危険ドラッグと薬機法

危険ドラッグと薬機法

危険ドラッグと薬機法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市南区に住むAさんは、業として危険ドラッグ(指定薬物)を販売した疑いで、薬機法違反により福岡南警察署に逮捕されました。Aさんは、介護が必要な母親と二人暮らしでしたが、アルバイトだけえは生活費を工面することができず、危険ドラッグの販売に手を染めてしまったとのことです。Aさんは接見に来た弁護士に、母親のためにも何とか早く釈放されないかと相談を持ち掛けました。
(フィクションです。)

~ 危険ドラッグ(指定薬物)とは ~

危険ドラッグは、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。

危険ドラッグを規制する法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して「薬機法」と呼ばれる法律です。
薬機法では、

 中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(以下、略)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの

を「指定薬物」とし(薬機法2条15項)、指定薬物の

・製造
・輸入
・販売
・授与
・所持
・購入
・譲受
・医療等の用途以外の用途の施用

を禁止しています(薬機法76条の4)。

~ 罰則は?? ~

業として(反復継続する意思で)の、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者に限る)の場合は、

5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。又は併科(薬機法83条の9)

単なる、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者以外)、購入、譲受、医療等の用途以外の用途の施用の場合は

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(薬機法84条26号)

です。

~ 指定薬物である疑いがある場合は? ~

さらに、薬機法76条の6第1項では、厚生労総大臣又は都道府県知事が、指定薬物ではないにしても、その疑いがある物(指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物)を発見した場合は、

・当該物品を貯蔵し、陳列している者
・製造、輸入、販売、授与した者

に対し、当該物品が指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物であるかどうかについての検査を受けるべきことを命ずることができるとしています。
また、薬機法76条の6第2項では、上記の命令を受けた者に対し、検査を受け通知を受けるまでの間、同一物品を

・製造、輸入、販売、授与
・販売若しくは授与目的での陳列、広告

をしてはならないことを命じることができるとし、この命令に違反した場合は

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(薬機法86条23号)

に処せられることがあります。

~ 薬物事件と釈放 ~

薬機法違反などの薬物事件の場合,逮捕・勾留される可能性が高いと思われます。それは,危険ドラッグ等の薬物の取引は,通常,関係者や証拠物が多数に上り,被疑者を釈放してしまえば,それらに対し罪証隠滅行為が行われ,事案の全容を解明することが困難になると考えられるからです。
他方で,ある程度捜査が終了したと考えられる場合(例えば,起訴された後)は,捜査の必要性も低まり,身柄解放の可能性も高くなると言えるでしょう(起訴後は保釈請求しなければなりません)。また,捜査中であっても,被疑者が事件に無関係であることが明らかな場合,これ以上起訴するに足りる証拠が顕出する可能性は低いという場合はもはや捜査の必要性はないと言え,釈放しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方、お困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談初回接見のご予約を電話で受け付けております。

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