Archive for the ‘刑事事件’ Category
刑事裁判の確定とは
刑事裁判の確定とは
北九州市八幡西区に住むAさんは,覚せい剤取締法違反を犯した罪で懲役2年の実刑判決を受けてしまいました。Aさんとしては,有罪であることは認めつつも,刑の重さ(量刑)に不満を抱いており,控訴したいと考えています。Aさんは刑が確定してしまう前に控訴しなければなりません。
~ 刑事裁判のその後 ~
日本では三審制がとられており,第一審が終わっても,不服があれば「第一審→第二審→第三審」と続いていくことはご存知かと思います。第一審において「有罪」とされた場合,その後,どのような経過を辿るのかご存知でしょうか?事例では「控訴」「確定」という言葉が出てきましたから,その言葉の意味を中心に解説していきたいと思います。
~ 控訴とは ~
控訴とは,簡易裁判所や地方裁判所から上級の高等裁判所へ上訴することをいいます。自分は無罪と考えているが有罪と認定された(事実誤認),有罪であることは認めるが刑の種類や重さに不満があること(量刑不当)などを理由に控訴することができます。なお,控訴できるのは裁判を受けた被告人だけと思われている方もおられるかもしれませんが,訴追する側の検察官も控訴することができます。したがって,被告人側,検察側双方が控訴するというケースもよくあることです。
* 控訴期間には期限がある *
控訴期間は14日間です。そして,その期間の起算日は,判決言い渡し日の翌日です。
たとえば,平成31年4月1日に「懲役3年」との判決の言い渡しがあったとします。すると,控訴期間の起算日は4月2日ですからその日を含めた14日間が控訴期間ということになります。したがって,4月15日が控訴期限日で,その翌日の4月16日が確定日ということになります。
では,4月15日が土曜日だった場合はどうなるでしょうか?この場合,控訴期間の末日が土日祝日,12月29日から31日,1月2日,3日の場合は期間に算入しないとうい決まりがありますので,翌月曜日の4月17日が控訴期限日で,その翌日の4月18日が確定日となります。
~ 確定とは ~
確定とは,判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。被告側,検察側が上訴することなく,上訴期間(14日間)が経過して裁判が確定した場合を「自然確定」といいます。なぜ,自然というのかといいますと,自然確定以外の事由,すなわち,当事者(被告人,検察官)の意思で確定することができるからです。つまり,被告人,検察官は上訴権を放棄したり,すでにした上訴を「取り下げ」たりすることができます。一方が上訴権を放棄したり,上訴を取り下げれば,他方が上訴権を放棄したり,上訴を取り下げた時点で裁判が確定します。
* 確定したらどうなるの? *
刑が確定すると,刑の執行がはじまります。死刑,懲役,禁錮,拘留の場合,身柄を拘束されている方は,そのまま収容施設で刑に服することになります。他方,在宅のまま刑が確定した場合は,検察庁から出頭の要請を受けます。そして,検察庁に出頭したのち,拘置所などに収容されます。ここで出頭しなかった場合は,収容状という令状によって強制的に身柄を拘束されます。執行猶予付き判決を受けた方は,確定日から刑の猶予期間がはじまります。
罰金,科料(1万円未満)の場合は,判決の言い渡しと同時に釈放されています。そして,刑が確定すると罰金,科料を納付しなければなりません。ただし,仮納付の裁判がついた場合は,刑の確定を待たずとも,罰金,科料を納付することができます。
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空き地での運転も交通違反?
空き地での運転も交通違反?
福岡県大野城市に住むAさんはお酒を飲んだ後,駐車スペースを空けるため,空き地において軽自動車を運転したところ,たまたま近くを通りかかったパトカーに呼び止められました。Aさんは,警察官から呼気検査を受けたところ,呼気1リットルにつき0.2mgのアルコールが検出されました。そして,Aさんは,道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)の被疑者として警察官から赤切符の交付を受けました。Aさんとしては,「空き地であれば酒気帯び運転しても問題ない」と考えていましたが,警察官からは「私道でも交通違反になることがある」と言われてしまいました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
この記事をお読みの方の中には,Aさんと同じく「私道であれば交通違反(酒気帯び運転など)をしても問題はない(罪には問われない)」などと考えておられる方も多いのではないでしょうか?しかし,実際には,「私道」,「市道」,「国道」であるのかの区別は問題ではなく,当該運転していた場所が「道路」であるかどうかが極めて重要です。そこで,まずは,
・道路交通法上で処罰される場合の基本原則
を解説した上で,
・「道路」の意義
についても解説していきたいと思います。
~ 道路交通法上で処罰される場合の基本原則 ~
まず,酒気帯び運転の罪について定めた道路交通法(以下,法)65条1項は
何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と規定しています。そして,法2条1項17号で「運転」の意義について
「道路」において,車両又は路面電車(以下,車両等という)をその本来の用い方に従って用いることをいう。
としています。つまり,道路交通法上で処罰される場合の基本原則は
「道路」において車両等を運転すること
だということがいえます。
~ 法上の「道路」の意義 ~
では,法では「道路」についていかに定義しているのでしょうか?
