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神奈川県愛川町での逃走事件について③~犯人隠避罪~

2019-07-29

神奈川県愛川町での逃走事件について③~犯人隠避罪~

犯人隠避罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aさんは、福岡地方裁判所で窃盗罪、覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反などで審理を受け、懲役4年の実刑判決を受けました。Aさんは、審理の対象となった事実については全面的に認めていたものの、量刑に不服がありました。そこで、Aさんは、福岡高等裁判所宛に控訴の申し立てをすると同時に、選任されていた国選弁護人に保釈請求してもらったところ、請求が許可されたため、知人の援助を得て保釈保証金を納付し釈放されました。その後、控訴審では、Aさんの控訴申し立ては棄却され、裁判は確定したことから、Aさんは、福岡高等検察庁から、刑(懲役4年)執行のため検察庁へ出頭するよう要請されました。Aさんは刑務所に入所するのが嫌でその要請を無視し続けていたところ、突然、検察庁職員らの訪問を受け、職員から収容状を呈示されながら、「あなたに収容状が出ている。」「今すぐ荷物をまとめて刑務所に行く準備をしてください。」などと言われました。しかし、Aさんは、「なんで突然くっとや。」「心の準備ができとらんばってん。」などと言いながら台所から包丁を取り出し、職員との距離約1メートルのところで職員に包丁を示しながら、「オレに近づくとこれで刺すけんな。」などと言って職員の間を走り抜け、玄関を出てそのまま逃走してしまいました。その後、Aさんは、友人宅Bさん方アパートにいたところ、公務執行妨害罪で逮捕されてしまいました。また、Bさんも、犯人蔵匿罪で逮捕されてしまいました。 
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

前回までの「神奈川県愛川町での逃走事件について①」では、Aさんに公務執行妨害罪が成立すること、「神奈川県愛川町での逃走事件について②」では、Aさんに逃走罪が成立しないことをご説明いたしました。今回は、Bさんが逮捕された罪、すなわち犯人蔵匿・隠避罪についてご説明したいと思います(なお、Aさんに逃走罪が成立しにため、Bさんには被拘禁者奪取罪(刑法99条)、逃走援助罪(刑法100条)が成立しないことは前回ご説明したとおりです)。

~ 犯人蔵匿・隠避罪 ~

本罪は刑法103条に規定されています。

刑法103条
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者(略)を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

= 罰金以上の刑に当たる罪 =

「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑として罰金刑以上の刑が規定されていればよく、選択刑として拘留・科料が規定されていても構わないとされています。「罰金以上の刑」とは、罰金刑を含む、禁錮刑、懲役刑、死刑のことを指します。
この点、Aさんが疑われている公務執行妨害罪の法定刑は

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

ですから、公務執行妨害罪は「罰金以上の刑に当たる罪」に当たります。

= 罪を犯した者 =

「罪を犯した者」については、真犯人に限るという説と、真犯人に限らず、犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者も含むとする見解がありますが、判例(昭和33年2月18日など)は真犯人であることを要しないとして後者の立場をとっています。
つまり、結果として、Aさんが不起訴処分を受けたり、刑事裁判で無罪判決を受けるなどしても、Bさんの犯罪の成否には影響を与えないということになります。

= 蔵匿・隠避 =

蔵匿とは、犯人に場所を提供してかくまってやることをいいます。隠避とは、蔵匿以外の方法によって官憲による逮捕・発見を免れされる一切の行為をいいます。
この点、Bさんは、自分のアパートでAさんを匿っていたことから蔵匿罪で逮捕されています。

= 故意 =

犯人蔵匿罪の故意としては、Bさんに、Aさん(被蔵匿者)が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」であることの認識が必要です。この点、判例(昭和29年9月30日)は、罰金以上の刑に当たる罪質の犯罪事実を犯した者であることを知っていれば、その罪の法定刑が罰金以上であることの認識までは必要ないとしています。つまり、Bさんに、Aさんが「公務執行妨害罪に当たる行為を犯して逃げていた人」という認識が認められれば、犯人蔵匿罪の故意が認められるでしょう。

~ まとめ ~

本件では、「故意」以外の外形的事実については容易に認められそうですが、問題は、BさんがAさんを「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」と認識していたかどうかだと思われます。その点は、BさんがAさんから何と説明を受けてAさんをアパートに匿ったのか、BさんとAさんとの間でどんなやり取りが行われたのか、BさんがニュースなどでAさんのことをどこまで認識していたのかにもよるものと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

