暴力事件で釈放なら刑事弁護士 法廷内事件を福岡の弁護士が解説

暴力事件で釈放なら刑事弁護士 法廷内事件を福岡の弁護士が解説

Aさんは,福岡地方裁判所の法定内で,裁判所書記官のVさんに向かって六法全書を投げつけた(Vさんには当たっていない)として,福岡県中央警察署公務執行妨害罪で逮捕されました。Aさんのご家族から依頼を受けた刑事事件専門の弁護士は,Aさんの釈放に向けて弁護活動を始めました。
(平成30年10月18日共同通信掲載事案を参考にして作成)

~ 公務執行妨害罪(刑法95条) ~

公務執行妨害罪は,公務員が職務を執行するにあたり,これに対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。罰則は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務員とは,①国又は地方公共団体の職員その他の法令により公務に従事する議員,委員③その他の職員をいい(刑法7条1項),代表的な警察官,公立校の教職員,市・県職員は①に,裁判所職員は③に該当します。そして,本罪は公務の円滑な遂行を保護していますから,暴行は,公務員の身体に対して直接加えられる有形力の行使(直接暴行)に限られず,公務員に対して向けられてはいるものの,直接公務員の身体に対して加えられたものではない有形力の行使(間接暴行)をも含むとされています。なお,暴行により現実に公務が妨害されたことまでは必要とされていません。Aさんの行為は間接暴行で,公務執行妨害罪に問われる可能性が高いです。

~ 公務執行妨害罪と釈放 ~

本件のような公務執行妨害罪の場合,Aさんの犯行を直接立証し得る証拠は犯行を現認した公務員(Vさん)の供述です。しかし,Aさんが釈放された場合,Aさんがわざわざ裁判所まで出向いてVさんを威迫し,自分に有利に供述を変遷させるなどの罪証隠滅行為に出ることは通常考え難いです。そもそも,Aさんとしては,Vさん顔等を覚えておらず,Vさんの特定すらできないかもしれません。よって,公務執行妨害罪の場合,罪証隠滅行為の現実的可能性は他の犯罪に比べ低いです。ですから,本罪では逃亡のおそれさえなくしてしまえば釈放される可能性はグンと高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。ご家族の一日でも早い釈放をお望みの方は,土日・祝日,24時間受付中の弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:36,000円)

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