この点,法2条1項1号では,
道路法第2条第1項に規定する道路,道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう
とされています。
* 道路法第2条第1項に規定する道路 *
・高速自動車国道,・一般国道,・都道府県道,・市町村道をいいます。なお,都市高速道路は,都道府県道又は市町村道のいずれかに当たります。
* 道路運送法第2条第8項に規定する自動車道 *
専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいいます。「一般自動車道」とは,専用自動車道以外の自動車道をいい,「専用自動車道」とは,自動車運送事業者(自動車運送事業を経営 する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいいます。なお,現在(4月12日時点),九州で唯一の「一般自動車道」である「久住高原ロードパーク」は,熊本地震の影響により休業中とのことです。
~ 一般交通の用に供するその他の場所とは ~
Aさんが運転した道路は,道路法第2条第1項に規定する道路でもなければ,道路運送法第2条第8項に規定する自動車道でもないことは明らかでしょう。そこで,最後に,「一般交通の用に供するその他の場所」の意義が問題となるところ,実務では,次の3要件を満たす必要があるとされています。
・一般交通の用に供されていると客観的に識別できること
・当該道路が反復,継続して利用されていること
・公開されていること
したがって,上の要件を満たせば,「私道」,「空き地」,「広場」,「学校の構内の道路」などであっても「道路」に当たります。したがって,これらの場所であっても,交通違反を犯せば処罰の対象となります。
~ おわりに ~
法は,「道路」における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図り,及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としています。したがって,法を理解することは「道路」意義を理解するといっていいほど「道路」の意義は重要です。皆さんも,日頃運転している道が「道路」なのか否か少し気に留めてみてはいかがでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。交通違反でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
共同正犯と刑事責任②
共同正犯と刑事責任②
福岡県飯塚市に住むAさんは,無職でお金に困っていました。そんな中,Aさんは数年ぶりにあった知人の男Bさんから,「空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられました。Aさんはどうしようか迷いましたが,お金に困っており,借金の返済にも追われていたことから,Bさんの誘いを「承諾」しました。犯行日当日,犯行場所で,AさんはBさんから「俺が中に入ってやるから,誰も来ないかどうか外で見張りをしていてくれ」と言われました。そして,Aさんは外で見張りをしていたところ,被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんから「中におばさんがいた。貴金属の在りかを吐かなかったので,ナイフで脅した」と言われました。その後,AさんとBさんは現場から逃走しました。そして,数か月後,AさんとBさんは,福岡県飯塚警察署に住居侵入・強盗罪(共同正犯)で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 前回のおさらい ~
前回の「共同正犯と刑事責任①」では,共同正犯の意義,共同正犯の成立要件を解説した上で,本件では,共同正犯の成立要件である「共同実行の意思」と「共同実行の事実」が認められることから,本件では共同正犯が成立するという結論に至りました。
~ 本件における疑問点 ~
しかし,Aさんとしては,Bさんから「空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」と窃盗を持ちかけられたのであって,Aさんの認識としては窃盗を犯す認識だったと思います。ところが,Bさんは強盗を犯しています。このように,認識した内容(窃盗)と発生した結果(強盗)との間に食い違いが生じた場合,(Aさんは)いかなる刑事責任を負わされるのかというのが本件の疑問点であり,問題点です。
~ 共犯の錯誤と判例の考え方 ~
学問上は,共犯者(Aさん)が認識していた事実の内容(窃盗罪)と,正犯者(実行行為者)の実行(強盗)との間に食い違いがある場合を「共犯の錯誤」と呼んでいます。
では,「共犯の錯誤」があった場合,実務ではどのように処理,解決されているのでしょうか?
