Archive for the ‘窃盗罪’ Category

福岡市南区の住居侵入窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が牽連犯について解説

2018-01-11

福岡市南区の住居侵入窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が牽連犯について解説

Aさんは、窃盗目的でVさんの自宅に侵入し、置いてあった現金を奪いました。
このことに気づいたVさんは110番通報し、Aさんは福岡県警察南警察署の警察官に住居侵入罪及び窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士無料法律相談をしたところ、住居侵入罪窃盗罪とは牽連犯になるという話が出ました。
(フィクションです)

《 住居侵入罪 》

他人の住居に許可なく立ち入った場合には刑法第130条の住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪が成立した場合には3年以下の懲役又は10万円以下の罰金という刑罰が科せられることがあります。

《 窃盗罪 》

他人の財物を窃取した場合には刑法第235条の窃盗罪が成立します。
窃盗罪が成立した場合には10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科せられることがあります。

《 牽連犯 》

上の事案のAさんには住居侵入罪窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
では、これら二つの犯罪はどのように処理されるでしょうか。

原則として、二つ以上の犯罪が成立する場合には、併合罪となり、重い方の犯罪の1,5倍の刑が長期刑となります。
もっとも、住居侵入罪窃盗罪とは、窃盗という目的を達成する手段として住居侵入するというように、目的と手段の関係にあります。
このような関係にある犯罪は、牽連犯として、科刑上一罪となります。
科刑上一罪となると、複数の犯罪のうち、最も重い刑で処断されることになります。
住居侵入罪窃盗罪とでは窃盗罪のほうが重い犯罪ですので、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑で処断されます。

住居侵入罪及び窃盗罪逮捕された場合には、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、その後の処分が軽くなったり、身柄解放につながったりする場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、住居侵入窃盗事件について知識・経験を持つ刑事事件に強い弁護士が在籍していますので住居侵入窃盗事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

(初回相談費用:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:35,900円)

福岡県筑後市の下着泥棒(色情盗)で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士

2018-01-04

福岡県筑後市の下着泥棒(色情盗)で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士

30代男性のAさんは、ある日、勤めている会社付近の軒先に干されていた女性用下着を盗もうとしていました。
軒先の人影に気付いた被害女性のVさんによって、福岡県警察筑後警察署に通報が入り、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。
警察での取調べでAさんは、「仕事のストレスで、つい手を出してしまった」と話し、犯行を認め、深く反省をしているようです。
警察から連絡を受けたAさんのご家族はAさんの今後が不安になり、刑事事件専門の法律事務所無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~色情盗と刑事弁護~

下着泥棒は「色情盗」といい、女性の衣類・下着などを盗む窃盗の種類の1つです。
色情盗の犯人は、約7割が警察に逮捕されており、逮捕勾留されてしまうような場合になると、長期の身柄拘束も十分考えられます。
色情盗は、窃盗罪にあたり、法定刑では「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められているため、決して軽い刑罰ではありません。
もし、色情盗で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、同罪の前科の有無や悪質さ等で差がでるものの、3年程の執行猶予、あるいは懲役1年6ヵ月程の実刑判決となってしまうことが多いようです。

では、色情盗に対する刑事弁護とはどのようなものなのでしょうか。

色情盗の場合の刑事弁護として、初犯であれば不起訴処分を目指すことも可能ですので、起訴猶予による不起訴処分を目指すことを考えていきます。
不起訴処分を目指すためには、検察官が起訴するか否かを決定するまでの間に、被害者へ被害弁償や示談を行うことが非常に重要になってきます。
検察官は処分の決定において、被害が回復していることや処罰感情がないことを重視していますので、締結した示談によって、被害回復がなされていること、被害者に処罰感情がないことを検察官に示します。
加害者と被害者の当事者間で示談を締結することは困難であるため、早い段階で弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が窃盗事件の容疑で逮捕されてお困りの方、示談して不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察筑後警察署への初見接見費用:41,700円)
                 

福岡県小郡市の万引き事件 クレプトマニア(窃盗症)の再犯防止には弁護士

2018-01-02

福岡県小郡市の万引き事件 クレプトマニア(窃盗症)の再犯防止には弁護士

30代女性のAさんは、福岡県小郡市内のコンビニエンスストアにおいて、化粧品など数点を万引きしたとして、窃盗の容疑で福岡県警察小郡警察署に逮捕されてしまいまいした。
警察での取調べでは、Aさんが国際大会にも出場経験のある女子マラソンの元選手であり、今回以外にも他のお店でも万引き行為をしていたことが分かりました。
Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士は、Aさんに接見(面会)に行き、Aさんが「クレプトマニア(窃盗症)」であるかもしれないとご家族に報告をしました。
(11月8日の毎日新聞を基にしたフィクションです。)

