Archive for the ‘財産事件’ Category
窃盗罪の不法領得の意思とは?
窃盗罪の不法領得の意思とは?
福岡県八女市に住むAさんは,駅構内に掲示されていたポスターをはがした件で,福岡県八女警察署の警察官に窃盗罪で逮捕されました。Aさんと接見した弁護士は,Aさんの不法領得の意思に疑義を抱いたため,器物損壊罪の成立も視野に刑事弁護をしていく方針を固めました。
(フィクション)
~ はじめに ~
窃盗罪の成立には,判例上,犯人の主観的意図として「不法領得の意思」が必要とさされています。今回は,不法領得の意思を中心に解説いたします。
~ 窃盗罪(刑法235条),器物損壊罪(261条) ~
まず,はじめに,窃盗罪と器物損壊罪の規定から確認しましょう。窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
次に,器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法261条
(略),他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は科料に処する。
加えて,器物損壊罪については次の規定が設けられています。
刑法264条
第259条,第261条及び前条の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
つまり,告訴がなければ公訴(つまり起訴)ができない罪を「親告罪」といい,器物損壊罪はまさにこれに当たります。この点が窃盗罪との最大の違いといっても過言ではないでしょう。
~ 不法領得の意思とは ~
では,窃盗罪成立のために必要とされる不法領得の意思とは何でしょうか?判例は
権利者を排除して他人の物を自己の所有物をしてその経済的用法に従ってこれを利用若しくは処分する意思
と定義しています。
前半部分の「権利者を排除して他人の物を自己の所有物をして」を「権利者排除意思」ともいい,後半の「その経済的用法に従ってこれを利用若しくは処分する意思」を「利用処分意思」ともいいます。
~ なぜ不法領得の意思が必要か? ~
「権利者排除意思」は,例えば,一時的に他人の自転車を無断で一時使用した直後に返還した「使用窃盗」との区別,「利用処分意思」は,まさに今回問題となっている器物損壊罪とを区別するためだと考えられています。
要は,「自転車を乗り去る」,「ポスターをはがす」という一見して不可罰なのか,器物損壊罪が成立するのか分からないときのために,「不法領得の意思」要素を加味することによって区別しようというわけです。
* 使用窃盗 *
使用窃盗が不可罰といいましたが,全てのケースにいえるわけではありません。使用窃盗が不可罰かどうかは,返還する意思の有無,使用方法,使用態様,使用時間の長短,場所的移転の範囲などの事情を総合して判断されます。
~ 近年の判決の傾向 ~
不法領得の意思に関する近年の判決の傾向としては,特に「利用処分意思」に関して「毀棄・隠匿の意思(器物損壊の意思)ではない」ことを区別の基準としているようです。その背景としては,社会の発達に従って,「利用処分意思」がないのではないかと疑われる事案であっても,それがイコール「物を毀棄・隠匿する意思」と同じとは限らないことにあります。
このことは,下着泥棒を例にとってみれば分かりやすいと思います。
「下着」を「その経済的用法に従って利用すること」とは「下着を着用すること」に他なりませんが,下着泥棒の全てがその目的で下着を盗んでいるわけではありません。「自慰のため」,「コレクションのため」,「被害者への好意のため」など様々です。しかし,そんな場合に「利用処分意思」がなかったとして窃盗罪が成立しないかというとそうではないことは明らかだと思います。また,そうしていけなならないと思います。
このように,近年「利用処分意思」に関しては,従来の判例の定義を厳格に当てはめることなく,少し緩やかに解する,適用するようになってきています。本件でも,「毀棄,隠匿の意思がない」と認められれば窃盗罪が成立し,「ある」と認められれば器物損壊罪が成立します。
~ 不法領得の意思を検討する意義 ~
不法領得の意思は窃盗罪と器物損壊罪を区別するメルクマークであることはご説明いたしました。そして,器物損壊罪は,告訴がなければ公訴を提起されない親告罪であることもご説明いたしました。つまり,本件が器物損壊罪と認定されれば,被害者の告訴がなければ「自動的」に刑事処分は「不起訴」となるのです。この点が,不法領得の意思を検討する一番の意義といっていいでしょう。また,罰則も異なりますから,この点でも窃盗罪が成立するか器物損壊罪が成立するかは重要な検討事項ではないかと考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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大型連休中に逮捕されたら?
大型連休中に逮捕されたら?
