Archive for the ‘性犯罪’ Category

【福岡県嘉穂郡桂川町における公然わいせつ事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

2017-10-11

【福岡県嘉穂郡桂川町における公然わいせつ事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

福岡県嘉穂郡桂川町に住む会社員のAさんは,仕事のストレスや人間関係のストレスなどから,女子高校のそばの道路上に停車中の自動車内において,おもむろに自己の陰茎を露出しました。
そして,下校途中の女子高校の生徒数名に,陰茎を露出しているところを目撃されてしまいまさいた。
その後,Aさんは,通報を受けて駆けつけた福岡県飯塚警察署の警察官に,公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの父親は,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《 公然わいせつ 》

公然わいせつ罪は,刑法174条に「公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
ここでいう「公然と」とは,不特定又は多数人の認識しうる状態をいい,実際に認識される必要はありません。
また,「わいせつな行為した」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものを言います。

例えば,「Yさんは,人通りの多い道路上で自己の陰茎を露出させたものの,そこには通行人がいたものの,その誰一人もがそれに気付かなかった。」,この場合、Yさんには公然わいせつ罪が成立します。

上記事案においても、Aさんは、道路上に停車させた自動車内において自己の陰茎を露出しているわけですから,これは,不特定多数の人がAさんの行為を認識し得る可能性があることから,Aさんには公然わいせつ罪が成立することになります。

公然わいせつ罪逮捕されたり,取調べを受けていてお困りの方,並びに,公然わいせつ罪の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,経験豊富な弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県飯塚警察署への初回接見費用:4万200円)

須惠町における盗撮事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に相談!

2017-10-07

須惠町における盗撮事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に相談!

福岡県糟屋郡須恵町に住むAさんは,大型商業施設のエスカレーターにおいて,女性のスカート内を盗撮していました。
しかし,施設を警備中だった警備員Xさんに盗撮行為が見つかってしまい,その後,福岡県粕屋警察署の警察官により,福岡県迷惑行為防止条例違反の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《 福岡県迷惑行為防止条例 》
盗撮行為に関しては,福岡県迷惑行為防止条例の第6条第2項に「何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,①通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影すること,②前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けることをしてはならない。」旨規定されています。
これに違反した場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられることになります。

《 量刑 》
盗撮事件で起訴された場合,これまでの前科や前歴も関係しますが,初犯の場合は罰金刑で済むと思われますが,再犯(2回以上)の場合は,罰金刑では済まず,懲役刑という厳しい処分を受けることになる可能性もあります。
そのため,盗撮事件で逮捕されたり,取調べを受けている状況であれば,速やかに弁護士に相談するなどして,被害者の方に謝罪をするとともに,示談交渉をすれば,起訴を免れ,処罰を受けなくて済むことになるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件など刑事事件専門の法律事務所です。
専門だからこそ,確かな実績とノウハウがあります。
盗撮事件でお困りの方は,すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
また,逮捕されてしまった場合には,初回接見サービスにより,どこよりも早く,スムーズに弁護活動をスタートさせることも可能です。

(福岡県粕屋警察署への初回接見費用 3万7,200円)

【ストーカー規制法違反で逮捕】 非親告罪事件の示談交渉なら弁護士を!

2017-09-11

【ストーカー規制法違反で逮捕】 非親告罪事件の示談交渉なら弁護士を!

飯塚市に居住するAさんは,以前からVさんに行為を抱いていました。
しかし,Vさんが一向に自分の方を振り向いてくれないことから,Aさんは,Vさんの携帯に無言電話をかけたり,SNSで何度もコメントを送信したり,さらには,Vさんの自宅周辺を幾度となくうろつくなどしていました。
それからしばらくして,Aさんは,飯塚警察署の警察官に,ストーカー規制法違反(ストーカー行為罪)で逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)

≪ ストーカー規制法 ≫

規制の目的は,ストーカー行為を処罰するなど,ストーカー行為について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めることにより,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することです。
ストーカー規制法とは,つきまとい等を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり,悪質な場合,逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。
法律による規制の対象は,「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。

