北九州市若松区の窃盗事件は常習累犯窃盗? 刑事専門の弁護士が接見

北九州市若松区の窃盗事件は常習累犯窃盗? 刑事専門の弁護士が接見

Aさんは,福岡県北九州市若松区にある地蔵尊に設置してあるさい銭箱から現金約3,000円を盗んだとして,若松警察署の警察官に窃盗罪逮捕されました。
Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年6月25日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 窃盗罪(刑法第235条) ~

他人の財物を窃取した場合には,窃盗罪が成立します。
窃取」とは,財物の占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除して,財物を事故や第三者の占有に移すこととをいいます。
この「財物に対する占有者の占有」というのが一つのポイントであり,仮に占有のない財物を自己や第三者の占有に移した場合には,窃盗罪ではなく遺失物等横領罪が成立することになります。

上の事案では,地蔵尊の管理者にさい銭箱の中の現金の占有があると考えられ,これを窃取した場合には,窃盗罪が成立する可能性が高いです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

ところで,窃盗罪を常習的に繰り返した場合は窃盗罪よりも重い「常習累犯窃盗罪」に問われる可能性があります。
常習累犯窃盗罪については,「盗犯等ノ防止及処分二関スル法律」という昭和5年に施行された法律の3条に規定があります。
法定刑は「3年以上の有期懲役」です。

常習累犯窃盗罪は,①窃盗罪又は未遂罪を犯したこと,②窃盗罪を常習として犯したこと,③行為から10年以内に窃盗罪(又は他の罪との併合罪)につき刑の執行を受けたこと又はその執行の免除を得たことが3回以上あること,が成立の要件です。
刑の執行を受けた」とは,要は,窃盗罪等で服役しそれが終了したことを意味します。

常習累犯窃盗罪でも執行猶予付の判決を獲得することは可能です。
しかし,そのハードルは高く,弁護士との接見等を通じて,より詳細な,より具体的な(有利な)情状を裁判で主張・立証する必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けています。
福岡県警若松署までの初回接見費用:41,400円)

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