神奈川県愛川町での逃走事件について②~逃走罪~

2019-07-28

神奈川県愛川町での逃走事件について②~逃走罪~

逃走罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aさんは、福岡地方裁判所で窃盗罪、覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反などで審理を受け、懲役4年の実刑判決を受けました。Aさんは、審理の対象となった事実については全面的に認めていたものの、量刑に不服がありました。そこで、Aさんは、福岡高等裁判所宛に控訴の申し立てをすると同時に、選任されていた国選弁護人に保釈請求してもらったところ、請求が許可されたため、知人の援助を得て保釈保証金を納付し釈放されました。その後、控訴審では、Aさんの控訴申し立ては棄却され、裁判は確定したことから、Aさんは、福岡高等検察庁から、刑(懲役4年)執行のため検察庁へ出頭するよう要請されました。Aさんは刑務所に入所するのが嫌でその要請を無視し続けていたところ、突然、検察庁職員らの訪問を受け、職員から収容状を呈示されながら、「あなたに収容状が出ている。」「今すぐ荷物をまとめて刑務所に行く準備をしてください。」などと言われました。しかし、Aさんは、「なんで突然くっとや。」「心の準備ができとらんばってん。」などと言いながら台所から包丁を取り出し、職員との距離約1メートルのところで職員に包丁を示しながら、「オレに近づくとこれで刺すけんな。」などと言って職員の間を走り抜け、玄関を出てそのまま逃走してしまいました。Aさんは、検察庁職員などに対する公務執行妨害罪で逮捕状が出て全国に指名手配されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

上記事例は、先日、神奈川県愛川町で起きた事件を基に作成しています。実際の事件では、男性は控訴審で保釈中であったところ控訴棄却の判決を受け裁判が確定し、検察庁職員の再三の呼び出しにも応じず、職員が男性宅に収容に訪れたところ、台所から包丁を持ち出して自宅から逃走した、とのことでした。
この事件に関するニュースなどを見られて、

・なぜ、公務執行妨害罪で逮捕状?
・なぜ、逃走罪ではないの?

などという疑問を持たれた方も多いかと思います。そこで、先日は「公務執行妨害罪」についてご説明しました。本日は「逃走罪」についてご説明したいと思います。

~ 逃走罪の概要 ~

逃走罪に関する規定については刑法97条から刑法102条まで設けられています。
そのうち、拘束された本人を処罰するための規定は

刑法97条の単純逃走罪及びその未遂罪(刑法102条)
刑法98条の加重逃走罪及びその未遂罪(刑法102条)

で、逃走を援助した人を処罰するための規定は

刑法99条の被拘禁者奪取罪及びその未遂罪(刑法102条)
刑法100条の逃走援助罪及びその未遂罪(刑法102条)
刑法101条の看守者等による逃走援助罪及びその未遂罪(刑法102条)

です。Aさんは保釈される前は拘束されていましたから、以下、単純逃走罪、加重逃走罪についてご説明します。

~ 単純逃走罪 ~

刑法97条 
 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する

「裁判の執行により拘禁された」者とは、留置場と呼ばれる「留置施設」、あるいは刑務所、拘置所などの「刑事施設」などに留置、収容(拘束)されている者をいいます。
「既決の者」とは、刑事裁判が確定し、その刑の執行を受ける者(死刑確定者、労役場留置者を含む)をいいます。
「未決の者」とは、刑事裁判が確定する前に勾留されている被疑者・被告人をいいます。なお、逮捕中の者はこれに当たりません。
逃走」とは、拘束から離脱することをいい、看守者の実力支配を脱したときに既遂となり、その前段階では未遂にとどまります。

~ 加重逃走罪 ~

刑法98条
 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、3月以上の

「勾引状の執行を受けた者」とは、勾引状により勾引された者のほか、通常逮捕状、緊急逮捕状により逮捕された者も含まれます。
本罪が成立するには、単に逃走しただけでは足りず、
・拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊したこと
・暴行若しくは脅迫をしたこと
・二人以上通謀したこと
が必要です。

~ まとめ ~

以上からすると、保釈中に逃走したAは、

・裁判の執行により拘禁された既決・未決の者(刑法97条)

にも、

・前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者(刑法98条)

にも当たりません(確かに、Aさんは刑事裁判が確定した既決者ではありますが、拘禁(拘束)はされていません)。したがって、Aさんには逃走罪は成立しません。なお、Aさんに逃走罪が成立しませんから、Aさんの逃走を援助した者にも、

・被拘禁者奪取罪(刑法99条)
逃走援助罪(刑法100条)

などは成立しません。

では、何罪が成立するのかという点を次回ご説明したいと思います。

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神奈川県愛川町での逃走事件について①~公務執行妨害罪~

2019-07-27

神奈川県愛川町での逃走事件について①~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します

Aさんは、福岡地方裁判所で窃盗罪、覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反などで審理を受け、懲役4年の実刑判決を受けました。Aさんは、審理の対象となった事実については全面的に認めていたものの、量刑に不服がありました。そこで、Aさんは、福岡高等裁判所宛に控訴の申し立てをすると同時に、選任されていた国選弁護人に保釈請求してもらったところ、請求が許可されたため、知人の援助を得て保釈保証金を納付し釈放されました。その後、控訴審では、Aさんの控訴申し立ては棄却され、裁判は確定したことから、Aさんは、福岡高等検察庁から、刑(懲役4年)執行のため検察庁へ出頭するよう要請されました。Aさんは刑務所に入所するのが嫌でその要請を無視し続けていたところ、突然、検察庁職員らの訪問を受け、職員から収容状を呈示されながら、「あなたに収容状が出ている。」「今すぐ荷物をまとめて刑務所に行く準備をしてください。」などと言われました。しかし、Aさんは、「なんで突然くっとや。」「心の準備ができとらんばってん。」などと言いながら台所から包丁を取り出し、職員との距離約1メートルのところで職員に包丁を示しながら、「オレに近づくとこれで刺すけんな。」などと言って職員の間を走り抜け、玄関を出てそのまま逃走してしまいました。Aさんは、検察庁職員などに対する公務執行妨害罪で逮捕状が出て全国に指名手配されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

