【福岡市中央区 盗撮事件】釈放に向けて示談する刑事事件弁護士

福岡市中央区 盗撮事件 釈放に向けて示談する刑事事件弁護士

会社員Aさんは,福岡市中央区にある商業施設のエスカレーターで,目の前に立っていたVさんのスカートの下に持っていたスマートフォンを差し入れ,Vさんの下着等を撮影(盗撮)しました。
Aさんは,その行動を,施設の管理者から連絡を受け駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に現認され,警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕され(その後勾留)ました。
Aさんの家族は,弁護士にAさんの釈放を依頼しました。
(フィクションです)

~ 勾留後の釈放手段 ~

Aさんの盗撮行為は,福岡県迷惑行為防止条例6条2項2号に該当するおそれがあります。
罰則6月以下の懲役又は50万円以下の罰金条例11条2項です。

ところで,勾留後の釈放手段には大きく分けて2つあります。
一つは勾留の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と,勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも,その主張が認められれば,勾留された方を釈放できるという点では同じですが,前者が違法な勾留決定を前提としているのに対し,後者はこれを適法であることを前提としている点で大きくことなります。

つまり,勾留取消し請求は,勾留自体は適法であるものの,その後に事情の変化が起き,勾留の理由・必要がなくなった場合に請求できるのです。
そして,事情の変化としてもっとも大きいのは,被害者側との示談ではないでしょうか。
仮に,被害者側と示談を成立させることができ,被害者の処罰感情が緩和されれば,被疑者が逃亡したり,盗撮に関する罪証隠滅行為を働くおそれはなくなり,勾留取消し請求において,勾留する理由も必要もないと主張しやすくなります。

勾留取消し請求は,準抗告に比べて数は少ないと言われていますが,それでも法律上認められている手段ですので検討の余地は十分にあります。
いずれにしても,早め早めに弁護士に依頼し,示談交渉など釈放に向けた弁護活動を始める必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件,その他の刑事事件を起こし早期釈放をお望みの方は弊所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス等を24時間受け付けております。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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