Archive for the ‘暴力事件’ Category
福岡県飯塚市の暴行事件 略式命令に強い刑事事件専門弁護士
福岡県飯塚市の暴行事件 略式命令に強い刑事事件専門弁護士
某スポーツ選手Aは、飲み会の席で後輩を殴ったとして、傷害罪の容疑で書類送検されていました。
この時点で、Aは刑事事件に強い弁護士に相談しました。
その後、福岡簡易裁判所はAに対して罰金50万円の略式命令を出しました。
(平成30年1月4日共同通信掲載事案を基に作成。ただし地名と裁判所名は変えています。)
《 暴行罪 》
人に暴行を加え、傷害するに至らなかったときには、刑法第208条の暴行罪が成立します。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料です。
《 略式命令 》
長期の裁判手続きによる被疑者・裁判所の負担を軽減するために、略式手続という手続きがあります。
これは、裁判手続きを省略し、公開裁判をせず、書類手続のみで判決から刑の執行までを決めるものです。
略式手続がなされるためには、
①簡易裁判所が管轄する事件であること
②100万円以下の罰金や科料が法定刑であること
③被疑者が容疑を認め、かつ、略式手続をすることに異議がないこと
という3つの要件を満たす必要があります。
略式手続によって簡易裁判所からなされる命令が略式命令であり、これにより罰金・科料を支払うことになります。
略式手続の最大のメリットは、手続が早期に終結することにあり、早ければ一日で手続きが集結する場合もあります。
これにより、被疑者は裁判による長期間の精神的・経済的負担を免れることができ、社会復帰も早期にできます。
他方で、略式手続をするためには、被疑者が罪を認めていることが必要ですし、確実に前科がついてしまうというデメリットもあります。
略式手続を受けるべきか否かは事件ごとに異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
暴行事件で略式手続をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市若松区の刑事事件 公務執行妨害罪で在宅起訴を弁護士に相談
北九州市若松区の刑事事件 公務執行妨害罪で在宅起訴を弁護士に相談
30代男性のAさんは、お酒に酔ってタクシー内で寝込んでしまいました。
困ったタクシー運転手は、福岡県警察若松警察署に通報し、Aさんの対応をお願いすることにしました。
駆けつけた警察官に対して、酔ったAさんは突き飛ばすなどしたため、公務執行妨害罪で逮捕されましたが、警察で取調べを受け、解放されました。
その後、Aさんは在宅起訴されることとなり、困ったAさんは、刑事事件に詳しい法律事務所に無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
~在宅起訴とは~
「在宅起訴」とは、被疑者が警察等の留置施設に身柄拘束されていない状態で起訴することをいいます。
身柄を拘束されないことを「在宅」というので、在宅の状態で起訴されることを「在宅起訴」というのです。
~在宅事件~
一般的に逮捕されると、「逮捕→勾留→警察の捜査→検察の捜査→検察による起訴→刑事裁判→判決」と進んでいきます。
原則として逮捕から最大23日以内に検察官が起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
しかし、今回の事例のAさんのように、逮捕がなされない、または逮捕されても勾留(身柄拘束)されないままでも、刑事手続は進んでいきます。
このように、被疑者が身柄拘束(逮捕・勾留)されていない事件を「在宅事件」と言います。
被疑者は事件以前と同じ日常生活を送りながら警察・検察の捜査を受け、起訴・不起訴の判断を待つことになります。
もし在宅事件で起訴(在宅起訴)された場合には略式裁判または正式裁判を受けることになります。
なお、
・最初は在宅事件として進んでいたが、新たな事実が発覚して逮捕されたために身柄事件になる
・逮捕・勾留された後に証拠が確保され、かつ、逃亡の恐れもないと判断されて釈放されたために在宅事件になる
ケースもあります。
在宅事件だからといって弁護士に相談することをためらう必要はありません。
在宅事件でも、裁判となれば無罪にならない限り前科がつくことになります。(略式裁判の罰金も前科になるのです。)
在宅事件は、身柄の自由を奪われていないため、自身で刑事弁護を依頼する弁護士を選べます。
在宅事件は身柄事件に比べて、捜査期間が長期化することが多いため、起訴されるか不安な状態を一人で抱え込むよりも、弁護士をアドバイザーとした方が安心できるというメリットもあります。
在宅事件・在宅起訴に関してお困りの方は、在宅事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察若松警察署 初回接見費用43,140円)

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福岡県宗像市の威力業務妨害事件 書類送検なら刑事事件に強い弁護士
福岡県宗像市の威力業務妨害事件 書類送検なら刑事事件に強い弁護士
会社員Aさんは、福岡県福津市内の中学校に、公衆電話で「爆破する」という内容の脅迫電話をかけました。
後日、Aさんは福岡県警察宗像警察署の警察官により、威力業務妨害罪の容疑で福岡地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成29年12月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 威力業務妨害罪 》