この点,判例は,共同行為者相互間の認識の不一致が同一構成要件内にあるとき,共同正犯の故意は阻却されないとしています。例えば,XさんとYさんが甲さんの殺害を共謀した結果,Yさんが乙さんを甲さんと勘違いして乙さんを殺害したときは殺人罪の共同正犯が成立します。
他方,共同行為者間の認識の不一致が異なる構成要件にまたがるときは,原則として共同正犯の故意は阻却され,ただ,それぞれの構成要件が重なり合うときのみ,その重なりあう限度で共同正犯が認められるとしています。
* 本件への当てはめ *
本件の場合,後者の「共同行為者間の認識の不一致が異なる構成要件にまたがるとき」に当たります。構成要件とは,ここではとりあえず「罪」と理解してください。そして,Aさんは窃盗罪の認識,Bさんは強盗罪の認識であることから両者の認識に不一致が生じています。したがって,強盗罪の共同正犯の故意は阻却されますから,強盗罪の共同正犯は成立しません。次に,窃盗罪と強盗罪の違いは,その手段として暴行,脅迫を用いるか用いないかの違いだけで,後は同じです。つまり,両者は窃盗罪の範囲で重なり合っているといえます。したがって,共同正犯は窃盗罪の範囲でのみ成立することになります
~ Aさん,Bさんの刑事責任 ~
結局,Aさんは窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)のBさんは強盗罪(5年以上の有期懲役)の刑事責任を負うことになります。逮捕時点では,Aさんは,強盗罪の容疑がかけられていますが,捜査が進展するにしたがって,Aさんの認識(故意)が明らかとなれば,窃盗罪での処分(起訴,不起訴)も十分に考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗,強盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
共同正犯と刑事責任①
共同正犯と刑事責任①
福岡県飯塚市に住むAさんは,無職でお金に困っていました。そんな中,Aさんは数年ぶりにあった知人の男Bさんから,「空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられました。Aさんはどうしようか迷いましたが,お金に困っており,借金の返済にも追われていたことから,Bさんの誘いを「承諾」しました。犯行日当日,犯行場所で,AさんはBさんから「俺が中に入ってやるから,誰も来ないかどうか外で見張りをしていてくれ」と言われました。そして,Aさんは外で見張りをしていたところ,被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんから「中におばさんがいた。貴金属の在りかを吐かなかったので,ナイフで脅した」と言われました。その後,AさんとBさんは現場から逃走しました。そして,数か月後,AさんとBさんは,福岡県飯塚警察署に住居侵入・強盗罪(共同正犯)で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 共同正犯とは? ~
2以上共同して犯罪を実行した場合を「共同正犯」といいます。
刑法60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
正犯あるいは正犯者とは,犯罪(基本的構成要件)に該当する行為(実行行為)を行う者のことをいいます。刑法60条は,意思の連絡(共謀)の下に複数の者が関与した事案において,自己の犯罪を犯したと評価し得る重要な関与者を正犯とし,他人(Bさん)の実行行為及び結果につき,共同して行えば全て帰責される(刑事責任を負わされる)とう「一部行為の全部責任の原則」を認める規定です。
~ 共同正犯の成立要件 ~
それでは,共同正犯が成立するためにはいかなる要件が必要なのでしょうか?言い換えれば,他人が行った行為及びそれによって作出された結果を仲間内である共犯者にも帰責させるための要件とはいかなるものなのでしょうか?
