横領罪

【横領罪(刑法252条1項)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

【業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

1.横領罪

横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。

業務として所持や管理している他人の物を横領すると、単純横領罪よりも法定刑が重い「業務上横領罪」になります。

(1)用語の説明

①「自己の占有する」

占有とは、事実上の支配のみならず、法律上の支配も含まれます。また、占有は所有者その他の権限者からの委託に基づくものであることが必要です。

例えば、登記済み不動産の場合、原則として登記名義人に占有があることになります。

具体例として、自分の不動産を売却し所有権を移した後、買主に登記を移す前に、第三者に対し当該不動産を売却し登記を移転(二重売買)した場合には、横領罪が成立することとなります。

②「他人の物」

他人の所有する財物を指します。

③「横領した(横領行為)」

簡単にいうと、持ち主でないとやってはならないことをやってしまうことをいいます。

法律的に難しく解説すると、横領行為とは、他人の物の占有者が委託の趣旨に背いて、その物につき権限がないのに、所有者でなければできない処分をする意思が外部に現れることと解されています。

具体的には、売買、質入れ、贈与、抵当権の設定等の法律行為、費消、着服、持ち逃げ、返還しない行為等が挙げられます。

④主観面

横領罪が成立するためには、横領罪の故意とは別の主観的要素として、不法領得の意思が必要であるとされています。

不法領得の意思とは、委託の趣旨に背いて、所有者にしかできない態様で利用処分する意思をいいます。

⑤「業務」(業務上横領罪の「業務」)

「業務」とは、社会生活上反復継続して行う事務であって、事務内容が財産管理に関するものをいいます。

具体的には、用語からすると倉庫業者等が考えられるところですが、これ以外にも銀行その他の会社や官庁において、職務上金銭を保管する従業員や公務員があたります。

(2)具体的検討

「第三者に賄賂として交付する目的で他人から委託された金銭を自己のために費消した場合」の横領罪の成否について(不法原因給付にかかる物件の横領)

民法では、不法の原因に基づいて給付をなした者は、不当利得の返還請求ができない(つまり、渡した物を返してくれと言えない)旨を規定しています(民法708条)。

つまり、民法の規定によると、賄賂を渡した人は、渡した人に対してそのお金を返してくれと言うことができないのです。

とすると、賄賂を預かった人がその賄賂を自分のためにつかったとしても、前述の横領罪の要件である「他人の物」の要件をみたさず、横領罪が成立しないのではないかという点が問題となってきます。

この点につき、様々な見解があるところですが、判例は「横領罪の目的物は単に犯人の占有する他人の物であることを要件としているのであって必ずしも物の給付者において民法上その返還を請求し得べきものであることを要件としていない」として横領罪の成立を肯定しています。

2.遺失物等横領罪

【遺失物等横領罪(刑法252条1項)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(1)遺失物等横領罪

遺失物等横領罪とは、遺失物・漂流物などといった、委託関係に基づかないで他人の占有を離れた物を自分の物にした場合に成立する罪です。

遺失物、漂流物はその例示です。

具体例として「隣家から飛んできた洗濯物」が挙げられます。遺失物等横領罪は、刑法の中でも比較的罪が軽い犯罪です。

横領罪は委託信任関係を裏切るという点が本質であるのに対し、遺失物等横領罪は委託信任関係がない点に大きな違いがあります。

例えば、「買い物をしていて余分につり銭をもらったことに自宅で気づいたにもかかわらず、このつり銭を横領した」場合、本罪が成立します。

なぜなら、つり銭に関しては、お店側と何ら委託信任関係がなく、他人の占有を離れた物を自分の物にしたにすぎないからです。

(2)「遺失物」

いわゆる「落とし物」のことです。

(3)「漂流物(ひょうりゅうぶつ)」

水中や水面にある遺失物のことをいいます。

~横領事件の弁護活動~

1.示談交渉

横領事件は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

弁護士を通じれば、被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、弁護士が間に入ることにより、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.取調対応

被疑者の方が同時期に複数件の横領事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

また、共犯事件では依頼者の方の認識や関与の程度によっては有利な有利な処分につながることもありえます。

取調対応についても丁寧にアドバイスいたします。

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

また、仮に身体拘束(逮捕・勾留)がなされても、前述の示談活動及び取調対応を適切にとることで解放されやすくなります。

弁護士による適切なアドバイスを受けることにより、身体拘束解放に向けて大きく前進することができます。

4.公判準備

例えば、法廷でお話をしていただく際の打ち合わせ、ご家族の方など監督者への尋問に際してのアドバイスを行います。

5.否認事件

冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

横領事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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