~クレプトマニア(窃盗症)とは~

クレプトマニア(窃盗症)とは、お金があるにもかかわらず、欲しくもない物を盗んでしまう病的な症状のこといい、一種の病的窃盗と呼ばれる精神疾患の一つです。

クレプトマニア(窃盗症)であると疑われる方の多くが、摂食障害(特に過食症)、物質使用障害、気分障害、不安障害(特に強迫性障害)などの精神障害を併合しているともいわれており、なかでも摂食障害は窃盗癖を合併しやすいといわれています。

厚労省研究班の調査では、摂食障害で治療を受けている患者数は、推計約2万5500人で、その9割が女性です。
摂食障害の大半は若年で発症し、栄養不足による判断力の低下や過食衝動、依存癖などを背景に、万引き行為を繰り返してしまうのは、摂食障害の典型的症状といわれています。
今回の事例のAさんのようにプロアスリートなど、厳しい体重制限を強いられるような方も摂食障害になってしまうことが多いようです。
そして、摂食障害が改善されないまま、摂食障害の影響から窃盗癖を患ってしまうということも考えられるのです。

クレプトマニア(窃盗症)であると診断された場合、刑務所等で行われる矯正処遇だけでは、再犯を防ぐことは難しいため、適切な治療を受けていくことが欠かせません。
近年のクレプトマニア(窃盗症)に対する関心の高まりから、クレプトマニア(窃盗症)を専門に治療する病院や患者同士の自助団体が増えています。
窃盗事件の再犯を防止するという観点から、クレプトマニア(窃盗症)と診断を受けた場合には、専門施設で治療することをおすすめします。
また、再犯防止に努めていくということは、刑を軽減してもらいたい場合などにおいて、裁判所に主張する情状として有益なものになり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗を繰り返してしまうものの自分ではどうしていいのか分からないとお悩みの方、窃盗で逮捕されてしまったが再犯防止して更生したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察小郡警察署への初見接見費用:39,300円)

福岡県糸島市の窃盗事件で逮捕 早期の身柄解放には弁護士

2017-12-13

福岡県糸島市の窃盗事件で逮捕 早期の身柄解放には弁護士

福岡県糸島市在住の20代男性のAさんは、いつも利用している近所のインターネットカフェで、隣のブースを利用しているVさんが席を立っているうちに忍び込み、Vさんの財布から現金を抜き取りました。
現金を抜き取られていることに気付いたVさんが店員に通報し、防犯カメラを確認したところAさんが映っていたため、福岡県警察糸島警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんはほんの出来心だったと反省していますが、逮捕勾留され、福岡県警察糸島警察署で身柄拘束を受けてしまいました。
Aさんを心配した家族は、早期に釈放してほしいと、刑事事件専門の法律事務所無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~早期の身柄解放~

逮捕」は、警察が被疑者の身柄を拘束する必要性があると判断した場合、裁判所に逮捕令状を請求し、逮捕令状ををもって被疑者を逮捕します。
そして警察が被疑者の身柄を拘束できるのは48時間で、その後は検察庁に身柄が送られます(「送致」。いわゆる「送検」)。
次に検察庁では、送致されてきてから24時間以内に検察官が被疑者を釈放するか、勾留するか決定しなければならないのです。
この段階で3日間の身柄拘束を受けています。
さらにここで勾留が決まってしまうと最大10日間、そして勾留の延長まで認められてしまうとさらに10日間の勾留となってしまい、最長で23日間、捜査のために身柄を拘束される恐れがあるのです。
身柄の拘束が長引くとその分、会社・学校を長期で休むこととなり、場合によっては会社・学校を辞めざるをえないなどの日常生活におけるリスクが高まります。
ですので、早期に釈放を望む場合には、弁護士に依頼し、釈放に向けた活動をしてもらうことが重要となってきます。

また弁護士に依頼する別の利点としては、弁護士が会社との間に入って交渉することで、仮に会社や学校に逮捕勾留の事実が知られたとしても、会社の解雇や学校の退学を回避できる可能性があります。
弁護士に依頼するということは、早期の釈放の実現や示談締結という意味だけでなく、会社との折衝や今後の裁判の準備という意味においても重要となってくるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
窃盗罪の容疑でご家族が身柄を拘束されてお困りの方、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料 福岡県警察糸島警察署への初回接見費用37,800円)

