Archive for the ‘財産事件’ Category

【少年】福岡県博多区の恐喝事件 少年事件に強い弁護士が示談交渉

2018-07-06

【少年】福岡県博多区の恐喝事件 少年事件に強い弁護士が示談交渉

Aさん(18歳)は,Vさんに対し,「俺の女に手出してどうするとや」「金を出せ」などといって現金を要求し,Vさんから現金約15万円を受け取りました。
Aさんは,博多警察署恐喝罪逮捕されたので,Aさんの両親は少年事件に強い弁護士接見を依頼しました。
Aさんの弁護士はVさんとの間で示談交渉することを検討しています。
(平成30年6月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 恐喝罪(刑法第249条) ~

人を恐喝して財物を交付させた場合には,恐喝罪が成立します。
恐喝」とは,暴行・脅迫を用いて,財物の交付や財産上の利益の処分を要求することをいいます。
そして,恐喝罪暴行脅迫は,強盗罪における「脅迫」とは異なり,相手方の反抗を抑圧するに至らない程度で足りるとされています。

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度であるかどうかは,単に相手方の主観によるだけではなく,加害者・相手方の性別・年齢,犯行の時刻・場所・手段方法など個別の事件の具体的事情を総合して客観的見地から判断すべきとされています。

暴行・脅迫により,相手方が畏怖し,これに基づいて相手方が財物を交付したり,相手方から財産上不法の利益を得たりすると恐喝罪が成立します。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。

もっとも,Aさんは少年(20歳未満の者)として少年法の適用があり,原則として刑罰は科せられません
しかし,少年審判が開かれた場合には,保護観察少年院送致などの保護処分を科されることがあります。
ただし,恐喝罪等の財産犯の場合,被害者との間で示談を成立させておくと,少年院送致よりも保護観察保護処分よりも不処分といったように,より有利な結果を得られやすくなります。

示談交渉は,法律のプロである刑事事件・少年事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
刑事事件・少年事件でお困りの方,示談交渉をご検討中の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

北九州市若松区の窃盗事件は常習累犯窃盗? 刑事専門の弁護士が接見

2018-06-29

北九州市若松区の窃盗事件は常習累犯窃盗? 刑事専門の弁護士が接見

Aさんは,福岡県北九州市若松区にある地蔵尊に設置してあるさい銭箱から現金約3,000円を盗んだとして,若松警察署の警察官に窃盗罪逮捕されました。
Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年6月25日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 窃盗罪(刑法第235条) ~

他人の財物を窃取した場合には,窃盗罪が成立します。
窃取」とは,財物の占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除して,財物を事故や第三者の占有に移すこととをいいます。
この「財物に対する占有者の占有」というのが一つのポイントであり,仮に占有のない財物を自己や第三者の占有に移した場合には,窃盗罪ではなく遺失物等横領罪が成立することになります。

上の事案では,地蔵尊の管理者にさい銭箱の中の現金の占有があると考えられ,これを窃取した場合には,窃盗罪が成立する可能性が高いです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

ところで,窃盗罪を常習的に繰り返した場合は窃盗罪よりも重い「常習累犯窃盗罪」に問われる可能性があります。
常習累犯窃盗罪については,「盗犯等ノ防止及処分二関スル法律」という昭和5年に施行された法律の3条に規定があります。
法定刑は「3年以上の有期懲役」です。

常習累犯窃盗罪は,①窃盗罪又は未遂罪を犯したこと,②窃盗罪を常習として犯したこと,③行為から10年以内に窃盗罪(又は他の罪との併合罪)につき刑の執行を受けたこと又はその執行の免除を得たことが3回以上あること,が成立の要件です。
刑の執行を受けた」とは,要は,窃盗罪等で服役しそれが終了したことを意味します。

常習累犯窃盗罪でも執行猶予付の判決を獲得することは可能です。
しかし,そのハードルは高く,弁護士との接見等を通じて,より詳細な,より具体的な(有利な)情状を裁判で主張・立証する必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けています。
福岡県警若松署までの初回接見費用:41,400円)