威力により人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
「威力」とは、「人の自由意思を制圧するに足る勢力」をいい、暴行や脅迫よりも広い概念です。
上の事案のAさんは、高校に対して脅迫電話をかけていますので、威力を用いているといえます。
脅迫電話以外に「威力」に当たると判断されたものの例として、店の前で集団でたむろする行為や、猫の死骸を机の引き出しに入れる行為などがあります。
また、条文上は「妨害した」とありますが、必ずしも妨害結果が発生していることは必要ありません。
判例は、業務を妨害するに足りる行為が行われれば妨害したといえると考えています。
「爆破する」という内容の脅迫電話が学校にかかってきた場合には、通常通り授業を行えませんので、業務を妨害するに足りる行為だといえるでしょう。
Aさんが受けた書類送検という処分は、逮捕による身体拘束を受けないまま司法警察員から検察官に書類・証拠物が送致されるものです。
そのため、Aさんは逮捕されたわけではありませんが、この後起訴される可能性が十分あります。
とはいえ、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、不起訴処分につながる場合があります。
威力業務妨害事件で書類送検されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:38,900円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県古賀市の脅迫事件で逮捕 不起訴処分を望むなら弁護士
福岡県古賀市の脅迫事件で逮捕 不起訴処分を望むなら弁護士
40代男性のAさんは、福岡県古賀市に住む元妻Vさんに対して、LINEやメールで一方的に繰り返し連絡をしていましたが、Vさんは一切無視をしていました。
Vさんが無視をし、全く返事をしてこないことに腹を立てたAさんは、LINEやメールで、「なんで返事をくれないんだ」「返事をくれないなら死んで、お前に迷惑をかけてやる」「子どもをさらうぞ」「返事をしないなら、殺しにいくぞ」といった内容のメールを執拗に送っていました。
あまりに怖くなったVさんは、福岡県警察粕屋警察署の警察官に相談に行き、Vさんに送られてきたメールの内容を確認した警察官は、Aさんを脅迫罪の容疑で通常逮捕しました。
(フィクションです。)
~脅迫罪とは~
脅迫罪とは、刑法222条に記載されているように「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」とあり、上記の対象に何かしらの害を与えることを相手に告知することが罪になります。
例として、以下の内容で脅迫した場合においては、脅迫罪となり得ます。
生命・・・「殺すぞ」「子どもを殺すぞ」など
身体・・・「殴るぞ」「けがだけじゃすまないぞ」など
自由・・・「帰れなくしてやる」「子どもをさらうぞ」など
名誉・・・「世間に公表してやる」「さらし者にしてやる」など
財産・・・「家を燃やすぞ」「飼っている犬を殺すぞ」など
脅迫を告知する方法は、口頭だけではなく、文面や態度による告知の方法であっても脅迫罪になります。
SNS上で特定の人物に向けて「殺してやる」と書き込むこと(=文面)も、殴るそぶりをする(=態度)ことも、相手を恐怖に陥らせてその自由な意思決定を阻害するに足るものであれば脅迫罪に値するのです。
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」となっています。
そのため、脅迫罪でも懲役刑を受けてしまうこともあり得るのですが、初犯で悪質でない場合には不起訴処分となることもあり得ますし、仮に起訴されてもの罰金刑になることが多いようです。
しかし、初犯で悪質でなければ、不起訴処分になることが多いようですと言いましたが、絶対ではありません。
少しでも不起訴処分になる可能性を上げたい場合は、弁護士に間に立ってもらい、被害者との示談や被害弁償をしていくことが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
脅迫事件を不起訴処分で終わらせたい方、被害者との示談についてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察粕屋警察署への初見接見費用:37,200円)

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福岡市早良区の体罰事件で任意捜査 事情聴取の対応には弁護士
福岡市早良区の体罰事件で任意捜査 事情聴取の対応には弁護士
50代男性のAさんは、福岡市内のサッカーの強豪校である高校で監督をしていました。
日頃からAさんは、指導の一環と称してサッカー部の部員に対し、蹴るなどの体罰をしていました。
そのことに気づいた部員の保護者より、「A監督は生徒に対し体罰をしている」と高校に問い合わせが入ったことで、事件が発覚しました。
学校側が警察に相談し、Aさんは、生徒に対する暴行罪の容疑で福岡県警察早良警察官で事情聴取を受けることとなりました。
(フィクションです。)
~体罰と刑事事件~
「体罰」とは、父母や教員などが、子どもや生徒などに対し、教育的な名目を持って、肉体的な苦痛を与える罰を加えることいいます。
この場合の苦痛とは、叩くなどの直接的なものから、立たせる座らせるなどして動くことを禁ずる等の間接的なものも含まれると考えられています。
今回の上記事例のAさんは、監督という立場で、日頃から部員に対して蹴るなどしているため「体罰」にあたるでしょう。
