Archive for the ‘暴力事件’ Category

福岡市南区の保護責任者遺棄致死事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士

2018-02-25

福岡市南区の保護責任者遺棄致死事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士

Aさんは、実子Vさん(0歳6ヵ月)を自宅に一人置いたまま、午前9時頃にパチンコへ出かけました。
Aさんがその夜遅くに帰宅するとVさんがぐったりしていたので病院へ連れて行きましたが、Vさんは脱水症で亡くなりました。
Aさんは福岡県警察南警察署の警察官に保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年1月30日産経新聞掲載事案を基に作成)

《 保護責任者遺棄致死罪 》

幼年者や病者等を保護する責任のある者がそのこれらの者の生存に必要な保護をせず、死亡させた場合には、刑法第219条の保護責任者遺棄致死罪が成立します。
どのような立場の者が「保護責任者」にあたるかは、事案によって様々ですが、幼年者の親が「保護責任者」にあたることはほぼ争いがないといえます。
したがって、上の事案のAさんはVさんの実親として「保護責任者」といえます。

また、生存に必要な保護をしないことは厳密にいえば「遺棄」ではなく、「不保護」にあたるのですが、このような「不保護」についても保護責任者遺棄致死罪が成立しえます。
生後6ヵ月の子供にミルクを与えず放置することは、子供が生存するのに必要な保護をしていないとして「不保護」といえます。
ミルクを与えなかった結果としてVさんは脱水症により死亡しているため、Aさんは保護責任者遺棄致死罪にあたる可能性が高いです。

《 殺人罪 》

上の事案で、仮に殺意をもってミルクを与えずに死亡させたという場合には、保護責任者遺棄致死罪ではなく、刑法第199条の殺人罪が成立する可能性があります。
殺意があるかどうかは、客観的・具体的な事実を基に判断されますが、長期的に食べ物を与えていない等の事実があれば、殺意があると判断されることもあるでしょう。

保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、3年以上の懲役であり、起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
また、上述の通り殺人罪が成立する可能性もあるので、逮捕された場合には刑事事件に強い弁護士無料法律相談初回接見の依頼をすることをお勧めします。
弁護活動の内容によっては、逮捕勾留に伴う身体拘束から解放されたり、執行猶予付の判決が認められたりする場合もあります。
保護責任者遺棄致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察南警察署までの初回接見費用:35,900円)

福岡県久留米市の少年事件 傷害罪で逮捕なら弁護士に無料法律相談

2018-02-24

福岡県久留米市の少年事件 傷害罪で逮捕なら弁護士に無料法律相談

Aさん(15歳)はVさんに対し「電車に飛び込むか」「飛び降りるしかないやろ」などと脅し、地上約6メートルの地点にある歩道橋上から飛び降りさせ、両足骨折などの傷害を負わせました。
Aさんが福岡県警察久留米警察署の警察官に逮捕されたので、Aさんの母親は少年事件に強い弁護士無料法律相談することにしました。
(平成30年1月23日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 傷害罪 》

他人を暴行し、傷害を負わせた場合には刑法第204条の傷害罪が成立します。
上の事案では、AさんはVさんに対して直接暴行を加えているわけではありません。
そのため、他人を脅迫して義務のないことを行わせているとして、刑法第223条の強要罪が成立するようにも思えます。
自ら手を下さない行為について、法律はどのように考えるでしょうか。

自らの直接的な行為によらずとも、他人を道具のように利用して犯罪を実現する場合には、その者自身による犯罪実現と評価できます。
これを法律用語で間接正犯といい、上のAさんは被害者であるVさん自身の行為を利用して傷害を負わせています。
つまり、AさんはVさんを突き飛ばしたわけではありませんが、Vさんを脅迫して飛び降りさせたことで突き飛ばしたのと同様の行為と評価できるわけです。
そうすると、直接手を下さなかったAさんに対して、強要罪にとどまらず、傷害罪が成立する余地が出てくるわけです。

上の事案のAさんは15歳ですので、少年法上の「少年」にあたり、少年事件として少年法が適用されます。
そうすると、家庭裁判所に送致され、少年審判によりその後の処分を決めることになります。
処分の種類としては、保護観察や児童自立支援施設、少年院への送致などがあり、場合によっては、検察官への送致により成人と同様刑事処分が科される場合もあります。
未成年者は家庭裁判所の調査官に対する受け答えを十分にできない場合も少なくなく、少年事件に強い弁護士を付添人に選任することをお勧めします。
これにより、保護観察等の軽い処分につながる場合があります。
傷害罪の少年事件でお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:4万7,100円)

