Archive for the ‘窃盗罪’ Category

【少年】福岡県朝倉市で少年が保護観察中に万引き 試験観察なら弁護士

2018-06-28

【少年】福岡県朝倉市で少年が保護観察中に万引き 試験観察なら弁護士

A君(16歳)は,コンビニで万引きした件(窃盗罪)で捜査を受け,事件は家庭裁判所に送られました。
家庭裁判所では「審判開始決定」が出され,Aさんは少年審判を受けなければならなくないました。
A君は,犯行時,別の窃盗罪で保護観察中でした。
A君の両親は,Aさんのことが心配になり,少年事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 少年審判のおける試験観察とは ~

少年(20歳未満の者)が犯した事件に関しては,原則として,家庭裁判所で「少年審判」が開かれることになります。
少年審判では,少年の更生のために必要な「保護処分①保護観察,②児童自立支援施設または児童養護施設送致,③少年院送致)」などが決定されます。
ただし,事案によっては,保護処分を先延ばしにして「試験観察」の手続きがとられるケースがあります。

試験観察とは,保護処分を決定するために必要があると認めるときに,決定をもって,相当の期間,少年を調査官の観察に付するというもので,少年に対する終局処分を一定期間留保し,その期間の少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。
試験観察は,保護観察中に再非行を犯したような場合など,保護観察所・保護司による指導・監督・教育制度だけでは処遇として不十分と認められる場合などに行われるようです。

なお,試験観察はあくまで中間処分に過ぎないので,試験観察が終わってもそれで終了ではなく,最終的には試験観察の経過を見て終局処分(保護処分等)が決定されます。
したがって,少年に対する軽い処分(少年院送致→保護観察など)を求めるならば,少年審判で,試験観察期間中の少年の生活態度,環境の整備・改善状況から,もはや施設内処遇の必要性のないことを強調していかなければならないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,成人の刑事事件のみならず,少年の刑事事件も専門に取り扱っています。
少年事件でお困りの方は,弊所までご相談ください(フリーダイヤル0120-631-881)。
(初回相談:無料)

窃盗事件で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談 親族相盗例で刑罰免除?

2018-06-05

窃盗事件で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談 親族相盗例で刑罰免除?

Aさんが父親Vさんの腕時計(300万円)を盗んだところ,Vさんは自分の腕時計が何者かに盗まれたことに気づき,八女警察署の警察官に被害届を出しました。
事態が大きくなって怖くなったAさんが刑事事件に強い弁護士無料法律相談したところ,親族相盗例で刑罰が免除されるという話が出ました。
(フィクションです)

~ 窃盗罪(刑法第235条) ~

他人の財物を盗んだ場合には,窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり,窃盗罪起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。

~ 親族相盗例(244条) ~

窃盗罪が成立する場合でも,窃盗が配偶者や直系血族,同居の親族との間で行われた場合には,その刑が免除されます。
また,それ以外の親族との間で窃盗が行われた場合であっても,それらの親族の告訴がなければ公訴提起されることはありません(=親告罪)。
これらを定める刑法第244条は,親族相盗例といいます。
上の事案のAさんは直系血族の父親Vさんの腕時計を窃取していますので,窃盗罪に当たりますが,親族相盗例によりその刑が免除されることになります。

親族相盗例は,「法は家庭に入らず」という考え方に基づいています。
窃盗罪に限らず,詐欺罪や恐喝罪,横領罪などの財産犯にも親族相盗例の適用がありますが,強盗罪と毀棄罪(器物損壊罪など)については適用がありません。
また,配偶者であっても,実際上共同生活をしておらず,財物奪取のための手段としての婚姻に過ぎない場合には親族相盗例の適用が否定されることもあります。

親族相盗例の適用の有無に限らず,一見すると窃盗罪に当たるような行為でも,実際には窃盗罪が成立しないということがあります。
ご自身の行為が窃盗罪に当たるのかそうでないのか不安に思われる方は,一度刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをおすすめします。
窃盗事件でお悩みの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)

再度の全部執行猶予判決を得るには? 福岡県直方市での万引き事件

2018-06-01

再度の全部執行猶予判決を得るには? 福岡県直方市での万引き事件 

Aさんは,窃盗罪で懲役1年,3年間の執行猶予判決を受けていましたが,その執行猶予期間中に,福岡県直方市のスーパーで万引き(以下「本件」という)をし,裁判を受けることになりました。
Aさんは,再度,執行猶予判決を獲得できないか,弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~刑の全部の執行猶予(刑法25条)とは~