ゲームが趣味の会社員のAさんは,福岡県筑紫野市内の大型ショッピングセンターでゲームソフトを万引きしました。そのとき,運よく万引きはばれませんでしたが,Aさんとしてはいつばれるのか心配でなりません。Aさんは,これから大型連休に入り,家族と国内旅行に行くことも計画しているため,もし,ばれてしまい逮捕されたらどうしようと不安で一杯です。そこで,Aさんは逮捕されたときのために,弊所のホームページを閲覧して対策を考えることにしました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
今年は4月27日から10日間の大型連休に入ります。休みを取れる方,取れない方様々だと思いますので,この大型連休をどう活用されるかも人によって様々だと思います。ところで,会社員のAさんは,大型連休中に国内旅行を計画しているようです。Aさんのように,大型連休前に何らかの犯罪を犯している人には,
大型連休に逮捕される
というリスクを常に抱えていることになります。逮捕に関することなど緊急を要することは警察,検察,裁判所は土日・祝日関係なく対応しているからです。では,もし仮に,Aさんが大型連休の初日である
4月27日に逮捕された
場合,その後の流れはどうなっていくのか,連休期間,ご家族は面会できるのか?などについてご説明したいと思います。
~ 逮捕後の流れ ~
以下では,Aさんが「4月27日(土)午後5時」に逮捕されたと仮定してご説明いたします。なお,以下でご説明するとおり,「逮捕→送検」,「送検→勾留請求」,「勾留請求→勾留満了日」の時間,日数は法定されていますが,時間についてはあくまでも「仮」ですので,必ずしもこの時間で進むと決まっているわけではありません。
4月27日(土)午後5時 逮捕 → 釈放
↓
4月29日(月)午後0時 送検&弁録 → 釈放
↓
4月30日(火)午前9時 勾留請求
↓
4月30日(火)午後0時 勾留質問 → 釈放
↓
勾留決定
↓
5月9日(木) 勾留満了日
↓
勾留期間延長??
「逮捕」から「送検」までは最大48時間,「送検(検察官が被疑者の身柄を受け取ったとき)」から「勾留請求」までは最大24時間の時間が設けられています。また,勾留決定が出た場合は,検察官の「勾留請求の日」を含めて,そこから10日間が勾留期間です。したがって,5月9日(木)が勾留満了日となります。また,「やむを得ない事由」がある場合は,勾留期間を延長されることがあります。延長期間は最大で10日間です。
~ 連休中のご家族の面会は? ~
以上から分かるように,4月27日(土)に逮捕されると,
連休中は警察の留置場の中
という事態も十分想定し得るわけです。また,4月27日に限らず,もっと早い段階で逮捕された場合も同様でしょう。そうした事態を避けるためには,まずは逮捕されないことがなによりの対策ですが,最悪,逮捕されてしまった場合は弁護士に接見を依頼されることをお勧めいたします。なぜなら,
・逮捕期間(通常,「逮捕」から「勾留決定」までの間をいう)に面会できるのは弁護士だけ
・警察,検察,裁判所に勾留しないよう,釈放するよう働きかけを行うことができる
からです。そして,逮捕期間中のご家族の面会は認められていませんし,ご家族の面会は,通常,
土日・祝日を除く平日の決まった時間帯のみ
と指定している警察署が多いですから,仮に,大型連休中に身柄を拘束されてしまうと,
ご家族が連休中に逮捕された方と面会できない
という事態も十分想定し得るからです。
~ おわりに ~
大型連休中のご家族の面会については,特別は対応をされるかもしれません。もし,ご家族が逮捕された,勾留されているという方で面会を希望される方は,一度,警察署に問い合わせてから行かれることをお勧めいたします。そして,面会を拒否されたものの,接見を希望される場合は,弊所までお気軽にお電話いただければと思います。
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(福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:36,700円)
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横領罪とは?
横領罪とは?
Aさんは、会社の従業員が交通費や郵送費などに使用する現金の管理を任されていました。Aさんは複数の消費者金融から合計500万円の借金を背負っており、お金に困っていました。そこで、Aさんは生活費の足しにしようと、管理を任されていた現金が入った金庫から毎週2万円ずつ抜き取り、その穴を消費者金融で借りたお金で埋め合わせしていました。しかし、Aさんの借金は膨らむ一方で自転車操業となったことから、Aさんはついに会社の上司にこれまでの経緯を報告しました。その後、Aさんは、会社から業務上横領罪で告訴されてしまいました。
~ 業務上横領罪とは? ~
例えば,Bさんから宝石を預かったAさんが,Bさんに無断でその宝石を質屋に売った場合のように,横領罪は,他人(Bさん)から委託されて,自ら(Aさんが)占有保管している他人の物(宝石)を不法に取得する犯罪です。次に、業務上横領罪の「業務」とは、ある一定の社会的地位に基づいて反復継続して行う事務のことをいいます。なんだか難しく聞こえますが、要は、自治会やサークルの会費の管理、新聞代金の集金、荷物の配送など私たちにとって身近な事務も「業務」に当たります。
* 単純横領罪との違い *
業務上横領罪は、横領罪の加重類型と言われています。すなわち、物・財物の保管、管理が「業務」上の委託信任関係に基づくことにより横領罪よりも法定刑が重くなっています。業務を任されている人はその分だけ責任が重いということですね!業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役、単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役です。
* 窃盗罪との違い *
窃盗罪との一番の違いは,財物(物)が自分の占有下にあるかどうかです。つまり、自分が預かっていないもの(占有下にないもの)を自分のものにした場合は窃盗罪が、自分が預かっているもの(占有下にあるもの)を自分のものにした場合は横領罪が成立します。
* 背任罪との違い *
