信用棄損及び業務妨害罪

【信用棄損及び業務妨害罪(刑法233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【威力業務妨害罪(刑法234条)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

1.条文について

233条には、信用棄損罪と偽計業務妨害罪が規定されています。

234条には、威力業務妨害罪が規定されています。

信用棄損罪は、人に対する社会的評価のうち、その経済的信用を保護するものです。

一方、業務妨害罪については、業務活動の自由を侵害する罪として捉えられています。

2.信用棄損罪について

「人の信用」とは、人の経済的信用をいい、人の支払能力又は支払意思に対する社会的信頼のみならず、販売される商品の品質に対する信用も含まれます(判例)。

実際過去の事件で「コンビニエンスストアで買った紙パック入りジュースに自分で異物を混入したのにもかかわらず、このコンビニで販売されたジュースには異物が混入されていると報道させた。」というものがありました。

判決は、コンビニが販売する商品の品質に対する社会的な信頼を毀損したとして信用棄損罪を成立させています。

3.偽計業務妨害罪について

「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反する事実を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。

また、「偽計」とは、主として、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。

さらに、「業務」とは、人が社会生活を維持する上で、反復・継続して従事する仕事と解され、必ずしも収入を得る目的でなくてもよいとされています。

業務妨害罪における「業務」は、原則として、不適法な業務は保護されません。

ただし、違法な行為がすべて対象から除外されるわけではなく、業務妨害行為に対して保護する必要があるか否かが吟味されなければなりません。

例えば、過去の判例では、風俗営業法で禁止されている「パチンコの景品買い」を妨害した行為につき、「単に行政取締法規に違反する不適法な点があるからといって直ちに刑法234条の保護の外におかれるものではない」としたものがあります。

なお、偽計業務妨害罪の具体例としては、「警察署への度重なるいたずら電話」「インターネットの掲示板に○○店で食事をした人はみんな食中毒になっている等のかきこみをすること」が挙げられます。

4.威力業務妨害罪

威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害することを内容とします。威力とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことです。

威力業務妨害罪の具体例としては、「飲食店や居酒屋に居座り、店員や客に絡んで嫌がらせをする、怒鳴る・大声を出す」「特定の人物・団体の住居や事務所の前に街宣車で乗りつけ、大声や騒音を出しながらヘイトスピーチを行なう」などが挙げられます。

~信用棄損・業務妨害事件における弁護活動~

1 示談による解決

初犯であれば、被害者への謝罪や被害弁償を行い、示談することにより、不起訴処分となる可能性があります。

不起訴処分になると前科がつかないというメリットがあります。また、逮捕・勾留(身体拘束)されている場合でも釈放される可能性が高まります。

2 身体拘束からの解放

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3 情状弁護

仮に起訴された場合、犯行目的や犯行の手口・同種前科などについて精査して、被告人にとって有利な事情を主張・立証します。

それによって、量刑を軽くしたり執行猶予付き判決を獲得できたりする可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。

また、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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