福岡市南区の殺人未遂罪で逮捕 情状酌量や刑の減軽は弁護士に依頼

2018-02-19

福岡市南区の殺人未遂罪で逮捕 情状酌量や刑の減軽は弁護士に依頼

30代男性のAさんは、知人の福岡市南区在住のVさんの使用している加熱式たばこに水銀を含ませ、Vさんに渡しました。
Vさんは知らずに、Aさんからもらったたばこを吸っていたところ、頭痛やろれつが回らなくなるなどの水銀による中毒症状に見舞われ、病院に緊急搬送されることとなりました。
警察がVさんのたばこを調べた結果、1本あたり0.3~0.5g程度の水銀が含まれていたことが発覚し、福岡県警察南警察署はAさんを殺人未遂罪の容疑で逮捕しました。
(2018年1月16日の中日新聞の記事を基にしたフィクションです。)

~殺人未遂事件と刑事弁護~

今回の上記事例のAさんが、水銀には毒性があり、水銀の中毒によってVさんが死んでも構わないと殺意を持ったうえで、たばこに水銀を含ませてVさんに渡したのであれば、Aさんが殺人未遂罪に問われる可能性は高いでしょう。

殺人未遂罪」とは、加害者が殺意をもって殺害行為に及んだものの、被害者である相手が死亡しなかった場合に成立するとします。
法定刑は殺人罪と同じく、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」となりますが、未遂という部分が加味されて刑が減軽されることが多いようです。

もし、上記事例のAさんのように殺人未遂罪で起訴されてしまうと、犯行方法や被害者のけがの程度などで変わってきますが、量刑の相場としては、3年~15年程の実刑判決だとされており、実刑判決は免れないでしょう。
少しでも刑を軽くしたいと考えるなら、刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

依頼を受けた弁護士は、犯行に至った経緯や動機および、犯行前後の状況を綿密に検討し、情状酌量に値する事情を洗い出して、酌むべき事情があれば検察官・裁判所に主張して刑の減軽を目指していきます。

例えば、介護者が被介護者を殺害しようとした事件の場合、介護者に介護の心労が重なり、精神的に追いつめられてしまったため犯行に及んだなどの酌むべき事情があることを、裁判所に訴えかけていくなどです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
殺人未遂罪で突然ご家族が逮捕されお困りの方、情状酌量について相談をしたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(福岡県警察南警察署への初見接見費用:35,900円)

福岡県飯塚市の暴行事件 略式命令に強い刑事事件専門弁護士

2018-02-01

福岡県飯塚市の暴行事件 略式命令に強い刑事事件専門弁護士

某スポーツ選手Aは、飲み会の席で後輩を殴ったとして、傷害罪の容疑で書類送検されていました。
この時点で、Aは刑事事件に強い弁護士に相談しました。
その後、福岡簡易裁判所はAに対して罰金50万円の略式命令を出しました。
(平成30年1月4日共同通信掲載事案を基に作成。ただし地名と裁判所名は変えています。)

《 暴行罪 》

人に暴行を加え、傷害するに至らなかったときには、刑法第208条の暴行罪が成立します。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料です。

《 略式命令 》

長期の裁判手続きによる被疑者・裁判所の負担を軽減するために、略式手続という手続きがあります。
これは、裁判手続きを省略し、公開裁判をせず、書類手続のみで判決から刑の執行までを決めるものです。
略式手続がなされるためには、
①簡易裁判所が管轄する事件であること
②100万円以下の罰金や科料が法定刑であること
③被疑者が容疑を認め、かつ、略式手続をすることに異議がないこと
という3つの要件を満たす必要があります。
略式手続によって簡易裁判所からなされる命令が略式命令であり、これにより罰金・科料を支払うことになります。

略式手続の最大のメリットは、手続が早期に終結することにあり、早ければ一日で手続きが集結する場合もあります。
これにより、被疑者は裁判による長期間の精神的・経済的負担を免れることができ、社会復帰も早期にできます。
他方で、略式手続をするためには、被疑者が罪を認めていることが必要ですし、確実に前科がついてしまうというデメリットもあります。
略式手続を受けるべきか否かは事件ごとに異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
暴行事件で略式手続をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

北九州市若松区の刑事事件 公務執行妨害罪で在宅起訴を弁護士に相談

2018-01-27

北九州市若松区の刑事事件 公務執行妨害罪で在宅起訴を弁護士に相談

30代男性のAさんは、お酒に酔ってタクシー内で寝込んでしまいました。
困ったタクシー運転手は、福岡県警察若松警察署に通報し、Aさんの対応をお願いすることにしました。
駆けつけた警察官に対して、酔ったAさんは突き飛ばすなどしたため、公務執行妨害罪逮捕されましたが、警察で取調べを受け、解放されました。
その後、Aさんは在宅起訴されることとなり、困ったAさんは、刑事事件に詳しい法律事務所無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~在宅起訴とは~