つきまとい等]とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその家族などに対して,①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき、②監視していると告げる行為,③面会や交際の要求,④乱暴な言動、⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等,⑥汚物などの送付、⑦名誉を傷つける,⑧性的しゅう恥心の侵害などの行為を行うことです。

ストーカー行為]とは,同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して,罰則が設けられています。ただし,「つきまとい等」の①から④までの行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限られます。

≪非親告罪事件の示談交渉なら専門の弁護士に相談を≫

親告罪とは,被害者等による告訴がなければ起訴できない犯罪のことです。
ストーカー行為罪は親告罪でしたが,最近の法律改正により,非親告罪,つまり告訴がなくても起訴することができるようになりました。
そのため,示談をして被害者様に被害届を取り下げていただいても,情状次第では起訴されて刑罰を受ける可能性がでてきました。
しかし,被害者様への弁償や示談交渉の結果,本人の反省の態度,再犯の可能性が低いことなどを弁護士が主張することで,不起訴処分といった寛大な処分が受けれる可能性も高まります。
ストーカー事件の示談交渉においては,被害者様が恐怖や憎悪の気持ちから加害者側との交渉を拒絶したり,また弁護士であっても対応などに不安を抱かれるなどして交渉や示談などに応じていただけない場合もあります。

そのため,ストーカー行為罪逮捕された場合,刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件の経験豊富な弁護士が所属している法律事務所です。
ご家族やご友人などがストーカー行為罪逮捕され,被害者様への謝罪や被害者様との示談交渉などについてお悩みの方は,まずは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をお申込み下さい。

(飯塚警察署への初回接見費用:4万200円)

【久留米市の公園で陰部を露出】~公然わいせつ罪で逮捕!

2017-09-09

【久留米市の公園で陰部を露出】~公然わいせつ罪で逮捕!

久留米市に住む会社員のAさんは,仕事で溜まったストレスを発散すべく,帰宅途中,公園で,おもむろに自己の陰部を露出しました。
その状況を目撃した人の通報により,駆けつけた久留米警察署の警察官によって,Aさんは,公然わいせつ罪逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

【公然わいせつ罪】

公然わいせつ罪は,刑法第174条に「公然わいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」旨規定されています。
公然わいせつ罪における「公然」とは,不特定又は多数人の認識しうる状態を言い,実際に認識される必要まではありません。
例えば,Xさんは,人通りの多い道路上で,自己の陰部を露出させましたが,偶然にも,通行人の誰一人もそれに気が付かなかった場合でも,Xさんに公然わいせつ罪が成立することになります。
また,「わいせつな行為をした」とは,その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通の人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義的観念に反するものを言います。

上記事案の場合,Aさんは,公園という不特定多数の人が行き来する場所で自己の陰部を露出させているわけですから,当然,不特定多数の人に当該行為を認識し得る可能性がありますから,刑法第174条の公然わいせつ罪が成立することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,公然わいせつ罪を含め,これまで数多くの刑事事件に携わった経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
24時間365日無料相談や初回接見サービスの受付をしていますので,お気軽に,0120-631-881までお電話の上,ご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(久留米警察署への初回接見費用:4万1,700円)

【福岡県大牟田市での児童買春】~刑事事件専門の弁護士に相談!

2017-09-08

【福岡県大牟田市での児童買春】~刑事事件専門の弁護士に相談!

