の女子高校生(17)、無職の男(21)の3人を恐喝罪の容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して、男性会社員(30)に女子高校生と性的関係を持たせた上で、福岡市内で「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恫喝し、男性から現金13万円を脅し取った容疑。
(2017年10月16日の西日本新聞の記事を基に作成したフィクションです。)

~18歳未満の者との性交・交際したことを利用して美人局?~

昨今、18歳未満と性的関係を持ってしまって逮捕されたというニュースをよく目にします。
芸能人や著名人が関係している場合は,とりわけ大々的に報道されます。

18歳未満の者との性交・交際は、
・いわゆる青少年健全育成条例
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・児童福祉法
・出会い系サイト規制法
などの法令で禁じられています。

しかし、今回の事例のように、18歳未満の者と性交・交際すると罰則対象になり得ることを利用して、脅しの手段にする人もいます。
一般的に今回の事例のような行為は、美人局(つつもたせ)と言われます。

美人局の典型例としては、男性が自分の妻や交際相手に他の男性を誘惑させ、その誘惑に乗ってきた男性に対し、自分の女性に手を出したことに因縁をつけて金銭等を脅し取るといった行為です。

しかし、最近は、インターネットの普及およびSNSの利用者が拡大したことで、女性側が18歳未満であることを利用した新たな美人局が増えてきているそうです。
生活トラブル相談センター東京なども、この種の美人局の横行について注意を呼びかけています。

美人局行為は、刑法上の詐欺罪恐喝罪に当たる事が多いです。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた、または、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立し、十年以下の懲役となります。

恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた、または、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立し、十年以下の懲役に処せられます。
なお、美人局行為に関与した女性も、詐欺罪恐喝罪の共犯となる可能性があります。

詐欺罪にせよ恐喝罪にせよ決して軽い罪ではありません。
しかし、詐欺罪恐喝罪の全件が起訴されるわけではありません。
起訴されない(=不起訴になる)のは、嫌疑が不十分だった場合はもちろんですが、嫌疑がはっきりしていても総合的な判断で検察官が不起訴にする(=起訴猶予)こともあります。
起訴猶予として不起訴となるか否かは、被害者との示談が成立しているかが大きな影響します。
不起訴に大きく影響する示談交渉については、刑事事件に強い弁護士に依頼されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
美人局による詐欺罪恐喝罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(福岡県警察南警察署への初回接見費用:35,900円)

福岡市南区の詐欺罪 起訴を回避したいなら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

2018-04-08

福岡市南区の詐欺罪 起訴を回避したいなら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

Aさんは、福岡県警察南警察署に落とし物として届けられた現金28万円について、落とし物を管理するBさんに対して「落とし主は自分だ」と嘘をついてだまし取りました。
後に実際の落とし主Vさんが現れ、被害届を出したことでAさんは福岡県警察南警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されています。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年3月1日TBSニュース報道事案を基に作成したフィクションです。)

《 詐欺罪 》

他人の財物をだまし取った場合には、刑法第246条の詐欺罪が成立します。
詐欺既遂罪が成立するためには、①欺罔(=だますこと)、②錯誤、③処分、④財産的損害という一連の因果関係が存在しなければなりません。

上の事案にこの流れを当てはめてみましょう。
まず、Aさんは、Bさんに対して、「落とし主は自分だ」という嘘をつき、だまそうとしています。
これにより、BさんはAさんが現金28万円の落とし主だと誤信し、錯誤に陥っています。
それから、Aさんを落とし主だと思ったBさんは、現金28万円をAさんに渡しています。
これにより、本来の落とし主であるVさんは、現金28万円をAさんに取られるという財産的損害を受けています。
そうすると、上のAさんには詐欺既遂罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。

詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
起訴自体を避けるには、不起訴処分を得る必要があります。
詐欺罪のような財産犯においては、被害弁償等により被害者との示談を成立させることが不起訴処分につながることがあります。
加害者自ら示談交渉をしようとすると、罪証隠滅行為としてかえって悪印象を持たれかねませんので、示談のことは刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
詐欺罪示談をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察南警察署までの初回接見費用:35,900円)