共同正犯が成立するためには,主観的要件としての「共同実行の意思(意思の連絡=共謀)」,客観的要件としての「共同実行の事実」が必要です。
= 共同実行の意思 =
共同実行の意思とは,共同して実行行為をしようという意思のことをいいます。共同加工の意思ともいわれます。共同実行の意思は,2人以上の行為者全員が相互に持たなければなりません。したがって,甲がVに暴行を加えている間,甲の知らない間に乙がVの財布を盗んだという場合,窃盗罪(あるいは暴行罪)の共同正犯は成立しません。
= 共同実行の事実 =
共同実行の事実とは,共謀した行為者が実行行為を分担することであり,共同加功とか行為の分担ともいわれています。
* 共謀共同正犯 *
ところで,共同して犯罪を行う場合,一部の者が指示役,残りの者が実行役というように,役割分担が決められている場合があります(近年,はやりの特殊詐欺がまさにこれに当たります)。しかし,指示役は,実際に犯罪を実行していませんから「共同実行の事実」が認められず,刑事責任を問えないかのようにも思えます。そこで,判例は,共謀共同正犯という理論を用いて,指示役にも共同正犯としての刑事責任を負わせています。共謀共同正犯とは,2人以上の者が犯罪の共謀をし,そのうちある者が実行をすれば,実行を分担しなかった者の含めて共謀者の全員が共同正犯となるとする理論です。
~ 本件への当てはめ ~
では,上記要件を本件に当てはめてみましょう。
まず,「共同実行の意思」ですが,AさんはBさんから「空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられ,Aさんはそれに対し「承諾」しています。Bさんの誘いは要は,住居侵入罪あるいは邸宅侵入罪及び窃盗罪の誘いで,相互に意思連絡があると認められます。ですから「共同実行の意思」の要件は満たします。
次に,「共同実行の事実」ですが,本件の実行行為を行っているのはBさんです。しかし,上記でご説明したとおり,実行行為を分担していなくても共同正犯の成立を認めるのが現在の実務です。しかも,Aさんは,現場周辺で見張りをしています。したがって,「共同実行の事実」の要件も満たしそうです。
~ 本件の疑問点 ~
しかし,ここで一つの疑問がわきます。それは,
・Aさんとしては窃盗罪を犯すつもりでBさんに協力したのに,Bさんは強盗の罪を犯した
・その場合,Aさんも強盗の罪の責任を負うのか
という点です。この点については次回解説いたします。
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覚せい剤営利目的輸入罪と関税法違反②
覚せい剤営利目的輸入罪と関税法違反②
ドイツ国籍を有するAさんは,中国上海市において,氏名不詳者から紙箱等が入った茶色ソフトケースを日本へ運ぶことを依頼されてこれを引受けました。そして,Aさんは,受け取った同スーツケース内の紙箱に覚せい剤などの違法薬物が隠されているかもしれないと認識しつつ,営利の目的で,これを本邦に輸入しようと企てました。Aさんは,上海空港において,同スーツケースを機内預託手荷物として福岡空港行きの航空機に搭乗しました。その後,Aさんは福岡空港で航空機を降りた後,同空港内の税関検査場において手荷物検査を受けていたところ,同スーツケースの紙箱内から覚せい剤約5000グラムを発見されてしまいました。そこで,Aさんは,福岡空港警察署の警察官に,覚せい剤取締法違反(営利目的輸入罪)及び関税法違反(禁制品輸入未遂罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 前回の内容 ~
前回の覚せい剤営利目的輸入罪と関税法違反①では,覚せい剤取締法(営利目的輸入の罪)と関税法(禁制品輸入未遂罪)の内容,また,それぞれの輸入の既遂時期,刑の内容などについてご説明いたしました。それでは,両罪が成立するとして,量刑(刑の種類,刑の重さ)はどの程度になるのでしょうか??
~ 実際は1個の行為として処罰される ~
まず,覚せい剤取締法(営利目的輸入の罪)と関税法(禁制品輸入未遂罪)が成立するとして,両方の刑を同時に合算して科されるのでしょうか?つまり,覚せい剤取締法(営利目的輸入の罪)の法定刑は「無期若しくは3年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」,関税法(禁制品輸入未遂罪)は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,又はこれらの併科」でしたが,例えば,懲役刑については最高で30年,罰金刑については最高で2000万円の刑が科されることになるのでしょうか?
この点,最高裁判所(昭和58年9月29日)は,
外国から航空機によって覚せい剤を(日本国内)に持ち込み,これを携帯して通関線を突破しようとする一連の動態は,(略)自然的観察のものとにおいては,社会見解上一個の覚せい剤輸入行為と評価すべきものであり,(略)それが両罪に同時に該当するのであるから,両罪は刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあると解するのが相当である
としています。
* 観念的競合とは *
観念的競合とは,1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合をいいます。そして,観念的競合となれば,科刑の上は1個の行為と評価され,触れる罪名のうち最も重い刑により処断されます。どの刑が「最も重い刑」かは刑法10条によって決められます。
* 刑法10条 *
まず,①刑の重さは刑種(死刑→懲役刑→罰金刑→拘留→過料(刑法9条))で決められます(刑法10条1項)。②刑種が同じ場合は,長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし,長期又は多額が同じであるときは,短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とします。
これを本件に当てはめてみましょう。まず,刑種(懲役刑,罰金刑)については同じですが,覚せい剤取締法(営利目的輸入の罪)には無期懲役の定めがあり,かつ,有期懲役の刑の上限は20年(3年以上の刑)と関税法(禁制品輸入未遂罪)よりも重い刑であることが分かります。したがって,本件では,「無期若しくは3年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」の範囲内で処断される(科刑される,刑を受ける)ことになります。
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(福岡空港警察署までの初回接見費用:34,500円)
痴漢と欠格事由
痴漢と欠格事由
~ 相談 ~
私(20歳)は,看護師を目指して看護学校の専門学校に通っています。私は,数か月前,JRの電車内で痴漢をしたとして逮捕され,起訴され,今年3月の裁判で,懲役4月,3年間執行猶予の有罪判決を受けてしまいました。来月(5月)には,看護師試験を控えています。私は受験することが可能でしょうか?また,仮に合格した場合,看護師免許を取得することがでいるのでしょうか?