大牟田市に住むAさんは,出会い系サイトで知り合ったVさんに,対価を払い,性的な関係を持ちました。
数日後,Aさんは,未成年の女子高生であるVさんを買春したとして,福岡県大牟田警察署の警察官によって,児童買春の罪で逮捕されてしまいました。
警察における取調べにおいて,Aさんは,Vさんから20歳であると聞いており,Vさんが18歳未満であったことは知らなかったと年齢に関する知情性否認しています。
Aさんは,自分の主張を聞いてもらいたいと思い,警察を通じ,家族に連絡を取ってもらい,刑事事件専門の弁護を頼んでもらいました。
(この事案はフィクションです)

【児童買春】
児童買春は,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律」によって,様々な規制がなされています。
この法律の第4条に「児童買春をした者は,5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」とあります。
また,行った行為が児童買春に当たらなかった場合,つまり,性交について金銭の授受がない場合であっても,18歳未満の者に対して,みだらな性行為又はわいせつな行為を行った場合,福岡県青少年健全育成条例で処罰を受ける可能性もあります。

【年齢に関する知情性を否認】
児童買春が成立するには,一般的に「故意」が必要になります。
児童買春における「故意」とは,相手の女性が18歳未満であることを知っていたか否かということです。
実際の実務においては,女性が18歳未満の可能性があったにもかかわらず,十分な確認を怠った場合,事実を知っていたと同視できるとして,故意,つまり,18歳未満であることを知っていたと認定される場合がほとんどです。
児童買春における「故意」の認定については,一般論ではなく,個々の事件の状況などに基づいて慎重に判断する必要があるため,刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童買春などの性犯罪を取り扱った経験豊富な弁護士が多数在籍していますので,ご安心してご相談いただけます。
大牟田市でにおける児童買春事件で逮捕されたり,警察から呼び出されているなど,お悩みの方は,弊所の無料法律相談又は初回接見サービスをご利用ください。

福岡県大牟田警察署への初回接見費用:4万3,300円)

門司区における盗撮事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に相談!

2017-08-25

門司区における盗撮事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に相談!

門司区に住むAさんは,大型商業施設のエスカレーターにおいて,そのエスカレーターを利用する女性のスカート内を盗撮していました。
しかし,施設内の巡回警備中だった警備員に盗撮が見つかってしまい,その後,門司警察署の警察官により,福岡県迷惑行為防止条例違反の罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは,警察に逮捕されたものの,取調べを受けるなどした後,釈放されました。
その後,Aさんは,盗撮事件など刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

盗撮事件逮捕された場合,取調べを受けるなどした後,釈放されることも少なくはありません。身柄拘束が解かれるのは,①罪を認めていること,②反省していること,③身元がしっかりしていることなどの理由によります。しかし,身柄拘束が解かれたからといって,盗撮事件の捜査などが終わるわけではなく,在宅のまま,捜査が継続されることになります。そのため,逮捕されたときはもちろん,身柄拘束が解かれた後でも,すぐに弁護士に相談し,今後の対応を考えることが重要になります。

在宅扱いの場合,通常の生活を行いながら,警察などからの出頭要請の連絡を待つことになります。もし,出頭要請の連絡を受けた場合,弁護士に相談するなどして取調べに臨むことがベストだと考えます。また,弁護士は,依頼を受けた後,速やかに関係機関に連絡を取るなどして,被害者との示談交渉を行うなどの弁護活動を始めます。当事者が被害者の方に直接会いに行ったり,連絡をするなどすると,被害者の感情を逆なでしてしまう可能性があるからです。

在宅扱いの場合,逮捕されている事件と異なり,時間的制約がありません。
だからこそ,弁護士と方針等について綿密な打ち合わせを行うなどして,盗撮事件が大きくなる前に解決することでできるのです。
そして,そのような弁護活動を効果的にすることができるのが,やはり専門の弁護士だと言わざるを得ません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件など刑事事件専門の法律事務所です。
専門だからこそ,確かな実績とノウハウがあります。
在宅扱いになった事件を早期解決に導いてきた弁護士も多数在籍しております。
盗撮事件でお困りの方は,すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
また,逮捕されてしまった場合には,初回接見サービスにより,どこよりも早く,スムーズに弁護活動をスタートさせることも可能です。

(福岡県門司警察署への初回接見費用 4万1,940円)