「在宅起訴」とは、被疑者が警察等の留置施設に身柄拘束されていない状態で起訴することをいいます。
身柄を拘束されないことを「在宅」というので、在宅の状態で起訴されることを「在宅起訴」というのです。

~在宅事件~

一般的に逮捕されると、「逮捕勾留→警察の捜査→検察の捜査→検察による起訴→刑事裁判→判決」と進んでいきます。
原則として逮捕から最大23日以内に検察官が起訴するか不起訴にするかの判断を行います。

しかし、今回の事例のAさんのように、逮捕がなされない、または逮捕されても勾留(身柄拘束)されないままでも、刑事手続は進んでいきます。
このように、被疑者が身柄拘束(逮捕勾留)されていない事件を「在宅事件」と言います。
被疑者は事件以前と同じ日常生活を送りながら警察・検察の捜査を受け、起訴・不起訴の判断を待つことになります。
もし在宅事件で起訴(在宅起訴)された場合には略式裁判または正式裁判を受けることになります。

なお、
・最初は在宅事件として進んでいたが、新たな事実が発覚して逮捕されたために身柄事件になる
逮捕勾留された後に証拠が確保され、かつ、逃亡の恐れもないと判断されて釈放されたために在宅事件になる
ケースもあります。

在宅事件だからといって弁護士に相談することをためらう必要はありません。
在宅事件でも、裁判となれば無罪にならない限り前科がつくことになります。(略式裁判の罰金も前科になるのです。)

在宅事件は、身柄の自由を奪われていないため、自身で刑事弁護を依頼する弁護士を選べます。
在宅事件は身柄事件に比べて、捜査期間が長期化することが多いため、起訴されるか不安な状態を一人で抱え込むよりも、弁護士をアドバイザーとした方が安心できるというメリットもあります。

在宅事件・在宅起訴に関してお困りの方は、在宅事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察若松警察署 初回接見費用43,140円)

福岡県宗像市の威力業務妨害事件 書類送検なら刑事事件に強い弁護士

2018-01-18

福岡県宗像市の威力業務妨害事件 書類送検なら刑事事件に強い弁護士

会社員Aさんは、福岡県福津市内の中学校に、公衆電話で「爆破する」という内容の脅迫電話をかけました。
後日、Aさんは福岡県警察宗像警察署の警察官により、威力業務妨害罪の容疑で福岡地方検察庁書類送検されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成29年12月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 威力業務妨害罪 》

威力により人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
「威力」とは、「人の自由意思を制圧するに足る勢力」をいい、暴行や脅迫よりも広い概念です。
上の事案のAさんは、高校に対して脅迫電話をかけていますので、威力を用いているといえます。
脅迫電話以外に「威力」に当たると判断されたものの例として、店の前で集団でたむろする行為や、猫の死骸を机の引き出しに入れる行為などがあります。

また、条文上は「妨害した」とありますが、必ずしも妨害結果が発生していることは必要ありません。
判例は、業務を妨害するに足りる行為が行われれば妨害したといえると考えています。
「爆破する」という内容の脅迫電話が学校にかかってきた場合には、通常通り授業を行えませんので、業務を妨害するに足りる行為だといえるでしょう。

Aさんが受けた書類送検という処分は、逮捕による身体拘束を受けないまま司法警察員から検察官に書類・証拠物が送致されるものです。
そのため、Aさんは逮捕されたわけではありませんが、この後起訴される可能性が十分あります。
とはいえ、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、不起訴処分につながる場合があります。
威力業務妨害事件で書類送検されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:38,900円)

福岡県古賀市の脅迫事件で逮捕 不起訴処分を望むなら弁護士

2018-01-14

福岡県古賀市の脅迫事件で逮捕 不起訴処分を望むなら弁護士

40代男性のAさんは、福岡県古賀市に住む元妻Vさんに対して、LINEやメールで一方的に繰り返し連絡をしていましたが、Vさんは一切無視をしていました。
Vさんが無視をし、全く返事をしてこないことに腹を立てたAさんは、LINEやメールで、「なんで返事をくれないんだ」「返事をくれないなら死んで、お前に迷惑をかけてやる」「子どもをさらうぞ」「返事をしないなら、殺しにいくぞ」といった内容のメールを執拗に送っていました。
あまりに怖くなったVさんは、福岡県警察粕屋警察署の警察官に相談に行き、Vさんに送られてきたメールの内容を確認した警察官は、Aさんを脅迫罪の容疑で通常逮捕しました。
(フィクションです。)

