Archive for the ‘財産事件’ Category
福岡県田川市のスリで現行犯逮捕 相談は刑事事件専門の弁護士に
福岡県田川市のスリで現行犯逮捕 相談は刑事事件専門の弁護士に
50代男性のAさんは、福岡県田川市内の路上で通行人のカバンから財布を抜き取る、スリをはたらいていました。
ある日、特別取締で巡回していた福岡県警察田川警察署の警察官が、Aさんのスリの犯行を目撃し、Aさんを現行犯逮捕しました。
警察での取調べでAさんは、「カバンのチャックが開いていたので、教えてあげようとしただけ」などと否認しているとのことです。
(2017年12月24日産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~スリ事件~
「スリ」とは、他人の懐やカバンなどから気づかれることなく、金品などをかすめ取っていく行為のことをいいます。
スリは、刑法上の「窃盗罪」にあたりますので、法定刑としては「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となってきます。
もし、上記事例のAさんが、スリによる窃盗罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは3~4年程の執行猶予判決となってしまうことが多く、同罪の前科前歴があるような場合だと10月~4年程の実刑判決となってしまうようです。
~現行犯逮捕~
警察などの捜査機関による逮捕のパターンには、いくつか種類があります。
・通常逮捕:逮捕令状を面前で示し、疑いが掛けられている犯罪と逮捕の理由を告げて犯人を逮捕する。
・緊急逮捕:被疑者が一定の重罪(殺人罪や強盗罪等)を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ、逮捕に関する緊急の必要性がある場合には、逮捕令状なく逮捕する。
・現行犯逮捕:現に犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終わったばかりの犯人を、逮捕令状なく逮捕する。
今回の上記事例においては、警察による特別取締の巡回の際に、警察官が犯行を目撃したため、そのまま現行犯逮捕することになりました。
現行犯逮捕に関しては、「犯罪を今行っている、若しくは今行い終わったことが明らかであるために、冤罪の可能性がきわめて低い」と考えられているため、一般人でも逮捕することが可能です。
一般人が現行犯逮捕した際には、速やかに捜査機関(警察官)に引き渡す必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、スリ事件をはじめとする刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。
ご家族がスリなどの窃盗事件で逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県警察田川警察署への初回接見費用:113,680円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県博多区の無銭飲食事件 詐欺罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
福岡県博多区の無銭飲食事件 詐欺罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、所持金が1000円程度であるにもかかわらず、ガールズバーで79万円分の飲食をしました。
その後、支払時に「ATMでおろせばある」と告げたところ、店長が通報し、Aさんは福岡県警察博多警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(平成30年1月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 1項詐欺罪と2項詐欺罪 》
刑法第246条の詐欺罪には1項詐欺罪と2項詐欺罪とがあります。
1項詐欺罪はお金等の財物をだまし取る犯罪であり、2項詐欺罪はサービス等の財産上の利益をだまし取る犯罪です。
《 無銭飲食 》
無銭飲食には、①初めから代金を支払うつもりがない場合(犯意先行型)と、②当初は代金を支払うつもりはあったが、飲食後にそのつもりがなくなった場合(飲食先行型)の2パターンがあります。
犯意先行型の無銭飲食の場合には、お金を支払うつもりがないにもかかわらず飲食物を注文し、飲食物をだまし取ったとして、1項詐欺罪が成立します。
ところが、飲食先行型の場合には、お金を支払うつもりで飲食物を注文しているため、相手方をだます行為(=欺罔行為)がありません。
そのため、飲食先行型の無銭飲食において、飲み食いをした後に店員の隙を見て逃走した場合には、1項詐欺罪も2項詐欺罪も成立しないことになります。
ただし、店員に対し、その気がないのに「お金をおろしてくる」等と言って逃走した場合には、これにより代金支払いを免れたとして2項詐欺罪が成立します。
上の事案では、Aさんの所持金がわずかだったことから、初めから代金を支払うつもりがなかったという犯意先行型といえます。