【少年】福岡県朝倉市で少年が保護観察中に万引き 試験観察なら弁護士

2018-06-28

【少年】福岡県朝倉市で少年が保護観察中に万引き 試験観察なら弁護士

A君(16歳)は,コンビニで万引きした件(窃盗罪)で捜査を受け,事件は家庭裁判所に送られました。
家庭裁判所では「審判開始決定」が出され,Aさんは少年審判を受けなければならなくないました。
A君は,犯行時,別の窃盗罪で保護観察中でした。
A君の両親は,Aさんのことが心配になり,少年事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 少年審判のおける試験観察とは ~

少年(20歳未満の者)が犯した事件に関しては,原則として,家庭裁判所で「少年審判」が開かれることになります。
少年審判では,少年の更生のために必要な「保護処分①保護観察,②児童自立支援施設または児童養護施設送致,③少年院送致)」などが決定されます。
ただし,事案によっては,保護処分を先延ばしにして「試験観察」の手続きがとられるケースがあります。

試験観察とは,保護処分を決定するために必要があると認めるときに,決定をもって,相当の期間,少年を調査官の観察に付するというもので,少年に対する終局処分を一定期間留保し,その期間の少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。
試験観察は,保護観察中に再非行を犯したような場合など,保護観察所・保護司による指導・監督・教育制度だけでは処遇として不十分と認められる場合などに行われるようです。

なお,試験観察はあくまで中間処分に過ぎないので,試験観察が終わってもそれで終了ではなく,最終的には試験観察の経過を見て終局処分(保護処分等)が決定されます。
したがって,少年に対する軽い処分(少年院送致→保護観察など)を求めるならば,少年審判で,試験観察期間中の少年の生活態度,環境の整備・改善状況から,もはや施設内処遇の必要性のないことを強調していかなければならないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,成人の刑事事件のみならず,少年の刑事事件も専門に取り扱っています。
少年事件でお困りの方は,弊所までご相談ください(フリーダイヤル0120-631-881)。
(初回相談:無料)

窃盗事件で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談 親族相盗例で刑罰免除?

2018-06-05

窃盗事件で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談 親族相盗例で刑罰免除?

Aさんが父親Vさんの腕時計(300万円)を盗んだところ,Vさんは自分の腕時計が何者かに盗まれたことに気づき,八女警察署の警察官に被害届を出しました。
事態が大きくなって怖くなったAさんが刑事事件に強い弁護士無料法律相談したところ,親族相盗例で刑罰が免除されるという話が出ました。
(フィクションです)

~ 窃盗罪(刑法第235条) ~

他人の財物を盗んだ場合には,窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり,窃盗罪起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。

~ 親族相盗例(244条) ~

窃盗罪が成立する場合でも,窃盗が配偶者や直系血族,同居の親族との間で行われた場合には,その刑が免除されます。
また,それ以外の親族との間で窃盗が行われた場合であっても,それらの親族の告訴がなければ公訴提起されることはありません(=親告罪)。
これらを定める刑法第244条は,親族相盗例といいます。
上の事案のAさんは直系血族の父親Vさんの腕時計を窃取していますので,窃盗罪に当たりますが,親族相盗例によりその刑が免除されることになります。

親族相盗例は,「法は家庭に入らず」という考え方に基づいています。
窃盗罪に限らず,詐欺罪や恐喝罪,横領罪などの財産犯にも親族相盗例の適用がありますが,強盗罪と毀棄罪(器物損壊罪など)については適用がありません。
また,配偶者であっても,実際上共同生活をしておらず,財物奪取のための手段としての婚姻に過ぎない場合には親族相盗例の適用が否定されることもあります。

親族相盗例の適用の有無に限らず,一見すると窃盗罪に当たるような行為でも,実際には窃盗罪が成立しないということがあります。
ご自身の行為が窃盗罪に当たるのかそうでないのか不安に思われる方は,一度刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをおすすめします。
窃盗事件でお悩みの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)

再度の全部執行猶予判決を得るには? 福岡県直方市での万引き事件

2018-06-01

再度の全部執行猶予判決を得るには? 福岡県直方市での万引き事件 

Aさんは,窃盗罪で懲役1年,3年間の執行猶予判決を受けていましたが,その執行猶予期間中に,福岡県直方市のスーパーで万引き(以下「本件」という)をし,裁判を受けることになりました。
Aさんは,再度,執行猶予判決を獲得できないか,弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~刑の全部の執行猶予(刑法25条)とは~

執行猶予とは刑の執行を猶予されることです。
しかしながら,あくまで刑の執行が「猶予」されているだけであって「免除」されたわけではありません。
その期間中に何らかの犯罪を犯しその罪で実刑判決を受ければ,執行猶予は取り消され,実刑判決の刑と猶予された刑とを併せて刑に服しなければなりません(仮に本件で懲役8月の実刑判決を受けた場合,前の刑(懲役1年)と併せて1年8月刑に服さなければなりません)。

~再度の全部執行猶予判決(刑法25条2項)を得るには?~ 

まず,Aさんが再度の執行猶予判決を受けることは可能なのでしょうか??
再度の執行猶予の要件は,次のとおりです。

1 前に禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部の執行猶予期間中に罪を犯したこと(ただし,猶予期間中に保護観察が付いている場合を除く)
2 本件で1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受けること
3 情状が特に酌量すべきものであること

まず,事例から1の要件を満たすことは明らかです。
そして,Aさんが本件で懲役1年以下の判決を受け(2の要件),かつ,情状に特に酌量すべきものがあるとき(3の要件)は,Aさんが再度の執行猶予判決を受けることも可能ということになります。

そのためには,裁判で,Aさんに酌量すべき情状があることを具体的に主張していく必要があるでしょう。
前回の裁判以上に再犯防止のための具体策があること,環境が整っていること,犯行に至った動機,経緯につき斟酌すべき事情があることなどをしっかり主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,万引き等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談初回接見を24時間受け付けています。
福岡県直方警察署 初回接見費用:41,400円)

福岡県行橋市の電気窃盗事件で逮捕 示談なら刑事事件に強い弁護士

2018-05-24

福岡県行橋市の電気窃盗事件で逮捕 示談なら刑事事件に強い弁護士

Aさんは,自宅の電気メーターを電気使用量が実際よりも少なく表示されるように改造しました。
メーターの使用量が少ないことに気づいた検針員が行橋警察署に相談したことで,Aさんは同署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に相談したところ,示談という話が出ました。
(フィクションです)

~電気窃盗(刑法245条,235条)~ 

他人の財物を盗んだ場合には刑法第235条窃盗罪が成立します。
ここでの「財物」は,原則として,「空間の一部を占めて有形的存在を有するもの」である有体物をいいます。
そのため,例えばクレジットカードの暗証番号といった無体物は財産には当たらないため,他人が暗証番号を入力するところを盗み見ても窃盗罪には当たりません。

そうすると,電気は無体物に過ぎないことから,電気を盗んでも窃盗罪とならないようにも思えます。
しかしながら,刑法245条は,電気も財物とみなすと規定しています。
そのため,電気は無体物ではありますが,例外的に窃盗罪のいう「財産」にあたることになります。

上の事案のAさんは,自宅の電気メーターを実際よりも少なく表示されるよう改造したことで,実際の使用量と表示された使用量との差分の電気について対価を支払わずに使用しています。
そうすると,お店の商品の代金を支払わずに持ち出して盗む行為と同様に,電気を盗んだとして窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪で起訴された場合には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
しかし,不起訴処分を獲得することでそのリスクを回避することができます。

一般的に,窃盗罪のような財産犯の場合,示談成立の有無が,検察官が起訴するかしないか(不起訴にするか)の判断をする上で,重要な考慮事情となります。
ただし,加害者自らが被害者側と接触して示談交渉を行うのは避けた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり,示談交渉に長けた弁護士が多数所属しています。
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福岡県行橋警察署への初回接見費用:44,140円)

福岡県筑後市の窃盗事件 執行猶予が可能か弁護士に無料法律相談 

2018-05-14

福岡県筑後市の窃盗事件 執行猶予が可能か弁護士に無料法律相談  

私(Aさん)は,平成30年3月10日にスーパーで万引きしたという窃盗罪で,6月20日に裁判を受ける予定です。
実は,私は,窃盗罪前科(平成26年3月30日確定,懲役1年,4年間の執行猶予)を有しています。
再び執行猶予を獲得することは可能でしょうか?
(フィクションです)