~脅迫罪とは~

脅迫罪とは、刑法222条に記載されているように「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」とあり、上記の対象に何かしらの害を与えることを相手に告知することが罪になります。
例として、以下の内容で脅迫した場合においては、脅迫罪となり得ます。
生命・・・「殺すぞ」「子どもを殺すぞ」など
身体・・・「殴るぞ」「けがだけじゃすまないぞ」など
自由・・・「帰れなくしてやる」「子どもをさらうぞ」など
名誉・・・「世間に公表してやる」「さらし者にしてやる」など
財産・・・「家を燃やすぞ」「飼っている犬を殺すぞ」など

脅迫を告知する方法は、口頭だけではなく、文面や態度による告知の方法であっても脅迫罪になります。
SNS上で特定の人物に向けて「殺してやる」と書き込むこと(=文面)も、殴るそぶりをする(=態度)ことも、相手を恐怖に陥らせてその自由な意思決定を阻害するに足るものであれば脅迫罪に値するのです。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」となっています。
そのため、脅迫罪でも懲役刑を受けてしまうこともあり得るのですが、初犯で悪質でない場合には不起訴処分となることもあり得ますし、仮に起訴されてもの罰金刑になることが多いようです。

しかし、初犯で悪質でなければ、不起訴処分になることが多いようですと言いましたが、絶対ではありません。
少しでも不起訴処分になる可能性を上げたい場合は、弁護士に間に立ってもらい、被害者との示談被害弁償をしていくことが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
脅迫事件不起訴処分で終わらせたい方、被害者との示談についてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察粕屋警察署への初見接見費用:37,200円)

福岡市早良区の体罰事件で任意捜査 事情聴取の対応には弁護士

2018-01-12

福岡市早良区の体罰事件で任意捜査 事情聴取の対応には弁護士

50代男性のAさんは、福岡市内のサッカーの強豪校である高校で監督をしていました。
日頃からAさんは、指導の一環と称してサッカー部の部員に対し、蹴るなどの体罰をしていました。
そのことに気づいた部員の保護者より、「A監督は生徒に対し体罰をしている」と高校に問い合わせが入ったことで、事件が発覚しました。
学校側が警察に相談し、Aさんは、生徒に対する暴行罪の容疑で福岡県警察早良警察官事情聴取を受けることとなりました。
(フィクションです。)

~体罰と刑事事件~

「体罰」とは、父母や教員などが、子どもや生徒などに対し、教育的な名目を持って、肉体的な苦痛を与える罰を加えることいいます。
この場合の苦痛とは、叩くなどの直接的なものから、立たせる座らせるなどして動くことを禁ずる等の間接的なものも含まれると考えられています。

今回の上記事例のAさんは、監督という立場で、日頃から部員に対して蹴るなどしているため「体罰」にあたるでしょう。
体罰に関して、体罰自体を罰する「体罰罪」というものはありません。
そのため、殴る・蹴る等の暴行であれば「暴行罪」にあたりますし、暴行の結果、けがを負わしてしまったのであれば「傷害罪」となります。
もし暴行罪が成立するとなると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、傷害罪になると「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
指導の一環と考えて体罰をしていた場合でも上記のような刑罰になるおそれがあるため、刑を軽くしたいと考えるのであれば、迷わずに弁護士に相談をすべきです。

~事情聴取~

今回の上記事例のAさんは、警察による事情聴取を受けることになりました。
事情聴取は、任意の捜査であるため、直ちに逮捕勾留されるというわけではありません。
しかし、警察での事情聴取で話したことは、のちに「供述調書」となります。
供述調書になったものに対して、あとから「話した内容が違いました」や「話したことに誤りがあります」と言っても覆らないおそれがあります。

虚偽の供述調書や誤った供述調書が作成されないよう、事情聴取を受ける前に刑事事件専門の弁護士に相談・依頼をして、事情聴取に臨むにあたってのアドバイスを受けるべきでしょう。
その他にも、刑の減軽に向けての弁護活動や示談についてのご相談ももちろんお受けしています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
暴行罪事情聴取の対応にお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察早良警察署への初見接見費用:35,500円)

