Archive for the ‘財産事件’ Category

福岡県飯塚市の保険金目的の放火事件 刑事事件に強い弁護士が詐欺未遂罪を解説

2017-11-05

昨日、福岡県飯塚警察署管内で起こった火災保険金目的の放火事件における、非現住建造物等放火罪について紹介しましたが、本日は、詐欺未遂罪について、福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。

<<詐欺罪>>
詐欺罪は、他人から財物をだまし取る犯罪です。
詐欺罪は、「①人を騙す(欺罔行為)→②騙される(錯誤)→③財産的処分行為→④財物の交付」の構成要件から成り立ち、これらには因果関係が必要となります。
また、詐欺罪は財物の交付だけでなく、欺罔行為によって、錯誤に陥った人から財産上不法の利益を得た場合でも成立します(2項詐欺)。

飯塚市で起こった保険金目的の放火事件で、Aは、保険会社に火災保険金を請求しています。
当然、自らの放火が原因で起こった火事に対しては、保険金は支払われませんので、Aが保険会社に保険金の請求をする行為を、詐欺罪の欺罔行為と捉えることができます。
しかしながら、保険会社からAに保険金が支払われることはありませんでした。
つまり詐欺罪の構成要件である④財物の交付が欠けているので、火災保険金を保険会社から騙し取ろうとしたAの行為は、詐欺未遂罪にとどまるのです。
仮にAの事件で、Aが保険金目的で放火しただけで、保険会社に保険金を請求しなかった場合は、詐欺罪の着手とされる①欺罔行為がないので、詐欺未遂罪も成立しません。

≪罰則≫
もしAが、非現住建造物等放火罪と詐欺未遂罪の2つの罪で起訴された場合、併合罪となり、法定刑の重いほうの刑の長期懲役刑が1.5倍となる可能性があります。
非現住建造物等放火罪でAは他人所有の非現住建造物に放火しているため、ここでの法定刑は2年以上の有期懲役(最長で20年)です。
詐欺未遂罪の法定刑は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役ですので、Aには、非現住建造物等放火罪の最長懲役刑20年を1.5倍した、最長で30年の懲役が科される可能性があります。

福岡県飯塚市で、詐欺罪詐欺未遂罪でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、福岡県で刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご相談ください。
(初回法律相談:無料)

飯塚市の保険金目当ての放火事件 刑事事件に強い弁護士が非現住建造物等放火罪を解説

2017-11-04

~事件~
飯塚市に住む自営業Aは、他人所有の、人が住んでいない住宅に放火しました。
後日Aは、自分が放火した事を隠し、保険代理店職員に火災状況を説明するなどして、火災保険金を請求して騙し取ろうとしましたが、警察が捜査を開始したためAに保険金は支払われませんでした。
後日Aは、非現住建造物等放火および詐欺未遂容疑で警察に逮捕されました。
(この事件は、平成29年11月1日西日本新聞掲載の記事を基に作成しています。)

<< 非現住建造物等放火罪 >>
火災保険金目的で放火した場合、放火罪と詐欺罪の成立が考えられます。
詐欺罪については次回触れることにし、今回は放火罪について解説します。

放火罪は、大きく「現住建造物等放火罪」「非現住建造物等放火罪」「建造物等以外放火罪」の3つに分類されます。
今回の事件でAは「人が住んでいない住宅」に放火しているので非現住建造物等放火罪になりますが、人が住んでいない住宅であっても、現に住宅内に人が居た場合は現住建造物等放火罪となるので注意しなければなりません。

非現住建造物等放火罪は、放火した非現住建造物が自己所有か他人所有かによっても成立要件や、罰則が異なります。
Aの様に他人所有の非現住建造物に放火した場合、建造物が焼損すれば、非現住建造物等放火罪が成立するのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、公共の危険性が発生した場合に限り処罰されます。
公共の安全の危険性とは、不特定多数の人の生命、身体、財産に対して危険が生じることです。
ちなみに、他人所有の非現住建造物に放火した場合は、未遂であっても処罰の対象となりますが、自己所有の非現住建造物に放火した場合、未遂に対する罰則規定はなく、刑事罰の対象とはなりません。
そして起訴された場合の罰則規定も異なります。
他人所有の非現住建造物に放火した場合は、2年以上の有期懲役の罰則が定められているのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役の罰則が定められています。

何れにしても、非現住建造物等放火罪は非常に厳しい罰則が定められた法律です。
もし非現住建造物等放火罪で逮捕された場合は、早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。

