Archive for the ‘少年事件’ Category

少年と大麻

2019-04-03

少年と大麻

福岡県大野城市に住む高校生のAさん(17歳)は,知人から勧められて大麻を吸引していたところ,福岡県春日警察署の警察官から職務質問,所持品検査を受けてしまいました。Aさんは,ズボンの右ポケットの内に大麻入りのチャック付きポリ袋を入れていたため,警察官に大麻取締法違反(所持の罪)で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親は驚き,弁護士により接見を依頼しました。

~ 少年と大麻 ~

先日,3月25日,京都府の中学3年生の女子生徒が大麻を所持していた大麻取締法違反(所持の罪)で逮捕され,ネットのなどでもニュースとなりました。
女子生徒は,入手経路について「インターネットで大麻を購入した」などと話しているとのことです。大麻はインターネットでも購入できる時代です。また,未成年であってもスマートフォンやパソコンを利用でき,容易にインターネットの世界へ飛び込める時代となっています。このようなことから,未成年であっても,一歩間違えれば大麻をはじめとする薬物に汚染されてしまう危険を有しています。

そして,少年大麻に関して,注目していただきたい数字が出ています。平成30年版犯罪白書によると,少年の覚せい剤取締法違反における検挙人員は平成10年から減少傾向にありますが,大麻取締法違反については平成25年まで減少傾向にあったものの,以下のとおり,その後,急激に増加しています。あくまでも検挙された人員ですから,すでに大麻に手を出している少年を含めるとさらに数は増えるものと思われます。

平成25年  58人
平成26年  77人
平成27年 144人
平成28年 206人
平成29年 292人

~ 大麻・薬物と縁を切るには ~

大麻・薬物と縁を切るには以下のことが大切かと考えます。また,刑事弁護の世界でも,以下のことを中心に少年の更生を促していきます。
 
= 大麻・薬物の危険を知る,「縁を切る」という固い決意を持つ = 

薬物犯罪に手を染めてしまった少年が更生するための第一歩は,少年自身が大麻・薬物に関する正しい知識を持ち,薬物の危険性を十分に理解することです。
インターネットの情報では,誰が,いつ,どんな意図をもって書いたのか不明なことがあります。できる限り,県・市の精神保険福祉センターなどが開くセミナーなどに参加して情報を取得しましょう。 

= 大麻関係者と縁を切る =

大麻関係者と縁を切るためには,まずは少年自身が入手経路について包み隠さず話す必要があります。その上で,Aさんの場合,スマートフォン,パソコンの使用をどうするかご両親を話し合う必要があります。また,スマートフォンに関係者の情報が登録してある場合は全て削除する必要があるでしょう。

= 家族も勉強する,サポートする =

大麻を止めるには,ご家族などの周囲の協力,サポートが必要不可欠です。ただし,ここで注意しなければならないことがあります。それは,本人だけでなく,ご家族も大麻について学び,大麻を止めるための対応方法について学習するということです。ご家族が不勉強なままサポートすると,そのことが本人のため役に立たないどころか,却って回復を遅らせてしまうことがあります。

= 専門機関を利用する =

ご家族のサポートと並行して,県・市の精神保険福祉センターが開く「薬物依存回復支援プログラム」や「薬物依存家族教室」に参加してみるのも一つです。ただ,治療が必要なほど依存度が高い場合は,専門の病院やダルク等の回復支援施設への入院・入所も検討しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,大麻取締法違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

少年事件と逆送の流れ(少年法20条の場合)

2019-03-15

少年事件と逆送の流れ(少年法20条の場合)

福岡県柳川市に住むA君(17歳)は,傷害致死罪で福岡県柳川警察署に逮捕,検察庁に送致された後勾留されました。その後,A君の事件は家庭裁判所に送致されましたが,少年審判で「刑事処分相当」であるとして「逆送決定」が出てしまいました。A君は,現在,柳川警察署に収容されているようです。A君のご両親は今後のことが不安になって少年事件に詳しい弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 逆送とは ~

逆送とは,家庭裁判所の調査の過程,あるいは少年審判で本人が20歳以上であることが判明したとき(少年法19条2項,23条3項),又は,家庭裁判所の審判において,刑事処分が相当であると判断されたとき(少年法20条1項),あるいは,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件(※)であって,その罪を犯したときに少年が16歳以上だったとき(少年法20条2項)に,事件を家庭裁判所から検察官に送致される手続のことをいいます。手続的には,検察官から家庭裁判所へ送られた事件が,再度,家庭裁判所から検察官の元へ送られるわけですから「逆」送と呼ばれています。

