老老介護事件 裁判員裁判で執行猶予なら刑事弁護士 福岡県小郡市

老老介護事件 裁判員裁判で執行猶予なら刑事弁護士 福岡県小郡市

Aさん(70歳)は,痴呆症の妻(68歳)と二人暮らしで,日頃から妻の介護をしていました。しかし,Aさんは,ある日,介護疲れから妻を殺し自分も死のうと考え,自宅で,妻が就寝中に熱湯をかけた上,首を絞めるなどしましたが,ちょうどそのとき訪問介護で介護士が自宅を訪れたことから,途中で止めました。妻の異変に気付いた介護士が福岡県小郡警察署に通報したことで本件が発覚し,Aさんは殺人未遂罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~ 老老介護と殺人未遂 ~

老老介護とは,65歳以上の高齢者を同じく65歳以上の高齢者が介護している状態のことをいいます。高齢の妻が高齢の妻を介護する,65歳以上の子供がさらに高齢の親を介護するなどのケースがあります。老老介護は,高齢化と核家族化が進む中,今や社会全体の問題となっています。

~ 老老介護と裁判員裁判 ~

老老介護の末,Aさんのような行為をすれば殺人未遂罪などの刑事責任を問われる場合があります。そして,殺人未遂罪刑事責任を決める手続きは裁判員裁判です(裁判員裁判とは,一般の国民が裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑(量刑)にするかを裁判官と一緒に決める裁判のこと)。老老介護は社会全体の問題ですが,残念ながら個人の行った行為はきっちりと刑事責任を取らされることがあるのです。
しかし,そうは言っても,老老介護などの介護にかかわる事件では,少なからず行為に至る経緯や動機などに酌むべき事情があるはずです。よって,裁判員裁判では,その事情を的確に主張・立証し,執行猶予,あるいは保護観察付執行猶予判決を求めていきます。特に,裁判員裁判は,法律の素人である一般の方々が裁判に参加していますから,高い弁護技術が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,殺人未遂罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。殺人未遂罪での裁判員裁判における執行猶予判決獲得を目指すならぜひ弊所の刑事弁護士にご用命ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら