福岡県直方市の娘を利用した窃盗事件 弁護士による被害弁償で執行猶予

福岡県直方市の娘を利用した窃盗事件 弁護士による被害弁償で執行猶予

Aさんは、実の娘(10歳)に指示してランドセルを盗ませました。
その後Aさんは窃盗罪の容疑で福岡地方裁判所起訴されましたが、刑事事件に強い弁護士被害弁償をお任せしていたこともあって、執行猶予付きの判決を得ることができました。
(平成29年12月18日共同通信掲載事案を基に作成しています。)

《 窃盗罪 》

他人の財物を奪った場合には刑法第235条の窃盗罪が成立します。
窃盗罪で起訴された場合には10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

《 教唆犯 》

原則として、他人を唆して(他人に指示して)犯罪を実行させた場合にはその犯罪の教唆犯となります。
ある犯罪の教唆犯となった場合には、刑法61条1項によりその犯罪と同じ法定刑が科されますが、量刑判断で刑罰が軽くなる方向に働くことが多いです。
例えば窃盗罪の教唆犯となった場合には、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、実際にはこれより軽い刑罰が科されることが多いでしょう。

《 間接正犯 》

ところが、他人を唆すにとどまらず、他人をあたかも道具のように用いて犯罪を実行したといえる場合には、その犯罪の教唆犯としてではなく間接正犯となります。
つまり、他人を利用したとはいえ、自ら犯罪を実行したことと何ら変わりはないという評価を受けることになります。
上の事案では、Aさんはわずか10歳という善悪の判断がいまだ不十分な年齢にあり、かつ娘という親の言うことに従う立場にある者を利用してランドセルを盗ませています。
そうすると、Aさんは自ら犯罪を実行したと変わりはないとして、窃盗罪の教唆犯ではなく間接正犯となる恐れが高いのです。

上の事案のAさんは、結果として窃盗罪で起訴されていますが、執行猶予付きの判決を受けています。
〇年の執行猶予をうけると、〇年間刑事事件を起こさずに済めば、刑に処せられなくなるというのが、執行猶予の仕組みです。
窃盗罪のような財産犯においては、被害弁償をしておくことで執行猶予につながることが多いです。
また、迅速に被害弁償をしておけば、不起訴となる場合もあります。
窃盗事件被害弁償をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察直方警察署までの初回接見費用:41,400円)

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