Archive for the ‘窃盗罪’ Category

福岡県の刑事事件弁護士解説③ 車上狙いの違法捜査で無罪判決   

2018-08-28

福岡県の刑事事件弁護士解説③ 車上狙いの違法捜査で無罪判決          

Aさんは,スーパー駐車場に駐車中の無施錠の軽トラックの中から,発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取した(車上狙い)として現行犯逮捕,起訴されました。
裁判所は,車上狙いに対する警察の捜査を違法(①)と認定し,違法捜査と直接かつ密接に関連する証拠は排除される(②)から,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんを無罪(③)としました。刑事事件専門の弁護士が解説します。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成)

~ 補強法則(上記③について) ~

自白には,その自白を裏付ける証拠(補強証拠)を必要とする原則を補強法則といいます(刑事訴訟法319条2項等)。
補強法則が必要な理由は2つあります。
一つは「誤判防止」です。
自白は,捜査官等に対する迎合などから虚偽が混入している危険があり,その自白によって誤った裁判がなされるのを防止するために必要とされるのです。
もう一つは「自白偏重の防止」です。
自白は証明力の高い証拠と言われていますが,仮に補強証拠を要しないとすると,捜査官等が自白に頼りっきりになり,自白を獲得しようと強制・拷問等の人権侵害を招きやすくなります。
これらの事態を防止するために補強法則が必要とされるのです。

~ 本件の補強証拠とは? ~

本件の補強証拠は被害届(被害の日時・場所,被害品,時価,処罰感情等が記載されている書類)です。
実は,Aさん自身は自白,つまり窃盗車上狙いをやったこと自体は認めていました。
しかし,昨日のブログでご紹介したとおり,被害届は違法収集証拠として証拠から排除されたのです。

~ 被害届が証拠から排除された結果,,, ~

刑事訴訟法336条には
(略)被告事件について犯罪の証明がないときは,判決で無罪の言渡しをしなければならない
と規定されています。
犯罪について証明がないときとは,裁判官が被告事件の存在について合理的な疑いを超える心証を得るに至らなかった場合またはその心証があっても自白に補強証拠がない場合のことをいいます。
そして,本件では後者の場合にあたり,Aさんは無罪とされたのでした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は車上狙いなどの刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件無罪を獲得したいなどとお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

福岡県の刑事事件弁護士解説② 車上狙いの違法捜査で無罪判決 

2018-08-27

福岡県の刑事事件弁護士解説② 車上狙いの違法捜査で無罪判決         

Aさんは,スーパー駐車場に駐車中の無施錠の軽トラックの中から,発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取した(車上狙い)として現行犯逮捕,起訴されました。
裁判所は,車上狙いに対する警察の捜査を違法(①)と認定し,違法捜査と直接かつ密接に関連する証拠は排除される(②)から,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんを無罪(③)としました。刑事事件専門の弁護士が解説します。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成)

~ 違法収集証拠とは(上記②について) ~

上記②の理論のことを違法収集証拠排除法則といい,同法則によって排除される証拠のことを違法収集証拠といいます。
判例昭和53年9月7日)は「証拠物の押収等の手続に憲法35条及びこれを受けた刑事訴訟法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,これを証拠として許容することが,将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては,その証拠能力は否定される」としています。
つまり,「重大な違法」と「違法捜査の抑制の見地から相当でないこと」を証拠排除の要件としているのです。

~ 本件ではどう認定されたか? ~

本件では,
ア 車上狙いに対するなりすまし捜査(以下,本件捜査)を行うべき必要性がほとんどなく,適法手続からの逸脱の程度は大きいこと
イ 国家が犯罪の発生(車上狙い)を一定程度促進する結果となってしまっていること
ウ 警察官には捜査方法の選択につき重大な過失があったといえること
エ 警察官の証言から,本件捜査の適法性に関する司法審査逸脱の意図がみられること
などを理由に,車上狙いに対する本件捜査には「重大な違法」があり,さらに,本件捜査により獲得された証拠を許容することは「違法捜査の抑制の見地から相当でない」と認定されました。

