少年事件【暴行罪】 審判不開始なら刑事専門の弁護士 福岡県飯塚市

少年事件【暴行罪】 審判不開始なら刑事専門の弁護士 福岡県飯塚市  

福岡県飯塚市に住む少年A君(17歳)は,同級生のV君に対して暴行した暴行罪福岡県飯塚警察署の捜査を受けました。その後,事件は福岡地方検察庁飯塚支部福岡家庭裁判所直方支部へと送致されました。A君の両親は審判不開始決定のため,少年事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 少年審判,審判不開始決定 ~

少年審判とは,家庭裁判所において,少年が本当に非行(罪)を犯したかどうかを確認した上で,非行の内容や少年個々人が抱える問題点に応じて,少年に対する適切な保護処分を決めるための手続きです。保護処分には,「少年院送致」,「児童自立支援施設等への送致」,「保護観察」があります。しかし,家庭裁判所は,全ての事件について少年審判を開いているわけではありません。ときに,少年審判を開かない決定,つまり,審判不開始決定を出すことがあります。

~ 審判不開始決定の要件とは? ~

審判不開始決定の要件は少年法19条1項に定められています。条文を確認しましょう。

少年法19条1項

家庭裁判所は,調査の結果,審判に付することができず,又は審判に付するのが相当でないと認めるときには,審判を開始しない旨の決定をしなければならない。

「調査の結果」とありますが,誰が調査の主体となるかというと家庭裁判所に所属する家庭裁判所調査官です。家庭裁判所調査官は,家庭裁判所から命じられて,少年,保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行うことができます(少年法8条2項)。審判に付することができないときとは,非行事実の存在の蓋然性がない場合,審判に付するのが相当でないと認めるときとは,事案が軽微であったり,少年が十分に反省しており,更生のための環境が整っているなど少年の要保護性が低い場合などです。

弁護人(付添人)としては,少年に反省を促し,少年の更生のための環境を調整するなどしてその結果を家庭裁判所調査官にアピールし,審判不開始決定の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。少年審判を回避したい,審判不開始決定を獲得したいなどとお考えの方,その他少年事件でお困りの方は,まずは弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。

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