福岡市西区の名誉毀損事件で逮捕 告訴取下げには弁護士に相談

福岡市西区の名誉毀損事件で逮捕 告訴取下げには弁護士に相談

20代男性のAさんは、交際していた20代女性のVさんに振られてしまったこと恨み、Aさんは「Vって女はひどい浮気症だ」「Vは社内で二股・三股をしている」などと書いた紙を、福岡市西区内のVさんが務めているの会社の掲示板に貼り付けました。
Vさんが告訴を行なったため、Aさんは福岡県警察西警察署名誉毀損罪の容疑で任意同行を求められました。
任意同行後にそのまま逮捕されるのではないかとAさんは心配しています。
(このお話はフィクションです。)

~名誉毀損罪とは~

名誉毀損罪とは、公然と人の社会的評価を下げるにたりる事実を示し、人の名誉を毀損する犯罪のことをいいます。
ここでいう「事実」というのは、それが真実かどうか、世間に広く知られているかどうか、過去のものであるかどうかは問われません。

上記事例のAさんは、会社の掲示板という多数の人が目にする可能性が高い場所にVさんの名誉を傷つける内容の紙を貼り出しているため、名誉毀損罪が成立する可能性が高いです。
名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
もし名誉毀損罪で起訴されてしまった場合、過去の量刑でみてみると、3年程度の執行猶予判決となることがあり、前科が付いてしまう可能性は十分に考えられます。

~告訴とは~

今回の上記事例のVさんは、Aさんを「告訴」しています。
名誉毀損罪は親告罪の一つのため、起訴するためには被害者側の「告訴」が必要となるのです。

告訴」とは、犯罪の被害者や被害者の親族や兄弟姉妹が、警察などの捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、訴追(=検察官が公訴を提起(起訴)し,維持すること)を求める意思表示をすることを指します。
なお、混同されやすい被害届も犯罪事実を申告するものですが、訴追を求める意思表示はない点が、告訴と異なります。
名誉毀損罪は、犯罪の性質上、訴追するとかえって被害者の名誉を傷つける恐れがあるため、告訴が必要であるとされています。

もし被害者側から告訴されてしまったときにできる弁護活動の一つとして、「示談交渉」があります。
告訴取下げ」を盛り込んだ内容で示談することができれば、当事者間で問題は解決されたと評価され、検察官が公訴を提起(起訴)し,維持することができなくなるため、不起訴処分となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
名誉毀損事件不起訴処分で終わらせたい方、被害者との示談についてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察西警察署への初見接見費用:37,100円)

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