~ 本件で排除される証拠とは? ~

裁判では,車上狙いに対する本件捜査と直接かる密接な関連性を有する被害届,捜索差押調書,実況見分調書,現行犯人逮捕手続書違法収集証拠として証拠から排除されました。

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福岡県の刑事事件弁護士解説① 車上狙いの違法捜査で無罪判決 

2018-08-26

福岡県の刑事事件弁護士解説① 車上狙いの違法捜査で無罪判決         

Aさんは,スーパー駐車場に駐車中の無施錠の軽トラックの中から,発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取した(車上狙い)として現行犯逮捕起訴されました。
裁判所は,警察の捜査を違法(①)と認定し,違法捜査と直接かつ密接に関連する証拠は排除される(②)から,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんを無罪(③)としました。刑事事件専門の弁護士が解説します。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成)

~ 事件の概要(違法と認定された捜査とは?) ~

本件は,警察官がスーパーの駐車場に無人かつ無施錠の軽トラック(助手席上に発泡酒1箱,食パン等が放置)を駐車し,Aさんがこれに対し車上狙いに出たところを現行犯逮捕した(以下,本件捜査という)というものでした。

~ なぜ,違法と認定されたのか?(上記①について) ~

裁判所は,まず,車上狙いに対する本件捜査を「なりすまし捜査」と仮称した上で,同捜査を任意捜査の一類型と位置づけました。
そして,なりすまし捜査判例平成16年7月12日 最一小決)が定義した「おとり捜査」の違いを指摘しつつも,両者は本来犯罪を抑止すべき立場にある国家が犯罪を誘発しているとの側面があり,その捜査活動により捜査の公正が害される危険を孕んでいるという本質的な性格は共通しているから,判例が指摘したおとり捜査が許容される要件は,車上狙いに対するなりすまし捜査でも有用であるとしました。

判例が指摘した要件とは,ア,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象としていること,イ,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査のみでは当該犯罪の摘発が困難であること,です。
裁判所は,Aさんがアには当たると認めました。
しかし,イに関して,・車上狙いは密行性が高い薬物犯罪等とは異なり,証拠の収集や犯人の検挙が困難な犯罪類型ではないこと,・具体的にみても,通常の捜査手法ではその捜査を遂げることが困難であると認めるべき事情がなことなどを理由に,車上狙いに対するなりすまし捜査の必要性はほとんどなく,本件捜査は任意捜査として許容される範囲を逸脱しており違法と判示したのです。
 
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佐賀県三養基郡基山町で執行猶予経過後に万引き 執行猶予が可能か

2018-07-31

佐賀県三養基郡基山町で執行猶予経過後に万引き 執行猶予が可能か  

私(Aさん)は,平成30年7月27日に,佐賀県三養基郡基山町のスーパーで万引きした(本件)ところを店員に見つかり,その後,佐賀県鳥栖警察署まで任意同行を求められ,取調べを受けました。
私は,平成25年7月1日に,鳥栖簡易裁判所で同じ万引き窃盗罪)により懲役1年,3年間執行猶予の判決(同年7月16日自然確定)を受けています。
私は,再び執行猶予を獲得することは可能でしょうか?
(フィクションです)

~ 執行猶予期間が経過した場合の効果 ~

Aさんは,前刑で3年間の執行猶予判決を受けていますが,その期間の起算日は判決が確定した日です。
Aさんの場合,平成25年7月2日から起算して同年7月15日までが控訴申立期間になります。
そして,その翌日の7月16日が確定日となるのです(上訴取下げなどなく14日間の不服申立て期間が経過して確定することを自然確定といいます)。

平成25年7月16日から3年間執行猶予の期間ということは,平成28年7月15日が執行猶予期間満了日となり(正確には,平成28年7月15日午後12時),同年7月16日を迎えれば執行猶予期間が経過したと言えるわけです。
よって,本件は,執行猶予期間経過後の犯行ということになります。

執行猶予期間が経過した場合,刑の言渡しは効力を失い(刑法27条),経過後に犯罪を犯したとしても,全部の執行猶予の要件につき定めた刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
つまり,規定上は初犯者と同様の扱いを受けます。

しかし,執行猶予期間が経過したとしても前科が消えるわけではありません
そして,裁判では前科に関する証拠(前科調書,判決謄本等)が請求され,取調べられる可能性が高いです。
つまり,あなたが以前にも同様のことをしたことは裁判官の知り得るところとなり,裁判官の心証が悪くなることは間違いありません。
この点が初犯者と大きく異なる点で,結果,実刑となる可能性も否定はできません