背任罪との一番の違いは,相手方に与えた損害が個別財産の減少にあるのか,全体財産の減少にあるのかという点です。前者の場合は横領罪,後者の場合は背任罪が成立します。個別財産とは,委託者から委託されたまさにその物(財物)をいいます。全体財産とは個別財産よりももっと広い概念で,既存の財産が減少した場合のみならず,得べかりし利益が取得できなかった場合も含まれます。例えば,銀行の貸付担当が,相手方の返済能力に難があることを認識しながら無担保で貸付を行った場合は背任罪が成立します。
~ 業務上横領罪が成立する典型例 ~
業務上横領罪でよくある事例を以下の通りまとめてみました。
= 集金業務を担当する従業員による横領 =
顧客から集金した現金を横領し、会社には、未収金として報告するケースなど
= 店長、支店長クラスによる横領 =
売上金の管理など金銭管理を担当する店長や支店長が、会社に売上額を少なく申告したうえで、差額を横領するケースなど
= 経理の従業員による横領 =
経理を担当する従業員が会社の預金口座から自分の口座に振り込んで横領するケース、あるいは第三者と共謀して架空の請求書を出してもらい会社の預金口座から第三者の口座に送金し自身に還流させるケースなど
= 会社の郵便切手管理者が切手を横領 =
会社で購入して保管している郵便切手の管理者が、使用済みと偽って、郵便切手を横領して、換金するケースなど
~ 業務上横領罪と量刑 ~
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役と罰金刑は規定されていません。では、起訴され、裁判で「有罪」となった場合、どれくらいの刑が科されるのでしょうか(量刑)?
まず、業務上横領罪をはじめとする財産犯の場合、量刑を決める上で一番重きを置かれる事実は「横領額(被害金額)」です。概ね、横領額が100万円以下であれば執行猶予付きの判決を得られることが多いようです。しかし、横領額が100万円以下であれば必ず執行猶予付きの判決を受けられるのかといえばそうではなく、犯行態様、被害弁償の有無、処罰感情、前科前歴の有無などその他の事情も併せて考慮されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,業務上横領罪など刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
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福岡県の児童生徒健全育成サポート制度運用要綱
福岡県の児童生徒健全育成サポート制度運用要綱
福岡市南区に住む高校生のA君は,学校から自転車で帰宅途中,同じく前方を同方向に進んでいた女性が運転する前籠に入れていたバックを盗り,そのまま逃走しました。そうしたところ,A君は,福岡県南警察署により窃盗罪で逮捕されてしまいました。A君の両親は,逮捕されたことが学校にばれて退学とならないか心配になり,弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
お子様が犯罪を犯したと知ったときに,ご両親として一番考えるのはお子様の将来のことではないでしょうか?そして,お子様の将来のことを考えると,「なるべく事件ことは学校に伏せておきたい」,「学校にはばれたくない」とお考えになることと思います。
~ ふくおか児童生徒健全育成サポート制度運用要綱 ~
福岡県では,県内の小学校,中学校,高等学校に通う児童,生徒が逮捕された場合,「ふくおか児童生徒健全育成サポート制度運用要綱」に従って,警察と学校とが相互に必要な情報の交換をしているようです。「ふくおか児童生徒健全育成サポート制度運用要綱(以下,要綱)」は,県内の学校に在籍する児童又は生徒(以下,児童生徒)の非行等の問題行動並びに犯罪及び事故の被害の防止に関し,警察と学校とが必要な情報交換を行うなどして相互の連携を図り,児童生徒の健全育成に資することを目的として定められたもので,平成25年1月1日から施行されています。
= どんな場合に通報(連絡)されるの? =
要綱では,連絡責任者(警察署長)から学校長へ連絡する事案として以下の事案を対象とするとしています。
・逮捕事案
・逮捕事案以外の事案で,次に掲げる理由により連絡責任者が継続的な対応が必要と認めるもの
・児童生徒が粗暴行為等を敢行する非行集団の構成員であること
・他の児童生徒に影響が及ぶおそれがあること
・児童生徒が複数で非行に及んでいること
・児童生徒が非行を繰り返していること
・児童生徒が不良行為を繰り返しており,罪を犯すおそれがあること
・児童生徒の犯罪被害に係る事案で,連絡責任者が学校長への連絡の必要性を認めるもの
・児童生徒の善行事案
= 必ず通報(連絡)されるの? =
要綱では,連絡責任者は,上の事案を認めたときは,要綱の定めに従い学校長に連絡するもととされていますが,
捜査,調査その他の理由により連絡をすることができないと認めるときは,連絡をしないことができる
とされています。つまり,必ず通報(連絡)されるわけではなく,連絡責任者の裁量で通報(連絡)されるか否か判断されることになります。
= 通報(連絡)されたら退学などの処分を受けるの? =
一般的に,逮捕されたからとって,その人が犯罪を犯したと確定したわけではありません。ですから,逮捕の事実のみで処分を受けることはないと思われます。また,要綱でも,「児童生徒サポート制度の趣旨を踏まえ,連絡責任者は,学校長への連絡の際は,当該学校長に対し,連絡対象事案のみを理由とする児童生徒の退学等の短絡的な不利益処遇を行うことがないよう確認を行うものとする」とされています。
~ 警察から学校に通報させないためには ~
以上から,お子様が逮捕された場合は,警察(連絡責任者=警察署長)から学校(学校長)へ通報される場合があることをお分かりいただけたかと思います。ですから,それを阻止するためには,情報の発信元である警察に対し,通報により受けるお子様の不利益などを丁寧に説明するなどして,通報をひかえるよう働きかけていく必要があります。
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(福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円)