福岡市城南区における公然わいせつ事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に相談

2017-08-24

福岡市城南区における公然わいせつ事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に相談

Aさんは,性的興奮を得るため,福岡市城南区内にあるY女子高校の近くに駐車中の自動車内において,自己の陰部を露出していました。
しかし,この様子を目撃した女子高校の生徒から通報を受けた福岡県早良警察署の警察官により,Aさんは公然わいせつの罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けた家族は,今後のことが不安になり,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

【公然わいせつ】
公然わいせつとは,不特定多数の人が認識しうる状態で,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為ををした場合に成立する犯罪です。
公然わいせつの罪は,刑法第174条に規定されており,その法定刑は,6月以下の懲役30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。

例えば,①人通りの多い道路上で,自己の陰部を露出させ,通行人等に見せた場合は,公然わいせつの罪が成立するのは間違いありませんが,②人通りの多い道路上で,自己の陰部を露出させたものの,偶然にも,通行人が誰一人気が付かなかった場合,これも前記同様,公然わいせつの罪が成立します。

【現行犯逮捕】
現行犯逮捕とは,現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者を,逮捕状なしで逮捕できるというものです。
警察官による現行犯逮捕の場合,逮捕に伴う捜索・差押を行うことができるものの,私人による現行犯逮捕の場合,逮捕に伴う捜索・差押を行うことは許されません。
現行犯逮捕が許されるのは,①犯人により特定の犯罪が行われたことを逮捕者が現認(直接に覚知)した場合,若しくは,②犯罪が現在の事件として逮捕者の眼前で行われているか,又は犯行後時間的に極めて接着した段階にあることが逮捕者によって明らかで場合です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属する弁護士は,これまで数々の刑事事件を取り扱ってきており,経験も豊富です。
そのため,ご依頼者様の状況を第一に考え,迅速かつ適切な弁護活動を行います。
ご家族やご友人等が公然わいせつの罪で逮捕されたりしてお困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県早良警察署への初回接見費用:3万5,500円)

【八女市において監護者わいせつ罪で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-08-15

【八女市において監護者わいせつ罪で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

八女市に住むAさんは,妻の連れ子であった14歳の娘に対し,日常的にわいせつな行為を行っていました。
その後,児童相談所から連絡を受けた八女警察署が捜査を開始し,後日,Aさんは,監護者わいせつの容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知った両親は,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)

【監護者わいせつ罪】(新設)
上記事案の場合,Aさんは娘に対して暴行脅迫を用いていないため,強制わいせつ罪ではなく,このたびの刑法改正で新設された「監護者わいせつ罪(刑法第179条第1項)」が成立することになります。
新設された刑法第179条第1項では「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条の例による」と規定されていますので,監護者わいせつ罪で起訴された場合,6月以上10年以下の懲役刑が科せられる可能性があります。

また,ここでいう「現に監護する者」とは,「現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点,このようなものから依存,被依存ないし,保護・被保護の関係が認められ,かつ,その関係に継続性が認められることが必要である」と衆議院法務委員会で説明されています。

今回の事件の被害者は、妻の連れ子でAさんと血縁関係はありませんが、Aさんは同居をしている義理の父親ということになりますので,Aさんは「現に監護する者」に当たると考えられます。
そのため、義理の父親としての影響力があることに乗じて未成年者にわいせつな行為を行ったとして,監護者わいせつ罪が成立することになります。
また,監護者わいせつ罪は,親告罪ではありませんので,起訴にあたって被害者の告訴は必要ありません。

刑事弁護活動においては,法律改正にも敏感に反応し,迅速に理解・対応する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件や少年事件を専門に多数取り扱っており、これまでにも多くの事件で成果を収めてきました。
弊所の弁護士は、今回の法改正にも速やかに対応し,ご相談を受けております。

八女市において,ご家族やご友人が監護者わいせつ罪で逮捕されてお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

(八女警察署への初回接見費用:4万4,900円)

【小郡市における児童買春事件】~刑事事件に強い弁護士に依頼!

2017-08-13

【小郡市における児童買春事件】~刑事事件に強い弁護士に依頼!