逆送されれば,成人と同様の刑事手続に移行します。正式起訴されれば,成人同様,正式裁判を受けなければなりませんし,裁判で有罪となり裁判が確定すれば刑に服さなければなりません。前科も付きます。

※ 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件

 原則的に検察官への送致を義務付ける事件で「原則逆送事件」とも呼ばれています。1997年に少年が起こした「神戸児童連続殺傷事件」を受け,平成 12年の少年法改正により新設された規定です。故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件とは,殺人罪(刑法199条),傷害致死罪(205条),強盗致死罪,強盗殺人罪(刑法240条)などがあります。

~ 逆送後の流れ(少年法20条の場合) ~

逆送後の流れを図にすると以下のとおりです。

家庭裁判所による逆送決定(①)

検察官送致(②)

強制起訴(③)(※)

裁判(④)

判決(⑤)

= ①~②について =

少年法20条の場合,少年の身柄は拘束されている場合がほとんどでしょう。①の段階では,まだ「少年鑑別所」にいます。しかし,②の段階になると,少年の身柄の措置は「観護措置」から「勾留」に変わります(呼称も少年から被疑者に変わる)。そして,被疑者(少年)の身柄は,捜査の便宜上,「少年鑑別所」から警察の留置施設(留置場)へ移されることもあります。勾留の期間は,検察官が事件の送致を受けた日から数えて10日間です。期間の延長(最大10日間)はほとんど認められないでしょう。

= ②~③について =

②の段階に入ると,検察,警察による連日の取調べなどを受けます。そして,嫌疑が固まりしだい起訴されます(③)。

※ 強制起訴と呼ばれていますが,次の場合は,起訴しないこともできるとされています(少年法45条5号但書)。

・送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないとき
・犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため,訴追を相当でないと思料するとき
・送致後の情況により訴追を相当でないと思料するとき

= ④~⑤について =

起訴されれば,成人と同様の刑事手続で刑事裁判を受けなければなりません。事件が裁判員裁判対象事件である場合は,一般市民である裁判員6名の参加する合議体によって裁判が行われます。ただし,少年に対する刑事事件の審理は,少年のプライバシー等に配慮して行わなければならないとされています(少年法50条)。また,マスコミ等に対しては,刑事被告人が本人であることを推知させる記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないことを求めている(少年法61条)など,一定の配慮をしています。

~ 本件における弁護活動 ~

逆送決定自体に対する不服申し立ては認められないと解されています。そこで,まずは,逆送決定が出る前に,少年の環境調整を行うなどして家庭裁判所(あるいは調査官に)に逆送決定は相当でない旨の意見書を提出します。
次に,②段階での勾留に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。不服申し立てが認められた場合は釈放されます。
起訴された場合は,裁判で,懲役刑や禁錮刑などの刑事罰ではなく,保護観察や少年院送致などの保護処分が相当である旨の主張を行います。この主張を行う前提として,当然,少年の環境調整を行っておく必要があることはいうまでもありません。この主張が認められた場合は,事件は再び家庭裁判所へ移送されます(55条移送)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

少年事件と不処分

2019-03-06

少年事件と不処分

福岡県大牟田市に住むA君(16歳)は,試験勉強や部活の成績が不調であること等でストレスが溜まっていました。そして,ある日,コンビニ寄った際,誰にも見つからないだろうと思って本棚にあった漫画本1冊を手に取り,お金を支払わず店外へ出ました。そうしたところ,Aさんはコンビニ店長に呼び止められました。Aさんは店内の事務室に連れていかれ,駆け付けた福岡県大牟田警察署の警察官に窃盗罪で事情を聴かれることになりました。捜査の結果,Aさんはこの件以外にも他のコンビニ等で漫画本を万引きしていたことが判明しました。その後,Aさんの事件は,家庭裁判所へ送致されてしまいました。Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