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共同正犯と刑事責任②
共同正犯と刑事責任②
福岡県飯塚市に住むAさんは,無職でお金に困っていました。そんな中,Aさんは数年ぶりにあった知人の男Bさんから,「空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられました。Aさんはどうしようか迷いましたが,お金に困っており,借金の返済にも追われていたことから,Bさんの誘いを「承諾」しました。犯行日当日,犯行場所で,AさんはBさんから「俺が中に入ってやるから,誰も来ないかどうか外で見張りをしていてくれ」と言われました。そして,Aさんは外で見張りをしていたところ,被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんから「中におばさんがいた。貴金属の在りかを吐かなかったので,ナイフで脅した」と言われました。その後,AさんとBさんは現場から逃走しました。そして,数か月後,AさんとBさんは,福岡県飯塚警察署に住居侵入・強盗罪(共同正犯)で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 前回のおさらい ~
前回の「共同正犯と刑事責任①」では,共同正犯の意義,共同正犯の成立要件を解説した上で,本件では,共同正犯の成立要件である「共同実行の意思」と「共同実行の事実」が認められることから,本件では共同正犯が成立するという結論に至りました。
~ 本件における疑問点 ~
しかし,Aさんとしては,Bさんから「空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」と窃盗を持ちかけられたのであって,Aさんの認識としては窃盗を犯す認識だったと思います。ところが,Bさんは強盗を犯しています。このように,認識した内容(窃盗)と発生した結果(強盗)との間に食い違いが生じた場合,(Aさんは)いかなる刑事責任を負わされるのかというのが本件の疑問点であり,問題点です。
~ 共犯の錯誤と判例の考え方 ~
学問上は,共犯者(Aさん)が認識していた事実の内容(窃盗罪)と,正犯者(実行行為者)の実行(強盗)との間に食い違いがある場合を「共犯の錯誤」と呼んでいます。
では,「共犯の錯誤」があった場合,実務ではどのように処理,解決されているのでしょうか?
この点,判例は,共同行為者相互間の認識の不一致が同一構成要件内にあるとき,共同正犯の故意は阻却されないとしています。例えば,XさんとYさんが甲さんの殺害を共謀した結果,Yさんが乙さんを甲さんと勘違いして乙さんを殺害したときは殺人罪の共同正犯が成立します。
他方,共同行為者間の認識の不一致が異なる構成要件にまたがるときは,原則として共同正犯の故意は阻却され,ただ,それぞれの構成要件が重なり合うときのみ,その重なりあう限度で共同正犯が認められるとしています。
* 本件への当てはめ *
本件の場合,後者の「共同行為者間の認識の不一致が異なる構成要件にまたがるとき」に当たります。構成要件とは,ここではとりあえず「罪」と理解してください。そして,Aさんは窃盗罪の認識,Bさんは強盗罪の認識であることから両者の認識に不一致が生じています。したがって,強盗罪の共同正犯の故意は阻却されますから,強盗罪の共同正犯は成立しません。次に,窃盗罪と強盗罪の違いは,その手段として暴行,脅迫を用いるか用いないかの違いだけで,後は同じです。つまり,両者は窃盗罪の範囲で重なり合っているといえます。したがって,共同正犯は窃盗罪の範囲でのみ成立することになります
~ Aさん,Bさんの刑事責任 ~
結局,Aさんは窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)のBさんは強盗罪(5年以上の有期懲役)の刑事責任を負うことになります。逮捕時点では,Aさんは,強盗罪の容疑がかけられていますが,捜査が進展するにしたがって,Aさんの認識(故意)が明らかとなれば,窃盗罪での処分(起訴,不起訴)も十分に考えられます。
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共同正犯と刑事責任①
共同正犯と刑事責任①
福岡県飯塚市に住むAさんは,無職でお金に困っていました。そんな中,Aさんは数年ぶりにあった知人の男Bさんから,「空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられました。Aさんはどうしようか迷いましたが,お金に困っており,借金の返済にも追われていたことから,Bさんの誘いを「承諾」しました。犯行日当日,犯行場所で,AさんはBさんから「俺が中に入ってやるから,誰も来ないかどうか外で見張りをしていてくれ」と言われました。そして,Aさんは外で見張りをしていたところ,被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんから「中におばさんがいた。貴金属の在りかを吐かなかったので,ナイフで脅した」と言われました。その後,AさんとBさんは現場から逃走しました。そして,数か月後,AさんとBさんは,福岡県飯塚警察署に住居侵入・強盗罪(共同正犯)で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 共同正犯とは? ~
2以上共同して犯罪を実行した場合を「共同正犯」といいます。
刑法60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
正犯あるいは正犯者とは,犯罪(基本的構成要件)に該当する行為(実行行為)を行う者のことをいいます。刑法60条は,意思の連絡(共謀)の下に複数の者が関与した事案において,自己の犯罪を犯したと評価し得る重要な関与者を正犯とし,他人(Bさん)の実行行為及び結果につき,共同して行えば全て帰責される(刑事責任を負わされる)とう「一部行為の全部責任の原則」を認める規定です。
~ 共同正犯の成立要件 ~
それでは,共同正犯が成立するためにはいかなる要件が必要なのでしょうか?言い換えれば,他人が行った行為及びそれによって作出された結果を仲間内である共犯者にも帰責させるための要件とはいかなるものなのでしょうか?