執行猶予とは刑の執行を猶予されることです。
しかしながら,あくまで刑の執行が「猶予」されているだけであって「免除」されたわけではありません。
その期間中に何らかの犯罪を犯しその罪で実刑判決を受ければ,執行猶予は取り消され,実刑判決の刑と猶予された刑とを併せて刑に服しなければなりません(仮に本件で懲役8月の実刑判決を受けた場合,前の刑(懲役1年)と併せて1年8月刑に服さなければなりません)。

~再度の全部執行猶予判決(刑法25条2項)を得るには?~ 

まず,Aさんが再度の執行猶予判決を受けることは可能なのでしょうか??
再度の執行猶予の要件は,次のとおりです。

1 前に禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部の執行猶予期間中に罪を犯したこと(ただし,猶予期間中に保護観察が付いている場合を除く)
2 本件で1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受けること
3 情状が特に酌量すべきものであること

まず,事例から1の要件を満たすことは明らかです。
そして,Aさんが本件で懲役1年以下の判決を受け(2の要件),かつ,情状に特に酌量すべきものがあるとき(3の要件)は,Aさんが再度の執行猶予判決を受けることも可能ということになります。

そのためには,裁判で,Aさんに酌量すべき情状があることを具体的に主張していく必要があるでしょう。
前回の裁判以上に再犯防止のための具体策があること,環境が整っていること,犯行に至った動機,経緯につき斟酌すべき事情があることなどをしっかり主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,万引き等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談初回接見を24時間受け付けています。
福岡県直方警察署 初回接見費用:41,400円)

福岡県行橋市の電気窃盗事件で逮捕 示談なら刑事事件に強い弁護士

2018-05-24

福岡県行橋市の電気窃盗事件で逮捕 示談なら刑事事件に強い弁護士

Aさんは,自宅の電気メーターを電気使用量が実際よりも少なく表示されるように改造しました。
メーターの使用量が少ないことに気づいた検針員が行橋警察署に相談したことで,Aさんは同署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に相談したところ,示談という話が出ました。
(フィクションです)

~電気窃盗(刑法245条,235条)~ 

他人の財物を盗んだ場合には刑法第235条窃盗罪が成立します。
ここでの「財物」は,原則として,「空間の一部を占めて有形的存在を有するもの」である有体物をいいます。
そのため,例えばクレジットカードの暗証番号といった無体物は財産には当たらないため,他人が暗証番号を入力するところを盗み見ても窃盗罪には当たりません。

そうすると,電気は無体物に過ぎないことから,電気を盗んでも窃盗罪とならないようにも思えます。
しかしながら,刑法245条は,電気も財物とみなすと規定しています。
そのため,電気は無体物ではありますが,例外的に窃盗罪のいう「財産」にあたることになります。

上の事案のAさんは,自宅の電気メーターを実際よりも少なく表示されるよう改造したことで,実際の使用量と表示された使用量との差分の電気について対価を支払わずに使用しています。
そうすると,お店の商品の代金を支払わずに持ち出して盗む行為と同様に,電気を盗んだとして窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪で起訴された場合には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
しかし,不起訴処分を獲得することでそのリスクを回避することができます。

一般的に,窃盗罪のような財産犯の場合,示談成立の有無が,検察官が起訴するかしないか(不起訴にするか)の判断をする上で,重要な考慮事情となります。
ただし,加害者自らが被害者側と接触して示談交渉を行うのは避けた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり,示談交渉に長けた弁護士が多数所属しています。
フリーダイヤル0120-631-881で,24時間いつでも無料法律相談初回接見・同行サービスを受け付けています。
福岡県行橋警察署への初回接見費用:44,140円)

福岡県筑後市の窃盗事件 執行猶予が可能か弁護士に無料法律相談 

2018-05-14

福岡県筑後市の窃盗事件 執行猶予が可能か弁護士に無料法律相談  

私(Aさん)は,平成30年3月10日にスーパーで万引きしたという窃盗罪で,6月20日に裁判を受ける予定です。
実は,私は,窃盗罪前科(平成26年3月30日確定,懲役1年,4年間の執行猶予)を有しています。
再び執行猶予を獲得することは可能でしょうか?
(フィクションです)