小郡市に住む会社員のAさんは,出会い系サイトで知り合った女性Vさんに対価を払い性的な関係を持ちました。
後日,Aさんは,未成年の女子生徒であるVさんを買春したとして,小郡警察署の警察官によって児童買春の容疑で逮捕されました。
警察での取調べにおいて,Aさんは,Vさんから19歳であると聞いており,18歳未満であるとは知らなかったと主張しています。
Aさんは,自分の主張を通したいと思い,警察を通じて家族に連絡を取ってもらい,刑事事件に強い弁護士を頼んでもらいました。
(この事案はフィクションです)

【児童買春】
児童買春は,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律」によって規制がなされています。
この法律の第4条に「児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」旨規定されています。
また,犯罪行為が児童買春に当たらなかった場合,つまり,性交について金銭の授受がない場合であっても,18歳未満の者に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を規制する福岡県青少年健全育成条例で処罰を受ける可能性もあります。

【児童買春の事実を否認】
児童買春という犯罪が成立するにあたっては,一般的に「故意」が必要になります。
ここでいう「故意」とは,「相手の女性が18歳未満であるとは知らなかった」ということが認定されるかどうかという問題があります。
しかし,現在の実務においては,女性が18歳未満の可能性があったにもかかわらず,十分な確認を怠った場合,事実を知っていたと同視できるとして,故意、つまり、18歳未満であることを知っていたと認定される場合が多いです。
児童買春における故意の認定については,一般論ではなく,個々の事件の状況などに基づいて慎重に判断する必要があるため,刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童買春などの性犯罪を取り扱った経験豊富な弁護士が多数在籍していますので,ご安心していただけます。
小郡市での児童買春逮捕されたり,お悩みの方は,弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

(小郡警察署への初回接見費用:3万9,300円)

福岡市中央区で逮捕なら…強制性交等罪(旧強姦罪)に強い弁護士へ

2017-07-29

福岡市中央区で逮捕なら…強制性交等罪(旧強姦罪)に強い弁護士へ

Aさんは、福岡市中央区の飲食店で知り合った女性Vさんと意気投合し、その後、2人でホテルへ行きましたが、Vさんは性行為に及ぶ気になれず、Aさんを拒否し続けましたが、AさんはVさんの言葉を聞き入れずに性行為に及びました。
後日、AさんのところにVさんの代理人である弁護士がやって来て、「先日の夜の出来事でVさんは傷ついている。謝罪や賠償がなければ、福岡県中央警察署に訴える」などと告げられました。
Aさんは、このままでは強制性交等罪(旧強姦罪)で逮捕されるかもしれないと不安になり、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

強姦罪から強制性交等罪へ】

今年7月13日に施行された改正刑法で、強姦罪は、新しく「強制性交等罪」となりました。
強姦罪から強制性交等罪になったことで、何が変化したのでしょうか。

・法定刑の厳罰化
強姦罪では3年以上の有期懲役だった法定刑が、強制性交等罪では、5年以上の有期懲役に引き上げられました。
・被害者
強姦罪では被害者は女性のみが対象でしたが、強制性交等罪では、被害者の対象が「男性」及び「女性」になりました。
・肛門や口腔への性行為
改正前、これらは強制わいせつ罪で処罰されていましたが、強制性交等罪で処罰されることになりました。
・検察官が起訴するに際し、被害者の告訴の必要性
強姦罪では告訴が必要(親告罪)とされていましたが、強制性交等罪は非親告罪となりました。

上記のように、強制性交等罪は非親告罪となりましたから、被害者が告訴を取り下げたとしても、起訴される可能性が残ることとなりました。
ですが、強姦罪であろうと強制性交等罪であろうと、被害者の方にきちんと謝罪と賠償を行うことは、今後の処分に大きく影響を与えます。
そうはいっても、被害者の方は、大きな恐怖感と処罰感情を抱いている方が多く、すんなりと謝罪や賠償を受け入れてもらえることは稀です。
そのため、被害者の方に対する謝罪や賠償を行うためには、弁護士など第三者を入れることが重要だと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、強制性交等事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

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