上記事例は、先日、神奈川県愛川町で起きた事件を基に作成しています。実際の事件では、男性は控訴審で保釈中であったところ控訴棄却の判決を受け裁判が確定し、検察庁職員の再三の呼び出しにも応じず、職員が男性宅に収容に訪れたところ、台所から包丁を持ち出して自宅から逃走した、とのことでした。
この事件に関するニュースなどを見られて、

・なぜ、公務執行妨害罪で逮捕状?
・なぜ、逃走罪ではないの?

などという疑問を持たれた方も多いかと思います。そこで、本日は、はじめに公務執行妨害罪についてご説明したいと思います。

~ 公務執行妨害罪とは ~

本罪は刑法95条1項に規定されています。

刑法95条1項
 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

とされています。

ここでいう「暴行」とは、公務員の職務執行にあたり、公務員に対し、その執行を妨害するに足りる不法な有形力を行使すること(直接暴行、間接暴行を含む)をいいます。「有形」とは目に見えるもの、という意味ですから、有形力とは、殴る、蹴る、投げ飛ばすなどの人の身体に接触するものだけとは限らず、本件のように包丁を示す差し出す、振り回す、物を投げつけるなど人の身体に接触しない行為も含まれます(なお、事例のAさんは、包丁を示しながら「オレに近づくとこれで刺すけんな。」と言った行為は、公務執行妨害罪の「脅迫」に当たります)。

また、刑の執行は検察官がこれを指揮します(刑事訴訟法472条)。そして、まずはじめに執行のために呼び出しを行い(刑事訴訟法484条)、これにも応じなければ収容状が発布されます(刑事訴訟法485条)。収容状は、基本的には、検察官から指揮を受けた検察事務官が執行します(刑事訴訟法489条、70条)。検察事務官は国家公務員ですから、検察事務官の職務執行に違法な点が認められなければ、本事例の場合でも、神奈川県のケースの場合でも、「公務員が職務を執行するに当たり」に当たるものと考えられます。

ところで、検察事務官は警察官と異なり、逮捕術などを専門的に学んでいるわけではありません。そこで、収容の現場で対象者が逃走したり、その場で暴れるおそれが高い場合は警察官に協力を求めることもあります。神奈川県のケースでも警察官に協力を求め、警察官と一緒に対応していたようですが、結局は逃走を図られてしまったようです。

次回は逃走罪について解説いたします。

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口座開設で詐欺、キャッシュカード売却で犯収法違反

2019-07-26

口座開設で詐欺、キャッシュカード売却で犯収法違反

詐欺、犯収法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aさんは、とある特殊詐欺グループの一員であるBさんから(AさんはBさんがそのグループに所属しているとは知らない)、「Aの名義で銀行口座をいくつか開設して、それを俺に売ってほしい。高値で買い取るから。」という申し入れを受けました。Aさんはいけないことだとは分かっていながらも、お金に困っていたためこれを承諾しました。AさんはV銀行へ行き、行員に「光熱費などの引き落としのため。」などと自分で使用するかのような嘘を言うなどして銀行口座開設を申込み、それをすっかり信用した行員から同口座に係るキャッシュカード1枚及び通帳1通の交付を受けました。その後、Aさんは郵便局へ行き、レターパックを購入してレターパックにキャッシュカード1枚、通帳1通及び暗証番号を記載したメモ用紙を入れ、Bさんに指定された住所宛に郵送し、Bさんから現金1万円の振込みを受けました。そうしたところ、後日、同口座は特殊詐欺グループの振込み用の専用口座だったことが判明し、凍結処置を受けました。そして、Aさんは、福岡県門司警察署の捜査により、詐欺罪、犯収法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 自分名義の口座を開設しても詐欺罪? ~

詐欺罪は刑法246条に規定されています。

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に得させた者も、同項と同様とする。

本件のような通帳詐欺で適用されるのは専ら「1項」です。

1項を分かりやすくすると、詐欺罪は、客観的には、①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること=被害者の認識が客観的事実と一致しない状態)→③処分行為による財物の移転(交付行為=被害者が現金等を郵送するなど)→④財産上の損害、の一連の流れがあり、主観的には、犯人の①~④までの「故意(認識)」

が必要ということになります。

上記のように、詐欺罪の成立には「騙す意図(故意)」と「騙す行為(欺罔行為)」が必要です。つまり、本件に関していえば、本来、他人に使用させるつもり、すなわち、自ら使用する意図がないにも関わらず、これがあるように装う(嘘を言うなど)行為が「欺罔行為」とされます。また、そのような意図(故意)があったか否かは、外部からではなかなか判断しずらいですが、例えば、