共同正犯が成立するためには,主観的要件としての「共同実行の意思(意思の連絡=共謀)」,客観的要件としての「共同実行の事実」が必要です。
= 共同実行の意思 =
共同実行の意思とは,共同して実行行為をしようという意思のことをいいます。共同加工の意思ともいわれます。共同実行の意思は,2人以上の行為者全員が相互に持たなければなりません。したがって,甲がVに暴行を加えている間,甲の知らない間に乙がVの財布を盗んだという場合,窃盗罪(あるいは暴行罪)の共同正犯は成立しません。
= 共同実行の事実 =
共同実行の事実とは,共謀した行為者が実行行為を分担することであり,共同加功とか行為の分担ともいわれています。
* 共謀共同正犯 *
ところで,共同して犯罪を行う場合,一部の者が指示役,残りの者が実行役というように,役割分担が決められている場合があります(近年,はやりの特殊詐欺がまさにこれに当たります)。しかし,指示役は,実際に犯罪を実行していませんから「共同実行の事実」が認められず,刑事責任を問えないかのようにも思えます。そこで,判例は,共謀共同正犯という理論を用いて,指示役にも共同正犯としての刑事責任を負わせています。共謀共同正犯とは,2人以上の者が犯罪の共謀をし,そのうちある者が実行をすれば,実行を分担しなかった者の含めて共謀者の全員が共同正犯となるとする理論です。
~ 本件への当てはめ ~
では,上記要件を本件に当てはめてみましょう。
まず,「共同実行の意思」ですが,AさんはBさんから「空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられ,Aさんはそれに対し「承諾」しています。Bさんの誘いは要は,住居侵入罪あるいは邸宅侵入罪及び窃盗罪の誘いで,相互に意思連絡があると認められます。ですから「共同実行の意思」の要件は満たします。
次に,「共同実行の事実」ですが,本件の実行行為を行っているのはBさんです。しかし,上記でご説明したとおり,実行行為を分担していなくても共同正犯の成立を認めるのが現在の実務です。しかも,Aさんは,現場周辺で見張りをしています。したがって,「共同実行の事実」の要件も満たしそうです。
~ 本件の疑問点 ~
しかし,ここで一つの疑問がわきます。それは,
・Aさんとしては窃盗罪を犯すつもりでBさんに協力したのに,Bさんは強盗の罪を犯した
・その場合,Aさんも強盗の罪の責任を負うのか
という点です。この点については次回解説いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗,強盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
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少年事件と国選弁護人,国選付添人
少年事件と国選弁護人,国選付添人
少年A君(19歳)は,オレオレ詐欺によって騙されたお年寄りからお金を受取り,それを指定されたところに持って行くという「受け子」のアルバイトをしていました。ところが,ある日,A君は受け渡し現場で,福岡県柳川警察署の警察官に詐欺罪で逮捕されてしまいました。その後,A君には勾留決定が出て,柳川警察署の留置施設へ収容されました。勾留の間,A君には国選弁護人が選任されました。そして,20日間が経過した後,事件は検察庁から家庭裁判所へ送致されました。その際,家庭裁判所の観護措置決定が出て,A君の身柄は柳川警察署から大阪少年鑑別所に移されました。通知を受けたA君の両親は,引き続き国選弁護人が弁護を担当してくれるだろうと思っていましたが,どうやら国選では弁護人(付添人)が選任されていないようでした。そこで,A君の両親は,息子の刑事弁護を担当してくれる少年事件に強い弁護士を探すことにしました。
(フィクション)
~ はじめに ~
身柄拘束は肉体的にも,精神的にも大きな負担となるものです。特に,精神的に未熟な少年(少年法では20歳未満の者)にとってはなおさらでしょう。そこで,少年事件では,少しでもその負担を軽減すべく,弁護士が果たす役割は大きいのではないでしょうか?そこで,このコラムでは,特に少年事件と国選弁護人,国選付添人を中心に解説していきたいと思います。
~ 捜査段階(逮捕から勾留)までにおける国選弁護人 ~
捜査段階では,成人(20歳以上の者)と少年とで選任の要件が異なるわけではありません。つまり,成人の事件の場合も,少年の事件の場合も,
・被疑者に勾留状が発せられ
・被疑者が困窮その他の事由により弁護人を選任することができず
・被疑者の請求があるとき
には,国選弁護人が選任されます。
* 国選弁護人は逮捕段階では選任されない *
逮捕後の刑事手続としては「逮捕→勾留」という手続で進んでいきますが,国選弁護人は勾留(勾留状発布後)後でなければ選任されません。つまり,勾留前の逮捕期間中は選任されません。したがって,逮捕段階での接見,早めの弁護活動などをお望みの場合は当番弁護士制度を利用するか,私選の弁護人を選任する必要があります。
