【福岡県大牟田市 窃盗】器物損壊罪成立を検討する刑事事件の弁護士

【福岡県大牟田市 窃盗】器物損壊罪成立を検討する刑事事件の弁護士

Aさんは,駅構内に掲示されていたポスターをはがした件で,福岡県大牟田警察署の警察官に窃盗罪で逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は,器物損壊罪の成立も視野に刑事弁護をしていく方針を固めました。
(平成30年9月2日共同通信掲載事案を参考にして作成)

~ 窃盗罪(刑法235条),器物損壊罪(261条) ~

窃 盗 罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
器物損壊罪:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

~ なぜ,器物損壊罪の成立を検討するのか? ~

判例は,窃盗罪が成立するためには,主観的要件として窃盗の故意のほか,不法領得の意思が必要としています。
不法領得の意思とは,権利者を排除して他人の物を自己の所有物をしてその経済的用法に従ってこれを利用若しくは処分する意思,と定義されています。
なぜ,不法領得の意思が必要とされているのでしょうか?
それは,一つには,窃盗罪器物損壊罪を区別するためと考えられます。
つまり,「ポスターをはがす」という一見していずれの罪にも該当しそうな行為について,不法領得の意思を加味することによって,いずれの罪が成立するのか区別できるというわけです。
窃盗罪における不法領得の意思とは,,要は「その物が欲しい」という意思内容であり,この意思が認められれば窃盗罪が成立しますし,反対に,その意思が認められず,例えば,嫌がらせ目的などの場合は器物損壊罪が成立するのです。

この両者を区別する意義は大きいです。
なぜなら,両者の法定刑には大きな差があるからです。
また,器物損壊罪は親告罪,つまり被害者の告訴がなければ起訴できない罪です。
仮に,器物損壊罪が成立するとされた場合,その時点で告訴状がない場合,告訴状が提出されていた場合でも示談交渉示談の内容によっては告訴が取り消された場合は起訴されません(不起訴)。
つまり,告訴がなければ起訴できないという点では,窃盗罪よりも器物損壊罪の方が不起訴になる可能性は高いと考えます。
この点でも大きな差があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗罪器物損壊罪をはじめるとする刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県大牟田警察署までの初回接見費用:43,200円)

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