【公務執行妨害罪(刑法95条1項)】
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1. 公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪とは、警察官などの公務員に対して、その職務を行わせないように妨害する行為に対して成立する犯罪です。
公務員による公務の円滑性を保護すべく規定されました。
公務執行妨害罪の「暴行」とは、一般的な意味の「暴行」よりも幅広い意味を持ち、公務員の身体に直接触れなくとも成立します。
具体例としては、「役所で書類が受理されないことに腹を立てて職員を殴る」「職務質問を受けているときに警察車両を蹴る」「警察官の手を振り払う行為」「警察官の帳簿を破く行為」等を挙げることができます。
なお、公務執行妨害に際し公務員に怪我をさせてしまった場合は、傷害罪も成立することになります。
2. 具体的検討
①公務員の職務行為の適法性について
本罪が成立するには、公務員の職務行為が適法性を有することが必要です。
違法な職務執行に対しては正当防衛すら可能であるため、公務が適法であることが要求されています。
そして、職務行為の適法性については、①一般的・抽象的職務権限に属する、②具体的職務権限に属する、③法律上の重要な方式・要件を履践すること、が必要であると理解されています。
また、その適法性の判断基準に関しては、職務行為当時の具体的状況に即して、裁判所が法令を解釈して、客観的に判断すべきと考えられています。
この点、判例は、「収税官吏が検査証を携帯せずに所得税調査をした」という事案において、「相手方が呈示を求めたのに応じなかった場合、相手方は検査を拒む正当な理由があるが、相手方が呈示を求めたという事情が存しない場合は、検査証を携帯していなかったという一事をもって、当該検査が公務の執行ではないとはいえない」としたものがあります。
②公務執行妨害罪の「妨害」について
公務執行妨害罪は、必ずしも「妨害」という結果が生じなくとも、「妨害されそう」という危険さえあれば成立します。
③公務執行妨害罪で逮捕されましたが、示談はできますか?
できません。
仮に公務員が傷害を負った場合、傷害罪については公務員の方が示談を成立させることができるものの、公務執行妨害罪については示談をする権限を有しません。
公務執行妨害罪は、公務員の身体を重く保護するために規定されたのではなく、あくまでも公務員の方が公務を円滑に執行することを守るために規定されているため、理屈上は示談の相手方は国である以上、公務員に示談をする権限はないと考えられるからです。
~公務執行妨害事件における弁護活動~
1. 不起訴に向けての活動
特に軽微な暴行で公務員にケガがないような場合には、再犯可能性がないことをアピールすることにより不起訴処分を導くことができます。
取調べ対応や今後の対応を具体的にご案内、サポートをして不起訴に向けて活動を行います。
2. 起訴される場合
被疑者・被告人の方に有利な事情を主張し、少しでも軽い処分(不起訴処分・略式処分・執行猶予判決等)を目指して活動を行います。
※略式処分とは、罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される制度です。但し、前科はつきます。
3.身体拘束解放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
公務執行妨害罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。