~ 家裁送致後の国選付添人 ~
家庭裁判所送致後,少年のための弁護活動をする弁護士のことを「付添人」といいます。付添人も「私選」の場合と「国選」の場合の2種類があります。
「私選」の場合,少年及び保護者が,いつでも選任することができます。選任する場合は,「付添人選任届(少年と弁護士との連署によるもの)」という届出書を家庭裁判所へ提出する必要があります。
「国選」の場合,裁量的国選付添人と必要的国選付添人とで選任される要件が異なってきます。
= 裁量的国選付添人 =
裁量的国選付添人は,
・死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪(以下,対象事件という)に該当する非行に及んだこと
・観護措置が取られていること
・少年に付添人がいないこと
・事案の内容,保護者の有無その他の事情を考慮し,審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認められること
の事由が認められる場合に選任されることができるとされている付添人です。
この点,詐欺罪は,法定刑が「10年以下の懲役」ですから,「長期3年を超える懲役に当たる罪」に当たりますし,A君は観護措置決定により少年鑑別所に収容されています。そこで,「少年に付添人がいないこと」,「事案の内容,保護者の有無その他の事情を考慮し,審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認められること」の要件を満たせば国選付添人が選任される可能性があります。
= 必要的国選付添人 =
必要的国選付添人は
・対象事件のうち,審判の手続に検察官の関与が必要とされた事件
・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする事件
に必ず選任される付添人です。非行事実に争いのある場合や,重大事件などで選任されやすいといえます。
* 家裁送致されたら国選弁護人の効力が失われる? *
少年や保護者の中には,「家裁送致後,国選弁護人だった弁護士に引き続き国選付添人として選任したい,頼みたい」と思われる方も多いと思われます。
しかし,少年法(42条2項)では,被疑者国選弁護人選任の効力については家裁送致によって失われるとされています。また,少年や保護者には,被疑者国選弁護人と同一人物を国選付添人として選任するよう請求する権利はありません。さらに,上記でご紹介したように,国選弁護人と国選付添人の選任の要件が異なります。ですから,捜査段階(被疑者段階)で国選弁護人が選任されているからといって安心はできません。
詳しくは,すでに選任されている国選弁護人に予め相談しておくか,家裁送致後,あるいはその前に私選の付添人を選任する手続を進めておく必要があります。
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景品交換シール剥がしは窃盗罪・器物損壊罪
景品交換シール剥がしは窃盗罪・器物損壊罪
福岡市早良区に住む主婦のAさんは,食料品の買い物途中,食パンや菓子パンなどに貼られた景品交換シールを剥がしてポケット内に入れました。そうしたところ,Aさんは,以前からAさんの行動に目を付けていた保安員Xさんに犯行を一部始終を目撃されており,その場で現行犯逮捕されてしまいました。Xさんから身柄を受け取った福岡県早良警察署の警察官がAさんに話を聴くと,Aさんはこれまでに,同じ店で約100枚ものシールを剥がしたと話しています。
(フィクションです)
~ はじめに ~
春のパンといえば,山崎製パンの「山崎春のパン祭り」?ではないでしょうか? 「山崎春のパン祭り」では,食パン,菓子パンなどの対象商品の袋に景品交換用のシールを張り,一定数のシールが集め,はがきに添付して応募したら景品と交換できるというキャンペーンを行っています。また,山崎製パンだけではなく,他社も同様のキャンペーンを行っています。
筆者もかつて,頻繁にコンビニを利用していたころ,山崎製パンの景品交換シールを集め応募し,ミッキーマウスやプーさんの絵の載った皿などと交換した記憶があります。
こうしたことからも,景品交換用シールを剥がす行為は窃盗罪に当たるということが何となくお分かりいただけるのではないでしょうか?先日,3月12日,インターネットのヤフーニュースに「「パンまつり泥棒」は絶対にダメ!シールを剥がすだけでも犯罪です」というタイトルの記事が掲載されていました。その記事の中では,「シールを剥がされた商品は売り物にならない」などと嘆く悲痛な販売店店員の声が紹介されていました。
そこで,今回は,景品交換シールはどんな犯罪に当たるのかご紹介いたします。
~ その1 窃盗罪 ~
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本件で??と感じるは,景品交換シールの財物性と剥がすという行為が窃盗に当たるのかという点ではないでしょうか?