このような事態を避けるためにも,裁判では,あなたにとって有利な事実を具体的に主張・立証していくことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
執行猶予獲得でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

北九州市若松区の窃盗事件は常習累犯窃盗? 刑事専門の弁護士が接見

2018-06-29

北九州市若松区の窃盗事件は常習累犯窃盗? 刑事専門の弁護士が接見

Aさんは,福岡県北九州市若松区にある地蔵尊に設置してあるさい銭箱から現金約3,000円を盗んだとして,若松警察署の警察官に窃盗罪逮捕されました。
Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年6月25日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 窃盗罪(刑法第235条) ~

他人の財物を窃取した場合には,窃盗罪が成立します。
窃取」とは,財物の占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除して,財物を事故や第三者の占有に移すこととをいいます。
この「財物に対する占有者の占有」というのが一つのポイントであり,仮に占有のない財物を自己や第三者の占有に移した場合には,窃盗罪ではなく遺失物等横領罪が成立することになります。

上の事案では,地蔵尊の管理者にさい銭箱の中の現金の占有があると考えられ,これを窃取した場合には,窃盗罪が成立する可能性が高いです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

ところで,窃盗罪を常習的に繰り返した場合は窃盗罪よりも重い「常習累犯窃盗罪」に問われる可能性があります。
常習累犯窃盗罪については,「盗犯等ノ防止及処分二関スル法律」という昭和5年に施行された法律の3条に規定があります。
法定刑は「3年以上の有期懲役」です。

常習累犯窃盗罪は,①窃盗罪又は未遂罪を犯したこと,②窃盗罪を常習として犯したこと,③行為から10年以内に窃盗罪(又は他の罪との併合罪)につき刑の執行を受けたこと又はその執行の免除を得たことが3回以上あること,が成立の要件です。
刑の執行を受けた」とは,要は,窃盗罪等で服役しそれが終了したことを意味します。

常習累犯窃盗罪でも執行猶予付の判決を獲得することは可能です。
しかし,そのハードルは高く,弁護士との接見等を通じて,より詳細な,より具体的な(有利な)情状を裁判で主張・立証する必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けています。
福岡県警若松署までの初回接見費用:41,400円)

【少年】福岡県朝倉市で少年が保護観察中に万引き 試験観察なら弁護士

2018-06-28

【少年】福岡県朝倉市で少年が保護観察中に万引き 試験観察なら弁護士

A君(16歳)は,コンビニで万引きした件(窃盗罪)で捜査を受け,事件は家庭裁判所に送られました。
家庭裁判所では「審判開始決定」が出され,Aさんは少年審判を受けなければならなくないました。
A君は,犯行時,別の窃盗罪で保護観察中でした。
A君の両親は,Aさんのことが心配になり,少年事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 少年審判のおける試験観察とは ~

少年(20歳未満の者)が犯した事件に関しては,原則として,家庭裁判所で「少年審判」が開かれることになります。
少年審判では,少年の更生のために必要な「保護処分①保護観察,②児童自立支援施設または児童養護施設送致,③少年院送致)」などが決定されます。
ただし,事案によっては,保護処分を先延ばしにして「試験観察」の手続きがとられるケースがあります。

試験観察とは,保護処分を決定するために必要があると認めるときに,決定をもって,相当の期間,少年を調査官の観察に付するというもので,少年に対する終局処分を一定期間留保し,その期間の少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。
試験観察は,保護観察中に再非行を犯したような場合など,保護観察所・保護司による指導・監督・教育制度だけでは処遇として不十分と認められる場合などに行われるようです。

なお,試験観察はあくまで中間処分に過ぎないので,試験観察が終わってもそれで終了ではなく,最終的には試験観察の経過を見て終局処分(保護処分等)が決定されます。
したがって,少年に対する軽い処分(少年院送致→保護観察など)を求めるならば,少年審判で,試験観察期間中の少年の生活態度,環境の整備・改善状況から,もはや施設内処遇の必要性のないことを強調していかなければならないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,成人の刑事事件のみならず,少年の刑事事件も専門に取り扱っています。
少年事件でお困りの方は,弊所までご相談ください(フリーダイヤル0120-631-881)。
(初回相談:無料)

窃盗事件で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談 親族相盗例で刑罰免除?

