【刑事事件】迷惑行為で逮捕され釈放

【刑事事件】迷惑行為で逮捕され釈放

迷惑行為釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさんは、福岡県大牟田警察署に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。逮捕事実は、「Aさんが、今年の6月、Vさんが拒んだにも関わらず、スマートフォンにインストールしたLINEアプリを使ってVさんに反復してメールを送り続けて迷惑行為を行った。」というものでした。逮捕の事実を知ったAさんの家族は、Aさんの早期釈放のため、迷惑行為に詳しいあいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 迷惑行為~連続してLINEを送る行為の禁止 ~

福岡県迷惑行為防止条例違反で禁止されている迷惑行為の代表は

・盗撮
・客引き

ではないでしょうか?
しかし、条例8条5号では以下の行為も迷惑行為として禁止されています。

・ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
・ その行動を監視その他の方法により把握していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・ 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
・ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
・ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
・ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
・ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・ その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(略)に係る記録媒体等を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習として行った場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

なお、恋愛感情が満たされなかったことによる怨恨の情を晴らす目的で上記の行為を行った場合はストーカー行為に当たり、ストーカー規制法で処罰される可能性がありますから注意が必要です。

~ 釈放のための弁護活動 ~

釈放のための弁護活動には、①検察官に送致前の釈放活動、②検察官の勾留請求前の釈放活動、③勾留後の釈放活動と段階があります。
①、②の段階では、警察や検察官、裁判官に対し意見書などを提出したり、場合によっては面接するなどしてなどして釈放を働きかけます。また、③の段階では、法律上の不服申し立ての手段を用いたり、不起訴処分を求める意見書を提出するなどして、満期(勾留請求から10日後)前の釈放、勾留延長期間の短縮などに努めます。

なお、①、②の段階では、法律上私選でしか弁護人を選任することができません。
身柄拘束期間が長引けば長引くほど、不利益は大きくなりますから、一刻も早い釈放をお望みの場合は私選での弁護人選任をお勧めいたします。

★釈放についてはこちらもご参照ください→★釈放について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、迷惑行為をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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