福岡県古賀市の窃盗事件で逮捕 示談交渉には弁護士

2017-12-10

福岡県古賀市の窃盗事件で逮捕 示談交渉には弁護士

50代男性のAさんは、福岡県古賀市内のショッピングモールに飾られていた有名女優の額物入りのポスターをインターネットオークションにかける目的で、壁から外し、持って帰ろうとしました。
ところがAさんは、ショッピングモール内を巡回していた警備員によって警察に通報されてしまい、Aさんは福岡県警察粕屋警察署の警察官に窃盗事件の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、他のショッピングモールでも同様にポスターを盗んだと、余罪についても話していますが、前科を付けたくなかったAさんは、刑事事件に強い弁護士に前科回避のため示談交渉をお願いすることにしました。
(9月17日の毎日新聞を基にしたフィクションです。)

~窃盗事件と示談交渉~

窃盗事件の裁判で、罰金処分や執行猶予付き判決、実刑などの有罪判決を受けた場合には、「前科」がついてしまいます。
そのため、上記事例のAさんのように前科を回避したいとなると、不起訴処分または無罪判決を獲得する以外にはありません。
しかし、起訴された後に無罪判決を獲得することは容易ではないため、現実的には不起訴処分の獲得を考えていくこととなります。

窃盗事件で不起訴を獲得するには、犯人の境遇・年齢・窃盗事件の被害の大きさ・示談の有無・被害弁償の有無・反省の有無等の起訴不起訴判断要素のうち不起訴処分に有利となる事情を正確に検察官に伝えていく必要があります。
特に示談が成立していることは、被害感情が一定程度収まっている、あるいは、被害弁償することで加害者が一定の金銭の支出するという「制裁」を受けているといったことを、裁判所や捜査機関に伝えることができます。

また示談を取り交わせていると以下の1~4のように、被疑者側にとっては逮捕段階から裁判段階に至るまで有利に作用します。
1.窃盗事件で逮捕・勾留中の場合,釈放される可能性が大きくなります。
2.不起訴処分となる有利な事情として作用します。
3.裁判になった場合でも,執行猶予付判決が言い渡されたり,刑が軽くなる可能性があります。
4.窃盗事件の当事者間で今後の民事的紛争が回避できる可能性がある。

そのため、最善の内容の示談を成立させるためには、窃盗事件の示談に詳しい弁護士に依頼し、示談交渉してもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
窃盗事件で逮捕されてお困りの方、弁護士に示談交渉をお願いしたい方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察粕屋警察署 初回接見費用37,200円)

北九州市の窃盗事件 共犯事件に強い弁護士が無罪を証明

2017-11-27

~ケース~
北九州市に住む高校生Aは、コンビニで万引きをして警察に逮捕された友人の共犯として、コンビニを管轄する福岡県八幡西警察署に呼び出されて取調べを受けています。
無罪を訴えるAは、福岡県の共犯事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)

窃盗事件≪刑法第235条≫

万引きは、刑法第235条の窃盗罪です。
成人であれば、窃盗事件を起こすと10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがありますが、今回のケースは少年事件ですので、この様な罰則規定が適用されることはなく、処分は家庭裁判所で行われる審判によって決定します。

共犯事件(共同正犯)≪刑法第60条≫

二人以上の者が共同して起こした事件を共犯事件といいます。
刑法第60条に「二人以上共同して犯罪を実行した者は、全て正犯とする。」ことが明記されており、これを分かり易く説明すると「別の共犯者の行為や、その行為によって発生した結果についても、共犯全員が責任を負う」ということです。
共犯が成立するには共謀が必要不可欠となります。
共謀の時期は、事件を起こす前でも事件を起こしている最中でもなし得るとされており、その方法も、お互いの意思が疎通していればよいとされています。

今回のケースでは、Aがコンビニ店員と話をしている最中に、友人が万引きをしたので、警察は、Aが店員の注意を引いている隙に友人が万引きしたとして、Aを万引きの共犯としていたのです。
もしAと友人の間に共謀がなく、Aに友人が万引きすることの認識がない場合は、Aに窃盗罪が成立することはありませんが、Aと友人の間で何らかの共謀が行われていた場合、Aは、友人と同じ窃盗罪にとわれることとなります。

北九州市で共犯事件に強い弁護士をお探しの方、窃盗事件の無罪を訴えたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【久留米市の刑事弁護】窃盗罪の接見禁止の解除に強い弁護士

2017-11-16

福岡県久留米警察署に窃盗罪で勾留されている方の接見禁止の解除は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