(フィクションです)
~ 欠格事由 ~
欠格とは,要求されている資格を欠くこと,欠格に当たる理由(事由)のことを「欠格事由」といいます。国家公務員,地方公務員,国家資格を必要とする職業は,職責が重く,国民からの高度な信頼も必要とされることから,法律で欠格事由が定められています。
~ 看護師の欠格事由 ~
では,看護師の欠格事由はどう定められているのでしょうか?
この点,保険師助産師看護師法9条1号(欠格事由)に次の定めが設けられています。
次の各号のいずれかに該当する者には,前二条による免許を与えないことがある
1 罰金以上の刑に処せられた者
2 前号に該当する者を除くほか,保健師,助産師,看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
3 心身の障害により保健師,助産師,看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省で定めるもの
4 麻薬,大麻又はあへんの中毒者
* 1号(罰金以上の刑に処せられた者)について *
「罰金以上の刑」とは,罰金刑,禁錮刑,懲役刑,死刑のことをいいます。「刑に処せられた」とは裁判を受け,その裁判が確定したことを言います。また,執行猶予付き判決を受けた場合も「刑に処せられた」に当たります。
~ ご質問に対する回答 ~
・看護師試験を受験することが可能か?
欠格事由は,看護師免許を与えられるか否かの判断の際に考慮されるもので,試験の受験とは無関係です。したがって,試験の受験自体に制限がない限り「可能」と考えます(受験要領などで確認してください)。
・看護師免許を取得することは可能か?
ご相談時,Aさんは「執行猶予中」かと思います。そして,上記で説明したとおり「刑に処せられた」には執行猶予中の場合も含まれますから,執行猶予期間中は看護師の免許を受けることができなくなるかもしれません(ここで「かも」と言いましたのは,あくまで上記の9条が「免許を与えないことがある」と欠格事由を相対的事由としているからです。免許の付与権者は厚生労働大臣です)。しかし,執行猶予期間中,何事もなく経過すれば,執行猶予を言い渡した刑の効力は失われます(刑法27条,だたし前科は残ります)。つまり,Aさんは「罰金以上の刑に処せられた者」ではなくなり,1号の欠格事由には当たらないことになります。そうすれば,免許を受けることができます。
刑法27条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは,刑の言渡しは,効力を失う。
~ おわりに ~
国家資格を必要とする資格は,看護師以外にも,医師,介護福祉士,行政書士,公認会計士,社会福祉士,社会保険労務士,税理士,土地家屋調査士,弁理士,弁護士,薬剤師,保育士の資格などがあり,それぞれ法律で規定されています。気になる方は,一度,関係法令で確認してみましょう。
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(初回法律相談:無料)
(初回接見費用:32,400円~)
あおり運転を受け速度超過で緊急避難?
あおり運転を受け速度超過で緊急避難?