~回答~

法律上は「可能」です。
以下,その理由を説明します。

~理由(執行猶予の猶予期間経過の効果など)~

執行猶予の要件については刑法25条に定めがあります。
その要件を満たさなければなりません。

まず,注意が必要なのは,執行猶予の要件を満たしているかどうかの基準はあくまで「判決期日時」(刑法25条1項本文)ということです。

次に,確認いただきたいのが,「執行猶予が取り消されることなくその猶予期間が経過した場合は,刑の言渡しは,効力を失う」ということです(刑法27条)。
これは,,刑が消滅するということ(ただし,前科は消えない)を意味しますので,執行猶予の要件との関係でいえば,Aさんは「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当するのです(刑法25条1項1号)。

以上の話をまとめます。
確かに,Aさんは執行猶予期間中に万引きをしています。
しかし,仮に,判決期日が6月20日だった場合は,その時点では猶予期間は経過していますから,それまでに執行猶予が取り消されることがなければその刑の効力は消滅し,執行猶予の要件を満たすということになるのです。

ただし,冒頭で申し上げましたが,これはあくまで法律上の話です。
裁判官が,執行猶予期間中に同種犯罪を犯したことなどを重視して,実刑判決(執行猶予が付かない判決)を下す恐れも十分考えられます。
それを避けるには,裁判で,Aさんにとって有利な事情(情状)をしっかり主張していく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,窃盗罪等の刑事事件で執行猶予に関する知識や執行猶予獲得のためのノウハウを備えた弁護士が所属しています。
窃盗事件等で執行猶予を獲得したいなどとお考えの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県警察筑後警察署への初回接見費用:41,700円)

博多港付近の自転車窃盗で任意同行 占有離脱物横領罪と窃盗罪の違いとは

2018-04-24

博多港付近の自転車窃盗で任意同行 占有離脱物横領罪と窃盗罪の違いとは

20代男性のAさんは、博多港近くの路上に置き忘れられている持ち主不明の無施錠の自転車を見つけたため、自分のものにしようとして持ち去りました。
ある日、Aさんは持ち去った自転車に乗っていたところ、巡回中の福岡県警察博多臨港警察署の警察官に呼び止められ、防犯登録を確認されました。
その結果、自転車がAさんの所有物ではないことが発覚し、Aさんは占有離脱物横領罪任意同行を求められました。
(フィクションです。)

~占有離脱物横領罪と窃盗罪の違いは~

占有離脱物横領罪とは、遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪のことをいいます。

占有離脱物横領罪の具体的な例としては、下記のようなものがあります。
・電車の網棚にある忘れ物
・間違って多く受け取った金銭
・廃品回収業者が買い取った古紙の中に紛れ込んでいた財布
・誤配された郵便物
などがあり、以上の物は持ち主などの「占有」は無くなっていると解されるため、占有離脱物横領罪となると考えられています。

反対に窃盗罪の場合では、物は持ち主などの「占有」はまだ無くなっておらず、占有状態にあるということになります。
例えば、
・飲食店のトイレ内に、客が忘れた財布
・公衆電話機内に存置された硬貨
・バス待ちの行列に並んでいる人が、途中で置き忘れて約20m程離れた所にあるカメラ
・50m程離れた店に忘れ物を取りに帰るため、無施錠のまま持ち主が路上に停めた自転車  
などが考えられます。

今回の上記事例のAさんの場合では、置き忘れられている持ち主不明の自転車を自分の物にしようとしているため、持ち主の占有がなかったとすれば、占有離脱物横領罪になると考えられます。

もし占有離脱物横領罪で起訴されてしまった場合、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の法定刑で処罰を受けることとなります。
過去の量刑をみてみると、前科前歴や犯行の態様によって、処罰の幅はあるようです。
10万円程の罰金処分となることもあるようですが、場合によっては2~3年ほどの執行猶予付き判決あるいは、6月~1年程の実刑判決となってしまうこともあるようです。

処罰を少しでも軽くしたいとお考えならば、刑事事件に強い弁護士に依頼をし、早いうちに情状弁護に動いてもらうことが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所で、自転車窃盗事件などの相談・依頼も承っております。

弁護士に事件を相談・依頼したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(福岡県警察博多臨港警察署への初見接見費用:36,100円) 

福岡県八女市の下着泥棒事件で逮捕 窃盗罪で私選弁護人を付けるメリットとは?

2018-03-30

福岡県八女市の下着泥棒事件で逮捕 窃盗罪で私選弁護人を付けるメリットとは?

