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【性犯罪】西区で売春場所を提供して売春防止法違反
【性犯罪】西区で売春場所を提供して売春防止法違反
売春防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区に住むAさんは、福岡市内で風俗店「X」を経営していました。ところが、Aさんはお店の経営が傾き始めていたことから、いけないこととはわかっていながらもお店で風俗嬢に売春させることにし、風俗嬢からお金を搾取することを考えました。そこで、Aさんはインターネットで女性になりすまして売春相手方を募集し、これに応じた男性と風俗嬢を風俗店で引き合わせ売春させていました。そうしたところ、Aさんは売春防止法違反(場所提供の罪)の疑いで福岡県中央警察署の捜索を受け、逮捕されてしまいました。また、Aさんは、逮捕後勾留され接見禁止決定を受けたため、弁護人以外の者と面会することができなくなっています。
(フィクションです。)
~ 売春防止法 ~
売春防止法(以下、法といいます)は、売春を助長する行為等を処罰に関する規定、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置に関する規定を定めた法律です。
具体的には、以下の行為が禁止されています。
・勧誘等(法5条)
・周旋等(法6条)
・困惑等による売春(法7条)
・対償の収受等(法8条)
・前貸等(法9条)
・売春をさせる契約(法10条)
・場所の提供(法11条)
・売春をさせる業(法12条)
・資金等の提供(法13条)
~ 場所の提供の罪 ~
今回、Aさんは場所の提供の罪(法11条違反)で逮捕されたようです。
法11条
1項 情を知って、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
「情を知って」とは、その場所で売春が行われることを少なくとも未必的に認識し、予見してという意味です。単に売春が行われるかもしれないという程度の一般的、抽象的認識では不十分とされています。
今回、Aさんは、
・インターネット上で売春を相手を募集していたこと
・従業員に売春をするよう指示していたこと
・従業員から売春で得たお金の7割を搾取していたこと
などと、Aさんには売春の場所の提供について積極的に関与したことを示す事実が認められます。こうした状況下では、Aさんが「情を知って」売春を行う場所を提供した、と認められてもおかしくはない状況にあります。
「売春を行う場所」とは、建物又はその一部である部屋であることが通常ですが、売春行為に利用される場所であれば、どのような場所でもよいとされています(例えば、庭、自動車内など。)ただし、提供者がその場所につき事実上の支配力を有する場所でなければならないとされています。
~ 実際に売春をした側は処罰されないの? ~
ところで、法2条で、「売春」とは、
対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること
をいうとされています。
ところが、法では「売春」行為そのものを禁止する(処罰する)規定は設けられていません。つまり、売春した側も売春した側も法では処罰されません。
売春が処罰されない理由は様々な歴史的経緯が関係しますが、要は、昔は売春婦といってやむを得ず売春で生計を維持している方がいて、法は、そうした方々を刑罰でではなく、更生の点から保護しようという意図があるからです。法1条では次のように規定されています。
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする
なお、売春婦が18歳未満の者だった場合、その相手方(買春側)は児童買春の罪に問われる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、売春防止法違反などの性犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
ネット上でわいせつ行為~配信した側と閲覧する側の罪~
ネット上でわいせつ行為~配信した側と閲覧する側の罪~
公然わいせつ罪ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉北区に住む会社員女性のAさん(28歳)は、「小遣い銭稼ぎ」と称し、自宅にあるパソコンなどを使用して全裸でわいせつな行為をする動画を生配信していたところ、福岡県小倉北警察署署の突然のガサ(捜索)を受け、パソコン等を押収され、公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Aさんと同居していた両親は、突然のガサを受け、また娘が逮捕されたことに驚き、娘が何をしたのか詳しく知りたいため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ はじめに ~
ひと昔前であれば、公然わいせつ罪といえば、公園や駅などの公共の場で、全裸姿、あるいは、一部の性的部位を露出するという態様が多かったように思いますが、最近ではインターネットなどの普及によって、インターネット上でこのような行為をし、公然わいせつ罪で逮捕されるという事例が散見されます。
先日、6月28日には、事例のように全裸でわいせつな行為をしていたユーチューバーの女性が警視庁に公然わいせつ罪で逮捕されていますし、同月26日には、全裸でわいせつな行為をしている映像をインターネット上でライブ中継したとして、名古屋市北区のアダルト動画配信会社社長ら男女4人が愛知県警に公然わいせつ罪で逮捕されています。
~ 公然わいせつ罪とはどんな罪? ~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