佐賀県鳥栖市に住むAさんは,一般道(指定最高速度50キロメートル)において,普通自動車を時速約50キロメートルで運転中,あおり運転を受けたたと感じたため,スピードを上げ時速約110キロメートルで運転していたところ,道路に設置されていたオービスに反応され,後日,道路交通法違反(速度違反の罪)で佐賀県鳥栖警察署から呼び出しを受けました。Aさんは,あおり運転から逃げるために速度を上げただけで検挙されたことに納得がいっていません。そこで,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ オービス ~
オービスとは,正式には,自動速度違反取締装置といいます。スピード違反車のナンバープレートと運転者の顔が判明できるよう自動で撮影する装置です。日中でも夜間でも時間帯に限らず24時間作動しており,常にスピード違反者がいないか目を光らせています。
なお,これまでは,高速道路やバイパスなど「速度違反が行われる蓋然性の高い道路」にオービスが設置されることが多かったと思います。しかし,先日,4月9日,佐賀県内では「通学路」に(移動式)オービスが設置され,スピード違反者の取り締まりが行われたとのことです。このように,今後は,高速道路など以外にもオービスが設置され,スピード違反者の取り締まりが行われることが予想されます。
~ スピード違反と緊急避難 ~
Aさんは,一般道の指定最高速度を60キロメートル超過していることから,Aさんの行為は指定最高速度違反の罪(道路交通法22条1項)に当たりそうです。しかし,刑事事件一般についてそうなのですが,ある行為が罪に当たっても,その行為の違法性がない場合は,その行為をした人を罪に問うことはできません。違法性がない場合とは,具体的には正当防衛,緊急避難などが成立する場合をいいます。
ところで,正当防衛は「(相手方の)急迫不正の侵害」があった場合に成立するところ,今回はそのような事情は認められませんから解説を省略いたします。では,緊急避難は成立するのでしょうか?そもそも緊急避難とは何なのでしょうか?
= 緊急避難とは =
緊急避難とは,
自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない(刑法37条1項本文)
というものです。
~ 緊急避難は成立するか? ~
この点に関し,参考となる札幌高等裁判所の裁判例(平成26年12月2日)があります。この裁判では,
スピード運転は,あおり行為を行う後続車との事故を回避するためにしたもので,やむを得ない行為だったか否か
が大きな争点となっていました。この裁判の第一審(札幌地方裁判所)では,被告人側の主張が認められ無罪判決が出ています。しかし,第二審の札幌高等裁判所は,
・進路変更など後続車の接近を避ける方法は他にもあった
・あおられた場合、制動灯で注意喚起したり、路側帯に退避したりして追い越しを促すのが常識的で通常の対処方法だ
などと指摘し,求刑通り罰金4万円の有罪判決が言い渡しました。
このように,緊急避難が成立するためには,その行為が「やむを得ない行為」だったと言えなければなりません。「やむを得ない行為」だったかどうかは,「他に取りうる方法がなかったかどうか」が基準となります。札幌高裁も,まさにこの点について言及し,被告人にはスピード運転以外にも,危険を回避する方法があったことを理由に,緊急避難の成立を否定したのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件,少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
(佐賀県鳥栖警察署までの初回接見費用:38,200円)
駐車場内での人身事故で刑事責任?
駐車場内での人身事故で刑事責任?
福岡県朝倉市に住むAさんは,コンビニエンスストアで買い物を終え,駐車場に停めていた車に乗って車を後退させていたところ,自車後方を歩いていた高齢の女性に自車を衝突させて路上に転倒させ,右腕の骨を折る怪我を負わせてしまいました。Aさんは大変なことをしてしまったと思い,すぐに警察と救急車を呼びました。その後,Aさんは,事故現場で警察の実況見分に立会い,後日,警察署に出頭を要請されました。Aさんとしては駐車場の事故だったので警察沙汰にはならないだろいうと安心していたので,警察の要請は意外で納得がいっていません。そこで,刑事専門の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
この記事をご覧の方の中には,駐車場の事故で刑事責任を問われることはあるのだろうか?という疑問をお持ちの方もおられるのではないでしょうか?駐車場といっても,大型ショッピングセンターの駐車場ような広く一般に公開されている駐車場から個人宅の駐車場のようにより限定された駐車場まで幅広くあると思います。自動車を運転する以上は,これらの駐車場での人身事故も十分想定しておかなければなりません。では,駐車場内での人身事故で刑事責任を問われることはあるのでしょうか?問われるとして,どんな処分,刑罰が科されるのでしょうか?
~ 駐車場内での人身事故と刑事責任 ~
車を運転して人い怪我をさせたいわゆる人身事故の場合,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下,法律)」が適用されることが多いかと思われます。そして,通常の人身事故の場合に適用される法律5条には次のようにかかれてあります。
法律5条
自動車の運転上必要な注意義務を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
この条文をよくみると,単に,「自動車の運転上必要な注意義務を怠り」とだけしか書いておらず,場所に関するワードは書かれてありません。また,法律には,「運転」に関する定義も書かれていません(※この点が道路交通法と異なるところですが,それはまた今度解説いたします)。つまり,法律5条は,人身事故を場所に関係なく適用されるということになります。したがって,人身事故を起こした場所が駐車場であろうが,「自動車の運転上必要な注意義務を怠り,よって人を死傷させた」場合は法律5条が適用され,刑事責任を負わなければならなくなる可能性が出てくるのです。
~ 法律が適用される場合の刑事処分,刑罰は? ~
法律5条が適用されるからといって,直ちに刑罰を受けるかといえばそうではありません。まず,人身事故の場合,刑事処分を決めるにあたっては相手方の怪我の程度が一番考慮されます。概ね,怪我の程度が2週間以内であれば,不起訴処分(起訴猶予)となる可能性は高いでしょう(ただし,その他の悪情状がある場合(酒気帯び・無免許運転中の事故,執行猶予中,前科を有しているなど)は別です)。また,怪我の程度が2週間を超えても怪我の程度が1か月を超えない場合は,相手方と示談できればやはり不起訴処分(起訴猶予)となる可能性は高くなります。怪我の程度がそれ以上か,それ以下でも後遺症が残るなどした場合は起訴される可能性が高くなります。
起訴は略式起訴か正式起訴の2種類あります。怪我の程度が比較的軽微な場合は略式起訴されますが,重いと正式起訴される可能性が高くなります。略式起訴の場合は罰金刑,正式起訴の場合は,通常,懲役刑が科されます(有罪と認定された場合)。
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覚せい剤営利目的輸入罪と関税法違反①
覚せい剤営利目的輸入罪と関税法違反①
ドイツ国籍を有するAさんは,中国上海市において,氏名不詳者から紙箱等が入った茶色ソフトケースを日本へ運ぶことを依頼されてこれを引受けました。そして,Aさんは,受け取った同スーツケース内の紙箱に覚せい剤などの違法薬物が隠されているかもしれないと認識しつつ,営利の目的で,これを本邦に輸入しようと企てました。Aさんは,上海空港において,同スーツケースを機内預託手荷物として福岡空港行きの航空機に搭乗しました。その後,Aさんは福岡空港で航空機を降りた後,同空港内の税関検査場において手荷物検査を受けていたところ,同スーツケースの紙箱内から覚せい剤約5000グラムを発見されてしまいました。そこで,Aさんは,福岡空港警察署の警察官に,覚せい剤取締法違反(営利目的輸入罪)及び関税法違反(禁制品輸入未遂罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
今回は,覚せい剤密輸事件に関するコラムです。覚せい剤密輸の大半が航空機を利用して行われていると言われています。そして,国際都市福岡市には福岡空港があります。また,福岡空港の年間乗降客数は年々増加しており,平成27年は約2097万人だったそうです(福岡県経済観光文化局空港対策課)。このことからすれば,福岡空港も覚せい剤をはじめとする薬物の密輸事件とは無縁ではありません。
~ 覚せい剤取締法(営利目的輸入の罪) ~
覚せい剤の営利目的輸入の罪は,覚せい剤取締法41条2項に規定されています。
41条2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は,無期若しくは3年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
= 営利の目的 =
営利の目的とは,犯人が自ら財産上の利益を得,又は第三者に得させることを動機,目的とする場合をいいます。
営利目的の存否は,犯人の主観にかかわるものですから,これを裏付ける証拠は犯人の自白しかありません。そこで,自白がない場合は,覚せい剤の数量,価格,犯行の手口,態様のほか,犯人が犯罪行為に高額の資金を出捐していること,犯人が犯罪行為を近接した時期に同種薬物を販売していた事実があること,小分け道具等の薬物の密売に用いられる器具等を所持していたことなどの間接証拠(情況)を総合的に勘案して判断されるものと思われます。
= 前項の罪 =
前項とは41条1項のことをいいます。同項は,覚せい剤の輸入,輸出,製造の罪を定めた規定です。
* 輸入の意義と既遂時期 *
一般的に輸入とは,国外から国内へ物品を搬入することをいうと思われますが,41条1項は外国への輸入も処罰の対象としています。そして,輸入の既遂時期について最高裁(昭和58年9月29日)は,「税関空港に着陸した航空機から覚せい剤を取り下ろすことによって既遂となる」(陸揚げ説)と判示しています。なお,覚せい剤の輸入,輸出,製造の罪は,所持,譲り渡し,譲り受けと同様,未遂罪も設けられています。
~ 関税法(禁制品輸入未遂罪) ~
関税法69条の11条1項1号では,覚せい剤などの薬物を輸入してはならない旨定め,同法109条1国で,覚せい剤などを輸入した者は,10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,又はこれらを併科すると定めています。なお,関税法の輸入の既遂は「覚せい剤を携帯して通関線を突破したとき」と解されいます。したがって,事例のAさんの態様で,本邦に薬物を持ち込んだときは,覚せい剤取締法については既遂罪,関税法違反については未遂罪となります。
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(福岡空港警察署までの初回接見費用:34,500円)
児童虐待と刑事罰
児童虐待と刑事罰
福岡県小郡市に住むAさんは,旦那,Xちゃん(2歳)と二人暮らしでした。旦那は残業が続き,連日帰宅が遅かったことから,家事,育児のほとんどはAさんが担っていました。ある日,AさんはXちゃんにご飯を食べさせようとしたところ,XちゃんがAさんの手を払いのけ,ご飯やおかずを床一面に飛散させました。Aさんはこれに腹が立ち,Xちゃんの左頬を右手で一回叩きました。その日以降,Aさんは,Xちゃんが言うことをきかないたびに暴力を振るい続けるようになってしまいました。そうしたところ,旦那がXちゃんに着替えをさせている最中,Xちゃんの背中に大きな痣ができているのを見つけました。旦那は,Aさんに内緒で児童相談所に対応を相談しました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
児童虐待による悲惨な事件が後を絶ちません。あとでご紹介するように,児童虐待は立派な犯罪です。しかし,児童虐待をする側にも何らかの原因があるはず。理化学研究所の調査によれば,
児童虐待を行って有罪判決を受けた親の約7割が,過去に自らも児童虐待を経験していた
ことが判明したとのニュースがピックアップされました。刑事罰のみでは児童虐待はなくならないようです。児童虐待の原因を追究し,社会で支えていく仕組みが必要といえそうです。
~ 児童虐待とは ~
ところで,児童虐待といいますが,「児童虐待罪」という罪やその罪を規定した法律はありません。ただし,児童虐待については,児童虐待の防止等に関する法律という法律(2条)(以下,児童虐待防止法)に明確に定義されています。それによると,児童虐待とは
保護者(略)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ)について次に掲げる行為をいう
とされています。
そして,「次に掲げる行為」とは,以下の行為です。
1号 児童の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれがある暴行を加えること(身体的虐待)
2号 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
3号 児童の心身の発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置,保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)
4号 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応,児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)
以上からすると,Aさんの行為は1号の児童虐待に当たりそうです。しかし,だからといって児童虐待防止法で処罰されるわけではありません。
~ 児童虐待と刑事罰 ~
児童虐待に当たる行為は,刑法などに規定される罪によって処罰され得ることになります。上記各号別にみていきましょう。
= 1号について =
暴行罪,傷害罪で処罰される可能性があります。暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
* 死亡させた場合は? *
傷害させ,児童(人)を死亡させた場合は傷害致死罪で処罰される可能性があります。同罪の法定刑は3年以上の有期懲役です。
= 2号について =
強制わいせつ罪,強制性交等罪,監護者わいせつ罪,監護者性交等罪で処罰される可能性があります。強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」,強制性交等罪は「5年以上の有期懲役」,監護者わいせつ罪は強制わいせつ罪と同様,監護者性交等罪は強制性交等罪と同様です。
* 傷害,死亡させた場合は? *
児童(人)を傷害,死亡させた場合,強制わいせつ致死傷罪,監護者わいせつ致死傷罪として「無期又は3年以上の懲役」,あるいは強制性交等致死傷罪,監護者性交等致死傷罪として「無期又は6年以上の懲役」に処せられる可能性があります。
= 3号について =
保護責任者遺棄罪で処罰される可能性があります。法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。
* 傷害,死亡させた場合は? *
児童(人)を傷害,死亡させた場合は保護責任者遺棄致傷罪,保護責任者遺棄致死罪で処罰される可能性があります。前者の法定刑は「3月以上15年以下の懲役」,後者の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
= 4号について =
行き過ぎた暴言は暴行罪,それによって精神的な障害を患った場合などは傷害罪で処罰される可能性もあります。
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(福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)