福岡県八女市在住の30代男性のAさんは、近所のアパートに住む20代女性宅のベランダに入り込み、下着ドロボーをはたらきました。
Aさんは、夜間巡回していた福岡県警察八女警察署の警察官に見つかり、住居侵入罪窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からの連絡を受けたAさんの家族は、事件を依頼するにあたって、国選弁護人私選弁護人のどちらにするか迷っています
(フィクションです。)

~国選弁護人と私選弁護人の違い~

国選弁護人とは、逮捕勾留された人が貧困等の理由で私選弁護人を呼べない際に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人のことで、活動内容は私選弁護人と同様です。

では、国選弁護人はどのような事件においても選任できるのでしょか。

すべての事件で国選弁護人を選任できる訳ではありません。
起訴前の場合ですと、死刑、無期懲役及び、長期3年を超える懲役刑に値する罪(殺人罪、強盗罪、窃盗罪、傷害罪、強制性交等罪など)を起こした事件の場合でしか、選任することができません。。

今回の上記事例のAさんのように窃盗罪ですと、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、国選弁護人をお願いすることができるのです。

では、国選弁護人にデメリットはないのでしょうか。

国選弁護人にする場合の、最大のデメリットは「弁護士を選べない」ということです。
国選弁護人というのは、名簿登録している職業弁護士の中から、裁判所が選任しています。
そのため、事件を担当することとなった国選弁護人が、必ずしも刑事事件に強かったり、詳しかったりするとも限りません。

刑事事件は、弁護人の弁護活動のいかんによっては、起訴されることなく、不起訴処分で事件を終結することも可能です。
刑事事件に精通している弁護士に弁護を依頼したいという場合は、刑事事件を専門としている私選弁護人を選ぶことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、窃盗罪についての相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然下着泥棒で逮捕されてしまいお困りの方、弁護士をどうしようかとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(福岡県警察八女警察署への初見接見費用:44,900円)

小切手を盗んで換金したら窃盗罪と詐欺罪? 福岡市早良区で示談なら弁護士

2018-02-26

小切手を盗んで換金したら窃盗罪と詐欺罪? 福岡市早良区で示談なら弁護士

Aさんは、V1さんの事務所から小切手を盗み、これを用いてV2銀行で自分の預金口座に現金30万円を振り込みました。
V1さんが被害届を出したので、Aさんは福岡県警察早良警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に相談したところ、詐欺罪の可能性もあるといわれ、示談という話が出ました。
(平成30年2月5日共同通信掲載事案を基に作成)

《 窃盗罪 》

他人の財物を窃取した場合には、刑法第235条の窃盗罪が成立します。
Aさんは、V1さんから小切手を盗んでいるので、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

《 詐欺罪 》

上の事案では、Aさんは窃盗罪の容疑でしか逮捕されていませんが、窃盗罪に加え、刑法第246条の詐欺罪も成立する可能性があります。
具体的に言うと、Aさんは小切手につき権利を持たないにもかかわらず、それがあるかのように装い、V2銀行から現金30万円をだまし取ったということになります。

後の詐欺行為については、不可罰的事後行為に当たらないか問題となります。
不可罰的事後行為とは、例えば、盗んだ財物を損壊した場合の器物損壊行為をいい、この場合は、財物を盗んだことに対する窃盗罪のみが成立するというものです。
上の事案の換金行為も不可罰的事後行為に当たるように思えますが、裁判所は、窃取した郵便貯金通帳を用いて払戻しを受けたという事案で、窃盗罪詐欺罪が成立すると判断しました。
郵便貯金通帳と小切手という違いはありますが、小切手の場合でも詐欺罪が成立する余地は十分ありえます。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
これら二つの罪で起訴された場合には、併合罪として、15年以下の懲役実刑として科されることがあります。
窃盗罪詐欺罪のような財産犯では、被害者に対して示談被害弁償をすることが不起訴執行猶予等による刑罰回避につながることがあります。
加害者自ら示談交渉や被害弁償をすると、罪証隠滅行為となりかねませんので、示談交渉や被害弁償刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
窃盗罪・詐欺罪で示談や被害弁償をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察早良警察署までの初回接見費用:35,500円