福岡県柳川市のクレジットカード不正利用で逮捕 電子計算機使用詐欺罪には弁護士

2018-03-31

福岡県柳川市のクレジットカード不正利用で逮捕 電子計算機使用詐欺罪には弁護士

20代男性のAさんは、勤務先でお客Vさんの会計を行う際に、クレジットカードを読み取る機械を細工をして、クレジットカードをスキミングしました。
Aさんは、スキミングで得たお客Vさんのカード情報を利用して、インターネット決済で買い物をしました。
見覚えのない請求が届き、不審に思ったお客Vさんが警察に通報したことで、Aさんによるクレジットカードの不正利用が判明し、Aさんは福岡県警察柳川警察署電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~クレジットカードの不正利用はどんな罪にあたるのか~

今回の上記事例のAさんは、「電子計算機使用詐欺罪」の容疑で逮捕されてしまいました。
聞きなれない犯罪かもしれませんが、コンピューターの普及した現在では、増えている犯罪の一つです。

コンピュータなど人以外を欺く行為が詐欺罪の対象外となることから、この不都合を解消するために作られたのが電子計算機使用詐欺罪です。

クレジットカードをスキミングする行為自体は、クレジットカードを盗んでいるわけではありませんので、「窃盗罪」等は成立しません。
クレジットカードを店頭で利用する時に、カード名義人だと偽ったなどの場合には、「詐欺罪」が成立します。
しかし、インターネット決済では、「人」をだましているわけではありませんので「詐欺罪」とはならず、「電子計算機使用詐欺罪」で処罰されることとなるのです。

最近では、電子計算機使用詐欺罪に当てはまる新しい実例として、仮想通貨のウォレットに不正にアクセスして、仮想通貨を盗むということも、電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられています。

電子計算機使用詐欺罪で依頼を受けた場合、弁護士はまず、被害者や被害店舗との示談交渉を行い、刑罰減軽のための弁護活動を行っていきます。
そして、その後の捜査機関の立証活動に対する対策については、被疑者と綿密に話し合い検討していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所で、クレジット不正利用の事件についての相談・依頼も承っております。
ご家族が電子計算器使用詐欺罪で捜査・逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察柳川警察署への初見接見費用:42,300円)

小切手を盗んで換金したら窃盗罪と詐欺罪? 福岡市早良区で示談なら弁護士

2018-02-26

小切手を盗んで換金したら窃盗罪と詐欺罪? 福岡市早良区で示談なら弁護士

Aさんは、V1さんの事務所から小切手を盗み、これを用いてV2銀行で自分の預金口座に現金30万円を振り込みました。
V1さんが被害届を出したので、Aさんは福岡県警察早良警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に相談したところ、詐欺罪の可能性もあるといわれ、示談という話が出ました。
(平成30年2月5日共同通信掲載事案を基に作成)

《 窃盗罪 》

他人の財物を窃取した場合には、刑法第235条の窃盗罪が成立します。
Aさんは、V1さんから小切手を盗んでいるので、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

《 詐欺罪 》

上の事案では、Aさんは窃盗罪の容疑でしか逮捕されていませんが、窃盗罪に加え、刑法第246条の詐欺罪も成立する可能性があります。
具体的に言うと、Aさんは小切手につき権利を持たないにもかかわらず、それがあるかのように装い、V2銀行から現金30万円をだまし取ったということになります。

