【福岡市東区 危険運転刑事事件】罪名変更で起訴 弁護士接見

福岡市東区 危険運転刑事事件 罪名変更で起訴 弁護士接見

Aさんは,深夜午前1時頃,普通乗用自動車を運転して帰宅途中,前方約70メートルにある交差点の対面信号が赤色表示をしていたにも関わらず,「深夜だし交差点を通過する車はいないだろう」「早く家に帰ってゆっくりしたい」などと思って,時速約60キロメートルで交差点に進入したところ,右方から交差点に進入してきたVさん運転の軽自動車に自車を衝突させ,Vさん運転の軽自動車を電柱に衝突させてVさんに加療約1か月間を要する怪我を負わせました。
Aさんは,福岡県東警察署の警察官に過失運転致傷罪現行犯逮捕され,その後,福岡地方検察庁において,罪名を危険運転致傷罪に切り替えられて起訴されました。
(フィクションです)

~ 過失運転致傷罪,危険運転致傷罪 ~

過失運転致傷罪危険運転致傷罪とも「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下,法律)」に規定されています。
過失運転致傷罪法律5条に,危険運転致傷罪法律2条に定められています。
危険運転致死傷罪については法律2条1号から6号にその類型が定められており,本件は法律2条5号が適用されそうです(罰則15年以下の懲役)。

~ 危険運転致傷(法律2条5号) ~

法律2条5号には

 赤色信号(略)を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

定められています。

赤色信号を殊更に無視し」とは,故意に赤色信号に従わない行為のうち,およそ赤色信号に従う意思のないものをいいます。この意思があるかどうかは,運転者が,どの地点で対面信号が赤色表示していたのを認識していたかにもよります。

次に,「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは,自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度,あるいは,相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故を回避することが困難と認められる速度のことをいい,通常時速20~30キロメートルであればこれに当たると考えられています。

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福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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