福岡県田川市のスリで現行犯逮捕 相談は刑事事件専門の弁護士に

2018-02-06

福岡県田川市のスリで現行犯逮捕 相談は刑事事件専門の弁護士に

50代男性のAさんは、福岡県田川市内の路上で通行人のカバンから財布を抜き取る、スリをはたらいていました。
ある日、特別取締で巡回していた福岡県警察田川警察署の警察官が、Aさんのスリの犯行を目撃し、Aさんを現行犯逮捕しました。
警察での取調べでAさんは、「カバンのチャックが開いていたので、教えてあげようとしただけ」などと否認しているとのことです。
(2017年12月24日産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~スリ事件~

「スリ」とは、他人の懐やカバンなどから気づかれることなく、金品などをかすめ取っていく行為のことをいいます。
スリは、刑法上の「窃盗罪」にあたりますので、法定刑としては「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となってきます。

もし、上記事例のAさんが、スリによる窃盗罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは3~4年程の執行猶予判決となってしまうことが多く、同罪の前科前歴があるような場合だと10月~4年程の実刑判決となってしまうようです。

~現行犯逮捕~

警察などの捜査機関による逮捕のパターンには、いくつか種類があります。

通常逮捕逮捕令状を面前で示し、疑いが掛けられている犯罪と逮捕の理由を告げて犯人を逮捕する。
緊急逮捕:被疑者が一定の重罪(殺人罪強盗罪等)を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ、逮捕に関する緊急の必要性がある場合には、逮捕令状なく逮捕する。
現行犯逮捕:現に犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終わったばかりの犯人を、逮捕令状なく逮捕する。

今回の上記事例においては、警察による特別取締の巡回の際に、警察官が犯行を目撃したため、そのまま現行犯逮捕することになりました。
現行犯逮捕に関しては、「犯罪を今行っている、若しくは今行い終わったことが明らかであるために、冤罪の可能性がきわめて低い」と考えられているため、一般人でも逮捕することが可能です。
一般人が現行犯逮捕した際には、速やかに捜査機関(警察官)に引き渡す必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、スリ事件をはじめとする刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。
ご家族がスリなどの窃盗事件逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県警察田川警察署への初回接見費用:113,680円)

福岡県直方市の娘を利用した窃盗事件 弁護士による被害弁償で執行猶予

2018-02-03

福岡県直方市の娘を利用した窃盗事件 弁護士による被害弁償で執行猶予

Aさんは、実の娘(10歳)に指示してランドセルを盗ませました。
その後Aさんは窃盗罪の容疑で福岡地方裁判所起訴されましたが、刑事事件に強い弁護士被害弁償をお任せしていたこともあって、執行猶予付きの判決を得ることができました。
(平成29年12月18日共同通信掲載事案を基に作成しています。)

《 窃盗罪 》

他人の財物を奪った場合には刑法第235条の窃盗罪が成立します。
窃盗罪で起訴された場合には10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

《 教唆犯 》

原則として、他人を唆して(他人に指示して)犯罪を実行させた場合にはその犯罪の教唆犯となります。
ある犯罪の教唆犯となった場合には、刑法61条1項によりその犯罪と同じ法定刑が科されますが、量刑判断で刑罰が軽くなる方向に働くことが多いです。
例えば窃盗罪の教唆犯となった場合には、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、実際にはこれより軽い刑罰が科されることが多いでしょう。

《 間接正犯 》

ところが、他人を唆すにとどまらず、他人をあたかも道具のように用いて犯罪を実行したといえる場合には、その犯罪の教唆犯としてではなく間接正犯となります。
つまり、他人を利用したとはいえ、自ら犯罪を実行したことと何ら変わりはないという評価を受けることになります。
上の事案では、Aさんはわずか10歳という善悪の判断がいまだ不十分な年齢にあり、かつ娘という親の言うことに従う立場にある者を利用してランドセルを盗ませています。
そうすると、Aさんは自ら犯罪を実行したと変わりはないとして、窃盗罪の教唆犯ではなく間接正犯となる恐れが高いのです。

上の事案のAさんは、結果として窃盗罪で起訴されていますが、執行猶予付きの判決を受けています。
〇年の執行猶予をうけると、〇年間刑事事件を起こさずに済めば、刑に処せられなくなるというのが、執行猶予の仕組みです。
窃盗罪のような財産犯においては、被害弁償をしておくことで執行猶予につながることが多いです。
また、迅速に被害弁償をしておけば、不起訴となる場合もあります。
窃盗事件被害弁償をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察直方警察署までの初回接見費用:41,400円)

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