後の詐欺行為については、不可罰的事後行為に当たらないか問題となります。
不可罰的事後行為とは、例えば、盗んだ財物を損壊した場合の器物損壊行為をいい、この場合は、財物を盗んだことに対する窃盗罪のみが成立するというものです。
上の事案の換金行為も不可罰的事後行為に当たるように思えますが、裁判所は、窃取した郵便貯金通帳を用いて払戻しを受けたという事案で、窃盗罪詐欺罪が成立すると判断しました。
郵便貯金通帳と小切手という違いはありますが、小切手の場合でも詐欺罪が成立する余地は十分ありえます。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
これら二つの罪で起訴された場合には、併合罪として、15年以下の懲役実刑として科されることがあります。
窃盗罪詐欺罪のような財産犯では、被害者に対して示談被害弁償をすることが不起訴執行猶予等による刑罰回避につながることがあります。
加害者自ら示談交渉や被害弁償をすると、罪証隠滅行為となりかねませんので、示談交渉や被害弁償刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
窃盗罪・詐欺罪で示談や被害弁償をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察早良警察署までの初回接見費用:35,500円

福岡県飯塚市の保険金詐欺事件 わざと起こした事故で刑事事件なら弁護士

2018-02-15

福岡県飯塚市の保険金詐欺事件 わざと起こした事故で刑事事件なら弁護士

Aさんは、自動車保険金をだまし取ろうと考え、知人Bさんに協力してもらい、わざと車をぶつけあう交通事故を起こしました。
その後、Aさん所有の乗用車に契約されていた自動車保険から保険金をだまし取りました。
後日これが明らかになって、Aさんらは福岡県警察飯塚警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士無料法律相談することにしました。
(平成30年1月19日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 詐欺罪 》

他人を欺いて財物を交付させた場合には、刑法第246条の詐欺罪が成立します。
上の事案のような保険金詐欺事件においては、保険会社を被害者とする詐欺罪が成立することになります。
すなわち、故意的な事故という本来保険給付がなされない場合であるにもかかわらず、あたかも事故が偶発したかのように装い、保険会社に保険金を支払わせることで、保険金をだまし取っているということになります。

なお、この場合、保険会社に保険金の請求をした時点で詐欺行為が開始し、保険金が支払われた時点で詐欺既遂となります。
したがって、仮に自動車事故を発生させたのみでは詐欺未遂罪にはならず、保険会社に保険金の請求をしたが保険金は支払われなかったという場合には詐欺未遂罪が成立するにとどまります。

《 その他の犯罪 》

上の事案では、Aさんは、自車をBさんの車にわざとぶつけて傷つけていたという場合には刑法第261条の器物損壊罪が成立する場合があります。
また、この事故によりBさんを怪我させたという場合には刑法第204条の傷害罪が成立する場合があります。
これらの犯罪は原則として本人の承諾がある場合には成立しませんが、保険金詐欺目的の承諾は無効だと考えられていますので、これらの犯罪が成立する余地は十分にあります。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。
保険金詐欺事件の場合には、示談して受け取った保険金を被害弁償をすることが弁護活動として考えられます。
これにより、不起訴執行猶予等により実刑を回避できる場合があります。
保険金詐欺事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

福岡県博多区の無銭飲食事件 詐欺罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談

2018-02-05

福岡県博多区の無銭飲食事件 詐欺罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談

Aさんは、所持金が1000円程度であるにもかかわらず、ガールズバーで79万円分の飲食をしました。
その後、支払時に「ATMでおろせばある」と告げたところ、店長が通報し、Aさんは福岡県警察博多警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(平成30年1月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 1項詐欺罪と2項詐欺罪 》

刑法第246条の詐欺罪には1項詐欺罪と2項詐欺罪とがあります。
1項詐欺罪はお金等の財物をだまし取る犯罪であり、2項詐欺罪はサービス等の財産上の利益をだまし取る犯罪です。

《 無銭飲食 》

無銭飲食には、①初めから代金を支払うつもりがない場合(犯意先行型)と、②当初は代金を支払うつもりはあったが、飲食後にそのつもりがなくなった場合(飲食先行型)の2パターンがあります。
犯意先行型の無銭飲食の場合には、お金を支払うつもりがないにもかかわらず飲食物を注文し、飲食物をだまし取ったとして、1項詐欺罪が成立します。