~回答~

法律上は「可能」です。
以下,その理由を説明します。

~理由(執行猶予の猶予期間経過の効果など)~

執行猶予の要件については刑法25条に定めがあります。
その要件を満たさなければなりません。

まず,注意が必要なのは,執行猶予の要件を満たしているかどうかの基準はあくまで「判決期日時」(刑法25条1項本文)ということです。

次に,確認いただきたいのが,「執行猶予が取り消されることなくその猶予期間が経過した場合は,刑の言渡しは,効力を失う」ということです(刑法27条)。
これは,,刑が消滅するということ(ただし,前科は消えない)を意味しますので,執行猶予の要件との関係でいえば,Aさんは「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当するのです(刑法25条1項1号)。

以上の話をまとめます。
確かに,Aさんは執行猶予期間中に万引きをしています。
しかし,仮に,判決期日が6月20日だった場合は,その時点では猶予期間は経過していますから,それまでに執行猶予が取り消されることがなければその刑の効力は消滅し,執行猶予の要件を満たすということになるのです。

ただし,冒頭で申し上げましたが,これはあくまで法律上の話です。
裁判官が,執行猶予期間中に同種犯罪を犯したことなどを重視して,実刑判決(執行猶予が付かない判決)を下す恐れも十分考えられます。
それを避けるには,裁判で,Aさんにとって有利な事情(情状)をしっかり主張していく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,窃盗罪等の刑事事件で執行猶予に関する知識や執行猶予獲得のためのノウハウを備えた弁護士が所属しています。
窃盗事件等で執行猶予を獲得したいなどとお考えの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県警察筑後警察署への初回接見費用:41,700円)

福岡県豊前市の詐欺(釣銭詐欺)事件 逮捕されたらすぐに初回接見を  

2018-05-07

福岡県豊前市の詐欺(釣銭詐欺)事件 逮捕されたらすぐに初回接見を  

Aさんは,お店で支払いをした際,釣銭を4万円多く受け取ったという件で,福岡県豊前警察署詐欺罪(釣銭詐欺)で逮捕されました。
Aさんの妻は,弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~何もしなくても詐欺罪!?~

詐欺罪の成立には,相手方を騙す行為(欺罔行為)が必要です。
しかし,この欺罔行為には,単に相手方に働きかけるというだけではなく,生じた義務を果たさない,つまり,何もしないという場合も含みます。

本件では,Aさんが「釣銭を受け取った時点」で,釣銭を多く受け取ったことに気づいていたのなら,その時点で,Aさんには店員さんに釣銭を返す(信義則上の)義務が生じます。
ですから,その義務を果たさない,つまり店員さんに「釣銭を多く受け取ってしまいましたよ」と告げない行為は詐欺罪の欺罔行為に当たり得るのです。

~詐欺(釣銭詐欺)罪と接見~

ただ,釣銭詐欺のポイントは「釣銭を受け取った時点」で釣銭を多く受け取ったことに気づいていたかどうかです。
釣銭を受け取った人が,その時点で釣銭を多く受け取ったことに気づいていなければ,釣銭を返しなさいという義務は生じ得ないからです。
義務が生じなければ,Aさんが店員さんに何も告げなかったとしても,それは欺罔行為とはいえず詐欺罪は成立しません。

ところで,釣銭詐欺でも,場合によっては逮捕されることがあります。
もし,ご家族,ご友人等が詐欺罪で逮捕されたら,はやめに弁護士初回接見を依頼することをお勧めします。
弁護士であれば,回数や時間に関係なく,立会人なしに自由な接見が可能です。

早めに接見のご依頼をいただければ,何より逮捕された方の精神的な不安の軽減にお役に立てます。
また,身柄解放,被害弁償に向けた準備など接見後の対応も取りやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
詐欺罪等でご家族,ご友人などが逮捕され,弁護士へ接見の依頼をお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
弊社では,初回接見サービス(※有料)を24時間いつでも承っております。
(福岡県警察豊前警察署への初回接見費用:46,040円)

北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士

2018-05-04

北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士

北九州市に住む一人暮らしの50代男性のAさんは、金銭に困っていました。
そこでAさんは、自宅敷地内にある火災保険に入っている離れに放火をし、保険金を手に入れることを思いつき、離れを放火しました。
しかし、のちの福岡県警戸畑警察署の警察官による取調べの結果、不審な点が多く見つかったため、Aさんを問い詰めたところ、Aさんが自身の犯行を認めたため、非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

