名誉毀損罪・侮辱罪

【名誉毀損罪(刑法230条)

1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2項
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を適示することによってした場合でなければ、罰しない。

【侮辱罪(231条)】

事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

1.名誉毀損罪、侮辱罪について

名誉毀損罪は、不特定または多数の人に認識されうる状態で、事実を摘示して、人の名誉を毀損することによって成立するのが原則です。

「名誉」とは、人の価値に対する社会的評価をいいます。

「人の価値」には、行為や人格に関するものに限られないため、身体的・精神的資質、学問的能力、容姿、職業など社会において価値があるといわれているものすべてが含まれます。

名誉毀損罪は、親告罪です(刑法232条)。そのため、検察官が、裁判所に名誉毀損事件を起訴するためには、被害者等の告訴が必要です

一方、侮辱罪は、事実を摘示しなくても、不特定または多数の人に認識されうる状態で、人を侮辱することによって成立します。

事実を適示した場合が名誉毀損罪であるのに対して、事実を適示しなかった場合が侮辱罪であると考えられています。名誉毀損罪と同じく「人」には法人も含まれます。

なお、侮辱罪も親告罪とされているため、起訴するためには被害者の告訴が必要な犯罪です。

2.名誉毀損罪・侮辱罪の具体的検討

(1)公共の利害に関する場合の特例

名誉権と表現の自由の調和を図る観点から、事実の公共性と目的の公益性を前提として、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは(事実の真実性)、名誉毀損行為も処罰されないとしています。

(2)行為者が事実を真実であると誤信した場合

判例では、「事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である」としています。

~名誉毀損事件・侮辱事件における弁護活動~

1 告訴の取下げ

名誉毀損罪・侮辱罪の大きな特徴としては、親告罪であるということが挙げられます。

被害者による告訴を取り下げてもらうことが出来れば、裁判にかけられることを防ぐことが出来ます。

したがって、前科が付くということもありません。

このような親告罪の場合には、被害者との示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが重要です。

示談が成立していれば、民事裁判で損害賠償請求されることも回避できます。

2 名誉毀損罪・侮辱罪不成立の主張

名誉毀損行為・侮辱行為をしていないにもかかわらず、捜査機関に逮捕されたり取調べを受けたりしている場合、弁護士は捜査機関の見解が十分な事実や証拠に基づくものではないこと、あるいは客観的な証拠に基づいて名誉毀損罪・侮辱罪が成立しないことを主張し、不起訴処分・無罪判決を得られるように活動します。

また、名誉を毀損すべき事実の適示が、免責の対象となり得る場合には、その適示した事実が、専ら公益のために行われたもので、公共の利害にかかわるものであり、真実であることを、証明できるよう証拠の収集や主張を行います。

3 被害者対応

加害者に対し、刑事手続きにより適切に処罰を求める場合には、名誉毀損罪の場合、告訴が必要となります。

しかし、実際に一般の方が警察に直接行って告訴したいと言っても取り合ってもらえない場合も数多くあります。

そういった場合にも、告訴に必要な情報を収集し、弁護士が代わりに警察に告訴を受理してもらえるよう交渉することが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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