脅迫罪と強要罪の違いについて暴力事件専門の福岡の刑事弁護士に無料相談

脅迫罪と強要罪の違いについて暴力事件専門の福岡の刑事弁護士に無料相談

福岡県春日市に住むAさんは,スマートフォンを使って,ゲーム仲間Vさんに「最終通告です。大勢を敵に回しており,攻撃される準備が行われている,逃げたまえ」などというメールを送信し,Vさんに引っ越しを余儀なくさせた強要罪福岡県春日警察署から呼び出しを受けています。Aさんは,脅迫罪強要罪の違いや今後の対応などに暴力事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(実際に存在した事例を基に作成しています)

~ 脅迫罪(刑法222条)と強要罪(223条)の違い ~

1 犯罪の性質,成立要件の違い
  少しお話が専門的になりますが,脅迫罪は個人の意思の平穏を害する罪,強要罪は個人の意思の自由のみならず,身体的行動の自由をも侵害する罪です。そして,脅迫罪は脅迫行為自体を罪とする危険犯強要罪は人をして義務のないことを行わしめ,又は行うべき権利を妨害することを要する侵害犯と言われています。
 このことから,脅迫罪人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば成立し,それによって現実に相手方が畏怖したかどうかは必要とされていません。他方,強要罪は結果として,相手方に義務なきことを行わせ,又は行うべき権利を妨害したことが必要とされています。本件では,Aさんが,Vさんに引っ越しをさせるという義務なきことを行わせていますから強要罪に当たると判断されたのでしょう。

2 法定刑・量刑の違い
  脅迫罪2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で,強要罪3年以下の懲役です。両者を比べてみるとよく分かりますが,強要罪には罰金刑がありません。つまり,強要罪で起訴されると必ず正式裁判を受ける必要があります。裁判所は,土日は開廷してくれませんから,会社員の方であれば休暇を取る必要があります。また,慣れない法廷という場は極度に緊張するものです。判決が出るまでは「刑務所に行かなければならないだろうか」などと不安との闘いも続きます。対して,脅迫罪は選択刑として罰金刑がありますから,そのような不安や緊張に悩まされなくて済む場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,脅迫罪強要罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881で,無料相談初回接見サービスをお申し付けください。

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