福岡県柳川市の傷害事件で出頭要請 刑事事件早期解決には弁護士

2018-01-06

福岡県柳川市の傷害事件で出頭要請 刑事事件早期解決には弁護士

福岡県柳川市在住の20代男性Aさんは、ある日、仕事帰りに友人たちとお酒を飲んでいました。
Aさんは自宅に帰る途中、道でぶつかったVさんと口論になり、お酒の勢いもあり、Vさんに暴行を加え、全治3週間のけがを負わせてしまいました。
けがを負ったVさんは、福岡県警察柳川警察署被害届を提出し、後日、Aさんは、警察署から出頭要請を受けることとなりました。
Aさんは、Vさんの件で出頭要請がきていると分かったため、このまま裁判になるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~傷害罪とは~

傷害罪は、「人の生理的機能に傷害を与えた場合に成立する犯罪」です(刑法204条)。
相手にけがを負わせるだけでなく、裁判例で「傷害」と認められたものとして、中毒症状・めまい・嘔吐・意識障害なども認められています。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と幅があります。
これは、かすり傷のような軽度な怪我から、命に関わるような重度の怪我まで対応するために、このような幅のある刑が規定されているのです。
もし上記事例のAさんが傷害罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、被害者のけがの程度にもよりますが、20~40万円程度の罰金、3~4年程の執行猶予、場合によっては5月程の実刑判決となってまうおそれが考えられます。

~刑事事件を早期解決するには~

逮捕勾留などの身柄拘束や刑事裁判というような刑事手続は、被疑者、被告人本人だけではなく、その家族にとっても、大きな負担となります。
だからこそ、事件をできるだけ早期に解決することが望ましいです。
事件を早期に解決させる方法の1つとして、「不起訴処分の獲得」が挙げられます。
不起訴処分を獲得するためには、検察官に対して証拠が不十分であること、アリバイが存在していること、被害弁償、示談の成立、告訴取消被害届取下げなどの被疑者・被告人に有利な事情を主張していくことが、重要になってきます。
適切な主張を行うためには弁護士へ早期に依頼することが重要です。
弁護士は被害の程度を把握し、被害者の方へ謝罪と弁償をしたり、被疑者・被告人の再犯防止に向けて助言を行ったりすることによって、不起訴処分獲得を目指していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が傷害事件を起こしてしまいお困りの方は、不起訴処分の獲得をお考えの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(福岡県警察柳川警察署への初見接見費用:42,300円)

福岡県行橋市の傷害事件を解決 被害者との示談を行う弁護士

2017-12-26

福岡県行橋市の傷害事件を解決 被害者との示談を行う弁護士

福岡県行橋市在住の20代男性Aさんは、些細なことから友人Vさんと喧嘩し、Vさんに暴行をはたらき、けがを負わせてしまいました。
まだ、Vさんから福岡県警察行橋警察署に対して被害届は出されていませんが、AさんはVさんへの謝罪と示談をしたいと考えています。
そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士事務所弁護士のもとに行き、示談について相談することにしました。
(フィクションです。)

~傷害事件とは~

傷害罪においての「傷害」の意義については、一般に「人の生理的機能に障害を与えること」といわれています。
そのため傷害を生じさせる方法は、通常暴行によることが考えられますが、暴行以外による方法でも傷害罪が成立する場合もあります。
具体的には,無言電話などで極度に恐怖させて神経衰弱症に陥らせる行為,睡眠薬を飲ませて数時間にわたり意識障害を生じさせる行為も「傷害」行為にあたると解されています。
傷害罪は、刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
もし、上記事例のAさんのように傷害罪逮捕・起訴されてしまうと、前科前歴の有無や犯行の悪質性、被害者の傷害の程度などにもよりますが、罰金20~50万程度、あるいは執行猶予3~5年程度となることが多いようです。
しかし、場合によっては5月~3年程度の実刑判決になってしまいこともあるようです。
そのため、傷害事件においては、起訴される前に被害者と示談をすることによって、刑の軽減や不起訴処分の獲得などの可能性を高めていきます。

~示談交渉について~

傷害事件においては、被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が被疑者・被告人の刑の処分に大きく影響します。
ですので、弁護人としては、被害弁償・示談を行ったこと、被害者の処罰感情がないことを検察官に対して主張していくことが重要になってきます。
また、被疑者・被告人が身柄拘束されているような場合は、身体拘束から解放するためにも示談を締結していくことが大切になっていきます。

もし、起訴され、正式裁判にかけられることになった場合でも,示談をすることによって,被告人にとって有利な情状として主張することができるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件などの刑事事件においても多くの示談締結を経験しております。
ご家族が傷害事件の容疑で逮捕されてお困りの方、被害者との示談をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察行橋警察署への初見接見費用:44,140円)

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