したがって、飲食物の注文自体が欺罔行為であり、それを飲み食いした時点で1項詐欺罪が成立するといえます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、起訴された場合にはこのような実刑を受けることがあります。
このような実刑を回避するために、逮捕された段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことが考えられます。
被害弁償をはじめとする被害者との示談交渉を刑事事件に強い弁護士にお任せすることで、不起訴や執行猶予につながる可能性があります。
無銭飲食等の詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34300円)

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福岡県直方市の娘を利用した窃盗事件 弁護士による被害弁償で執行猶予
福岡県直方市の娘を利用した窃盗事件 弁護士による被害弁償で執行猶予
Aさんは、実の娘(10歳)に指示してランドセルを盗ませました。
その後Aさんは窃盗罪の容疑で福岡地方裁判所に起訴されましたが、刑事事件に強い弁護士に被害弁償をお任せしていたこともあって、執行猶予付きの判決を得ることができました。
(平成29年12月18日共同通信掲載事案を基に作成しています。)
《 窃盗罪 》
他人の財物を奪った場合には刑法第235条の窃盗罪が成立します。
窃盗罪で起訴された場合には10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
《 教唆犯 》
原則として、他人を唆して(他人に指示して)犯罪を実行させた場合にはその犯罪の教唆犯となります。
ある犯罪の教唆犯となった場合には、刑法61条1項によりその犯罪と同じ法定刑が科されますが、量刑判断で刑罰が軽くなる方向に働くことが多いです。
例えば窃盗罪の教唆犯となった場合には、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、実際にはこれより軽い刑罰が科されることが多いでしょう。
《 間接正犯 》
ところが、他人を唆すにとどまらず、他人をあたかも道具のように用いて犯罪を実行したといえる場合には、その犯罪の教唆犯としてではなく間接正犯となります。
つまり、他人を利用したとはいえ、自ら犯罪を実行したことと何ら変わりはないという評価を受けることになります。
上の事案では、Aさんはわずか10歳という善悪の判断がいまだ不十分な年齢にあり、かつ娘という親の言うことに従う立場にある者を利用してランドセルを盗ませています。
そうすると、Aさんは自ら犯罪を実行したと変わりはないとして、窃盗罪の教唆犯ではなく間接正犯となる恐れが高いのです。
上の事案のAさんは、結果として窃盗罪で起訴されていますが、執行猶予付きの判決を受けています。
〇年の執行猶予をうけると、〇年間刑事事件を起こさずに済めば、刑に処せられなくなるというのが、執行猶予の仕組みです。
窃盗罪のような財産犯においては、被害弁償をしておくことで執行猶予につながることが多いです。
また、迅速に被害弁償をしておけば、不起訴となる場合もあります。
窃盗事件で被害弁償をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察直方警察署までの初回接見費用:41,400円)

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福岡県嘉麻市の恐喝未遂事件で逮捕 前科回避に強い弁護士
福岡県嘉麻市の恐喝未遂事件で逮捕 前科回避に強い弁護士
Aは、携帯電話にインターネットで知り合ったVに裸の写真を送信させ、さらにVに「ばらまこうかな」「ばらまかれたくなければ金を振り込め」などのメールを送りましたが、結局、Vが福岡県警察嘉麻警察署へ相談に行ったため、Aはお金を手に入れることはできませんでした。
後日、前科が付くことを恐れたAは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
まず、Aの行為は恐喝未遂罪に該当する可能性があります。
恐喝罪は、①「恐喝行為」があって、②被害者が怖い思い(畏怖)をし、③その怖い思いに基づく処分行為(例えば、お金を渡すなど)があって、④そのお金が行為者に渡るという一連の因果関係があってはじめて成立する犯罪です。
①「恐喝行為」とは、財物又は財産上の利益を供与させる手段として、人を畏怖させるような「暴行・脅迫」を言い、その「暴行・脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものでなければならないとされています。
一般に、恐喝行為は、「脅迫」、すなわち人を畏怖させるような害悪の告知として行われ、Aの行為もこれに該当する可能性があります。また、Aはお金を受け取ってはいませんが、恐喝罪の場合、①「恐喝行為」を開始した時点で未遂罪が成立しますので、Aは恐喝未遂罪で刑事責任を問われる可能性があります。
では、Aが前科を回避するにはどうすればいいでしょうか?