= 景品交換シールの財物性 =
「財物」というためには,およそ財産的価値を有するものでなくてはならないとされています。財産的価値のない物を刑法で保護する必要はないからです。どの程度の価値を有することが必要かどうかは問題となります。もっとも,客観的な経済的価値,つまり,金銭的交換価値が認められるものは財産的価値を有するとしていいでしょう。
本件の景品交換シールも客観的な経済的価値が認められると考えます。景品交換シールは商品(食パンなど)と一体となっている(その理由としては,景品交換シールは商品を購入してはじめて取得できる,シールが貼付されていない商品は経済的価値が落ちることなどかが挙げられます)こと,シールを集めると経済的価値のあるものと交換できること,がその理由です。
= 剥がす行為と窃取 =
窃取というと「人から物を盗る」というイメージでしょうか?これをもう少し専門的にいえば,「占有者(お店の店長)の意思に反してその占有を排除し,目的物を自己又は第三者の占有に移すこと」とされています。この点,景品交換シールを「剥がす」という行為もこれに当たりますからやはり「窃取」したことになるのです。
~ その2 器物損壊罪 ~
窃盗罪の他に成立する罪として考えられるのは器物損壊罪です。
刑法261条
前3条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪と器物損壊罪を区別する基準は,犯人に,
景品交換シールをその用途に従って使用する意図があったか否か(不法領得の意思の有無)
によります。使用する意図があった場合は窃盗罪が成立し,使用する意図がなかった場合(例えば,店に対する嫌がらせ目的など)は器物損壊罪が成立します。
~ おわりに ~
このように,景品交換シール剥がしは単に「迷惑行為」にとどまらず,列記とした「犯罪」となります。発覚すれば当然,逮捕されることもあります。また,お店にとっては商品が売れなくなるなどの損害が発生しますから,刑事上のみならず民事上の責任も負う必要が出てきます。景品交換シール剥がしは絶対にやめましょう。
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強盗と中止未遂
強盗と中止未遂
福岡市城南区に住む無職のAさん(26歳)は,小遣い銭欲しさに,深夜,一人で自宅に帰宅途中のBさんにナイフを突きつけて脅迫し現金を強取しようしましたが,風で木立が揺れた音を他人の通行人が来た音と誤認し,事件の発覚を恐れて何も奪わずに逃走しました。ところが,後日,Bさんの被害状況などに関する供述や現場周辺の防犯ビデオカメラの解析結果などからAさんの犯行であることが判明し,Aさんは,福岡県早良警察署に強盗未遂罪で逮捕されました。Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 強盗既遂罪が成立するまで ~
強盗罪は刑法236条に規定されています。その1項をご紹介すると次の規定となっています。
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
これからすると強盗罪が成立するには,通常,
①強盗をするぞという意図・動機(故意・犯意)→②実行の着手(強盗罪の暴行・脅迫)→(③相手方の反抗抑圧)→④他人の財物の取得(強取)
という経過をたどることになります。
~ 未遂犯とは ~
未遂犯とは,特定の犯罪の②実行に着手したものの,何らかの事情によって結果が発生しなかった場合をいいます。本件における②実行の着手とは,AさんがBさんにナイフを突きつけるという脅迫行為です。強盗罪における「結果」とは,④他人の財物を取得することです。しかしながら,AさんはBさんの財物を取得していません。つまり,④まで至っていないことからAさんは強盗未遂罪で逮捕されているのです。未遂罪について規定する刑法43条前段には次のように書かれています。
刑法43条前段
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は,その刑を減軽することができる。
未遂犯として処罰されるためには,罪ごとに未遂犯の規定を設けていなければなりません。強盗罪については243条に未遂犯を罰する旨の規定が設けられています。
~ 中止未遂とは ~
ところで,刑法43条には,先ほどの規定に続いて,次の規定が設けられています。
刑法43条前段
(略),その刑を軽減することができる。ただし,自己の意思により犯罪を中止したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。
このように,犯罪の実行に着手したものの,「自己の意思により犯罪を中止した」ため,結果が発生しなかった(犯罪が既遂とならなかった)場合を中止未遂といいます。これに対して,犯罪の実行に着手したものの,「自己の意思により犯罪を中止した」場合以外で,結果が発生しなかった(犯罪が既遂とならなかった)場合を障害未遂といいます。
中止未遂が成立するためには,
①犯罪の実行に着手した者が
②自己の意思により
③犯罪を中止し
④結果発生が防止されること
