【福岡市中央区 刑事事件】わいせつ画像アップで略式裁判 弁護士対応 

福岡市中央区 刑事事件 わいせつ画像アップで略式裁判 弁護士対応

福岡市中央区在住のAさんは,SNS上に児童(18歳未満の者)2名のわいせつな画像をアップしたとして,福岡県中央警察署にわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪逮捕されました。
勾留後,接見に来た弁護士がAさんに事件の見通しを説明する中で,略式裁判等について説明をしました。
(フィクションです)

~ わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪 ~

本罪は,わいせつな文書図画電磁的記録に係る記録媒体その他の物公然と陳列した場合に成立する犯罪です。

文書とは本など,図画とは写真,絵画,フィルム,CD,DVD,ビデオテープなどがこれに当たります。
電磁的記録に係る記録媒体とは,わいせつな画像データを記録・蔵置させたハードディスクがその代表です。
SNSにアップした画像はあくまで画像データであり写真ではありません。
SNS運営会社が管理・運営するハードディスク等が事例の客体であり,だからこそ罪名はわいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪となっているのです(わいせつ図画公然陳列罪ではない)。

陳列とは,人がその内容を認識できる状態に置くことをいいます。内容を認識できるようにするために,何らかの行為(SNSサイトにアクセス等)を必要とする場合であっても陳列に当たります。

罰則は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料です。

~ 略式裁判(手続き)とは ~

略式裁判とは,簡易裁判所が,原則として,検察官の提出した証拠のみに基づいて,公開の裁判を開かずにする裁判のことをいいます。
略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の命令しか出すことができません。

上記のように,わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪には選択刑として罰金刑が定められていますから,初犯や余罪がなければ,略式裁判になる可能性もあります。
略式裁判をするには,被疑者の同意(略式手続きによることに異議がないこと)が必要です。
略式裁判では言い分を聞いてくれる手続きはありませんから,手続きに同意するかどうかは弁護士とよく相談して決めた方がよさそうです。
なお,略式命令の告知を受けた後,14日間は正式裁判を申し立てることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみを取り扱っている法律事務所です。
お困りの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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