2018-06-05

窃盗事件で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談 親族相盗例で刑罰免除?

Aさんが父親Vさんの腕時計(300万円)を盗んだところ,Vさんは自分の腕時計が何者かに盗まれたことに気づき,八女警察署の警察官に被害届を出しました。
事態が大きくなって怖くなったAさんが刑事事件に強い弁護士無料法律相談したところ,親族相盗例で刑罰が免除されるという話が出ました。
(フィクションです)

~ 窃盗罪(刑法第235条) ~

他人の財物を盗んだ場合には,窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり,窃盗罪起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。

~ 親族相盗例(244条) ~

窃盗罪が成立する場合でも,窃盗が配偶者や直系血族,同居の親族との間で行われた場合には,その刑が免除されます。
また,それ以外の親族との間で窃盗が行われた場合であっても,それらの親族の告訴がなければ公訴提起されることはありません(=親告罪)。
これらを定める刑法第244条は,親族相盗例といいます。
上の事案のAさんは直系血族の父親Vさんの腕時計を窃取していますので,窃盗罪に当たりますが,親族相盗例によりその刑が免除されることになります。

親族相盗例は,「法は家庭に入らず」という考え方に基づいています。
窃盗罪に限らず,詐欺罪や恐喝罪,横領罪などの財産犯にも親族相盗例の適用がありますが,強盗罪と毀棄罪(器物損壊罪など)については適用がありません。
また,配偶者であっても,実際上共同生活をしておらず,財物奪取のための手段としての婚姻に過ぎない場合には親族相盗例の適用が否定されることもあります。

親族相盗例の適用の有無に限らず,一見すると窃盗罪に当たるような行為でも,実際には窃盗罪が成立しないということがあります。
ご自身の行為が窃盗罪に当たるのかそうでないのか不安に思われる方は,一度刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをおすすめします。
窃盗事件でお悩みの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)

再度の全部執行猶予判決を得るには? 福岡県直方市での万引き事件

2018-06-01

再度の全部執行猶予判決を得るには? 福岡県直方市での万引き事件 

Aさんは,窃盗罪で懲役1年,3年間の執行猶予判決を受けていましたが,その執行猶予期間中に,福岡県直方市のスーパーで万引き(以下「本件」という)をし,裁判を受けることになりました。
Aさんは,再度,執行猶予判決を獲得できないか,弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~刑の全部の執行猶予(刑法25条)とは~

執行猶予とは刑の執行を猶予されることです。
しかしながら,あくまで刑の執行が「猶予」されているだけであって「免除」されたわけではありません。
その期間中に何らかの犯罪を犯しその罪で実刑判決を受ければ,執行猶予は取り消され,実刑判決の刑と猶予された刑とを併せて刑に服しなければなりません(仮に本件で懲役8月の実刑判決を受けた場合,前の刑(懲役1年)と併せて1年8月刑に服さなければなりません)。

~再度の全部執行猶予判決(刑法25条2項)を得るには?~ 

まず,Aさんが再度の執行猶予判決を受けることは可能なのでしょうか??
再度の執行猶予の要件は,次のとおりです。

1 前に禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部の執行猶予期間中に罪を犯したこと(ただし,猶予期間中に保護観察が付いている場合を除く)
2 本件で1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受けること
3 情状が特に酌量すべきものであること

まず,事例から1の要件を満たすことは明らかです。
そして,Aさんが本件で懲役1年以下の判決を受け(2の要件),かつ,情状に特に酌量すべきものがあるとき(3の要件)は,Aさんが再度の執行猶予判決を受けることも可能ということになります。

そのためには,裁判で,Aさんに酌量すべき情状があることを具体的に主張していく必要があるでしょう。
前回の裁判以上に再犯防止のための具体策があること,環境が整っていること,犯行に至った動機,経緯につき斟酌すべき事情があることなどをしっかり主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,万引き等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談初回接見を24時間受け付けています。
福岡県直方警察署 初回接見費用:41,400円)

