児童養護施設内での性犯罪

児童養護施設内での性犯罪

児童養護施設内での性犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉南区に住む児童養護施設の職員だったAさんは、約7年間、同区内の児童養護施設に児童指導員として勤務し、入所する児童の生活全般を指導する立場にいました。ところが、Aさんは、昨年10月、自らの地位、立場を利用し、入所していた児童Vさんを福岡県内のホテルに連れ出し、ホテルでVさんにわいせつな行為をしました。後日、Vさんが他の児童養護施設職員に相談し、本件が発覚しました。職員はVさんとともに福岡県小倉南警察署に相談に行き、Vさんは被害届を提出。Aさんは、小倉南警察署に児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)で逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 児童養護施設職員による性犯罪 ~

事例は、今年3月、児童養護施設の職員が、児童養護施設に入所中の児童に対し、ホテルでわいせつな行為をさせたとして逮捕されたニュースを基に作成しています。

児童養護施設職員による性犯罪が全国各地で相次いでいるようです。

北海道では、昨年1月、児童養護施設の男性職員が、入所中の女子児童3人に性的虐待を繰り返していたことが発覚。その後、男性職員は強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)などで起訴され、裁判で懲役4年6月の実刑判決を受けています。佐賀県でも、3年前、児童養護施設の元男性職員が施設内で男子児童の体などを触るなどして強制わいせつ罪で実刑判決を受けています。

児童養護施設は、小児性愛などの性的指向を持つ人にとって犯行しやすい環境、場となっている可能性がある」と指摘する専門家もいます。

~ 児童養護施設とは? ~

そもそも、職員が努める児童養護施設とはどんな施設なのでしょうか?

児童養護施設は、児童福祉法41条に基づき、
・保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む)
・虐待されている児童
・その他環境上養護を要する児童
を入所させてこれを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。

平成28年10月現在で、全国に603か所設置されており、福岡県内には20の児童養護施設が設けられています。

~ 強制わいせつ罪、児童に淫行させる罪 ~

強制わいせつ罪の法定刑は

6月以上10年以下の懲役

です。同罪は、人に暴行、脅迫を加えてわいせつな行為に及んだ場合に成立する犯罪です。また、相手方が13歳未満である場合は、暴行、脅迫がなくても同罪が成立します。

淫行をさせる罪は、児童福祉法36条〇項に規定された「禁止行為」の一つで、法定刑は

10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科

とされています。ちなみに、「させる行為」とありますが、暴行や脅迫を手段とすることを要せず、児童をして淫行をさせる行為のみならず、児童に事実上の影響力を及ぼしている状態で自ら淫行した場合もこの「させる行為」に当たるとされています。また、「淫行」とは性交のみならず、口腔性交、肛門性交などの性交類似行為を含みます。

両罪とも大変重たい罪ですから気を付けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、性犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。性犯罪でお悩みの方、ご家族が性犯罪で逮捕されお困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談初回接見のご予約を電話で受け付けております。

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