簡単にご説明しますと、「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。インターネットの世界では、世界中の誰もがいつでも、どこでも、好きなときに情報を得ることができる世界であることは既に周知の事実であるといっても過言ではありません。そこで、全裸でわいせつな行為をする動画を生配信している際、たまたま誰からも閲覧されていなかったとしても「公然」に当たりますし、閲覧されいたとすればなおさら「公然」に当たるでしょう。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、とされており、全裸となる行為はもちろん、自らの下半身を露出する行為や、性交渉を見せつける行為などもこれにあたると考えられます。
* わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪との違い *
これまでご紹介した事例とは異なり、わいせつな行為を行っている様子を録画し、この録画映像をインターネット上で公開したという場合には、わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪(刑法第175条1項)が成立すると考えられます。
いずれの行為も、わいせつな行為の動画をインターネット上で公開したという点で共通していますが、公開されたわいせつな行為がリアルタイムで行なわれたものなのか、それとも過去(インターネット上に公開される以前)に行われたものなのかという点で異なります。
わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪の法定刑は「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役及び罰金の併科」となっています。
~ 閲覧した側は罪に問われないの? ~
閲覧する側がいるからこそ配信する側が存在するわけでして、配信する側が処罰されるのであれば閲覧する側も処罰されないの?などと疑問を持たれる方もいるかもしれませんが、閲覧行為そのものを処罰する法令はありません。しかしながら、その動画を何かの記録媒体に保存、所持していた場合は話は別です。
つまり、閲覧した対象者(配信者側)が18歳未満の者と知りつつ、その動画等を所持、保管していた場合は児童ポルノ禁止法(略称)の所持罪、所管罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)で処罰されるおそれはありますし、18歳以上の場合であっても、有償で頒布する目的で記録媒体を所持したり、保管した場合はわいせつ電磁的記録媒体所持罪・保管罪(2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役及び罰金の併科)で処罰されるそおれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
風俗トラブル 福岡の風俗利用で訴えられたら刑事弁護士に無料相談
風俗トラブル 福岡の風俗利用で訴えられたら刑事弁護士に無料相談
Aさんは,福岡市早良区の自宅でデリヘルを利用した際,デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を強要し,Vさんと性交しました。Aさんは,後日,お店から「100万円払わなければ,強制性交等罪で福岡県早良警察署に被害届を出す」と言われ,風俗トラブルに発展してしまいました。Aさんは刑事弁護士に※無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 風俗トラブル ~
デリヘルやソープなどの風俗店が従業員の女の子に本番行為をさせる,許容することはまずありません。売春防止法等の法律に当たる可能性があるからです。しかし,その場の雰囲気や成り行きしだいでは本番行為に至ることもあり,一度本番行為がなされると,利用者の間では「ここは本番行為OKの店」「この子は本番行為OKの娘」などという間違った噂が流れ,次に利用したお客が本番行為を強要し,本番行為に至ってしまうということがあるようです。そして,当の従業員には,本番行為に応じる気などさらさらないですから,後で「強要された」「無理矢理やらされた」などと言われ,事例のような風俗トラブルに発展しやすいのです。
~ 訴えられたら? ~
本番行為で訴えられたら,刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。しかも,できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。なぜなら,本番行為を強要した場合,※強制性交等罪,※強要罪などの犯罪に当たる可能性があり(前者は5年以上の有期懲役,後者は3年以下の懲役),特に前者は重たい犯罪ですから,お店側が被害届を出せば逮捕される可能性が極めて高いです。逮捕されれば,家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。
~ 弁護士が間に入る意味 ~
1 示談交渉を円滑に進めることができる
⇒当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。
2 適切な内容,形式で示談を締結できる
⇒内容や形式に不備があると,のちのちトラブルに発展しやすくなります。
3 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと,本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪に発展しかねない風俗トラブルにも対応しております。風俗トラブルでお困りの方は,弊所の無料法律相談をご利用ください。
少女引き渡した性犯罪で逮捕 刑事弁護士が接見 福岡・久留米
少女引き渡した性犯罪で逮捕 刑事弁護士が接見 福岡・久留米
A子さんは,知り合いの風俗経営者である男性が,少女にお店で客の接待をさせるであろうことを知りながら,男性に少女(16歳)を引き渡した児童福祉法違反で福岡県久留米警察署に逮捕されました。A子さんのご家族から弊所の※初回接見サービスの申込みを受けた性犯罪に強い刑事弁護士が,警察署でAさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 児童福祉法違反 ~
児童福祉法34条には児童に対する禁止行為が定められていますが,その7号では
