【のぞき】のぞきと罰則

【のぞき】のぞきと罰則

のぞきと罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aさんは福岡県筑前町にある温泉施設の清掃員でした。そして、Aさんは日頃の清掃作業の中で唯一、女子の露天風呂をのぞき見できる場所を知っていました。そこで、Aさんは「立入禁止」との看板が掲示されていたにもかかわらずその場所に立ち入り、女子露天風呂をのぞき見していました。ところが、Aさんは後方から温泉施設の職員に「そこで何をしているんだ!」などと声を掛けられ、その場から立ち去りましたが追いかけてきた職員につかまってしまいました。職員が露天風呂に入っていた女性から被害の申告を受けたようでした。その後、Aさんは駆け付けた福岡県朝倉警察署の警察官に引き渡され、のぞき見の罪と建造物侵入罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

~ のぞきについて ~

のぞき」という単語は、まず、福岡県迷惑行為防止条例6条3項に出てきます。

福岡県迷惑行為防止条例6条3項

何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

のぞき見」とは、物陰や隙間などからこっそり見ることをいいます。
肉眼で見ることはもちろん、望遠鏡、カメラなどを通して見ることも「のぞき見」に当たります。
裸などを盗撮した後、その裸などが撮影された動画を見る行為は条例では不可罰でしょう。
なぜなら、撮影された動画を見る行為以前の盗撮行為が条例で処罰されるからです。

しかし、軽犯罪法の「のぞき見」については若干意味が異なるようです。
軽犯罪法ではその1項23号で

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

は、拘留又は科料に処する、とされています。
ここでも「のぞき見」というワードが出てきています。
しかし、軽犯罪法の「のぞき見」とは、

・裸などを盗撮した後、その裸などが撮影された動画を見る行為
・携帯やスマートフォンなどで撮影録画する行為

も「のぞき見」に当たると解されています。

後者の行為については、条例の盗撮行為と区別がつきづらいです。
この点、窃視の罪は「場所」をのぞき見た行為を処罰するものですから、かつては

・盗撮したものの裸などが映っていなかった

などという場合に軽犯罪法の窃視の罪が適用されていました。
しかし、条例が改正され、現在では

のぞき見目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為

も処罰の対象となります。
したがって、軽犯罪法の窃視の罪が適用される場面はさほど多くはないと思われます。

~ のぞきの刑罰 ~

条例違反は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
軽犯罪法違反は「拘留又は科料」です。

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