福岡県で非現住建造物等放火罪でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

福岡県で強盗罪に強い弁護士 刑事事件専門の弁護士が強盗罪を解説

2017-10-31

昨日、福岡県南警察署管内で発生した恐喝事件をご紹介しましたが、本日は刑法第236条の強盗罪について、福岡県の刑事事件専門の弁護士が解説します。

1.強盗罪
強盗罪とは、刑法第236条に定められた法律です。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したり、財産上不法の利益を得ることによって成立します。

2.恐喝罪との違い
これだけ読めば、昨日ご紹介した「恐喝罪と同じでは?」と思う方がいるかもしれません。
確かに、「暴行若しくは脅迫を用いて他人の財物を奪う」という点では強盗罪と恐喝罪は同じですが、暴行、脅迫の程度によって、この二罪は異なります。
分かりやすく説明しますと、被害者が抵抗できないほど、暴行、脅迫の程度が強かった場合は強盗罪で、被害者が恐怖に陥る程度の暴行、脅迫の場合は恐喝罪と判断されます。
法律的には「相手方の反抗を抑圧する程度」という少し難しい言葉が使われて、強盗罪と恐喝罪の暴行、脅迫の程度を区別しています。
具体的には、殴り倒すほどの暴行を加えたり、刃物や拳銃を突き付けて脅迫すれば強盗罪ですが、頬を平手で叩いたり、「浮気を会社にばらすぞ。」程度の脅迫であれば恐喝罪となります。

また強盗罪と恐喝罪では、罰則が大きく違います。
昨日ご紹介した恐喝罪の罰則が10年以下の懲役であるのに対して、強盗罪は5年以上の有期懲役が定められており、恐喝罪ですと、初犯であれば、起訴されても執行猶予付の判決が期待できますが、強盗罪であれば執行猶予を得るのは難しいと考えられます。

福岡県で、強盗罪でお悩み方、ご家族、ご友人が強盗罪で逮捕された方は、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

美人局の犯人が恐喝罪で逮捕 福岡県内で刑事事件に強い弁護士

2017-10-30

美人局の女子高生等が恐喝罪で逮捕 福岡県の恐喝罪は刑事事件に強い弁護士にご相談を

女子高校生と性的関係を持たせた上で、男性から現金を脅し取ったとして、福岡県南警察署は、男性と性的関係を持った当事者である女子高生(17)と別の女子高生(17)、福岡県内に住む無職の男(21)の3人を恐喝罪で逮捕しました。
(この事件は平成29年10月16日の西日本新聞掲載の事件を参考にしています。)

≪美人局≫
美人局は恐喝罪にあたります。
恐喝罪とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人を畏怖の念を生じさせる程度とされており、恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
例えば、犯人から脅迫された被害者が、畏怖する事はなかったが、犯人に対する哀れみの情から金品を交付した場合は、それぞれに因果関係が認められず、恐喝未遂罪が成立するにとどまるのです。
ちなみに恐喝罪での「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
今回の事件で逮捕された犯人は、被害者に対して「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恫喝しており、畏怖した被害者が現金を指定された口座に振り込んでいますので、恐喝罪が成立すると考えて間違いありません。

≪弁護活動≫
恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められており、罰金の罰則が規定されていないため、起訴された場合は、無罪若しくは実刑判決(執行猶予を含む)となります。
そのため、恐喝事件の弁護活動は起訴されない事(不起訴)が重要なポイントとなります。
起訴、不起訴は検察官が決定するのですが、決定するまでの期間は、勾留された場合で、勾留決定日から10日~20日、不拘束で警察の取調べを受け、書類だけが検察庁に送致された場合は、起訴までの期限は定められていません。
いずれにしても、起訴されない(不起訴)となる為には、早急に被害者等と示談する事が重要となるので、恐喝事件を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談する事をお勧めします。

福岡県内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、知人が恐喝罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見のご依頼は、事務所にお越しいただく事なく、電話でご依頼いただく事ができます。
(初回法律相談:無料)
(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

 

 

 

クレジットカードの不正使用 被害弁償なら詐欺事件・刑事事件に強い弁護士

2017-10-26

クレジットカードの不正使用 被害弁償なら詐欺事件・刑事事件に強い弁護士

Aさんは、福岡県福岡市東区のガソリンスタンドVで給油しようとしましたが、現金を持っていませんでした。
そこでAさんは、助手席で寝ている友人Bさんの財布からクレジットカードを抜き取り、Bさんに成りすましてクレジットカードを示し、給油を受けました。
その後、AさんはBさんにクレジットカードを返しました。
Aさんは福岡県東警察署の警察官に取調べを受けたので、刑事事件に強い弁護士に相談すると、「まずは、被害弁償をきっちりしていこう」という話が出ました。
(フィクションです)

<< 詐欺罪 >>
クレジットカードをかってに抜きとった点につき、Aさんは、Bさんに対して窃盗罪の罪を負います。
ただ、それだけではなく、クレジットカードを使用した点について、Vに対して詐欺罪の罪も負う可能性が高いです。

クレジットカードは、その会員規約でカードの名義人以外の者による使用を禁止している場合がほとんどです。
これは、クレジットカードシステムがカードの名義人の支払い能力に対する信用を与えることを制度の根幹とするものだからです。
そうすると、AさんがBさん名義のクレジットカードを利用してBさんに成りすますことはVをだますことになります。

Vは、名義人以外の者によるクレジットカードの利用行為には応じないこととなっているのがほとんどです。
Vが、AさんをBさんではないと分かっていたならば、ガソリンを給油することはなかったですから、Vは、Aさんからガソリンをだまし取られたことになるわけです。
したがって、AさんはVに対して詐欺罪の罪を負うことになります。

他人名義のクレジットカードを利用した場合、カードの名義人が不正使用に気づいた場合には被害届を出す場合があります。
そうなると、警察の捜査により、加盟店に対する詐欺罪で逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕を避けるために、早い段階で被害者に対して被害弁償をする必要があります。
具体的には、上の事案で言えば、Aさんに対してガソリン代分のクレジットカード使用料を支払ったりすることになるでしょう。

このような被害弁償は事件化する前に迅速に行う必要があり、そのためには被害弁償の交渉といった専門的スキルを有する刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
詐欺事件でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。

(相談費用:初回無料)
福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6,000円)

【福岡市中央区における無銭飲食事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

2017-10-22

【福岡市中央区における無銭飲食事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

Aさんは,福岡市中央区内の飲食店になどにおいて,無銭飲食を繰り返し行っていました。
ところが,ある日,Aさんは,福岡県中央警察署の警察官により,無銭飲食の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの奥さんは,Aさんの今後が心配になり,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

《 無銭飲食 》

無銭飲食とは,飲食店で飲食して代金を支払わずに逃げることを言います。
典型的な手口としては,①飲食した後,店員の目を盗んで立ち去ったり,②飲食後,「すぐに戻る」などと店員に告げるなどして,店から出てそのまま立ち去ることが挙げられます。
無銭飲食は,そのほとんどが刑法上の詐欺罪に該当します。
それは,支払う意思がないのに支払うと装って飲食物を注文し,その結果,店員が支払いが受けられるものと誤解させて,飲食物を提供させることが詐欺罪の構成要件に該当するからです。

《 詐欺罪~刑法第246条 》

詐欺罪が成立するには,①欺罔行為,②被害者の錯誤,③錯誤に基づく処分行為,④財物の移転という4つの要件と,それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは,相手を騙していること
②被害者の錯誤とは,欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは,騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは,実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある,つまり,犯人が被害者を騙したことにより,被害者がこれを信じて財物を交付し,犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち,結果,詐欺罪が成立することになります。

《 詐欺罪(無銭飲食)の量刑 》
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり,詐欺罪に罰金刑はありません。
そのため,詐欺罪で起訴されてしまうと,懲役刑の刑罰を受けることになります。
詐欺罪無銭飲食)で起訴された場合,その量刑は,被害金額,被害弁償の有無,示談の有無及びその経緯,余罪の数,前科の有無などが総合考慮して判断されることになります。
詐欺罪無銭飲食)で,初犯の場合,執行猶予付きの有罪判決に留まるケースがほとんどですが,再犯(2回以上)の場合は,ほぼ実刑判決を受けて刑務所に服役しなければならなくなります。

そのため,無銭飲食をして詐欺罪逮捕された場合は,事実を認めることはもちろんのこと,被害者(被害店舗など)への謝罪や被害弁償を行い,示談を締結して,許しを得ることが,重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
これまで,無銭飲食での詐欺事件をはじめ,多くの刑事事件を扱い,被害者との示談交渉を行い,成立させてまいりました。
ご家族やお知り合いが無銭飲食での詐欺事件逮捕されてお困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

(法律相談:初回無料)
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

【小倉北区における常習累犯窃盗事件】 ~執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~

2017-10-15

【小倉北区における常習累犯窃盗事件】 ~執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~

小倉北区に住むAさんには盗癖があり,これまで幾度となく盗みを繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けるなどしてきました。Aさんが裁判を受けるたび,Aさんのご両親も,情状証人として,裁判所で証言を行ってきました。しかし,Aさんは懲りず,再び窃盗事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で福岡県小倉北警察署に逮捕・勾留され,のちに起訴されました。Aさんの家族は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,Aさんは裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