が必要です。Aさんは強盗罪の脅迫行為を行っていますから①の要件は満たします。では,②についてはどうでしょうか?これについての考え方はいろいろありますが,最高裁は,客観説の立場を採っていると理解されています。客観説とは,未遂に終わった原因が,一般人を基準とした場合,通常障害と考えられるものは否かを基準とする見解です。障害と考えらえる場合は障害未遂となり,障害と考えられない場合は中止未遂となります。
この基準を本件に当てはめると,Aさんは木立が揺れた音を通行人が来た音と誤認しているようですが,通常,通行人が来て犯行が発覚するという事情は,犯行を継続する上で障害となるものと考えられます。よって,Aさんには中止未遂は成立せず,障害未遂が成立するにとどまります。
* 障害未遂と中止未遂 *
障害未遂と中止未遂は上記の違いがありますが,その他に,障害未遂は刑が任意的に減軽されるのに対し,中止未遂は必要的に(必ず)減軽されます。障害未遂の場合,刑を減軽するかづおかは裁判官しだいとなります。
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詐欺罪の受け子と接見等禁止
詐欺罪の受け子と接見等禁止
大学生のAさん(20歳)は親と喧嘩をしたことで家出をし,全国各地のネットカフェで寝泊まりしながら生活していました。そして,その間の生活費等は,特殊詐欺組織の受け子役で得た報酬等で賄っていました。
そして,ある日,Aさんが所属する特殊詐欺組織が組織が福岡県中間市に住むお年寄りVさんに対しオレオレ詐欺を実行しました。Aさんは指示されたとおり,Vさん方へ行き,Vさんからお金を受け取ろうとしたところ,現場に張り込んでいた福岡県折尾警察署の警察官に詐欺未遂罪の現行犯人として逮捕されました。その後,Aさんは勾留され,接見等禁止決定が出ました。勾留の通知を受けたAさんのご両親はAさんと面会しようとしましたが,接見等禁止が付いていたので面会することができませんでした。そこで,Aさんのご両親は,接見等禁止の解除を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~ オレオレ詐欺(特殊詐欺) ~
オレオレ詐欺とは,特殊詐欺の犯行態様の一つです。特殊詐欺には,オレオレ詐欺のほか,架空請求詐欺,還付金等詐欺などがあります。特殊詐欺は捜査機関の摘発を免れるため,複数の者が役割を分担して組織的に行われています。オレオレ詐欺の場合,Vさんのような被害者に電話をかける役割のことを「かけ子」,Aさんのように実際に被害者から現金等を受け取る役割のことを「受け子」と呼ばれています。
~ 特殊詐欺と詐欺罪 ~
特殊詐欺は,申すまでもなく刑法246条1項の詐欺罪に当たります。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
オレオレ詐欺の場合,「欺く」行為をする役割を担うのは,Aさんのような「受け子」ではなく「かけ子」です。しかし,詐欺罪の成立には「欺く」行為の他に財物を「受け取る」行為(その裏の意味として「交付させる」行為)が必要です。Aさんは,この「受け取る」行為を担ったとして詐欺未遂罪に問われています。このように,犯罪の一部の行為しか担っていない場合でも,その罪の全部の責任を問われることを「一部実行全部責任」と呼ばれています。
* 「受け子」の刑の重さは? *
「受け子」は主犯格から指示を受けているなど従属的な立場に立たされている場合が多いと思われます。また,主犯格に比べ報酬は低いでしょう。したがって,主犯格よりかは刑は軽くなると思われます。ただし,事案にもよりますが,必ず執行猶予が約束されているわけではありません。組織との関係が深い場合,常習性が認められる場合などは実刑となることも十分予想されます。
~ 被疑者段階における接見等禁止 ~
被疑者段階における接見等禁止とは,原則として検察官の請求を受けた裁判官が,被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に,勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見等を禁じることをいいます。裁判官が「公訴の提起があるときまで」と接見等禁止の期間を決めて禁じることが通常のようです。このような裁判官の決定が出てしまうと,ご家族の方は被疑者と面会することができません。
* 一刻でも早く面会したい場合は? *
弁護人であれば,接見等禁止が出されても自由に面会することができます。したがって,間接的にはなりますが,まずは弁護人に被疑者の方との面会を依頼することが考えられます。
直接の面会をご希望の場合は,接見等禁止を解除するしかありません。接見等禁止を解除するには,その判断が間違っていたとして不服申し立てをするか,検察官あるいは裁判官に意見書などを提出するなどして接見等禁止を解除してもらうよう促すしかありません。その場合でも,手続は弁護人に依頼しましょう。
* 起訴後の接見等禁止もあり得る *
先ほど,通常,接見等禁止の期間は検察官の「公訴の提起があるまで」つまり,起訴されるまでという話をしましたが,起訴後でも接見等禁止が出される可能性はあります。特に,特殊詐欺などの組織性の高い犯罪,余罪が多数認められる犯罪などは注意が必要です。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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