福岡市早良区の体罰事件で任意捜査 事情聴取の対応には弁護士

福岡市早良区の体罰事件で任意捜査 事情聴取の対応には弁護士

50代男性のAさんは、福岡市内のサッカーの強豪校である高校で監督をしていました。
日頃からAさんは、指導の一環と称してサッカー部の部員に対し、蹴るなどの体罰をしていました。
そのことに気づいた部員の保護者より、「A監督は生徒に対し体罰をしている」と高校に問い合わせが入ったことで、事件が発覚しました。
学校側が警察に相談し、Aさんは、生徒に対する暴行罪の容疑で福岡県警察早良警察官事情聴取を受けることとなりました。
(フィクションです。)

~体罰と刑事事件~

「体罰」とは、父母や教員などが、子どもや生徒などに対し、教育的な名目を持って、肉体的な苦痛を与える罰を加えることいいます。
この場合の苦痛とは、叩くなどの直接的なものから、立たせる座らせるなどして動くことを禁ずる等の間接的なものも含まれると考えられています。

今回の上記事例のAさんは、監督という立場で、日頃から部員に対して蹴るなどしているため「体罰」にあたるでしょう。
体罰に関して、体罰自体を罰する「体罰罪」というものはありません。
そのため、殴る・蹴る等の暴行であれば「暴行罪」にあたりますし、暴行の結果、けがを負わしてしまったのであれば「傷害罪」となります。
もし暴行罪が成立するとなると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、傷害罪になると「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
指導の一環と考えて体罰をしていた場合でも上記のような刑罰になるおそれがあるため、刑を軽くしたいと考えるのであれば、迷わずに弁護士に相談をすべきです。

~事情聴取~

今回の上記事例のAさんは、警察による事情聴取を受けることになりました。
事情聴取は、任意の捜査であるため、直ちに逮捕勾留されるというわけではありません。
しかし、警察での事情聴取で話したことは、のちに「供述調書」となります。
供述調書になったものに対して、あとから「話した内容が違いました」や「話したことに誤りがあります」と言っても覆らないおそれがあります。

虚偽の供述調書や誤った供述調書が作成されないよう、事情聴取を受ける前に刑事事件専門の弁護士に相談・依頼をして、事情聴取に臨むにあたってのアドバイスを受けるべきでしょう。
その他にも、刑の減軽に向けての弁護活動や示談についてのご相談ももちろんお受けしています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
暴行罪事情聴取の対応にお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察早良警察署への初見接見費用:35,500円)

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