少年(20歳に満たない者)事件では,警察,検察での捜査が終わると,事件は家庭裁判所へ送致されます(送られます)。逮捕,勾留され身柄を拘束されている場合は通常,少年鑑別所に収容され,担当技官による面接や心理検査などを受けます。また,同時に家庭裁判所調査官の調査も受けます。身柄を拘束されていない場合は,稀に少年鑑別所に収容されることもありますが,通常は,収容されないまま家庭裁判所調査官の調査を受けるなどします。調査を受けた結果,結果は家庭裁判所に報告され,少年審判などに活かされます。

ただし,少年審判は必ず開かれるとは限りません(審判不開始決定)。また,仮に開かれたとしても保護処分(保護観察,少年院送致等)が下されない場合もあります(不処分決定)。以下,ご紹介いたします。

~ 審判不開始決定 ~

審判不開始決定とは,少年鑑別所や家庭裁判所調査官による調査の結果,審判に付することができず,又は審判に付するのが相当でないと認めるときに,少年審判を開始しない旨の決定をいいます。

= 「審判に付することができず」 =

「審判に付することができず」とは,非行事実の存在の蓋然性がない場合や少年の所在が不明であり,審判することができない場合などが当たります。「非行事実の存在の蓋然性がない場合」とは,少年の行為が非行の構成要件に該当しない場合や証拠上非行事実の存在の蓋然性すら認められない場合,すなわち,成人でいえば「嫌疑なし」の場合をいいます。この場合は,少年自身を少年事件の手続から解放する必要がありますし,少年に適切な処分を下すことができないからです。

= 「審判に付するのが相当でない場合」 =

「審判に付するのが相当ではない場合」とは,事案が軽微であったり,家庭裁判所に送致された段階では少年が十分に反省しており要保護性(矯正施設による保護の必要性)がなくなったりしている場合をいいます。少年審判の一番の目的は「少年の更生」にありますから,審判開始前に少年が更生していると認められる場合は少年審判を開くことは不要であるからです。

= 審判不開始決定の効果 =

少年審判は開かれません。少年審判が開かれないということは保護処分を受けることはありません。

~ 不処分決定 ~

不処分(決定)とは,家庭裁判所における少年審判の結果,保護処分に付することができないとき,又は保護処分に付するまでの必要がないと認めるときに,保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。

= 「保護処分に付することができないとき」 =

「保護処分に付することができないとき」とは,非行事実の存在が認められない場合などが当たります。「非行事実の存在が認められない場合」とは,少年の非行事実の存在について,合理的疑いを超える心証が得られない場合をいいます。成人でいえば「無罪判決」に相当します。

= 「保護処分に付するまでの必要がないと認めるとき」 =

「保護処分に付するまでの必要がないとき」とは,審判までに少年が更生し,要保護性がなくなった場合や試験観察期間中の少年の生活態度からさらに保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。調査や審判の過程で,調査官などによる教育的な働きかけによって,少年の問題点が改善され,要保護性がなくなった場合をいいます。

= 不処分決定の効果 =

保護処分を受けることはありません。

~ 審判不開始決定,不処分決定を受けるための弁護活動 ~

付添人(弁護人)としては,調査の過程で,少年に対して教育的な働きかけを行っていき,少年の事件に対する反省を深めさせたり,生活環境を整えていったりしていきます。そして,その結果を,家庭裁判所調査官に書面などで報告します。家庭裁判所調査官は,その報告書や自ら調査した結果などをもとに,家庭裁判所に対し,処分に関する意見を上申することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております。

少年と刑事事件 

2019-02-13

少年と刑事事件 

福岡市南区の学校に通うAさん(19歳)は福岡県南警察署の警察官に大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されました。警察から逮捕の連絡を受けたAさんのご両親は,今後のことが不安になって少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

ある日,突然,

息子・娘が逮捕された

との連絡を受けたらどうでしょうか?誰しも不安だけが募るばかりで,これからどうなるのか,何をすればいいのか分からないことだらけだと思います。このコラムでは,逮捕後の流れなどについて簡単にご説明いたします。

~ 逮捕後された後はどうなるの? ~

逮捕されたら,少年であっても,通常,

警察の留置施設(刑事施設)に収容されます

ただし,少年法49条3項では,「刑事施設に収容された少年は成人と分離して収容しなければならない」と定められており,収容に関し,一定の配慮はなされるようです。なお,逮捕直後のご家族との面会は,基本的に断られることが多いです。