ところが、飲食先行型の場合には、お金を支払うつもりで飲食物を注文しているため、相手方をだます行為(=欺罔行為)がありません。
そのため、飲食先行型の無銭飲食において、飲み食いをした後に店員の隙を見て逃走した場合には、1項詐欺罪も2項詐欺罪も成立しないことになります。
ただし、店員に対し、その気がないのに「お金をおろしてくる」等と言って逃走した場合には、これにより代金支払いを免れたとして2項詐欺罪が成立します。

上の事案では、Aさんの所持金がわずかだったことから、初めから代金を支払うつもりがなかったという犯意先行型といえます。
したがって、飲食物の注文自体が欺罔行為であり、それを飲み食いした時点で1項詐欺罪が成立するといえます。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、起訴された場合にはこのような実刑を受けることがあります。
このような実刑を回避するために、逮捕された段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことが考えられます。
被害弁償をはじめとする被害者との示談交渉を刑事事件に強い弁護士にお任せすることで、不起訴執行猶予につながる可能性があります。
無銭飲食等の詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34300円)

北九州市戸畑区のチケット転売詐欺で逮捕 刑事事件には弁護士

2018-01-28

北九州市戸畑区の刑事事件 チケット転売詐欺で逮捕 刑事事件には弁護士

20代女性のAさんは、インターネット上のウェブサイトに、「某有名アイドルのコンサートチケットを譲ります」との嘘の書き込みをしました。
書き込みを見たVさんは、書き込みの内容を信じ、Aさんから指定された口座にお金を振り込んでしまいました。
しかし、チケットはVさんの手元に届かないままコンサート当日を迎えてしまい、Aさんに電話がつながらないため、Vさんは福岡県警察戸畑警察署被害届を出しました。
後日、Aさんは福岡県警察戸畑警察署に詐欺の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)

~チケット転売・譲受による詐欺事件~

上記事例のAさんのような詐欺行為は、インターネットオークションやSNSでチケットの譲り先を募集し、不当に金銭をだまし取る詐欺罪の手口の1つです。

「〇〇のチケットほしい人いませんか」「当日行けなくなったのでチケットを譲りたいです」などといった文言で、チケットの譲り先を募集し、代金を振り込ませ、チケットを発送しない、偽物のチケットを送るという手口が主なようです。
もちろん中には、本当に善意でチケットを譲ろうという人もいるのですが、詐欺犯が紛れ込んでいる可能性もあるので、十分に注意が必要です。

インターネットのウェブサイトやSNSが発達した現在では、成人だけでなく、少年が加害者として今回のような詐欺事件を起こすことも容易になってきました。
実際に、10代の少女が同様の詐欺行為をした容疑で書類送検される事件も発生しています。

今回の詐欺に関しては、1件あたりの被害額はそこまで高くなくても、複数件集まれば膨大な被害金額となります。
被害金額次第では、厳しい刑事処分が待っている可能性は十分に考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
詐欺事件逮捕されお困りの方弁護士に刑事弁護を頼みたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ無料法律相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署 初回接見費用40,040円)

福岡市東区の詐欺事件で逮捕 前科をつけないよう不起訴処分獲得

2018-01-10

福岡市東区の詐欺事件で逮捕 前科をつけないよう不起訴処分獲得

福岡市東区在住の40代女性のAさんは、交際していた40代男性のVさんに対して「子どもを妊娠したが中絶手術をするので20万円かかる」などとうそを言い、Vさんから現金をだまし取ろうとしました。
Vさんが福岡県警察東警察署被害届を提出したことで、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは前科を付けずに事件を終わらせたいと思い、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~詐欺事件と前科~