(略)児童に対し,刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に,情を知って,児童を引き渡す行為(略)
と定めています。罰則は3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金で,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科されます(60条2項)。情を知ってとは,児童の引き渡しを受ける者(本件男性)が,児童に対して刑罰法令に触れる行為をするおそれがあることについて認識することをいい,引き渡す行為とは,自己の監護支配下にある児童を他人の支配下に移す行為を意味します。
~ 本件の刑罰法規とは? ~
児童福祉法34条7号の趣旨は,児童を刑罰法令に触れるような有害な環境下に置くことを防止することにあります。本件の刑罰法令とは,※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)22条1項3号が定める「18歳未満の者に客の接待をさせる行為」に当たることが考えられます。この行為自体も1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科と罰則が定められています(風営法50条1項4号)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪専門の法律事務所です。刑事弁護士との接見をお望みの場合は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。フリーダイヤル0120-631-881で,土日祝日を問わず,24時間受け付けております。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:40,700円)
卑わいな言動で逮捕 示談,不起訴なら弁護士 福岡市城南区の性犯罪
卑わいな言動で逮捕 示談,不起訴なら弁護士 福岡市城南区の性犯罪
Aさんは,福岡市城南区でスマートフォンでアダルト動画を流しながらVさん(女性)を追いかけたとして,福岡県早良警察署に福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動をした容疑)で逮捕されました。
Aさんの家族が初回接見を依頼した刑事事件に強い弁護士は,被害者との※示談により※不起訴を目指そうと考えました。
(平成30年9月26日産経ニュース掲載事案を参考にして作成)
~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~
福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)は,県民や滞在者に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止することで,その平穏な生活を保持することを目的とする条例です。刑法上の犯罪とまでは言えないけれども,福岡県の特性上特に禁止する必要がある行為をこの条例で取り締まっています。
条例が禁止する行為の一つに,卑わいな言動があります。
条例6条1項には,何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,
1 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
2 前号に掲げるもののほか,卑わいな言動をすること。
をしてはならないと規定されています。
Aさんの行為は,2の卑わいな言動に当たる可能性があります。
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例11条2項)。
迷惑防止条例違反のような性犯罪においては,被害者との示談が,不起訴獲得の可能性を高めます。不起訴となれば,刑事裁判そのものを回避できますので,懲役刑や罰金刑といった刑罰を受けることはありません。また,解雇や退学などの社会的不利益を回避することにも繋がりやすいです。ただ,示談交渉を円滑に進めるため,のちのちのトラブルを避けるためにも,示談交渉は法律の専門家である刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件での示談・不起訴などをお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)
セクハラ刑事事件 パワハラ問題を受けて活動する福岡の弁護士
セクハラ刑事事件 パワハラ問題を受けて活動する福岡の弁護士
Aさんは,会社の飲み会の席で,隣に座っていた新人社員のVさんに対し「初体験っていつなの?」「最近したのっていつ?」などと言いました。Vさんは気分が悪くなって退席し,翌日から会社を休むことになりました。
Vさんは職場の上司と相談した結果,福岡県筑紫野警察署に被害届を提出することとしました。
後日,Aさんは,福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)で警察に事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~ パワハラ,セクハラ ~
最近,体操界をはじめスポーツ界ではパワハラ問題が何かと話題となっています。
ニュースなどで当事者のコメントを聴くと,発言した側と受け取った側との間に認識のずれ,違いがあるようにも思えます。
パワハラやセクハラ問題は,発言した側にはそのつもりはなくても受け取った側からすればパワハラ,セクハラと取られかねず,刑事事件など思わぬ方向へと事態が発展しかねない可能性を秘めています。
パワハラとは,同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為と定義され(厚生労働省),セクハラとは,職場において,労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇,降格,減給などの不利益を受けることや,性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため,労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること,をいうとされています(男女雇用機会均等法11条1項)。
~ セクハラから刑事事件 ~
セクハラとは,上記のように,被害者が不利益を受けたり,職場に悪影響を及ぼすことが必要となるわけですが,そこまでに至らない行為がある刑罰法規に触れ,刑事責任を問われる場合があります。
事例のAさんの発言は,福岡県迷惑行為防止条例6条1項2号(公共の場所等における卑わいな行為の禁止,罰則:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)に該当するおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
パワハラ,セクハラで訴えるぞなどと言われお困りの方は,一度,弊所までご相談ください。
(福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:36,700円)
【福岡県筑紫野市 強盗に絡む性犯罪】強盗・強制性交等罪②
福岡県筑紫野市 強盗に絡む性犯罪 強盗・強制性交等罪②
Aは,福岡県筑紫野市の路上で,Vさんと性交をしようと考え,背後からVさんに近づき,Vさんの首に持っていた果物ナイフを当て,「殺されたくなければセックスしろ」と脅すなどしましたが,Vさんが抵抗したため性交することができませんでした。
その後,満足できなかったAは,Vさんから現金を奪おうと考え,Vさんに果物ナイフを見せつけて「金を出せ」などと言って脅しましたが,Vさんは散歩中で,用心のためお金を持ち歩いておらず,たまたま近くに人が通りかかったことから,Aは何も奪わずその場から逃げました。
後日,Aは,福岡県筑紫野警察署に強盗・強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 強盗・強制性交等の罪(刑法241条2項) ~
昨日は,刑法241条1項についてご紹介しましたが,本日は刑法241条2項についてご紹介します。
同項は,強盗・強制性交等罪の減軽に関する規定です。
まず,任意的に減軽されるのは以下の場合です(2項本文)。
1 強盗罪,強制性交等罪のいずれもが未遂であること
2 人を死傷させた場合ではないこと
です。
これらの場合,必ずしも行為の危険性等が比較的小さい事案があることも考えられるところ,そのような事案についてまで下限が7年以下の懲役という法定刑を科すことは酷な場合もあることから設けられた規定です。
ただし,あくまでも適用は任意的であるので,必ず減軽されるわけではありません。
ただし,次の場合は,必ず減軽・免除されます(必要的減軽・免除,2項但書)。
1 上記1,2の要件を満たすこと
2 自己の意思により強盗罪又は強制性交等罪を中止したこと
です。
自己の意思により犯罪を中止したかどうかが決めてとなりそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族等は強盗,もしくはそれに絡む犯罪・性犯罪を犯しお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス,無料法律相談を24時間受け付けております。
(福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:36,700円)
【福岡県飯塚市 強盗に絡む性犯罪】強盗・強制性交等罪①
福岡県飯塚市 強盗に絡む性犯罪 強盗・強制性交等罪①
Aは,福岡県飯塚市の路上で,Vさんと性交をしようと考え,背後からVさんに近づき,Vさんの首に持っていたカッターナイフを当て,「殺されたくなければセックスしろ」と脅すなどし,人影のない草むらで,Vさんと性交しました。
その後,Aは,Vさんが所持していたバックが目に入り,Vさんから金品を強奪しようと考え,Vさんにカッターナイフを見せつけて「金を出せ」などと言って脅し,Vさんから現金2万円を奪って逃げました。
後日,Aさんの犯行であることが判明し,福岡県飯塚警察署に強盗・強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 強盗・強制性交等の罪(刑法241条1項) ~
強盗に絡む性犯罪については刑法241条(強盗・強制性交等及び同致死)に規定があります。
強盗・強制性交等罪は以下の罪を犯した場合に成立します。
1 強盗+強制性交等の罪(ただし,監護者性交等罪(刑法179条2項)を除く)又はその未遂罪
2 強盗未遂+強制性交等の罪又はその未遂罪
3 強制性交等の罪+強盗又はその未遂罪
4 強制性交等の罪の未遂罪+強盗又はその未遂罪
平成29年刑法改正で,従来の強姦罪に代わり強制性交等罪が新設されたことは有名ですが,それに伴って刑法241条(改正前の強盗強姦罪)も改正されました。
改正前の強盗強姦罪では,強姦の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合強盗強姦罪(無期又は7年以上の懲役)は成立せず,強姦罪と強盗罪が成立し,両者は併合罪として5年以上30年以下の有期懲役にとどまり,強盗強姦罪の法定刑と大きな差がありました。
そこで,改正法では,同一機会に強盗(若しくはその未遂)と強制性交等罪(若しくはその未遂)が行われた場合には,その先後を問わず,改正前の強盗強姦罪と同じ法定刑で(つまり,強盗・強制性交等の罪=無期又は7年以上の懲役)で処罰できるようになりました。
本件でも,強盗・強制性交等罪が成立しそうです。
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ご家族等は強盗,もしくはそれに絡む犯罪・性犯罪を犯しお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス,無料法律相談を24時間受け付けております。
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)
福岡市中央区の風営法違反 18歳未満だと知らなかったでは済まされない!?
福岡市中央区の風営法違反 18歳未満だと知らなかったでは済まされない!?
キャバクラを営むAさんは,お店で18歳未満の女性を働かせて客の接待をさせていたとして,風営法違反の罪で中央警察署に逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「18歳未満とは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)
~ 風営法違反 ~
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)には,風俗営業などに関する規定が設けられています。
「風俗」とありますが,何も,性的サービスに関するものだけを意味するわけではありません。
例えば,キャバクラ,スナック,ネットカフェ,ゲームセンターなど,法律2条1項各号に該当すると考えられる営業は「風俗営業」として法律の規制の対象となります。
ところで,法律22条1項3号は「営業所で,18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しており,これに違反した場合には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科される可能性があります(法律50条1項4号)。
また,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
過失がないとされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられます。
~ 正式裁判の申立て ~
仮に,上記の罪で,略式命令(罰金●●円を払えとの命令)の裁判を受けたとしても,その裁判に不服がある場合には,その命令の告知を受けた日から14日以内は,裁判所に対し,正式裁判を申し立てることができます(刑事訴訟法465条)。
その後は,正式裁判で,自己の言い分を主張していくことになります。
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刑事事件でお困りの方,正式裁判の申立てをご検討中の方などは,弊所の無料法律相談,初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(中央警察署への初回接見費用:35,000円)
佐賀市の公然わいせつ事件に対応する弁護士 示談,不起訴なら無料法律相談
佐賀市の公然わいせつ事件に対応する弁護士 示談,不起訴なら無料法律相談
Aさんは,スーパーマーケットの駐車場で,乗用車の中で自身の下半身を露出したとして,佐賀北警察署の警察官に公然わいせつ罪で取調べを受ける予定です。
Aさんのは,対応に困り,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(平成30年5月26日デイリースポーツ掲載事案を基に作成)
~ 公然わいせつ罪(刑法第174条) ~
公然わいせつ罪は「公然とわいせつな行為をした場合」に成立する犯罪で,罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」です。
Aさんの行為は典型的な「わいせつな行為」に当たるといえるでしょう。
では,Aさんは「公然」とわいせつな行為をしたといえるでしょうか。
「公然」とは,不特定又は多数人が認識しうる状態をいうと解されています。
したがって,例え車の中であっても,車の外から不特定又は多数人が認識できる状態であれば「公然」といえるのです。
あくまで,状態ですから,現実に認識される必要はありません。
事例の場合,Aさんの車の状況,Aさんの格好,犯行態様,駐車場の状況などから「公然」性があると判断されたのでしょう。
~ 今後の流れ ~
警察での捜査が終了すると,事件は警察から検察庁へ送致されます。
検察庁での取調べなど(捜査)を経た後,Aさんに対する刑事処分が決定されます。
仮に,Aさんが初犯(前科がない)の場合,刑事処分は略式命令請求(略式起訴)となることが多く,その場合,罰金10万円程度の命令が下されることが多いようです。
公然わいせつ罪の場合,犯罪の性質上,「被害者」を観念することはできません。
しかし,その行為を目撃された方は少なからずいます。
公然わいせつ罪で略式起訴等を避けるには,これらの目撃者などと示談交渉をすることも手段の一つです。
しかし,示談交渉しようにも,そもそも加害者が目撃者などの連絡先等を入手することはほぼ不可能です。
したがって,示談交渉は弁護士に任せた方が得策を言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で,福岡県のみならず,九州各県及び山口県を対象に弁護活動を行っています。
0120-631-881で,無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けています。
(佐賀北警察署までの初回接見費用:43,640円)