逮捕後は,警察官が少年である被疑者を釈放するかしないかの判断をします。釈放しない(身柄拘束の継続が必要)と判断したときは以下の2パターンのいずれかの手続に入ることになります。

= 勾留請求される場合 =

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定(少年鑑別所)
 
①から②まで最大で48時間,①から③まで最大で72時間拘束されることになります。なお,②の段階で,検察官の判断により釈放されることがあります。また,③検察官による勾留請求があっても,裁判官がその請求を却下すれば釈放されることがあります。④勾留請求が許可された場合,少年は,裁判官が指定した留置施設等に収容されます。はじめの拘束期間は10日間です(期間の延長あり。ただし,不服申し立てを行えば早期に釈放されることがあります)。そして,警察,検察の捜査を終えて,事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
  
= 勾留に代わる観護措置請求される場合 =

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
 
少年事件の場合,検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。④観護措置決定が出ると少年は少年鑑別所に収容されます。期間は10日間で期間の延長は認められていません。なお,たまに検察官は③勾留請求が却下された場合に備えて,予備的に,③勾留に代わる観護措置請求をすることがあります。この場合だと,たとえ勾留請求が却下された場合でも,④勾留に代わる観護措置決定が出ることがあります。この場合も,先ほどと同様,少年は少年鑑別所に収容されます。そして,警察,検察の捜査を終えて,事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。

~ 家庭裁判所に送致,少年年鑑別所に移送された後はどうなるの? ~

息子様,娘様の事件が家庭裁判所に送致された後はどうなっていくのでしょうか?

この点,少年の刑事事件の手続等について定めた少年法1条は,少年法の目的を,

少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講じることと

と定めています。

つまり,「性格の矯正及び環境の調整」とそれに関する「保護処分」を下すことが家庭裁判所送致後の一番の目的だと言えるでしょう。

= 性格の矯正及び環境の調整 =

少年が収容される少年鑑別所は,家庭裁判所の少年審判で下記の「保護処分」を出す前に,少年審判に向けて,少年の資質や性格などの調査を行うことを目的とした施設です。鑑別の対象とされた少年は,鑑別所の技官により,医学,心理学,教育学,社会学の面から様々な調査を受けます。また,家庭裁判所調査官の面接なども受けます。調査の結果は「鑑別結果通知書」という書面にまとめらて家庭裁判所に送られ,少年審判にも活用されます。

= 保護処分 =

保護処分は少年の健全な育成,更生を図るための措置で,

・保護観察
・児童自立支援施設又は児童養護施設への送致
・少年院送致

の3種類があります(少年法24条1項)。家庭裁判所は少年審判を開いた上で,保護処分の決定を出します。なお,この保護処分のほか,審判すら開かれない「審判不開始決定」,審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方は0120-631-81までお電話お待ちしております。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

少年と大麻 

2019-01-15

少年と大麻 

福岡県久留米市に住む大学生のA君(19歳)は,知人B君からこれ「マリファナ」「使ってごらん」と言われ,興味本位から,B君から乾燥大麻を受け取り,巻紙に巻いて吸っていたところ,福岡県久留米署の警察官の職務質問に遭いました。そして,A君は,B君から受け取った乾燥大麻の一部を所持していたことから大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の知らせを受けたA君の両親は,少年事件・薬物事件に強い弁護士に,A君との接見を依頼しました。
※少年=20歳未満の男女
(フィクションです)

~ 使用罪が処罰されないのはなぜ? ~

大麻取締法は所持罪について以下の規定を設けています。

3条1項
 大麻取扱者でなければ大麻を所持し,栽培し,譲り受け,譲り渡し,又は研究のため使用してはならない。

24条の2第1項
 大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。

他方で,覚せい剤と異なり,使用罪については規定がありません。理由はいろいろあるようですが,一番大きな理由は,私たちの生活に関係しているようです。すなわち,七味唐辛子の麻の種は元々は大麻草から取れたもの,神社にあるしめ縄の原材料の麻は大麻草の茎から作られていると言われていますが,七味唐辛子もしめ縄も日常生活で使われています。これは,成熟した種や茎は幻覚成分がなく安全とされているからです。他方で,その作成過程では,少なからず生産者の方々が幻覚成分を吸引してしまう可能性があり,使用を処罰するとすると,これらの方々を処罰しなければならず不都合が生じます。そこで,大麻取締法では使用罪の処罰規定を設けていないのです。

