逮捕直後の弁護士の接見

逮捕直後の弁護士の接見

逮捕直後の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市博多区に住む主婦Aさん(36歳)は、大型ショッピングモールの化粧品売り場で、化粧品5点を万引きしたとして保安員に窃盗罪で現行犯逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの夫は、インターネットで刑事事件を専門に扱う法律事務所を探し当て、同法律事務所に所属する弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 弁護士接見 ~

弁護士接見は、弁護士が、留置施設などにおいて、身柄を拘束された方(以下、本人といいます)と面会することをいいます。
もちろん、弁護士以外の方が本人と面会(接見)すること(以下、これを一般接見といいます)も可能ですが、弁護士接見と以下の違いがあります。

= 接見可能な時期 =

弁護士接見は逮捕直後から接見可能です。
対して、一般接見は、通常、逮捕期間を経た後勾留決定が出た後可能となります。

なお、逮捕から勾留決定まで約2~3日を要します。

= 接見日時 =

弁護士接見は日時を問いません。
対して、一般接見は、平日(土日・祝日を除く)、かつ、限られた時間しか接見できません。

= 接見時間 =

弁護士接見は無制限です。
対して、一般接見は15分から20分程度です。

= 接見回数 =

弁護士接見は何度でもできます(ただし、契約上の初回接見は1回限りで、その後の弁護活動(接見なども含む)が必要な場合は、改めて契約する必要があります)。
対して、一般接見は1日、1回です。

= 立会人 =

弁護士接見に立会人は付きません。
対して、一般接見には立会人が付きます。

= 接見禁止決定が出た場合 =

接見禁止決定とは、勾留された方(本人)に対して、弁護人以外の者との接見を禁止する旨の決定のことをいいます。
弁護士は、この接見禁止決定が出ても本人と接見できます。
対して、弁護士以外の方は本人と接見できなくなります。
この場合、弁護士以外の方が本人と接見するには、接見禁止決定の効力がなくなるまで待つか、弁護士に接見禁止解除の申し立てをしてもらって裁判所に解除してもらう必要があります。

~ 初回接見で弁護士は何をしてくれる? ~

先ほど少し出てきましたが、弁護士が身柄を拘束された本人とする初めての接見を初回接見といいます。
弁護士は初回接見で何をしてくれるのでしょうか?

まず、本人から犯罪(逮捕)事実(いつ、どこで、どのようにして、何をしたのかなど)に関する聴き取り、できるだけ犯罪事実を特定します。その上で本人に対し、犯罪事実に対する認否を確認します。また、本人から要望を聴き取り、犯罪事実の認否に応じた取調べなどへのアドバイス、事件の見通しを本人に伝えます。早期釈放、示談交渉が見込める事件は、そのために必要な事情も本人から聴き取ります。
事前にご家族からお預かりした伝言を本人に伝えることも可能です。

接見後は依頼者様に接見の報告をします。
そこで、本人が何の犯罪を犯したと疑われているのか、事件の見通しはどうなのか、依頼者様が本人のためにできることは何かなどについてアドバイスします。

~ 初回接見の注意点 ~

弁護士の初回接見には接見費用(弊所は3万円~)がかかります。 

※弊所の初回接見の詳しいご案内はこちら→★初回接見のご案内

また、これは先ほどご説明しましたが、弁護士の初回接見は1回限りです。
その後、継続して弁護士に弁護活動を依頼したい、接見をお願いしたい、という場合は改めて弁護士と委任契約を結ぶ必要があります。
委任契約を結ぶと着手金などの費用が発生します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきま。

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