体罰に関して、体罰自体を罰する「体罰罪」というものはありません。
そのため、殴る・蹴る等の暴行であれば「暴行罪」にあたりますし、暴行の結果、けがを負わしてしまったのであれば「傷害罪」となります。
もし暴行罪が成立するとなると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、傷害罪になると「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
指導の一環と考えて体罰をしていた場合でも上記のような刑罰になるおそれがあるため、刑を軽くしたいと考えるのであれば、迷わずに弁護士に相談をすべきです。
~事情聴取~
今回の上記事例のAさんは、警察による事情聴取を受けることになりました。
事情聴取は、任意の捜査であるため、直ちに逮捕・勾留されるというわけではありません。
しかし、警察での事情聴取で話したことは、のちに「供述調書」となります。
供述調書になったものに対して、あとから「話した内容が違いました」や「話したことに誤りがあります」と言っても覆らないおそれがあります。
虚偽の供述調書や誤った供述調書が作成されないよう、事情聴取を受ける前に刑事事件専門の弁護士に相談・依頼をして、事情聴取に臨むにあたってのアドバイスを受けるべきでしょう。
その他にも、刑の減軽に向けての弁護活動や示談についてのご相談ももちろんお受けしています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
暴行罪の事情聴取の対応にお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察早良警察署への初見接見費用:35,500円)

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福岡県柳川市の傷害事件で出頭要請 刑事事件早期解決には弁護士
福岡県柳川市の傷害事件で出頭要請 刑事事件早期解決には弁護士
福岡県柳川市在住の20代男性Aさんは、ある日、仕事帰りに友人たちとお酒を飲んでいました。
Aさんは自宅に帰る途中、道でぶつかったVさんと口論になり、お酒の勢いもあり、Vさんに暴行を加え、全治3週間のけがを負わせてしまいました。
けがを負ったVさんは、福岡県警察柳川警察署へ被害届を提出し、後日、Aさんは、警察署から出頭要請を受けることとなりました。
Aさんは、Vさんの件で出頭要請がきていると分かったため、このまま裁判になるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~傷害罪とは~
傷害罪は、「人の生理的機能に傷害を与えた場合に成立する犯罪」です(刑法204条)。
相手にけがを負わせるだけでなく、裁判例で「傷害」と認められたものとして、中毒症状・めまい・嘔吐・意識障害なども認められています。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と幅があります。
これは、かすり傷のような軽度な怪我から、命に関わるような重度の怪我まで対応するために、このような幅のある刑が規定されているのです。
もし上記事例のAさんが傷害罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、被害者のけがの程度にもよりますが、20~40万円程度の罰金、3~4年程の執行猶予、場合によっては5月程の実刑判決となってまうおそれが考えられます。
~刑事事件を早期解決するには~
逮捕、勾留などの身柄拘束や刑事裁判というような刑事手続は、被疑者、被告人本人だけではなく、その家族にとっても、大きな負担となります。
だからこそ、事件をできるだけ早期に解決することが望ましいです。
事件を早期に解決させる方法の1つとして、「不起訴処分の獲得」が挙げられます。
不起訴処分を獲得するためには、検察官に対して証拠が不十分であること、アリバイが存在していること、被害弁償、示談の成立、告訴取消、被害届取下げなどの被疑者・被告人に有利な事情を主張していくことが、重要になってきます。
適切な主張を行うためには弁護士へ早期に依頼することが重要です。
弁護士は被害の程度を把握し、被害者の方へ謝罪と弁償をしたり、被疑者・被告人の再犯防止に向けて助言を行ったりすることによって、不起訴処分獲得を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が傷害事件を起こしてしまいお困りの方は、不起訴処分の獲得をお考えの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(福岡県警察柳川警察署への初見接見費用:42,300円)

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福岡県行橋市の傷害事件を解決 被害者との示談を行う弁護士
福岡県行橋市の傷害事件を解決 被害者との示談を行う弁護士
福岡県行橋市在住の20代男性Aさんは、些細なことから友人Vさんと喧嘩し、Vさんに暴行をはたらき、けがを負わせてしまいました。
まだ、Vさんから福岡県警察行橋警察署に対して被害届は出されていませんが、AさんはVさんへの謝罪と示談をしたいと考えています。
そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士のもとに行き、示談について相談することにしました。
(フィクションです。)
~傷害事件とは~
傷害罪においての「傷害」の意義については、一般に「人の生理的機能に障害を与えること」といわれています。