事件になる前であれば、弁護士が被害者と示談などの交渉をすることで立件(送検)を回避し、前科を回避することができますし、立件(送検)された後でも、被害者と示談交渉を進めるなどして不起訴処分(裁判を受けないで済む処分)を目指し、結果的に前科を回避することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、恐喝事件等の刑事事件を専門とした弁護士が所属しています。
恐喝未遂罪で前科を回避したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(●●県●●警察署への初回接見費用 円)

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福岡県苅田町の刑事事件に強い弁護士 窃盗罪と遺失物横領罪の違い
福岡県苅田町の刑事事件に強い弁護士 窃盗罪と遺失物横領罪の違い
Vさんは、バス待ちの行列に並んでいる際、自分のカメラを近くの台に置いていました。
行列がバス改札口へと進む際にVさんはカメラを置き忘れ、その隙にAさんはVさんのカメラを奪いました。
置き忘れに気づいたVさんはすぐに引き返しましたが、カメラは奪われた後だったので、Vさんは福岡県警察行橋警察署の警察官に被害届を出しました。
Aさんには窃盗罪と遺失物横領罪のどちらが成立するでしょうか。
(最判昭和32年11月8日刑集11巻12号3061頁の事案を基に作成)
《 窃盗罪と遺失物横領罪 》
窃盗罪と遺失物横領罪は、自己の物ではないものを奪うという点で似ている犯罪です。
他人が占有する物を奪えば窃盗罪となりますし、誰の占有にも属していない物を奪えば遺失物横領罪となります。
では、上の事案の置き忘れられたカメラのような物を奪った場合にはどうなるでしょうか。
カメラはVさんの占有に属していたといえるでしょうか。
占有が認められるための要件として、①占有の事実と②占有の意思が必要となります。
もっとも、②占有の意思については、①占有の事実が存在すればそれに伴い認められると考えられています。
したがって、①占有の事実が認められるか否か重要な基準となります。
判例は、占有の有無の判断につき、時間的・場所的近接性を重視して、「通常人ならば何人も(占有を)首肯する」といえるかを判断しています。
上の事案の基となった判例では、行列が動き始めてから被害者が引き返すまでの時間は約5分、被害者の引き返した地点からカメラを置いていた台までの距離は約20mだったことを挙げて、カメラが被害者の占有を離脱したものとはいえないと判断しました。
そうすると、置き忘れた直後すぐ取りに引き返したという上の事案においては被害者の占有の事実が認められ、窃盗罪が成立する場合が多いでしょう。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、遺失物横領罪の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金であり、法定刑に大きな違いがあります。
占有があるかないかの判断は非常に困難ですので、まずは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
窃盗事件や遺失物横領事件は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回法律相談:無料
福岡県警察行橋警察署への初回接見費用:44,140円

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北九州市戸畑区のチケット転売詐欺で逮捕 刑事事件には弁護士
北九州市戸畑区の刑事事件 チケット転売詐欺で逮捕 刑事事件には弁護士
20代女性のAさんは、インターネット上のウェブサイトに、「某有名アイドルのコンサートチケットを譲ります」との嘘の書き込みをしました。
書き込みを見たVさんは、書き込みの内容を信じ、Aさんから指定された口座にお金を振り込んでしまいました。
しかし、チケットはVさんの手元に届かないままコンサート当日を迎えてしまい、Aさんに電話がつながらないため、Vさんは福岡県警察戸畑警察署に被害届を出しました。
後日、Aさんは福岡県警察戸畑警察署に詐欺の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
~チケット転売・譲受による詐欺事件~
上記事例のAさんのような詐欺行為は、インターネットオークションやSNSでチケットの譲り先を募集し、不当に金銭をだまし取る詐欺罪の手口の1つです。
「〇〇のチケットほしい人いませんか」「当日行けなくなったのでチケットを譲りたいです」などといった文言で、チケットの譲り先を募集し、代金を振り込ませ、チケットを発送しない、偽物のチケットを送るという手口が主なようです。
もちろん中には、本当に善意でチケットを譲ろうという人もいるのですが、詐欺犯が紛れ込んでいる可能性もあるので、十分に注意が必要です。
インターネットのウェブサイトやSNSが発達した現在では、成人だけでなく、少年が加害者として今回のような詐欺事件を起こすことも容易になってきました。
実際に、10代の少女が同様の詐欺行為をした容疑で書類送検される事件も発生しています。
今回の詐欺に関しては、1件あたりの被害額はそこまで高くなくても、複数件集まれば膨大な被害金額となります。