≪ 常習累犯窃盗とは ≫

盗犯等防止法3条に「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして,その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定されています。ここで,その前条である盗犯等防止法第2条が掲げる刑法各条の罪は,刑法235条の窃盗罪,236条の強盗罪,強盗利得罪,238条の事後強盗罪,239条の昏睡強盗罪,又はこれらの未遂罪ですので,①反復してこれらの罪を犯す習癖を有する者が(常習性),②その犯罪行為の前の10年以内ににこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか,又はその執行の免除を得ていた場合(累犯性,刑法56条,59条)に成立します。盗犯等防止法第2条の法定刑は,①窃盗については3年以上,②強盗については7年以上の有期懲役ですので,常習累犯窃盗の場合は3年以上の有期懲役ということになります。

上記事案のように,常習累犯窃盗で起訴された場合,執行猶予が付く可能性がないというわけではありません。
執行猶予は,3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができません(刑法第25条に規定)。

≪ 量刑 ≫

常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが,酌量減軽をすることは不可能ではなく,酌量減軽があった場合には,短期が1年6月以上の有期懲役となりますので,常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。また,被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても,判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば,刑法第25条1項2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。

弁護士としては、本人の反省はもちろんのこと,被害弁償示談,それに再犯防止の環境などを整備することにより,社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし,執行猶予獲得を目指していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。ご家族が常習累犯窃盗で起訴されてお困りの方はぜひ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県小倉北警察署への初回接見費用:3万9,740円)

【久山町における窃盗(万引き)事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

2017-10-09

【久山町における窃盗(万引き)事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

福岡県糟屋郡久山町に住む無職のA子さんは,以前から盗癖があり,2年前に起こした窃盗万引き)事件の執行猶予中に,再び窃盗万引き)事件を起こし福岡県糟屋警察署に逮捕されました。
A子さんの家族は,執行猶予中でも再度執行猶予を受けることができる可能性があることを知ったため,刑事事件専門の弁護士にA子さんの弁護活動を依頼しました。
(この事案はフィクションです)

《 窃盗 》

窃盗とは,刑法第235条に規定されており,起訴された場合,10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
A子さんが起こした
A子が起こした窃盗万引き)事件の場合,初犯であれば,検察庁に事件が送致されることはなく,警察での微罪処分で済みますが,繰り返し起こしていると,警察だけでは済まず,検察庁に事件が送られ,1回目であれば不起訴処分(起訴猶予処分),2回目であれば略式起訴で罰金刑の処分を,3回目以降は,刑事裁判が開かれ,懲役刑の処分を受けることになります。
このように,窃盗万引き)事件を繰り返して起こしていると,回数を重ねるごとに厳しい処分を受けることになります。

《 執行猶予 》

執行猶予には,言い渡された刑の執行の全部を猶予するものと,一部を猶予するもの(刑の一部執行猶予)があります。
全部の執行猶予とは,一定の要件を満たしている場合に,裁判官の裁量で刑の執行を一定期間猶予するものですが,執行猶予付判決となる最低限の条件として,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に限ると,刑法第25条第1項に規定されています。
ちなみに執行猶予の期間は,1年以上5年以下となっています。
続いて,執行猶予期間中に事件を起こして起訴された場合に,絶対に刑務所に服役することになるかという点についてですが,再度の執行猶予判決もあり得ます。
それには,①刑の言い渡しが1年以下の懲役又は禁錮であること,②情状に特に酌量すべきものがあること,③前刑の執行猶予付判決の言い渡しに保護観察が付せられていないこと,のいずれもが満たされることが条件となります。
これは,非常に厳しい条件ですが,刑事事件に強い弁護士を選任することによって,執行猶予中窃盗万引き)事件を起こしても,刑務所への服役を阻止できるのです。

福岡県糟屋郡久山町で窃盗万引き)事件を起こしてお困りの方,執行猶予中窃盗万引き)事件で再度の執行猶予を望まれる方,ご家族やご友人が刑務所に服役するのを阻止したい方は,刑事事件専門の経験豊富な弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談 初回無料)
(福岡県糟屋警察署への初回接見費用 3万7,200円)

【福岡県朝倉市における窃盗事件】 刑事事件専門の弁護士が冤罪を証明!

2017-10-01

【福岡県朝倉市における窃盗事件】 刑事事件専門の弁護士が冤罪を証明!