福岡県行橋市の電気窃盗事件で逮捕 示談なら刑事事件に強い弁護士

2018-05-24

福岡県行橋市の電気窃盗事件で逮捕 示談なら刑事事件に強い弁護士

Aさんは,自宅の電気メーターを電気使用量が実際よりも少なく表示されるように改造しました。
メーターの使用量が少ないことに気づいた検針員が行橋警察署に相談したことで,Aさんは同署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に相談したところ,示談という話が出ました。
(フィクションです)

~電気窃盗(刑法245条,235条)~ 

他人の財物を盗んだ場合には刑法第235条窃盗罪が成立します。
ここでの「財物」は,原則として,「空間の一部を占めて有形的存在を有するもの」である有体物をいいます。
そのため,例えばクレジットカードの暗証番号といった無体物は財産には当たらないため,他人が暗証番号を入力するところを盗み見ても窃盗罪には当たりません。

そうすると,電気は無体物に過ぎないことから,電気を盗んでも窃盗罪とならないようにも思えます。
しかしながら,刑法245条は,電気も財物とみなすと規定しています。
そのため,電気は無体物ではありますが,例外的に窃盗罪のいう「財産」にあたることになります。

上の事案のAさんは,自宅の電気メーターを実際よりも少なく表示されるよう改造したことで,実際の使用量と表示された使用量との差分の電気について対価を支払わずに使用しています。
そうすると,お店の商品の代金を支払わずに持ち出して盗む行為と同様に,電気を盗んだとして窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪で起訴された場合には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
しかし,不起訴処分を獲得することでそのリスクを回避することができます。

一般的に,窃盗罪のような財産犯の場合,示談成立の有無が,検察官が起訴するかしないか(不起訴にするか)の判断をする上で,重要な考慮事情となります。
ただし,加害者自らが被害者側と接触して示談交渉を行うのは避けた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり,示談交渉に長けた弁護士が多数所属しています。
フリーダイヤル0120-631-881で,24時間いつでも無料法律相談初回接見・同行サービスを受け付けています。
福岡県行橋警察署への初回接見費用:44,140円)

福岡県筑後市の窃盗事件 執行猶予が可能か弁護士に無料法律相談 

2018-05-14

福岡県筑後市の窃盗事件 執行猶予が可能か弁護士に無料法律相談  

私(Aさん)は,平成30年3月10日にスーパーで万引きしたという窃盗罪で,6月20日に裁判を受ける予定です。
実は,私は,窃盗罪前科(平成26年3月30日確定,懲役1年,4年間の執行猶予)を有しています。
再び執行猶予を獲得することは可能でしょうか?
(フィクションです)

~回答~

法律上は「可能」です。
以下,その理由を説明します。

~理由(執行猶予の猶予期間経過の効果など)~

執行猶予の要件については刑法25条に定めがあります。
その要件を満たさなければなりません。

まず,注意が必要なのは,執行猶予の要件を満たしているかどうかの基準はあくまで「判決期日時」(刑法25条1項本文)ということです。

次に,確認いただきたいのが,「執行猶予が取り消されることなくその猶予期間が経過した場合は,刑の言渡しは,効力を失う」ということです(刑法27条)。
これは,,刑が消滅するということ(ただし,前科は消えない)を意味しますので,執行猶予の要件との関係でいえば,Aさんは「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当するのです(刑法25条1項1号)。

以上の話をまとめます。
確かに,Aさんは執行猶予期間中に万引きをしています。
しかし,仮に,判決期日が6月20日だった場合は,その時点では猶予期間は経過していますから,それまでに執行猶予が取り消されることがなければその刑の効力は消滅し,執行猶予の要件を満たすということになるのです。

ただし,冒頭で申し上げましたが,これはあくまで法律上の話です。
裁判官が,執行猶予期間中に同種犯罪を犯したことなどを重視して,実刑判決(執行猶予が付かない判決)を下す恐れも十分考えられます。
それを避けるには,裁判で,Aさんにとって有利な事情(情状)をしっかり主張していく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,窃盗罪等の刑事事件で執行猶予に関する知識や執行猶予獲得のためのノウハウを備えた弁護士が所属しています。
窃盗事件等で執行猶予を獲得したいなどとお考えの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県警察筑後警察署への初回接見費用:41,700円)

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