被害金額次第では、厳しい刑事処分が待っている可能性は十分に考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕されお困りの方、弁護士に刑事弁護を頼みたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ無料法律相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署 初回接見費用40,040円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県博多臨港の窃盗未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
福岡県博多臨港の窃盗未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、深夜窃盗目的で鮮魚店に侵入し、現金を奪おうと思いレジに近づきました。
その瞬間警備員に取り押さえられ、駆け付けた福岡県警察博多臨港警察署の警察官に建造物侵入罪及び窃盗未遂罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
《 窃盗未遂罪 》
今回は建造物侵入罪については割愛し、窃盗未遂罪についてのみ書きます。
窃盗をしようとしたが、財物を奪うには至らなかったという場合には、刑法第243条、235条の窃盗未遂罪が成立します。
上の事案のAさんは、確かに窃盗をしようとしていますが、レジに近づいたにとどまります。
このような場合にも「窃盗をしようとした」といえるでしょうか。
窃盗をしようとしたといえるためには、一般的に物色行為が必要だと考えられています。
もっとも、判例は、物色行為がなくとも被告人の意図する窃盗に極めて密接な行為であれば、窃盗をしようとしたといえると判断しています。
上の事案のAさんは、現金を物色したわけではありませんが、現金が入っているレジに近づく行為は、現金窃盗と極めて密接な行為といえるでしょう。
したがって、Aさんは窃盗に極めて密接な行為をしたが、現金を奪うには至らなかったとして、窃盗未遂罪が成立する可能性が高いです。
窃盗未遂罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、窃盗未遂罪で起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。
とはいえ、未遂に終わっており被害者には事実上損害がないので、被害者との示談が成立すれば不起訴となる場合が多いでしょう。
加害者自ら被害者との示談交渉をしてしまうと罪証隠滅行為として不利になる場合がありますので、示談交渉は刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
窃盗未遂事件で不起訴処分をお考えの方は、示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでお気軽に無料法律相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多臨港警察署までの初回接見費用:36,100円)

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福岡県糸島市で恐喝事件で逮捕 無罪主張を証明してもらうには弁護士
福岡県糸島市で恐喝事件で逮捕 無罪主張を証明してもらうには弁護士
20代男性のAさんは、知人Vさんに150万円ほどお金を貸していました。
Aさんは、Vさんに何度かお金を返すよう言ったものの、Vさんからお金を返してもらえなかったことに腹を立て、Aさんは「金を返さないなら、お前とお前の家族をネットに晒すぞ」など、Vさんを脅すようなかたちで150万円を返金させました。
後日、Aさんは、福岡県警察糸島警察署に脅迫罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~恐喝罪とは~
「恐喝罪」とは、暴行または脅迫を手段とし、その反抗を無理矢理押さえつけるには至らない程度に、相手方をおそれおののかせて、財物の交付を要求することをいいます。
上記事例の場合、AさんがVさんからお金を返してもらうために、「金を返さないなら、お前のとお前の家族をネットに晒すぞ」などの脅迫を手段とした場合に恐喝罪が成立するか否かが問題となります。
この場合、たとえ貸したお金の返済のためであったとしても、相手方をおそれおののかせなければ、交付または移転しなかったであろう財物が、脅迫の結果、交付または移転しているため、財産的損害が認められ、恐喝罪が成立する可能性が高いです。
では、どの程度までなら許されて、どの程度からが「恐喝」となってしまうのか問題となります。
判例では、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、なんら問題も生じない」とされています。
つまり、今回の事例であれば、Aさんの行為が権利の範囲内で、返金を要求した行為が社会通念上、大目に見ることのできる行為と認められる程度であったことが証明されれば、Aさんの行為が正当な行為として認められ、恐喝罪の不成立を主張できる可能性があります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談・依頼をし、弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件などの刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
恐喝罪でお困りの方、無実を主張したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ぜひご相談くださいませ。
(福岡県警察糸島警察署への初見接見費用:37,800円)

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福岡県春日市の万引き事件で勾留阻止 刑事事件の逮捕に強い弁護士