福岡県朝倉市に住む会社員のAさんは,早朝,突然やって来た福岡県朝倉警察署の警察官に窃盗の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、突然のことで何が何だか分からず、また、全く身に覚えのないことであったことから、逮捕された後から、警察官に対して無実、つまり冤罪であることを訴え続けていましたが、警察官は全く聞き入れてはくれませんでした。
Aさんのことを信じていたAさんの奥さんは、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
そして、弁護士による弁護活動の結果、Aさんのアリバイなどが証明されるとともに、冤罪であることが判明したため、Aさんは直ちに釈放されました。
(この事案はフィクションです)

《 警察による捜査 》

警察は、被害者や目撃者の証言や被害現場(犯行現場)に残っている指紋やDNA,さらには防犯カメラの映像など、客観的な証拠から犯人を割り出していきます。
被害者や目撃者が犯人の姿を見ている事件であれば、そのような人たちが犯人を確認(面割り)して、「間違いありません」となりますが、窃盗事件の場合は、誰も見ていないところで犯行が行われていることもあるため、そのような場合は、逮捕された人が取調べにおいて供述した内容も、犯人性を特定する一つの大きな証拠となってしまいます。
そのため、逮捕された人は、取調べにおける一つ一つの供述が、その後の裁判等に大きく影響してくるので、細心の注意を払わなければなりません。
警察などの捜査機関は、犯人を逮捕するまで、数多くの証拠を集めているのが実情です。
これら集めた多くの証拠に基づき犯人を特定するのですが、100パーセント特定できているとは言えません。

なぜなら、以前、防犯カメラの映像やクレジットカードの使用履歴から、窃盗の犯人として特定され、逮捕・勾留された後、起訴されたことがありました。
この件に関しては、その後の裁判において、証拠とされていた防犯カメラの映像の時間に誤差があることが判明するなどして、警察や検察が積み上げてきた証拠の証拠能力が否定されるなどして、被告人が無罪になったことがありました。
しかし、この方は、逮捕されてから数か月間、無罪を訴え続けていたにも関わらず、身柄を拘束されていたため、仕事も失い、さらには家族も失うことになってしまい、その苦しみは計り知れませんし、失ったものは戻ってくることはありません。
この原因は、警察がこの方の話に耳を傾けず、捜査がずさんだったことに原因があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
福岡県朝倉市内において窃盗事件で逮捕されたり、取調べを受けている方、さらには、無実を訴えられている方、刑事事件専門の弁護士が力になることをお約束します。
当事務所では、初回の法律相談は無料で行っていますので、お気軽にご連絡下さい。

(法律相談 初回無料)

【福岡県小郡市における事後強盗事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-09-20

【福岡県小郡市における事後強盗事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

福岡県小郡市に住むAさんは,同じ市内にあるディスカウントストアで万引きし,店の外へ出たところ,後ろから追いかけてきた警備員を突き飛ばして怪我をさせてしまいました。
その後,店からの通報を受けて駆けつけた福岡県小郡警察署の警察官により,Aさんは事後強盗罪の被疑者として逮捕されました。
警察から逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

≪ 事後強盗罪 ≫

事後強盗罪は「窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる」旨,刑法第238条に規定されています。
事後強盗罪の法定刑は,強盗として論ずる旨規定されていますので,「5年以上の懲役」になります。
事後強盗罪が成立するには,①窃盗犯人が,②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために(目的犯),③暴行又は脅迫をしたことが必要になります。
事後強盗罪における主体は,窃盗の行為に着手した「窃盗犯人」とされています。この主体に強盗犯人は含まれません。
事後強盗罪における暴行又は脅迫の程度については,相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることを必要としています。
また,暴行又は脅迫の相手方は,必ずしも窃盗の被害者であることは必要とされていません。

≪ 事後強盗罪における弁護活動等 ≫

事後強盗罪で起訴された場合,法定刑は,強盗罪と同じ5年以上の懲役であることから,有罪判決を受けるとなると,執行猶予が付されることはなく,実刑判決を受けて刑務所に服役することになります。
そのため,事後強盗罪逮捕された場合,不起訴処分の獲得を目指すため,早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,これまでいくつもの上記のような事後強盗罪の事案に,刑事事件に強い弁護士が被害者の方々への謝罪や示談交渉など,迅速かつ適切な弁護活動を行い,その結果,いくつもの不起訴処分を獲得してきました。
もし,ご家族が事後強盗罪逮捕されてお悩みの方は,まずは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで,無料相談をお申込みください。
弊所では,24時間365日,無料相談や逮捕された場合などの初回接見サービスのご依頼を受け付けております。

(法律相談:初回無料)
(福岡県小郡警察署への初回接見費用:3万9,300円)

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