~保険金目当てで自己所有の建物を放火するとどうなる?~

現住建造物等放火罪は、刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。

ここで指す「人」には犯人は含まれないため、放火をしたAさん以外に、他に人が住んでいなかったのであれば、現住建造物等放火罪の適用はされないため、非現住建造物等放火罪となるのです。

非現住建造物等放火罪は、刑法109条1項で「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」と規定し、2項では「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない」としています。

そのため、Aさんは自己所有の離れに放火しているので、刑法109条2項にあたるかと思われます。

しかし、刑法115条に、自己所有であっても、差押えを受けている場合、物権を負担している場合、賃貸している場合、保険に付した場合には、「他人所有」として扱われるとあるため、Aさんの離れは火災保険に加入している建物であるため、刑法109条1項に該当する考えられます。

このように、放火罪は、現住なのか非現住なのかや建物が自己所有なのか他人所有なのかなどといった点で、法定刑の幅が大きく異なってきます。
ですので、早期に弁護士に依頼をしておくことで、客観的な資料や証拠を収集をし、有利となる事実を適切に拾い上げ、刑を少しでも軽くできるように模索していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、放火事件の相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然放火事件の容疑で逮捕されお困りの方、刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署への初見接見費用:40,040円)

福岡市南区の18歳未満の少女による美人局 詐欺罪や恐喝罪で示談交渉 

2018-05-03

福岡市南区の18歳未満の少女による美人局 詐欺罪や恐喝罪で示談交渉

女子高校生と性的関係を持たせた上で、男性から金を脅し取ったとして、福岡県警察南警察署は、性的関係を持った当事者である福岡県内の女子高校生(17)、別の女子高校生(17)、無職の男(21)の3人を恐喝罪の容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して、男性会社員(30)に女子高校生と性的関係を持たせた上で、福岡市内で「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恫喝し、男性から現金13万円を脅し取った容疑。
(2017年10月16日の西日本新聞の記事を基に作成したフィクションです。)

~18歳未満の者との性交・交際したことを利用して美人局?~

昨今、18歳未満と性的関係を持ってしまって逮捕されたというニュースをよく目にします。
芸能人や著名人が関係している場合は,とりわけ大々的に報道されます。

18歳未満の者との性交・交際は、
・いわゆる青少年健全育成条例
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・児童福祉法
・出会い系サイト規制法
などの法令で禁じられています。

しかし、今回の事例のように、18歳未満の者と性交・交際すると罰則対象になり得ることを利用して、脅しの手段にする人もいます。
一般的に今回の事例のような行為は、美人局(つつもたせ)と言われます。

美人局の典型例としては、男性が自分の妻や交際相手に他の男性を誘惑させ、その誘惑に乗ってきた男性に対し、自分の女性に手を出したことに因縁をつけて金銭等を脅し取るといった行為です。

しかし、最近は、インターネットの普及およびSNSの利用者が拡大したことで、女性側が18歳未満であることを利用した新たな美人局が増えてきているそうです。
生活トラブル相談センター東京なども、この種の美人局の横行について注意を呼びかけています。

美人局行為は、刑法上の詐欺罪恐喝罪に当たる事が多いです。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた、または、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立し、十年以下の懲役となります。

恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた、または、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立し、十年以下の懲役に処せられます。
なお、美人局行為に関与した女性も、詐欺罪恐喝罪の共犯となる可能性があります。

詐欺罪にせよ恐喝罪にせよ決して軽い罪ではありません。
しかし、詐欺罪恐喝罪の全件が起訴されるわけではありません。
起訴されない(=不起訴になる)のは、嫌疑が不十分だった場合はもちろんですが、嫌疑がはっきりしていても総合的な判断で検察官が不起訴にする(=起訴猶予)こともあります。
起訴猶予として不起訴となるか否かは、被害者との示談が成立しているかが大きな影響します。
不起訴に大きく影響する示談交渉については、刑事事件に強い弁護士に依頼されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
美人局による詐欺罪恐喝罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
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