福岡県春日市の万引き事件で勾留阻止 刑事事件の逮捕に強い弁護士
大野城市のアパートに住むAさんは、コンビニの本棚に陳列された漫画本(800円)を手に取り、レジで精算することなく店外に持ち出し車に乗り込もうとしたところ、店の防犯ビデオカメ
ラを通してその一部始終を見ていた店員に声を掛けられ、駆け付けた警察官に窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
Aさんは逮捕後、警察官の判断により釈放されない限り、逮捕されてから48時間以内に検察官に身柄を送致されます。
その後、検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合には、裁判官に対し10日間の身柄拘束(勾留)請求し、請求を受けた裁判官が勾留の可否につき判断することになりま
す。
この場合、Aさんに勾留の必要が認められ、かつ①罪証隠滅、あるいは、②逃亡の恐れが認められたり、①②が認められなくても、③Aさんが住居不定の場合にはAさんに勾留が認められて
しまいます。
では、①、②、③を本事例に即して勾留の可否につき検討してみましょう。
Aさんは「大野城市のアパートに住んでいる」ということですので③住居不定ではありません。
また、本件では、コンビニの店員が、Aさんが漫画本を万引きするところを防犯ビデオカメラを通して一部始終見ており、そのカメラにもその映像が記録されているはずですから、Aさんの犯行は明らかであり、①罪証隠滅の恐れも認められないでしょう。
残るは②逃亡の恐れですが、この判断は、事案の軽重に加え、種々の事情を総合的に勘案して判断されるでしょう。
例えば本件自体は比較的軽微と言えますが、Aさんが前にも万引きをやっていて、現在その罪で執行猶予中の身であるということであれば、逃亡の恐れが認めれ易くなるでしょう。
しかし、この場合であっても、Aさんに養育すべき家族がいたり、Aさん自身が定職に就いている場合など、Aさんにとって逃亡しがたい諸事象が認められれば、逃亡の恐れが認めれず、勾留は認められない可能性もあります。
勾留阻止は時間との勝負と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日、夜間でも、ご依頼後直ちにご相談・接見に対応する体制を整えており、依頼者に勾留阻止に向けた的確な助言をいたします。
勾留阻止でお困りの方は、ぜひ無料法律相談されることをお勧めします。
(福岡県警察春日警察署への初回接見費用36,600円)

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福岡市南区の住居侵入窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が牽連犯について解説
福岡市南区の住居侵入窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が牽連犯について解説
Aさんは、窃盗目的でVさんの自宅に侵入し、置いてあった現金を奪いました。
このことに気づいたVさんは110番通報し、Aさんは福岡県警察南警察署の警察官に住居侵入罪及び窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をしたところ、住居侵入罪と窃盗罪とは牽連犯になるという話が出ました。
(フィクションです)
《 住居侵入罪 》
他人の住居に許可なく立ち入った場合には刑法第130条の住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪が成立した場合には3年以下の懲役又は10万円以下の罰金という刑罰が科せられることがあります。
《 窃盗罪 》
他人の財物を窃取した場合には刑法第235条の窃盗罪が成立します。
窃盗罪が成立した場合には10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科せられることがあります。
《 牽連犯 》
上の事案のAさんには住居侵入罪と窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
では、これら二つの犯罪はどのように処理されるでしょうか。
原則として、二つ以上の犯罪が成立する場合には、併合罪となり、重い方の犯罪の1,5倍の刑が長期刑となります。
もっとも、住居侵入罪と窃盗罪とは、窃盗という目的を達成する手段として住居侵入するというように、目的と手段の関係にあります。
このような関係にある犯罪は、牽連犯として、科刑上一罪となります。
科刑上一罪となると、複数の犯罪のうち、最も重い刑で処断されることになります。
住居侵入罪と窃盗罪とでは窃盗罪のほうが重い犯罪ですので、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑で処断されます。
住居侵入罪及び窃盗罪で逮捕された場合には、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、その後の処分が軽くなったり、身柄解放につながったりする場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、住居侵入窃盗事件について知識・経験を持つ刑事事件に強い弁護士が在籍していますので住居侵入窃盗事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
(初回相談費用:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:35,900円)

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