福岡県の刑事事件弁護士解説③ 車上狙いの違法捜査で無罪判決   

福岡県の刑事事件弁護士解説③ 車上狙いの違法捜査で無罪判決          

Aさんは,スーパー駐車場に駐車中の無施錠の軽トラックの中から,発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取した(車上狙い)として現行犯逮捕,起訴されました。
裁判所は,車上狙いに対する警察の捜査を違法(①)と認定し,違法捜査と直接かつ密接に関連する証拠は排除される(②)から,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんを無罪(③)としました。刑事事件専門の弁護士が解説します。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成)

~ 補強法則(上記③について) ~

自白には,その自白を裏付ける証拠(補強証拠)を必要とする原則を補強法則といいます(刑事訴訟法319条2項等)。
補強法則が必要な理由は2つあります。
一つは「誤判防止」です。
自白は,捜査官等に対する迎合などから虚偽が混入している危険があり,その自白によって誤った裁判がなされるのを防止するために必要とされるのです。
もう一つは「自白偏重の防止」です。
自白は証明力の高い証拠と言われていますが,仮に補強証拠を要しないとすると,捜査官等が自白に頼りっきりになり,自白を獲得しようと強制・拷問等の人権侵害を招きやすくなります。
これらの事態を防止するために補強法則が必要とされるのです。

~ 本件の補強証拠とは? ~

本件の補強証拠は被害届(被害の日時・場所,被害品,時価,処罰感情等が記載されている書類)です。
実は,Aさん自身は自白,つまり窃盗車上狙いをやったこと自体は認めていました。
しかし,昨日のブログでご紹介したとおり,被害届は違法収集証拠として証拠から排除されたのです。

~ 被害届が証拠から排除された結果,,, ~

刑事訴訟法336条には
(略)被告事件について犯罪の証明がないときは,判決で無罪の言渡しをしなければならない
と規定されています。
犯罪について証明がないときとは,裁判官が被告事件の存在について合理的な疑いを超える心証を得るに至らなかった場合またはその心証があっても自白に補強証拠がない場合のことをいいます。
そして,本件では後者の場合にあたり,Aさんは無罪とされたのでした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は車上狙いなどの刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件無罪を獲得したいなどとお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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