久留米市に住むAは、窃盗罪で福岡県久留米警察署に逮捕、勾留されています。
Aの妻は、Aと面会するために福岡県久留米警察署に行きましたが、接見禁止のためAと面会できませんでした。
Aの妻は、Aの接見禁止を解除できる刑事事件い強い弁護士を探しています。
 (このお話はフィクションです。)
 
警察に逮捕されて留置場にいる方と面会する事を「接見」といいます。
一般の方(弁護人若しくは弁護人になろうとする弁護士以外)は、警察に逮捕されて48時間は接見することができません。
しかしその後勾留が決定すれば、一日組限定で、おおむね15分~20分の限られた時間にはなりますが、定められた条件下で、家族や知人が、留置場に拘束されている方と接見することができます。

しかし、勾留を決定した裁判官が、勾留と共に、接見禁止を決定していれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができなくなります。
接見禁止は、例外なく弁護士以外の全員と接見できない場合もあれば、家族等の一部が除外されている場合もあります。
ちなみに、接見禁止になっている場合、定められた物品以外の授受が認められていないので、留置場にいる方に差し入れをすることもできません。

しかし、刑事事件に強い弁護士から裁判所に接見禁止の解除を申立てることによって、捜査に支障をきたさない範囲で接見禁止を解除することができるのです。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績があります。

久留米市で窃盗罪の接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方、留置場にいる家族と連絡を取りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が、一日でも早く、留置場に拘束されている方とお会いできるよう、お手伝いさせていただきます。
 
福岡県久留米警察署までの初回接見費用:40,700円 
初回法律相談:無料

【福岡市東区のひったくり事件】誤認逮捕に強い弁護士 逮捕された方の無実を証明

2017-11-11

刑事事件に強い弁護士が、福岡市東区のひったくり事件で誤認逮捕された会社員の無実を証明

福岡市東区に住む会社員Aは、全く身に覚えのないひったくり事件で誤認逮捕されました。
逮捕から一貫して無罪を主張しているAは、刑事事件に強い弁護士を弁護人に選任しました。
この弁護士は、事件当時のAのアリバイを明らかにして無実を証明しました。
(このお話はフィクションです。)

1 逮捕
逮捕には、裁判官が発付した逮捕状をもとに逮捕する通常逮捕、まさに犯罪が行われている時若しくは犯行直後に逮捕する現行犯逮捕、緊急性が認められる場合に定まった条件下でのみ許される緊急逮捕の3種類があります。
警察官など特別な権限を持った者にしか逮捕できないと思われがちですが、現行犯逮捕だけは誰でも犯人を逮捕することができます。
また通常逮捕と緊急逮捕には、裁判官が発する逮捕状が必要となります。
Aが誤認逮捕された事件では、警察官が裁判官の発付した逮捕状をもとにAを通常逮捕していました。

2 誤認逮捕
よく新聞やニュース等で誤認逮捕が報じられています。
誤認逮捕とは、犯罪を犯していない人を誤って逮捕することです。
Aが誤認逮捕されたひったくり事件では、事件現場の近くで撮影された防犯カメラの映像と、被害者の証言を基に、警察官が捜査資料を作成しました。
そして、警察が作成した資料を疎明として、裁判官が逮捕状を発付したのですが、警察官が作成した資料には誤りがあり、Aは事件とは全く無関係だったのです。
偶然、帰宅途中のAが事件現場近くの防犯カメラに写り、その時のAの服装と、実際にひったくり事件を起こした犯人の服装が酷似していたことから警察はAを犯人と割り出していました。

3 弁護活動
誤認逮捕された場合、一刻も早い段階で、刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、誤認逮捕された当日に、Aが留置されている福岡県東警察署でAと接見しました。
そしてAからひったくり事件が発生した当日の行動を詳しく聞き出し、早急にAのアリバイを証明してくれる人を探し出したのです。

Aのように警察に誤認逮捕されるケースは非常にまれですが、実際に誤認逮捕された方は存在します。
身に覚えのない事件で逮捕された、警察に呼び出されて取調べを受けているという方は至急、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている弊所の弁護士が、捜査機関の手の行き届いていない範囲まで調査し、あなた様の無実を晴らす事をお約束します。

福岡市東区で無実の罪でお悩みの方、誤認逮捕に強い弁護士をお探しの方は、今すぐ0120-631-881にお電話ください。

【小倉北区における常習累犯窃盗事件】 ~執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~

2017-10-15

【小倉北区における常習累犯窃盗事件】 ~執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~

小倉北区に住むAさんには盗癖があり,これまで幾度となく盗みを繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けるなどしてきました。Aさんが裁判を受けるたび,Aさんのご両親も,情状証人として,裁判所で証言を行ってきました。しかし,Aさんは懲りず,再び窃盗事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で福岡県小倉北警察署に逮捕・勾留され,のちに起訴されました。Aさんの家族は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,Aさんは裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

≪ 常習累犯窃盗とは ≫

盗犯等防止法3条に「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして,その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定されています。ここで,その前条である盗犯等防止法第2条が掲げる刑法各条の罪は,刑法235条の窃盗罪,236条の強盗罪,強盗利得罪,238条の事後強盗罪,239条の昏睡強盗罪,又はこれらの未遂罪ですので,①反復してこれらの罪を犯す習癖を有する者が(常習性),②その犯罪行為の前の10年以内ににこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか,又はその執行の免除を得ていた場合(累犯性,刑法56条,59条)に成立します。盗犯等防止法第2条の法定刑は,①窃盗については3年以上,②強盗については7年以上の有期懲役ですので,常習累犯窃盗の場合は3年以上の有期懲役ということになります。

上記事案のように,常習累犯窃盗で起訴された場合,執行猶予が付く可能性がないというわけではありません。
執行猶予は,3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができません(刑法第25条に規定)。

≪ 量刑 ≫

常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが,酌量減軽をすることは不可能ではなく,酌量減軽があった場合には,短期が1年6月以上の有期懲役となりますので,常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。また,被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても,判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば,刑法第25条1項2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。

弁護士としては、本人の反省はもちろんのこと,被害弁償示談,それに再犯防止の環境などを整備することにより,社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし,執行猶予獲得を目指していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。ご家族が常習累犯窃盗で起訴されてお困りの方はぜひ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県小倉北警察署への初回接見費用:3万9,740円)

【久山町における窃盗(万引き)事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

2017-10-09

【久山町における窃盗(万引き)事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

福岡県糟屋郡久山町に住む無職のA子さんは,以前から盗癖があり,2年前に起こした窃盗万引き)事件の執行猶予中に,再び窃盗万引き)事件を起こし福岡県糟屋警察署に逮捕されました。
A子さんの家族は,執行猶予中でも再度執行猶予を受けることができる可能性があることを知ったため,刑事事件専門の弁護士にA子さんの弁護活動を依頼しました。
(この事案はフィクションです)

《 窃盗 》

窃盗とは,刑法第235条に規定されており,起訴された場合,10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
A子さんが起こした
A子が起こした窃盗万引き)事件の場合,初犯であれば,検察庁に事件が送致されることはなく,警察での微罪処分で済みますが,繰り返し起こしていると,警察だけでは済まず,検察庁に事件が送られ,1回目であれば不起訴処分(起訴猶予処分),2回目であれば略式起訴で罰金刑の処分を,3回目以降は,刑事裁判が開かれ,懲役刑の処分を受けることになります。
このように,窃盗万引き)事件を繰り返して起こしていると,回数を重ねるごとに厳しい処分を受けることになります。

《 執行猶予 》

執行猶予には,言い渡された刑の執行の全部を猶予するものと,一部を猶予するもの(刑の一部執行猶予)があります。
全部の執行猶予とは,一定の要件を満たしている場合に,裁判官の裁量で刑の執行を一定期間猶予するものですが,執行猶予付判決となる最低限の条件として,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に限ると,刑法第25条第1項に規定されています。
ちなみに執行猶予の期間は,1年以上5年以下となっています。
続いて,執行猶予期間中に事件を起こして起訴された場合に,絶対に刑務所に服役することになるかという点についてですが,再度の執行猶予判決もあり得ます。
それには,①刑の言い渡しが1年以下の懲役又は禁錮であること,②情状に特に酌量すべきものがあること,③前刑の執行猶予付判決の言い渡しに保護観察が付せられていないこと,のいずれもが満たされることが条件となります。
これは,非常に厳しい条件ですが,刑事事件に強い弁護士を選任することによって,執行猶予中窃盗万引き)事件を起こしても,刑務所への服役を阻止できるのです。

福岡県糟屋郡久山町で窃盗万引き)事件を起こしてお困りの方,執行猶予中窃盗万引き)事件で再度の執行猶予を望まれる方,ご家族やご友人が刑務所に服役するのを阻止したい方は,刑事事件専門の経験豊富な弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談 初回無料)
(福岡県糟屋警察署への初回接見費用 3万7,200円)

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