そのため傷害を生じさせる方法は、通常暴行によることが考えられますが、暴行以外による方法でも傷害罪が成立する場合もあります。
具体的には,無言電話などで極度に恐怖させて神経衰弱症に陥らせる行為,睡眠薬を飲ませて数時間にわたり意識障害を生じさせる行為も「傷害」行為にあたると解されています。
傷害罪は、刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
もし、上記事例のAさんのように傷害罪で逮捕・起訴されてしまうと、前科前歴の有無や犯行の悪質性、被害者の傷害の程度などにもよりますが、罰金20~50万程度、あるいは執行猶予3~5年程度となることが多いようです。
しかし、場合によっては5月~3年程度の実刑判決になってしまいこともあるようです。
そのため、傷害事件においては、起訴される前に被害者と示談をすることによって、刑の軽減や不起訴処分の獲得などの可能性を高めていきます。
~示談交渉について~
傷害事件においては、被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が被疑者・被告人の刑の処分に大きく影響します。
ですので、弁護人としては、被害弁償・示談を行ったこと、被害者の処罰感情がないことを検察官に対して主張していくことが重要になってきます。
また、被疑者・被告人が身柄拘束されているような場合は、身体拘束から解放するためにも示談を締結していくことが大切になっていきます。
もし、起訴され、正式裁判にかけられることになった場合でも,示談をすることによって,被告人にとって有利な情状として主張することができるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件などの刑事事件においても多くの示談締結を経験しております。
ご家族が傷害事件の容疑で逮捕されてお困りの方、被害者との示談をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察行橋警察署への初見接見費用:44,140円)

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北九州市門司区の虚偽の誘拐事件で逮捕 偽計業務妨害罪とは
北九州市門司区の虚偽の誘拐事件で逮捕 偽計業務妨害罪とは
20代女性のAさんは、家族と口論になり、家族を困らせようと、誘拐犯を装って家族にLINEで身代金5千万円を要求する虚偽のメッセージを送りました。
メッセージを受け取ったAさんの家族は、慌てて福岡県警察門司警察署に通報し、誘拐事件の捜査をしてもらうことにしました。
しかし、誘拐事件自体がAさんの自作自演だったということが発覚し、Aさんは福岡県警察門司警察署に偽計業務妨害の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、ただ家族を困らせるためだけににやってしまったのだと、反省しています。
(10月20日の中日新聞を基にしたフィクションです。)
~偽計業務妨害とは~
偽計業務妨害とは、人を欺く、または人の錯誤や不知を利用して人を誘惑したりする、あるいは計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いて、業務を妨害することをいいます。
そのため上記事例のAさんは、Aさんの家族に虚偽のメッセージ送って誘拐事件を計り、警察の業務を妨害していますので、偽計業務妨害にあたる可能性は十分に考えられます。
偽計業務妨害の法定刑は、刑法233条で「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。
偽計業務妨害で、逮捕・起訴されても初犯の場合や犯行態様が悪質でない場合には、略式手続により罰金となる可能性が高いです。
しかし、前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質であるといった場合には、正式裁判となる可能性が高くなりますが、その場合においても、よほど悪質な情状がない限り、執行猶予がつく可能性が高いです。
偽計業務妨害か否かを検討していくと「妨害の様子」が、威力によるものか偽計によるものかの線引きが非常に微妙です。
一応の基準としては、「行為の態様や結果が公然性を有する場合には、威力」とされ、「非公然と行われた場合には、偽計」によるものと判断されています。
近年では、インターネットの普及により、ネットやSNS上の書き込みによる業務妨害で立件される事例が増えてきています。
ネットによる書き込みが業務妨害となる場合には、「威力」に当たるか、「偽計」に当たるかの判断は非常に難しいところです。
ネット上やメール、SNSで、特定の企業などを対象に、爆破予告などをする行為は、脅迫にあたる行為ですので、威力業務妨害罪に当たるものと思われます。
逆に、「○○駅で人を殺す」というような犯行予告がなされたような場合は、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
偽計業務妨害のように、法的な判断が微妙な時こそ、法律のプロである弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
また、早い段階に弁護士に依頼することで、事件自体、早期に解決することも可能となります。
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福岡空港の刑事事件を弁護士に相談 体液をかけたら暴行罪で逮捕?