刑法第246条の詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」とあります。
つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという行為が処罰の対象となるのです。
上記事例のAさんは、Vさんから現金をだまし取る目的でうそをついていますので、Aさんが詐欺罪にあたる可能性は十分に考えられます。
Aさんがもし起訴されてしまえば、詐欺罪には罰金刑がありませんので、執行猶予がつかなければ刑務所に服役しなければならなくなりますし、執行猶予がついたとしても前科になってしまいます。
前科を付けずに今回の事件を終わらせるためには、不起訴処分獲得を目指す刑事弁護を弁護士にお願いすることをお勧めします。

~不起訴処分の獲得~

不起訴処分」とは、起訴するか否かを判断する検察官が、終局処分としての公訴を提起しない処分のことを言います。
不起訴処分の種類としては、以下のように分けられます。

①被疑事実が罪とならないときなど訴訟条件を欠く場合
②嫌疑なしや嫌疑不十分など犯罪の嫌疑がない場合
③刑の免除や起訴猶予など犯罪の嫌疑はあるが起訴をしない場合

上記事例の場合は、Aさんのように犯行を認めているような場合、③の起訴猶予処分による不起訴処分の獲得を目指すことになります。
詐欺罪のケースでは、初犯であり、内容が悪質ではないこと、被害者との示談が成立していることを条件に、不起訴処分になる場合があります。
不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談成立が非常に重要です。
被害者との示談交渉は、弁護士を介して行うことで、感情的な口論に終わることを回避することが出来ますし、被疑者の謝罪を受け入れ被疑者を許してくれる(宥恕)可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分の獲得をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察東警察署への初見接見費用:36,000円)

福岡県飯塚市の詐欺事件で逮捕 刑を軽くするには刑事事件専門の弁護士

2017-12-28

福岡県飯塚市の詐欺事件で逮捕 刑を軽くするには刑事事件専門の弁護士

20代男性のAさんは、芸能人やアイドル、プロスポーツ選手などの偽のサイン入り色紙や写真などをインターネットのオークションサイトで販売し、代金をだまし取っていたとして、福岡県警察飯塚警察署詐欺の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、少しでも刑を軽くしてもらいたいと考え、家族の依頼により初回接見に来た弁護士に相談しました。
(11月7日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~詐欺事件の軽を軽くする~

詐欺罪とは、人の財産をだまし取る行為によって成立する犯罪のことをいいます。
詐欺罪の成立には、①欺く行為(だますつもりで被害者をだましたということ)、②錯誤(被害者がだまされたこと)、③処分行為(被害者がだまされたまま、自分の財産を渡したこと)、④財物・財産上の利益の移転(財産が犯人又は第三者に移ったこと)、⑤財産上の損害が必要で、これらが客観的にも主観的にも事件の中の流れで結ばれていることが必要となってきます。
詐欺罪は、刑法246条1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められており、決して軽いものではありません。
もし、上記事例のAさんのようにインターネットオークションによる詐欺事件で逮捕・起訴されてしまうと、過去の量刑では、1年2月程の実刑判決となってしまうような場合もあるようです。
もちろん、前科前歴の有無や犯行の様態なども考慮はされますが、重い刑事罰になってしまう可能性は十分に考えられるということです。

では、上記事例のAさんのように、少しでも刑を軽くしたい場合にはどうしたらよいのでしょうか。

詐欺事件においては、財物などをだまし取られてしまった被害者の方が存在します。
そのため、詐欺事件を起こしてしまった場合には、被害者と示談を成立させることが重要となります。
特に詐欺事件の場合には、現実に財産上の被害が出ていますので、何よりもまず、被害の回復を行うことが大切になります。
被害者への弁償や示談を成立させることができれば、刑を軽くするための説得材料となり得るのです。
もっとも、被害者の方は、被害にあったことに対して、強い怒りを持っている場合が多いです。
当事者同士で示談を締結することは難しいので、示談交渉は弁護士を通じて行うことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件においても多くの示談締結を経験しております。
ご家族が詐欺事件の容疑で逮捕されてお困りの方、刑を軽くしたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察飯塚警察署への初見接見費用:40,200円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら