Archive for the ‘暴力事件’ Category
福岡県春日市の偽計業務妨害事件 被害弁償,示談なら弁護士
福岡県春日市の偽計業務妨害事件 被害弁償,示談なら弁護士
Aさんは,Bさんに嫌がらせ目的で,Bさんの名でピザ屋さんVにピザの宅配を注文したとして,春日警察署に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(平成30年6月25日朝日新聞デジタル掲載事案を参考にして作成した事案)
~ 偽計業務妨害罪(刑法第233条) ~
偽計を用いて人の業務を妨害した場合には,偽計業務妨害罪が成立します。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
偽計とは,人を騙したり誘惑したり,あるいは,人の錯誤や不知を利用したりすることをいいます。
上の事案のAさんのように,ピザ屋さんVに対して,Bさんから頼まれておらず,自身も注文する気もないのにピザを注文する行為は,Vを騙すような行為であるとして,偽計に当たる可能性があります。
また,妨害したとありますが,現に業務を妨害したという結果が発生したことを必ずしも必要としているわけではなく,業務を妨害するに足りる行為が行われていれば足りると考えられています。
Aさんの行為はVの業務を妨害するに足りる行為であるといえるでしょう。
~ 被害者弁償,示談 ~
上記のように犯罪の成立要件としては,現実の業務の妨害までは必要ないとされていますが,実際には,お店側に何らかの損害を与えていることが通常です。
その場合は,やはり,お店側に対し被害弁償し,示談を成立させることが賢明でしょう。
ただ,示談といっても,当事者同士では,お店側から不当な金額を要求されるなどしてなかなか交渉がうまくいかないかもしれません。
そこで,示談交渉のプロである弁護士が当事者の間に入る必要性が出てきます。
弁護士が当事者の間に入ることで,納得のいく示談金額で示談を成立させやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・福岡支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
0120-631-881で初回接見サービス,無料法律相談等のご予約を承っています。
お電話お待ちしています。
(春日警察署までの初回接見費用:36,600円)

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
苅田町での殺人未遂事件で執行猶予獲得は可能? 刑事専門の弁護士
苅田町での殺人未遂事件で執行猶予獲得は可能? 刑事専門の弁護士
福岡県京都郡苅田町に住むA子さんは,自宅内で,V男さんの腕や顔を包丁で切り付け,V男さんに加療約2週間の怪我を負わせたとして殺人未遂罪で行橋警察署の警察官に逮捕されました。
刑事専門の弁護士が,A子さんと接見しました。
(フィクションです)
~ 殺人未遂罪(刑法199,203条) ~
殺人未遂罪は,殺意をもって人を殺そうとしたが人が死ななかった場合に成立する犯罪です。
あくまで殺意が必要であり,殺意がない場合は傷害罪(刑法204条)が成立するにとどまります。
では,殺意はどのような事実から認定されるのでしょうか?
例えば,①被害者の受傷の部位,②受傷の程度,③犯行道具の有無・形状,④犯行に至るまでの経緯(加害者と被害者の関係性,計画性等),⑤犯行時の加害者の言動などが挙げられます。
殺意の有無は人の内心にかかわることでもあることから,その認定は容易ではありません。
よって,実際の裁判では,上記に挙げた事実を総合的に勘案して殺意の有無を認定しています。
なお,殺意(故意)の程度は,何が何でも殺すという故意(確定的故意)までは必要なく,死んでもかまわないという程度の故意(未必的故意)で足りると解されています。
ところで,殺人未遂の裁判でも執行猶予を獲得することは可能です。
実際に,平成27年度中の殺人未遂の判決122件のうち43件は執行猶予が付されています。
未遂罪の場合,法律上,(殺人罪の法定刑を)減軽することが可能であり(任意的減軽)(刑法43条前段),さらに,犯罪の情状に酌量すべき点があるときは減軽されることがあります(刑法66条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
殺人未遂罪等の重大・凶悪事案で執行猶予判決を獲得するには,刑事事件における知識と経験が必要です。
刑事事件でお悩みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回接見サービス,無料法律相談等を24時間受け付けております。
(行橋警察署までの初回接見費用:44,140円)

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福岡県嘉麻市の強要未遂事件 被害者との示談交渉なら弁護士
福岡県嘉麻市の強要未遂事件 被害者との示談交渉なら弁護士
Aさんは,Vさんの会社での勤務態度に腹を立て,Vさんの胸ぐらをつかみながら「お前はここ何日間,会社に迷惑をかけたので,みんなの前で土下座しろ!」と言いましたが,会社の同僚がAさんとVさんの仲裁に入りました。
Vさんは,後日,嘉麻警察署に被害届を提出し,Aさんは警察署で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~ 強要罪(刑法223条) ~
脅迫(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合は強要罪が成立します。
法定刑は,「3年以下の懲役」です。
本罪は選択刑として罰金刑がなく,起訴され,有罪の判決を受ければ必ず懲役刑に処せられますから,刑罰としては意外と重たいことが分かります。
なお,本件では,AさんがVさんの胸ぐらをつかむという強要罪の実行の着手(暴行)を行っていますが,土下座という人に義務のないことは行わせていませんので,強要未遂罪(刑法223条3項)が成立するにとどまると考えられます。
ところで,懲役刑を受けることや,前科が付くことを回避したいならば,起訴前に被害者と示談を成立させることが賢明です。
しかし,本件のような場合,当事者間で示談交渉しようとすると,被害者の処罰感情は強く,示談交渉のテーブルにすらついていただけない場合もございます。したがって,当事者間で示談交渉するのはお勧めできません。
そこで,弁護士が当事者の間に入って示談交渉する必要が出てきます。
示談交渉では,示談金額のみならず,加害者の謝罪や反省の気持ち,今後の再犯防止に向けた対策等を被害者にお伝えすることも可能です。
本件では,Aさんが他部署に異動するということも,場合によっては必要となってくるかもしれません。
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刑事事件において,被害者との示談交渉等でお悩みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談等を24時間受け付けております。

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北九州市門司区の逮捕監禁事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が接見
北九州市門司区の逮捕監禁事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が接見
Aさんは,会社事務所でVさんをロープで椅子に縛り付け,木刀でVさんを殴るなどして怪我をさせたとして,門司警察署の警察官に逮捕監禁罪と傷害罪で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(平成30年6月22日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 逮捕監禁罪(刑法第220条) ~
不法に人を逮捕し,又は監禁した場合には,逮捕監禁罪が成立します。
逮捕監禁罪は身体活動の自由を奪う犯罪であり,人の身体を直接的に拘束する場合を「逮捕」といい,一定の区域からの脱出を不可能若しくは著しく困難にする場合を「監禁」といいます。
上の事案のように,人をロープで縛りつけるという「逮捕」と,事務所内に留めおくという「監禁」とが同時に行われている場合には,包括して刑法第220条の単純一罪が成立すると考えられています。
~ 逮捕監禁致傷罪(刑法第221条) ~
逮捕監禁し,よって人に怪我を負わせた場合には逮捕監禁致傷罪が成立します。
逮捕監禁致傷罪が成立するためには傷害結果が逮捕・監禁の手段から生じている必要があります。
上の事案では,木刀で殴るという逮捕監禁の手段ではない暴行により傷害結果が発生していますので,逮捕監禁致傷罪ではなく傷害罪(刑法第204条)が成立する可能性が高いです。
逮捕監禁罪の法定刑は「3月以上15年以下の懲役」,傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
事案によっては,逮捕監禁致傷罪なのか傷害罪なのか裁判でで争点となることがありますが,両者の法定刑はずいぶん異なります(逮捕監禁致傷罪には罰金刑はない)から,いずれが成立するかはとても重要な事柄です。
仮に,傷害罪の主張をする場合,逮捕当初からの一貫した挙動が重要です。
そのためには逮捕後,すぐに弁護士と接見して,弁護士から取調べ等に行使できる法的権利等のアドバイスを受けることが必要です。
そして,なにより接見により,逮捕され方に「自分の味方は一人ではない」という安心感を持っていただけると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
初回接見サービス等のご用命は0120-631-881までご連絡ください。
(福岡県警門司署までの初回接見費用:41,940円)

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福岡県田川市の動物虐待事件 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡県田川市の動物虐待事件 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは,悪戯で猫をナイフで切断して殺害し,死骸を近所のゴミ捨て場に放置しました。
ニュースでこの件について警察が動いていることを知ったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年6月1日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 動物愛護法 ~
動物愛護法は,正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」といい,動物の虐待や遺棄の防止,動物の管理に関する事項などを定める法律です。
この中で,動物愛護法第44条第1項は,「愛護動物をみだりに殺し,又は傷つけた者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」と定めています。
「愛護動物」には,牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ,鶏,いえばと及びあひるの他,人が占有している動物で哺乳類,鳥類又は爬虫類に属するものが含まれます。
したがって,猫については,飼い主のいない場合であってもみだりに殺したり傷つけたりすることは許されないということになります。
また,動物愛護法は,愛護動物に対するニグレクト(放置)による虐待や,遺棄(例えば,野生に逃がすこと)も禁止しています。
これに違反した場合にも刑罰が科される場合があります。
その他,他人の飼っている動物を傷つけたり,殺したという場合には,「他人の物を損壊し,又は傷害した」として,器物損壊罪(刑法第261条)にあたる可能性もあります。
この場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科されることがあります。
動物虐待で警察が動いているという場合,その後の流れとして逮捕される可能性があります。
逮捕,勾留された場合には,最大23日間という長期の身体拘束を受けることになります。
とはいえ,あらかじめ刑事事件に強い弁護士に相談し,適切な対応をすることで逮捕を回避できたり,早期の身柄解放につながることもあります。
動物愛護法違反でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談等をご利用ください。
(初回法律相談:無料)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市西区の死体遺棄罪 法改正で国選対象事件が拡大 私選との違いは?
福岡市西区の死体遺棄罪 法改正で国選対象事件が拡大 私選との違いは?
Aさんは,死因・身元不明の死体を公園に遺棄したとして,西警察署に死体遺棄罪の容疑で逮捕,勾留されました。
Aさんは,弁護士を国選で頼むか私選で頼むか迷っています。
(フィクション)
~ 死体遺棄罪(刑法第190条) ~
死体を「遺棄」した場合には,死体遺棄罪が成立します。
「遺棄」とは,通常,場所的移転を伴い,死体の現在する場所から他の場所へ移動させて放棄するものですが,その他,法令,慣習等によっ埋葬すべき義務のある者が祭祀の意思なく死体を放棄してその場を離れ去ること,死体の隠密な埋没,床下への隠匿なども遺棄に当たります
死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
~ 国選弁護人制度の拡充 ~
これまで,被疑者国選弁護人が付されるのは「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に限られていましたが,平成30年6月1日から「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」へと変更になりました(刑事訴訟法37条の2,37条の4)。
つまり,事件の軽重に関わらず,すべての事件について,勾留状の発せられている被疑者に対し,国選弁護人が付されることになったのです(ただし,貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合に限る,などの制限あります)。
確かに,国選弁護人制度の最大の特徴は,国の方で弁護費用を負担してくれるということでしょう。
しかし,弁護士は国が選任するため,自分に合った弁護士を自由に選ぶことはできず,特別な理由がない限り途中で解任することもできません。
また,選任された弁護士が刑事に詳しい弁護士なのかどうか,熱心に弁護活動をしてくれる弁護士なのかどうかも分かりません。
死体遺棄罪で逮捕された場合,殺人罪の立件も視野に入れた捜査が行われ,殺人の疑いが生じた場合,引き続き殺人罪で再逮捕される場合もあります。
したがって,もし,殺人に関与していないのであれば,死体遺棄罪の捜査段階から,刑事事件に詳しい弁護士を選任し,その対応策についてアドバイスを受ける必要があります。
その意味でも,上記の国選弁護人のデメリット等も踏まえ,死体遺棄罪における弁護士の選任については慎重に検討する必要がありそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所で刑事知識の豊富な弁護士が所属しています。
初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
(西警察署までの初回接見費用:37,100円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県大牟田市の偽計業務妨害事件 刑事事件に強い弁護士が接見!
福岡県大牟田市の偽計業務妨害事件 刑事事件に強い弁護士が接見!
Aさんは,いたずら目的で交番前で覚せい剤に見せかけた白い粉入りの袋を落として逃走し,警察官に追跡させたとして,大牟田警察署の警察官に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年5月21日ライブドアニュース報道事案を基に作成)
~ 偽計業務妨害罪(刑法第233条) ~
偽計を用いて人の業務を妨害した場合には,偽計業務妨害罪が成立します。
「偽計」とは,人をだましたり,あるいは人の無知・錯誤を利用したりなどすることをいいます。
上の事案のAさんは,覚せい剤に見せかけた白い粉入りの袋を落とし,警察官をだまそうとしているため,「偽計」を用いているといえるでしょう。
では,警察官の捜査やパトロールなどといった公務は,偽計業務妨害罪のいう「業務」に当たるでしょうか。
公務への妨害行為については公務執行妨害罪が規定されており,公務執行妨害罪は公務への「偽計」を禁止していないことから問題になります。
判例は,強制力を排除する権力的公務か否かを基準としており,これに当たらない場合に公務が「業務」に当たるとしています。
そして,虚偽通報のような妨害行為に対しては警察官が強制力を行使しうる段階にないとして,公務が「業務」に含まれると判断しました。
そうすると,Aさんの行為は「業務」に対して「偽計」を用いたといえそうです。
なお,「妨害した」とありますが,現実に妨害が発生している必要はなく,業務を妨害しうるような行為がなされていれば「妨害した」といえます。
したがって,Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
偽計業務妨害罪の法定刑は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
偽計業務妨害罪等の刑事事件で逮捕された場合には,刑事事件に強い弁護士に早めに初回接見を依頼することをお勧めします。
早めに対策を取ることで,身柄解放や不起訴につながりやすくなります。
ご家族,ご友人等が逮捕されお困りの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をご依頼ください。
(大牟田警察署までの初回接見費用:43,200円)

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福岡県飯塚市の自殺幇助事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見
福岡県飯塚市の自殺幇助事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見
Aさんは,Vさんの自殺を手助けしたとして,飯塚警察署の警察官に自殺幇助罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 自殺幇助罪(刑法第202条) ~
人を幇助して自殺させた場合には,自殺幇助罪が成立します。
自殺幇助罪は,同じ条文に規定される自殺教唆罪と併せて自殺関与罪と呼ばれることもあります。
刑法上の「幇助」とは,すでに犯罪の実行を決意している人に対して助言や激励などによってその決意を強固にすることをいい,「従犯」と呼ばれます。
そうすると,自殺幇助罪は,すでに自殺を決意している人に対して助言や手伝いをしてその決意を強固にする犯罪ということになります。
自殺幇助罪について,そもそも自殺は犯罪ではないのに,それを幇助した者が従犯として処罰されるのはおかしいのではないかという問題があります。
そもそも従犯は,犯罪の実行を幇助する行為ですので,犯罪ではない自殺を幇助しても犯罪とはならないようにも思えます。
この点については様々な見解が対立していますが,生命という最も重要な利益の放棄にあたる自殺については,他者が関与することまでは許されないことから,自殺幇助罪を処罰すべきだと考えられているようです。
このような考えのもとで,刑法第202条は,人の嘱託や同意を得て殺したという同意殺人罪についても,犯罪行為として規定しています。
自殺幇助罪の法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。
自殺幇助罪で逮捕・起訴され,有罪判決を受けた場合,上記の範囲で刑が科されます。
逮捕後は,誰しも「今後どうなるんだろう」「取調べではどう受け答えしなければならないんだろう」と不安になるのも当然です。
そんなとき,弁護士があなたの強い味方になれます。
接見では,あなたの認否の情況に応じた取調べの受けた方,取調べ時の法的権利の他,今後の大まかな見通し,それに対する対応などをお伝えすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自殺幇助罪等の刑事事件を専門に扱う法律事務所であり,ご家族様等が逮捕された場合のための初回接見サービスを24時間受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

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北九州市八幡東区 包丁で脅して逮捕・起訴 正当防衛で主張無罪なら弁護士
北九州市八幡東区 包丁で脅して逮捕・起訴 正当防衛で主張無罪なら弁護士
Aさんは,自分よりも体格の優れるVさんから「殴られたいのか」と言って脅されたため,迫ってきたVさんに対して,とっさに落ちていた菜切包丁を拾って「切られたいんか」と申し向けました。
Aさんは,暴力行為等処罰に関する法律違反で起訴されましたが,刑事事件に強い弁護士が正当防衛を主張した結果,無罪となりました。
(最判平成元年11月13日刑集43巻10号823頁の事案を基に作成)
~ 暴力行為等処罰に関する法律 ~
暴力行為等処罰に関する法律第1条(示凶器脅迫罪)は凶器を示すなどして暴行や脅迫などを行うことを禁じています。
法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
Aさんは,凶器を用いてVさんに「切られたいんか」と申し向けて脅迫を加えていますから,Aさんの行為はこの規定に該当します。
~ 正当防衛(刑法第36条第1項) ~
ただ,Aさんは,Vさんから自分の身を守るために脅迫を行ったとして,正当防衛が認められないでしょうか。
正当防衛が認められるためには,①急迫不正の侵害に対し,②自己または他人の権利を防衛するために,③やむを得ずに防衛したことが必要となります。
このうち,③「やむを得ずにした行為」とは,侵害に対する反撃行為が防衛のための必要最小限度の行為であることをいいます。
上の事案では,Aさんが武器を用いた行為が必要最小限度といえるかが問題になります。
裁判所は,上の事案の元になった裁判で,AさんはVさんからの危害を避けるための防御的な行動に終始していたとして,「やむを得ずにした行為」といえると判断しました。
つまり,凶器という武器を用いたからといって,直ちに過剰となるわけではないことが示されました。
結論として,Aさんの行為は示凶器脅迫罪にあたりますが,正当防衛により犯罪不成立として無罪となりました。
このように正当防衛が認められれば,犯罪不成立として無罪になります。
正当防衛が認められるかは専門的な判断を伴いますので,刑事事件で正当防衛の主張をお考えの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(八幡東警察署までの初回接見費用:41,540円)

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福岡市早良区でアメフトタックル問題 選手を傷害罪に問えるか考察
福岡市早良区でアメフトタックル問題 選手を傷害罪に問えるか考察
アメフト部員のA君は,プレーに全く関与していないV君の背後からいきなりその臀部めがけてタックルし,V君に加療約3週間の怪我を負わせました。
V君側からは,早良警察署に被害届が出されました。
(フィクションです)
~考察①~
本件は,刑法第204条(傷害罪)の適用が考えられます。
傷害罪の(構成)要件は,行為者が①「人の身体」を②「傷害(怪我など)した」ことに加え,③暴行の事実を認識していることが必要(傷害の認識までは不要)です。
ちなみに,暴行とは人の身体に対する有形力の行使をいい,殴る,蹴る,叩くなどがその典型ですし,本件ように体当たりする行為ももちろん該当します。
Aさんの行為は傷害罪の構成要件に該当しそうです。
~考察②~
行為が構成要件に該当すれば,その人を罰することができるかというとそうではありません。
行為の違法性が阻却されたり,あるいは責任(能力)がないと判断された場合は,罰することはできないのです。
刑法35条では,正当防衛(刑法36条)などと同様,「法令又は正当な業務による行為(正当行為)は,罰しない」と,違法性が阻却され得る場合を規定しています。
具体的には,医師の手術,相撲,野球,ボクシング,プロレスなどのスポーツによる怪我の場合などが想定されます。
ただし,その行為が社会通念上是認される範囲を逸脱する場合は話は別です。
本件の場合でも,A君の行為態様や,その行為がプレーに全く関与していないV君に向けられていること(反則行為?であること)に鑑みると,社会通念上是認される範囲を逸脱していると言わざるを得ず,違法性は阻却されない(違法性がある)と考えられるのではないでしょうか?
そうするとA君に責任が認められれば(通常は認められますが),A君に傷害罪の罪責を問えることになります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ただし,A君が深く反省しており,被害者に謝罪・被害弁償し,示談が成立するということであれば不起訴処分を獲得できる可能性はあるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり,被害弁償,示談交渉に長けた弁護士が所属しています。
フリーダイヤル0120-631-881で無料法律相談等を随時受け付けています。
(早良警察署への初回接見費用:35,500円)

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