・短期間に複数の銀行口座開設している
・複数の預金通帳を所持している
口座開設後、短期間で他人に譲渡等している
・複数の通帳等を譲渡等している
・生活口座として利用した形跡がない

などの事実が認められれば「騙す意図(故意)」ありと推認されてしまうおそれがあります。すなわち、上記のような事実が認められれば、いくらあなたが「実は自分で使うつもりだった」
などと弁解しても通用しないおそれがありますから注意が必要です。

~ キャッシュカード等を売った場合 ~

キャッシュカード等を売却した場合は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(略して「犯収法」とも呼ばれます(以下、犯収法といいます))に問われるおそれもあります。
犯収法の目的は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止を図ることにあります。

犯収法28条2項では、

キャッシュカード等を譲り受ける相手方に、Aさんが契約した預貯金契約のサービス(現金の払い戻し等)を受ける意思等があることを知りながら、キャッシュカード等を譲渡、交付、提供すること

あるいは、

正当な理由がなく、有償で、キャッシュカード等を譲渡、交付、提供すること

を禁じており、罰則は、

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科

とされています。

いうまでもありませんが、はじめは自分で使うつもりで開設した口座に係るキャッシュカード等を譲り渡すなどした場合でも犯収法違反とされるおそれがあります。

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養護者による高齢者虐待②

2019-07-25

養護者による高齢者虐待②

高齢者虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさん(55歳)は、重度の認知症の母親Vさん(83歳)と福岡県春日市内のアパートで二人暮らしでした。Aさんは、10年程前から認知症だった母親を一人で支えてきましたが、日に日に病状が悪化する母親を介護しつづけるのも我慢の限界に達しようとしていました。Aさんは、日頃から母親の介護に対するストレスを抱え込むようになり、趣味のパチンコをする他ストレスを吐き出すはけ口を見失い、母親に対し、殴る、蹴るの暴力を繰り返すようになりました。また、Aさんはケアマネジャーの勧めにかかわらず介護サービスを利用しようともせず、食事も一日一回だけコンビニ弁当を買い与えるだけという生活のため、Vさんの健康状態は寝たきりに近い状態まで悪化してしまいました。そうしたところ、ケアマネジャーがAさんがパチンコに行っている間、Aさん宅を訪問した際、Vさんの異変に気づき、Vさんが高齢者虐待を受けて生命及び身体に危険が生じていると判断し、高齢者虐待防止法により市町村に通報しました。その後、Aさんは立入り調査を受け、事態を重く見られ、春日警察署に保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

先日の、養護者による高齢者虐待①では、高齢者虐待が増加していることや高齢者虐待の定義、高齢者虐待の中でも「身体的虐待」が多いことなどをご紹介しました。本日は、高齢者虐待の種別(身体的虐待、介護等放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待)ごとにどんな罪に問われうるのかみていきたいと思います。
ところで、高齢者虐待法では、高齢者虐待に当たる行為に対する処罰・罰則を設けていませんから、刑法上の罪に問われることはあっても高齢者虐待防止法で処罰されることはありません。ちなみに、高齢者処罰防止法では、正当な理由なく、地域包括支援センターの職員等の立ち入り調査を拒むなどしたり、職員等の質問に答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合などに、30万円以下の罰金に処する旨規定しています。

~ 身体的虐待 ~

身体的虐待とは、高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること、をいいます。

・殴る
・蹴る
・無理矢理食事を口に入れる
・どこかに拘束する・監禁する

などの行為がこれに当たります。
刑法上は、暴行罪(刑法208条、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)、傷害罪(刑法204条、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、強要罪(刑法223条、3年以下の懲役)、逮捕・監禁罪(刑法220条、3月以上7年以下の懲役)、逮捕・監禁致傷罪(刑法221条、3月以上15年以下の懲役)に問われる可能性があります。さらに、高齢者を死亡させた場合は、傷害致死罪(刑法205条、3年以上の有期懲役)、逮捕・監禁致死罪(刑法221条、3年以上の有期懲役)に問われる可能性があります。

~ 介護等放棄 ~

介護等放棄とは、高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による身体的虐待、心理的虐待、性的虐待と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること、をいいます。

・食事を与えない
・入浴させない
・オムツを取り替えない

などの行為がこれに当たります。
刑法上は、保護責任者遺棄等罪(刑法218条、3月以上5年以下の懲役)に問われる可能性があります。さらに、介護等放棄によって、高齢者を死傷させた場合は保護責任者遺棄等致死傷罪(刑法219条、死亡の場合、3年以上の有期懲役、傷害の場合、3月以上15年以下の懲役)に問われる可能性があります。また、介護等放棄は、「養護者以外の同居人による身体的虐待、心理的虐待、性的虐待と同様の行為の放置等」も含まれますから、養護者以外の同居人が犯した刑法上の罪の共犯(共同正犯、教唆犯、幇助犯)に問われる可能性もあります。