福岡空港の刑事事件を弁護士に相談 体液をかけたら暴行罪で逮捕?
Aさん(男性)は、女性の足に体液をかけたとして、福岡県警察福岡空港警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成29年11月30日西日本新聞掲載事案を基に作成)
<< 暴行罪のいう「暴行」>>
他人に対して暴行を加えた場合には、刑法第208条の暴行罪が成立します。
暴行と聞くと、殴ったり蹴ったりする行為をイメージすると思いますが、暴行となるのはこれだけではありません。
例えば、人の頭や顔に食塩を振りかけたり、耳元で太鼓を鳴らしたりする行為も暴行にあたります。
暴行罪のいう「暴行」とは、人に対する物理力の行使を意味しますので、上の事案の体液をかけるという行為も物理力の行使として暴行にあたるわけです。
そのため、Aさんには暴行罪が成立する可能性が大きいといえます。
上の事案を見て、Aさんには性犯罪が成立するのではないかと疑問に思われた方もいると思います。
暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をしたと評価される場合には、刑法第176条の強制わいせつ罪が成立します。
とはいえ、強制わいせつ罪のいう「暴行」は、暴行罪のいう「暴行」とは異なり、相手方の反抗を著しく困難にする程度の暴行である必要があります。
そのため、体液をかけた程度では相手方の反抗を著しく困難にしたとまではいえないとして、強制わいせつ罪とはならない場合が多いでしょう。
なお、体液をかけたのが衣服である場合には、物の効用を害したとして、刑法第261条の器物損壊罪が成立します。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金ですので、逮捕後起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
とはいえ、弁護活動によっては、不起訴処分や罰金となり、正式裁判を回避できる場合があります。
そのため、暴行罪で逮捕された場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
暴行事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件法律事務所までご相談ください。
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(福岡県警察福岡空港警察署までの初回接見費用:3万4,600円)

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福岡市東区の刑事事件 死体遺棄罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談!
福岡市東区の刑事事件 死体遺棄罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、Vさんを殺害したという友人Bさんに頼まれて、Vさんの遺体を山中に埋めました。
後日Aさんは、福岡県警察東警察署の警察官に死体遺棄罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
<< 死体遺棄罪 >>
死体を遺棄した場合には刑法第190条の死体遺棄罪となります。
死体遺棄罪は、人の死体に対する信教上の信念を保護する犯罪だと考えられているので、ここでいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬とは認められない方法で放棄することをいいます。
例えば、死体を山中に埋めたり、家の床下に隠したりする行為が遺棄にあたります。
また、死体を放置する行為も遺棄にあたる場合があります。
一般的に葬祭の義務のある者については、死体を放置する行為は不作為(=何かをしないこと)による遺棄にあたります。
例えば、母親が死亡した子の死体をそのまま放置した場合には死体遺棄罪が成立します。
死体遺棄罪は、殺人罪と併せて行われることが多いですが、その場合併合罪となります。
併合罪となると、有期懲役または禁錮に処す場合には、重い罪の刑の長期の1,5倍が法定刑となります。
刑法第199条の殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役であり、死体遺棄罪の法定刑は3年以下の懲役ですので、殺人罪の方が重いです。
殺人罪の有期懲役の長期は20年ですので、20年の1.5倍となり、つまり、殺人罪と死体遺棄罪が併せて行われた場合、30年が有期懲役の最大刑となります。
なお、上のAさんのように死体遺棄罪のみ行った場合には3年以下の懲役が法定刑となります。
死体遺棄罪で逮捕、起訴された場合には、上記の法定刑となり、実刑を受ける場合もあります。
とはいえ、不起訴処分や執行猶予を獲得することにより、実刑を回避できる場合もあります。
そのためには、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
死体遺棄罪でお困りの方は、不起訴処分や執行猶予の獲得に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回相談費用:無料)
(福岡県警察東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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