詐欺罪で逮捕されたら? 逮捕後の流れを福岡の刑事弁護士が解説

詐欺罪で逮捕されたら? 逮捕後の流れを福岡の刑事弁護士が解説

福岡市早良区に住むAさんは,福岡県早良警察署詐欺罪で逮捕されました。
逮捕の通知を受けたAさんの夫は弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 詐欺罪(刑法246条) ~

1項 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする

詐欺罪(既遂罪)の成立には,客観的には,①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)の一連の流れがあり,主観的には,①~③の故意が必要とされています。

~ 詐欺罪で逮捕されたら? ~

近年は,少年が特殊詐欺の出し子や受け子として逮捕される事例も散見され,決して他人ごととはいえません。万が一,詐欺罪で逮捕されたときのために逮捕後の流れを抑えておきましょう。

1 逮捕から検察官(庁)へ送致まで
  逮捕されると,Aさんは早良警察署留置施設に収容されます。警察署では,警察官による弁解録取の手続がとられ,警察官がAさんを拘束する必要がある判断したときは,逮捕から48時間以内にAさんを検察官に送致する手続きをとります。なお,この間,警察官の取調べが行われることも あります。ご家族の面会は一般的には認められていません。
2 検察官(庁)へ送致から勾留請求まで
  検察官へ送致の日,Aさんはいったん留置施設から出され,留置職員の監視のもと検察官(庁)へ護送されます。その後,検察庁では,検察官による弁解録取の手続がとられ,検察官がAさんを拘束する必要があると判断したときは,送致から24時間以内に勾留請求されます。
3 勾留請求から勾留決定まで
  検察官の弁解録取を受けた,その日か翌日に,裁判所の勾留質問室へ護送され,裁判官による勾留質問を受けます。裁判官は勾留質問を経て,Aさんを勾留するかどうか決定します。勾留決定が出た場合,はじめの勾留期間は10日間で,その後やむを得ない理由がある場合期間が延長されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。詐欺罪で逮捕されたら0120-631-881までご連絡ください。

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