~ 心理的虐待、性的虐待、経済的虐待 ~

心理的虐待とは、高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと、をいいます。

刑法上は、名誉棄損罪(刑法230条、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)、侮辱罪(刑法231条、拘留又は科料)、場合によっては脅迫罪(刑法222条、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

性的虐待とは、高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること、をいいます。

刑法上は、強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)、準強制わいせつ罪(刑法178条1項、6月以上10年以下の懲役)、強制性交等罪(刑法177条、5年以上の有期懲役)、準強制性交等罪(刑法178条2項、5年以上の有期懲役)に、さらにその際、高齢者に怪我をさせたり、高齢者を死亡させた場合は強制わいせつ致死傷罪(刑法181条1項、無期又は3年以上の懲役)、強制性交等致死傷罪(刑法181条2項、無期又は6年以上の懲役)に問われる可能性があります。

経済的虐待とは、養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること、をいいます。

・高齢者の現金(お金)を勝手に使う
・高齢者のクレジットカードを利用して決済する

などの行為がこれに当たります。
刑法上は、窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、詐欺罪(刑法246条、10年以下の懲役)、横領罪(刑法252条1項、5年以下の懲役)、業務上横領罪(刑法253条、10年以下の懲役)に問われる可能性があります。

~ 刑事裁判になったら?? ~

高齢者虐待は絶対に許される行為ではありません。しかし、それに至るまでの経緯やそれに至った理由などは人それぞれ異なり、それぞれの事情を詳細にみていくと、一概に、養護者を非難できない事情もあると思います。仮に、上記の罪で刑事裁判に至ってしまった場合は、そうした事情を裁判で明らかにし、適切な量刑を獲得すべく努めなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

歩きタバコと刑事犯罪

2019-07-24

歩きタバコと刑事犯罪

歩きたばこについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさんは、1日、2箱分のタバコを吸う無類のタバコ好きでした。Aさんは、喫煙場所が制限されつつある昨今に不満を抱いており、現に、街を歩いている今日もなかなか喫煙場所を見つけることができずにいました。そこで、Aさんは、歩きタバコや受動喫煙をさせることが悪いとはわかってはいながらも、福岡市中央区天神の路上喫煙が禁止されている歩道上で、タバコを右手指に挟みながら歩きタバコをして歩いていました。そうしたところ、Aさんは、Aさんの横を駆け足で通り過ぎた少女Vちゃん(8歳)の顔に火の点いたタバコを当ててしまいました。Vちゃんが「熱いよ~。」などと言って声を上げたことから、Aさんは、すぐ後方を歩いていたVちゃんの母親から「歩きタバコしていましたよね?」などと声をかけられました。その後、Vちゃん側から福岡県中央警察署に「全治1週間の火傷を負った」との診断書が提出され、Aさんは中央警察署で重過失致死傷罪の被疑者としてを事情を聴かれることになりました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

この記事をご覧になっている方の中にも、歩きタバコをして他人に迷惑をかけた、あるいは歩きタバコで受動喫煙などの害を受け迷惑を受けたという方も多数おられるのではないでしょうか?確かに、近年、健康志向や受動喫煙防止に向けた動き(法律、条例等の制定等)の影響から、喫煙スペースは限定的となり、喫煙者の方々にとっては肩身の狭い世中になってきているかもしれません。しかし、自治体によっては、歩きタバコ(路上喫煙)に対する行政罰(過料)を設けるなど、徐々に歩きタバコそのものに対する規制を強化する動きが出てきていることもまた事実です。

~ 歩きタバコと刑事罰 ~

タバコの先端部分は700度から800度に達しているともいわれており、人ごみの中での歩きタバコはとても危険な行為です。特に、子どもに対しては要注意でしょう。タバコを持っている手の位置と子ども顔の位置がちょうど同じ高さ、位置となる可能性が大いにあり、すこし顔に触れただけでも大きな怪我、障害(特に目に当たった場合など)に繋がるおそれがあります。

ところが、こうした危険にもかかわらず、歩きタバコをする方々の罪の意識は低いように思います。しかしながら、歩きタバコをして他人に怪我を負わせると

刑法上の罪

に問われる可能性がありますから注意が必要です。では、どんな罪に問われる可能性があるのでしょうか?

~ 過失傷害罪、重過失致死傷罪 ~

まず、怪我を負わせたという場合、傷害罪(刑法204条)が考えられますが、傷害罪は、相手に怪我をさせてもいい、もしくはそうなっても構わないと認識・認容しつつ(傷害の故意がありつつ)、暴行を加え、相手方に怪我を負わせた場合に成立する犯罪ですから、歩きタバコの場合、このような事態をなかなか想定し得ず、適用されることは少ないでしょう。

次に、相手に怪我を負わせることにつき故意がなかった場合はどうでしょうか?
その場合は、過失傷害罪(刑法209条)、あるいは重過失致傷罪(刑法211条後段)が適用される可能性があります。

過失とは、簡単にいえば、ある一定の行為を取ることを求められているにもかかわらずとらなかった、つまり、注意義務違反のことをいいます。
これを歩きタバコについていえば、路上喫煙が禁止されている区域で歩きタバコをすれば、それ自体注意義務違反とされてしまうおそれがあります。また、仮に、禁止区域以外で歩きタバコをしたとしても、タバコは上記のように危険な物体ですから、他人に接触しないように注意して保持する義務があるといえます。そこで、禁止区域以外で歩きタバコをした場合は、このような義務に違反したとされるおそれは十分にあるのです。

なお、重過失とは、過失の程度、すなわち注意義務違反の程度が著しいことをいいます。路上喫煙の禁止区域で歩きタバコをし、それによって相手方に怪我を負わせた場合は過失傷害罪ではなく重過失致死傷罪で適用されるかもしれません。

~ 罰則は?? ~

過失傷害罪の罰則は、30万円以下の罰金又は科料です。また、同罪は、被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪です。起訴を回避したければ、被害者側と示談するなどして告訴を取り消していただく必要があります。
他方、重過失致死傷罪の罰則は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金で、過失傷害罪に比べ非常に重たく、かつ、親告罪ではありません。

~ 福岡県内での路上禁煙地区 ~

福岡県では、

人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例

で、西鉄天神駅周辺、JR博多駅周辺を路上禁煙地区に定めています。

詳しくは↓↓をご覧ください

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/26893/1/map.pdf?20190220115021

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養護者による高齢者虐待①

2019-07-23

養護者による高齢者虐待①

高齢者虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさん(55歳)は、重度の認知症の母親Vさん(83歳)と福岡県春日市内のアパートで二人暮らしでした。Aさんは、10年程前から認知症だった母親を一人で支えてきましたが、日に日に病状が悪化する母親を介護しつづけるのも我慢の限界に達しようとしていました。Aさんは、日頃から母親の介護に対するストレスを抱え込むようになり、趣味のパチンコをする他ストレスを吐き出すはけ口を見失い、母親に対し、殴る、蹴るの暴力を繰り返すようになりました。また、Aさんはケアマネジャーの勧めにかかわらず介護サービスを利用しようともせず、食事も一日一回だけコンビニ弁当を買い与えるだけという生活のため、Vさんの健康状態は寝たきりに近い状態まで悪化してしまいました。そうしたところ、ケアマネジャーがAさんがパチンコに行っている間、Aさん宅を訪問した際、Vさんの異変に気づき、Vさんが高齢者虐待を受けて生命及び身体に危険が生じていると判断し、高齢者虐待防止法により市町村に通報しました。その後、Aさんは立入り調査を受け、事態を重く見られ、春日警察署に保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 高齢者虐待の増加 ~

高齢化が進み、被介護者の人数が増えるとともに、高齢者虐待の問題が深刻化しています。
そして、近年では、自宅のみならず、高齢者が安心して生活できるはずの養介護施設での高齢者虐待に関するニュースをよく見かけます。

平成18年4月1日に施行された高齢者虐待防止法(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)では、

養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等

と、

・養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等

の2つの章をそれぞれ別に設け、必要な措置、規制に関する規定を設けています。ここで、「養護者」とはAさんのような高齢者の家族、親族、同居人など、高齢者を現に養護する者であって、養介護施設従事者等以外のものをいい、「養介護施設従事者等」とは老人ホームなどの養介護施設の業務に従事する者などをいいます。

~ 養護者による「高齢者虐待」とは ~

ところで、養護者による高齢者虐待とは何かというと、高齢者虐待防止法2条4項では次のように規定しています。

この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為
 イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
 ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
 ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
 ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

通常、一イは「身体的虐待」、一ロは「介護等放棄」、一ハは「心理的虐待」、一二は「性的虐待」、二は「経済的虐待」と呼ばれています。

~ 養護者による高齢者虐待の増加 ~

養護者による高齢者虐待の件数は増えてきていると言われています。
平成30年度版犯罪白書によると、平成28年度の高齢者虐待に関する市町村への通報・相談件数は

2万7940件

と、高齢者虐待防止法が施行された平成18年度(1万8390件)の

約1.5倍

だったとのことです。また、平成28年度に高齢者虐待と判断された件数は

1万6384件

と、平成18年度(1万2569件)の

約1.3倍

だったとのことです。

虐待種別に見ると(重複計上)、

身体的虐待 1万1383人
心理的虐待   6922人
介護等放棄   3281人
経済的虐待   3041人

の順で、身体的虐待が一番多かったとのことでした。

~ 福岡県でも公表 ~

福岡県のホームページでも高齢者虐待の状況に関して、市町村からの報告を取りまとめた結果を公表しています。
それによると、平成29年度中、福岡県内の市町村が相談・通報を受け対応した件数は「896件(うち、高齢者虐待と判断したものは495件)」だったとのことです。また、虐待種別では、上の順位どおり、身体的虐待が最も多かった(重複計上で332件)とのことでした。

次回は、養護者による高齢者虐待と刑事責任などについてご紹介できたらと思います。

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実刑判決を受けても保釈?

2019-07-22

実刑判決を受けても保釈?

