北九州市若松区の刑事事件 公務執行妨害罪で在宅起訴を弁護士に相談

北九州市若松区の刑事事件 公務執行妨害罪で在宅起訴を弁護士に相談

30代男性のAさんは、お酒に酔ってタクシー内で寝込んでしまいました。
困ったタクシー運転手は、福岡県警察若松警察署に通報し、Aさんの対応をお願いすることにしました。
駆けつけた警察官に対して、酔ったAさんは突き飛ばすなどしたため、公務執行妨害罪逮捕されましたが、警察で取調べを受け、解放されました。
その後、Aさんは在宅起訴されることとなり、困ったAさんは、刑事事件に詳しい法律事務所無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~在宅起訴とは~

「在宅起訴」とは、被疑者が警察等の留置施設に身柄拘束されていない状態で起訴することをいいます。
身柄を拘束されないことを「在宅」というので、在宅の状態で起訴されることを「在宅起訴」というのです。

~在宅事件~

一般的に逮捕されると、「逮捕勾留→警察の捜査→検察の捜査→検察による起訴→刑事裁判→判決」と進んでいきます。
原則として逮捕から最大23日以内に検察官が起訴するか不起訴にするかの判断を行います。

しかし、今回の事例のAさんのように、逮捕がなされない、または逮捕されても勾留(身柄拘束)されないままでも、刑事手続は進んでいきます。
このように、被疑者が身柄拘束(逮捕勾留)されていない事件を「在宅事件」と言います。
被疑者は事件以前と同じ日常生活を送りながら警察・検察の捜査を受け、起訴・不起訴の判断を待つことになります。
もし在宅事件で起訴(在宅起訴)された場合には略式裁判または正式裁判を受けることになります。

なお、
・最初は在宅事件として進んでいたが、新たな事実が発覚して逮捕されたために身柄事件になる
逮捕勾留された後に証拠が確保され、かつ、逃亡の恐れもないと判断されて釈放されたために在宅事件になる
ケースもあります。

在宅事件だからといって弁護士に相談することをためらう必要はありません。
在宅事件でも、裁判となれば無罪にならない限り前科がつくことになります。(略式裁判の罰金も前科になるのです。)

在宅事件は、身柄の自由を奪われていないため、自身で刑事弁護を依頼する弁護士を選べます。
在宅事件は身柄事件に比べて、捜査期間が長期化することが多いため、起訴されるか不安な状態を一人で抱え込むよりも、弁護士をアドバイザーとした方が安心できるというメリットもあります。

在宅事件・在宅起訴に関してお困りの方は、在宅事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察若松警察署 初回接見費用43,140円)

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