ただ,このことは大麻取締法が大麻を合法と認めたわけではないということは言うまでもありません。使用行為の前提として必ず所持行為があります。上記のとおり,大麻取締法は所持行為等を処罰の対象としています。A君も,所持罪で逮捕されています。

~ 少年と大麻 ~

平成29年度版犯罪白書によれば,大麻取締法違反で,検察庁に送致された少年の人数は以下のとおりです。

【平成16年 221人,平成17年 174人,平成18年 187人,平成19年 178人,平成20年 227人,平成21年 211人,平成22年 164人,平成23年 81人,平成24年 66人,平成25年 58人,平成26年 77人,平成27年 144人,平成28年 206人】

近年の傾向としては,平成23年以降100人代を切りましたが,平成27年,平成28年と連続して100人を超え一気に増加している点が気になるところです。
 
少年大麻をはじめとする薬物に手を染めてしまうケースの多くは,薬物に関する知識が浅はかなまま興味本位で,とか,周りの人間の誘いを断れなかった場合です。A君のように,タバコ感覚で大麻に手を出してしまう少年も多くいるようです。また,最近は,ネット社会ということもあり,大麻の売人から直接購入するというよりかは,インターネット上で購入するとうケースも増え,とたんに薬物の世界に足を踏み入れてしまうということにもなりかねません。

~ A君の今後 ~

少年であっても逮捕されないという保証はありません。また,事案によっては拘束期間が長期に及んだり,弁護士以外の者との接見(面会)を禁じる接見禁止決定が出る場合もあります。
A君は,逮捕から48時間以内に検察庁に送致する手続が取られ,送致を受けた検察官は,送致を受けたときから24時間以内に勾留請求するか,勾留に変わる観護措置請求をするか判断します。仮に,前者の判断をした場合,今度は請求を受けた裁判官がA君を勾留するかしないかを判断します。なお,検察官が予備的に勾留に変わる観護措置請求をしていれば,裁判官が勾留に変わり,勾留に変わる観護措置決定を出す場合があります。
勾留すると判断された場合,A君は,裁判官が指定した場所(通常は警察署の留置施設)に身柄を拘束されます。期間は,はじめ,勾留請求の日から10日間です。観護措置の判断をされた場合,A君は,少年鑑別所に収容されます。期間は,請求の日から10日間で,勾留の場合と異なり延長は認められていません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,大麻をはじめとする薬物事件少年事件専門の法律事務所です。お子様,ご家族が大麻などの薬物で逮捕されお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

少年事件【暴行罪】 審判不開始なら刑事専門の弁護士 福岡県飯塚市

2018-12-28

少年事件【暴行罪】 審判不開始なら刑事専門の弁護士 福岡県飯塚市  

福岡県飯塚市に住む少年A君(17歳)は,同級生のV君に対して暴行した暴行罪福岡県飯塚警察署の捜査を受けました。その後,事件は福岡地方検察庁飯塚支部福岡家庭裁判所直方支部へと送致されました。A君の両親は審判不開始決定のため,少年事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 少年審判,審判不開始決定 ~

少年審判とは,家庭裁判所において,少年が本当に非行(罪)を犯したかどうかを確認した上で,非行の内容や少年個々人が抱える問題点に応じて,少年に対する適切な保護処分を決めるための手続きです。保護処分には,「少年院送致」,「児童自立支援施設等への送致」,「保護観察」があります。しかし,家庭裁判所は,全ての事件について少年審判を開いているわけではありません。ときに,少年審判を開かない決定,つまり,審判不開始決定を出すことがあります。

~ 審判不開始決定の要件とは? ~

審判不開始決定の要件は少年法19条1項に定められています。条文を確認しましょう。

少年法19条1項

家庭裁判所は,調査の結果,審判に付することができず,又は審判に付するのが相当でないと認めるときには,審判を開始しない旨の決定をしなければならない。

「調査の結果」とありますが,誰が調査の主体となるかというと家庭裁判所に所属する家庭裁判所調査官です。家庭裁判所調査官は,家庭裁判所から命じられて,少年,保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行うことができます(少年法8条2項)。審判に付することができないときとは,非行事実の存在の蓋然性がない場合,審判に付するのが相当でないと認めるときとは,事案が軽微であったり,少年が十分に反省しており,更生のための環境が整っているなど少年の要保護性が低い場合などです。