実刑判決と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県柳川市に住むAさんは、保釈中であった平成30年12月1日に、福岡地方裁判所柳川支部において窃盗罪などで懲役3年6月の実刑判決を受けたことから、裁判所で収容されてしまいました。しかし、Aさんの国選弁護人は、量刑を不服として福岡地方裁判所柳川支部宛に控訴申立書を提出すると同時に、Aさんの保釈を請求しました。保釈請求は許可され、Aさんは家族などの協力を得て保釈保証金を納付して釈放されました。一方、控訴審の福岡高等裁判所は、Aさんの控訴申し立てに理由がないとして控訴を棄却し、判決は確定しました。そこで、検察庁職員が、刑執行のためAさんの身柄を収容しようと、Aさん宅に何度も呼び出し状を発送するもAさんが指定された日時に出頭しなかったことから、収容状をもってAさん宅まで収容にいきました。職員が自宅に上がりこむとAさんは台所から包丁を取り出し、職員に包丁を向けながら「来るな。」「俺に触るもんなら刺すぞ」などと言って、自宅の裏口から逃走しました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

神奈川県愛川町で、保釈中の男性が実刑判決が確定していたものの、検察庁職員の収容手続に応じず逃走し、その5日後に、横須賀市のアパートで公務執行妨害罪の容疑で逮捕されました。報道によると、男性は、昨年9月、横浜地方裁判所小田原支部で、窃盗罪、傷害罪、覚せい剤取締法違反などの罪で懲役3年8月の実刑判決を受け、東京高等裁判所に控訴したものの、棄却され、今年2月にその判決が確定していたということです。

この事件に関するニュースをみて、

実刑判決を受けたのに保釈(請求)できるの?
・なぜ保釈が認められたの?
・どうして逃げることができたの?

などという疑問を持たれた方も多いのではないでしょうか?

~ 実刑判決を受けたのに保釈(請求)できるの? ~

上訴(控訴、上告)する道が残されていれば、保釈請求することは可能です。

上訴する道が残されている、すなわち、言い渡された判決が確定するまでの間(審理前、審理期間中)は、未だ

刑事被告人

としての地位のままです。そして、勾留されている刑事被告人やその弁護人は裁判所に保釈請求をすることができるのです(刑事訴訟法88条1項)。

~ なぜ保釈が認められたの? ~

では、なぜ、保釈が許可されたのでしょうか?

保釈許可の要件は、大きく分けて、「権利保釈」と「裁量保釈」の2つがあります。
「権利保釈」とは、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当しない限りは保釈を許可するというものです。「裁量保釈」とは、たとえ、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当したとしても、裁判所が、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度のその他の事情」を考慮し、保釈を許可するというものです(刑事訴訟法90条)。つまり、たとえ、重大な犯罪を犯したり、実刑判決を受けたとしても、

「裁量保釈」によって保釈が許可される

ことは有り得ることです。

詳細は分かりませんが、今回の神奈川県のケースでも「裁量保釈」で保釈が許可された可能性はあります。
また、今年3月には、東京地裁が殺人罪で実刑判決を受けた刑事被告人に保釈を許可するというケースもありました(その後、東京高裁で検察官の抗告を認容=保釈許可されず)。
近年の裁判所は過去に比べて、刑事被告人の保釈を許可する傾向にあります。一方で、刑事被告人等が保釈中に逃走するケースも増えており、今回の事件をきっかけに、保釈に対する考え方、取扱方に変化があるかもしれません。

~ なぜ、逃走することができたのか? ~

第一審の場合、刑事被告人は法廷に出廷しなければなりません。したがって、判決期日で実刑判決が下れば保釈の効力は失われ(刑事訴訟法343条)、裁判所の法廷内で検察庁職員により収容されてしまいます。他方、控訴審の場合、刑事被告人が法廷に出廷する必要はありません(刑事訴訟法390条)。つまり、本来、保釈中に、控訴審で控訴棄却が言い渡されれば、理論的には

保釈の効力は失われ(勾留の効力が復活し)

て、その日から収容されることになります。しかし、控訴審では、法廷に刑事被告人が出廷していないことが多いことから、実務では、まず、検察庁職員が検察庁へ出頭するよう要請を行い、それでも応じない場合は、収容状を持参して強制的に収容するという手続を取っているようです(控訴審判決が確定している場合)。神奈川県のケースでは、この収容手続中に逃走された、というわけです。

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危険ドラッグと薬機法

2019-07-21

危険ドラッグと薬機法

危険ドラッグと薬機法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市南区に住むAさんは、業として危険ドラッグ(指定薬物)を販売した疑いで、薬機法違反により福岡南警察署に逮捕されました。Aさんは、介護が必要な母親と二人暮らしでしたが、アルバイトだけえは生活費を工面することができず、危険ドラッグの販売に手を染めてしまったとのことです。Aさんは接見に来た弁護士に、母親のためにも何とか早く釈放されないかと相談を持ち掛けました。
(フィクションです。)

~ 危険ドラッグ(指定薬物)とは ~

危険ドラッグは、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。

危険ドラッグを規制する法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して「薬機法」と呼ばれる法律です。
薬機法では、