弁護人(付添人)としては,少年に反省を促し,少年の更生のための環境を調整するなどしてその結果を家庭裁判所調査官にアピールし,審判不開始決定の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。少年審判を回避したい,審判不開始決定を獲得したいなどとお考えの方,その他少年事件でお困りの方は,まずは弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。

少年事件 少年法の目的から少年法の全体図を福岡の刑事弁護士が俯瞰

2018-12-23

少年事件 少年法の目的から少年法の全体図を福岡の刑事弁護士が俯瞰 

福岡市城南区の学校に通うAさん(17歳)は暴行罪で福岡県早良警察署での取調べを受け,その後事件は検察庁を経て家庭裁判所へ送致されました。Aさんは家庭裁判所で少年審判を受け,保護観察の保護処分を受けました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

少年とは20歳未満の男女をいいます。少年が刑事事件を起こした場合は少年法が適用されます。そこで,本日は,少年法にはいったいどんなことが規定されているのか,少年法の目的からその全体像を俯瞰してみたいと思います。

~ 少年法の目的とは ~

少年法1条には次のように規定されています。

(この法律の目的)
少年の健全な育成を期し,①非行のある少年に対して②性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,③少年の刑事事件について特別の措置を講じることとを目的とする

~ ①から③について ~

次に,①から③を細かくひも解いていきます。

① 非行のある少年

「罪を犯した少年」と規定していないのが特徴です。つまり,少年法は本来,刑事責任能力のない14歳未満の少年(触法少年),現在は非行を犯していないが将来犯すおそれのある少年(虞犯少年)をも対象にしているため,あえて「非行のある少年」としているのです。

② 保護処分

少年法の基本は,少年の性格の矯正,環境調整を行って少年の更生,再犯防止を図ることです。保護処分には,「保護観察」「児童自立支援施設又は児童養護施設への送致」「少年院送致」の3種類があり,少年審判により決定されます。

③ 特別の措置

②の基本に対する特別措置です。つまり,少年であっても少年審判ではなく,成人と同様の刑事裁判を受けることがあることを指しています。刑事裁判で有罪とされれば,年齢により異なりますが,死刑,懲役刑,罰金刑などの刑罰を受けることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方は0120-631-81までお電話お待ちしております。無料法律相談等,24時間受け付けております。

薬物(シンナー)で少年が逮捕され接見なら刑事弁護士 福岡県柳川市

2018-11-01

薬物(シンナー)で少年が逮捕され接見なら刑事弁護士 福岡県柳川市

福岡県柳川市に住む少年A(18歳)君は,シンナーを摂取した毒物及び劇物取締法違反の件で福岡県柳川警察署に逮捕されました。A君の両親は,一日でも早くA君を釈放してもらいたいと思い,少年事件専門の弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ シンナーに関する少年の検挙補導人員数(福岡県) ~

福岡県のシンナーに関する少年の検挙補導人員数は,平成25年まで14年連続全国1位でしたが,平成26,27年は1人(全国でそれぞれ15人,11人),平成28年は0人となり減少傾向にあります。シンナーの摂取等に関する禁止規定は「毒物及び劇物取締法」に規定されています。同法3条の3には,「(略)毒別又は劇物(略)であって政令で定めるものは,みだりに摂取し,若しくは吸入し,又はこれらの目的で所持してはならない」と規定され,法定刑1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科です。

~ 薬物・少年事件と刑事手続 ~

警察の事情聴取では,シンナーの入手経緯,摂取状況,常習性等につき詳しく聴取されることとなります。その後,事件は検察庁,家庭裁判所へと送られることになります。調査の結果,シンナー薬物に対する依存性・親和性が認められず,更生に向けた環境が整っていると認められる場合などは「審判不開始」決定が出されることがあります。他方,シンナー薬物に対する依存性・親和性が顕著で,少年の更生が必要と判断された場合は,少年審判が開かれた上で「少年院送致」「保護観察」などの保護処分が出されることになります。なお,犯罪を犯した少年に対しては保護処分を下されるのが通常で,上で述べた刑罰を課されるのは極めて例外です。

~ 薬物事件で逮捕されたら少年事件弁護士 ~

シンナーの検挙補導人員は減少傾向にあるものの,覚せい剤大麻などの検挙補導人員は後を絶ちません。お子様が薬物事件で逮捕されたら,釈放,少年審判に向けての対応は刑事事件少年事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご用命ください(★少年事件専門サイトはこちら★)。土日・祝日を問わず24時間初回接見サービス無料法律相談を受け付けております。

福岡市西区 14歳少年が痴漢 逮捕回避なら刑事弁護士に無料相談

2018-10-22

福岡市西区 14歳少年が痴漢 逮捕回避なら刑事弁護士に無料相談 

A君(14歳)は,今年9月,福岡市西区の路上で,2回に渡り,別々の女性に対し痴漢をしました。A君としては,このまま親に秘密にしておくことができず,ある日突然告白しました。A君の親は,今後どうしていいかわからず,刑事事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 痴漢と少年事件 ~

痴漢といっても,その態様によっては条例違反に問われることもあれば,強制わいせつ罪に問われることもあります。ちなみに,前者の法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金,後者は6月以上10年以下の懲役です。ただ,少年の場合,基本的には,ただちにこれらの刑罰を科されることはありません。

少年だからといって逮捕されないという保証はどこにもありません。実際,10月9日,福岡市西区の少年が痴漢で逮捕されました。逮捕されれば,少年やご家族の日常生活は大きく狂います。よって,A君の場合,警察に自首・出頭するなどして逮捕回避のための措置を講じる必要があります。逮捕を回避できれば,学校などに痴漢を起こした自体を秘密にできる可能性もあります。ですから,お子様から刑事事件を起こした,関わったなどと打ち明けられた場合は早め早めに弁護士に無料相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,土日・祝日を問わず24時間無料相談を受け付けております(フリーダイヤル0120-631-881)。基本的に無料相談の時間制限は設けておりません(弁護士のスケージュールしだいで制限させていただくことはあります)。お気軽にお電話ください。

福岡県宮若市 少年が路上強盗 少年事件の対応なら刑事弁護士

2018-10-15

福岡県宮若市 少年が路上強盗 少年事件の対応なら刑事弁護士

Aさん(15歳)は,路上を歩いていたVさんに対し,「金を出せ」等と言って脅し,顔などを殴って現金約6,000円を奪った路上強盗の件で,福岡県直方警察署強盗罪で逮捕されました。Aさんの両親は,今後のことが心配になり,少年事件に慣れた弁護士刑事弁護を依頼しました。
(平成30年9月11日産経ニュース掲載事案を参考しにして作成)

~ 路上強盗 ~

路上強盗という罪はなく,正式には強盗罪刑法236条)です。刑法には,暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立する旨規定されています。強盗罪のいう「暴行」や「脅迫」は,暴行罪や脅迫罪のそれとは意味が異なり,相手方の反抗を抑圧する程度のものであることが必要と解されています。反抗抑圧の程度は,犯行の時刻・場所,その他の周囲の状況,凶器使用の有無,凶器の形状性質,犯行の態様・手段,犯人・相手方の性別・年齢,体力などを総合的に考慮して判断されます。反抗を抑圧する程度ではないと判断された場合は恐喝罪刑法249条)となる場合もあります。

~ 少年事件における弁護活動 ~

少年事件における主な弁護活動は以下のとおりです。
1 逮捕,勾留段階
  関係機関に意見書などを提出するなどして,釈放に向けた弁護活動を行います。
2 家庭裁判所送致後
  ご家族様はもちろん,家庭裁判所調査官,場合によっては学校などの関係機関,関係者と協議するなどして少年の環境調整に努めます。  これは,少年事件の場合,少年審判において「少年院送致」「保護観察」「児童自立支援施設または児童養護施設送致」のいずれかの保 護処分が下されることが予想されるところ,釈放後の環境が整っていればいるほど保護観察という軽い保護処分を受ける可能性が高くなる からです。また,場合によっては保護処分すら下されない「不処分」の決定が出る場合もあります。なお,場合によっては,1と同様,少 年の釈放に向けた弁護活動も行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。弊所では,これまで多数の少年事件を取り扱っており,少年事件における知識・経験とも豊富です。少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までご連絡お待ちしております。

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