 中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(以下、略)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの

を「指定薬物」とし(薬機法2条15項)、指定薬物の

・製造
・輸入
・販売
・授与
・所持
・購入
・譲受
・医療等の用途以外の用途の施用

を禁止しています(薬機法76条の4)。

~ 罰則は?? ~

業として(反復継続する意思で)の、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者に限る)の場合は、

5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。又は併科(薬機法83条の9)

単なる、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者以外)、購入、譲受、医療等の用途以外の用途の施用の場合は

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(薬機法84条26号)

です。

~ 指定薬物である疑いがある場合は? ~

さらに、薬機法76条の6第1項では、厚生労総大臣又は都道府県知事が、指定薬物ではないにしても、その疑いがある物(指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物)を発見した場合は、

・当該物品を貯蔵し、陳列している者
・製造、輸入、販売、授与した者

に対し、当該物品が指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物であるかどうかについての検査を受けるべきことを命ずることができるとしています。
また、薬機法76条の6第2項では、上記の命令を受けた者に対し、検査を受け通知を受けるまでの間、同一物品を

・製造、輸入、販売、授与
・販売若しくは授与目的での陳列、広告

をしてはならないことを命じることができるとし、この命令に違反した場合は

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(薬機法86条23号)

に処せられることがあります。

~ 薬物事件と釈放 ~

薬機法違反などの薬物事件の場合,逮捕・勾留される可能性が高いと思われます。それは,危険ドラッグ等の薬物の取引は,通常,関係者や証拠物が多数に上り,被疑者を釈放してしまえば,それらに対し罪証隠滅行為が行われ,事案の全容を解明することが困難になると考えられるからです。
他方で,ある程度捜査が終了したと考えられる場合(例えば,起訴された後)は,捜査の必要性も低まり,身柄解放の可能性も高くなると言えるでしょう(起訴後は保釈請求しなければなりません)。また,捜査中であっても,被疑者が事件に無関係であることが明らかな場合,これ以上起訴するに足りる証拠が顕出する可能性は低いという場合はもはや捜査の必要性はないと言え,釈放しなければなりません。

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児童養護施設内での性犯罪

2019-07-20

児童養護施設内での性犯罪

児童養護施設内での性犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉南区に住む児童養護施設の職員だったAさんは、約7年間、同区内の児童養護施設に児童指導員として勤務し、入所する児童の生活全般を指導する立場にいました。ところが、Aさんは、昨年10月、自らの地位、立場を利用し、入所していた児童Vさんを福岡県内のホテルに連れ出し、ホテルでVさんにわいせつな行為をしました。後日、Vさんが他の児童養護施設職員に相談し、本件が発覚しました。職員はVさんとともに福岡県小倉南警察署に相談に行き、Vさんは被害届を提出。Aさんは、小倉南警察署に児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)で逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 児童養護施設職員による性犯罪 ~

事例は、今年3月、児童養護施設の職員が、児童養護施設に入所中の児童に対し、ホテルでわいせつな行為をさせたとして逮捕されたニュースを基に作成しています。

児童養護施設職員による性犯罪が全国各地で相次いでいるようです。

北海道では、昨年1月、児童養護施設の男性職員が、入所中の女子児童3人に性的虐待を繰り返していたことが発覚。その後、男性職員は強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)などで起訴され、裁判で懲役4年6月の実刑判決を受けています。佐賀県でも、3年前、児童養護施設の元男性職員が施設内で男子児童の体などを触るなどして強制わいせつ罪で実刑判決を受けています。

児童養護施設は、小児性愛などの性的指向を持つ人にとって犯行しやすい環境、場となっている可能性がある」と指摘する専門家もいます。

~ 児童養護施設とは? ~

そもそも、職員が努める児童養護施設とはどんな施設なのでしょうか?

児童養護施設は、児童福祉法41条に基づき、
・保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む)
・虐待されている児童
・その他環境上養護を要する児童
を入所させてこれを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。

平成28年10月現在で、全国に603か所設置されており、福岡県内には20の児童養護施設が設けられています。

~ 強制わいせつ罪、児童に淫行させる罪 ~

強制わいせつ罪の法定刑は

6月以上10年以下の懲役

です。同罪は、人に暴行、脅迫を加えてわいせつな行為に及んだ場合に成立する犯罪です。また、相手方が13歳未満である場合は、暴行、脅迫がなくても同罪が成立します。

淫行をさせる罪は、児童福祉法36条〇項に規定された「禁止行為」の一つで、法定刑は

10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科

とされています。ちなみに、「させる行為」とありますが、暴行や脅迫を手段とすることを要せず、児童をして淫行をさせる行為のみならず、児童に事実上の影響力を及ぼしている状態で自ら淫行した場合もこの「させる行為」に当たるとされています。また、「淫行」とは性交のみならず、口腔性交、肛門性交などの性交類似行為を含みます。

両罪とも大変重たい罪ですから気を付けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、性犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。性犯罪でお悩みの方、ご家族が性犯罪で逮捕されお困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談初回接見のご予約を電話で受け付けております。

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