Archive for the ‘盗撮・のぞき’ Category

【盗撮】盗撮と早期釈放

2020-02-17

盗撮と早期釈放

盗撮と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員Aさんは,福岡市中央区にある商業施設のエスカレーターで,目の前に立っていたVさんのスカートの下に持っていたスマートフォンを差し入れました。すると、Aさんは後方に立っていたWさんから「何しているんですか!」「盗撮しましたよね?」と声をかけられてしまいました。Aさん、Vさん、Wさんはその場にとどまり、一緒にAさんのスマートフォン内に保存されていた動画を確認したところ、確かにVさんのスカートの映像は撮影されていましたが、Vさんの太ももや下着は撮影されていませんでした。しかし、AさんはWさんの通報により駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 映っていなくても盗撮? ~

今回、Aさんはスマートフォンの中にVさんの下着や身体が映っていませんでした。
しかし、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮に当たるおそれがあります。
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。

第6条 
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)    を用いて撮影すること。
  2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
  3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

6条2項3号、3項2号からすると、

写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること

だけでも盗撮に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。

~ 逮捕後の流れと釈放 ~

警察に盗撮で逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。この後釈放されることもあります。釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留決定が出たと考えて間違いありません。
最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

ただ上記のように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。
そこで弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

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【のぞき】のぞきと罰則

2020-02-01

【のぞき】のぞきと罰則

のぞきと罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aさんは福岡県筑前町にある温泉施設の清掃員でした。そして、Aさんは日頃の清掃作業の中で唯一、女子の露天風呂をのぞき見できる場所を知っていました。そこで、Aさんは「立入禁止」との看板が掲示されていたにもかかわらずその場所に立ち入り、女子露天風呂をのぞき見していました。ところが、Aさんは後方から温泉施設の職員に「そこで何をしているんだ!」などと声を掛けられ、その場から立ち去りましたが追いかけてきた職員につかまってしまいました。職員が露天風呂に入っていた女性から被害の申告を受けたようでした。その後、Aさんは駆け付けた福岡県朝倉警察署の警察官に引き渡され、のぞき見の罪と建造物侵入罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

~ のぞきについて ~

のぞき」という単語は、まず、福岡県迷惑行為防止条例6条3項に出てきます。

福岡県迷惑行為防止条例6条3項

何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

のぞき見」とは、物陰や隙間などからこっそり見ることをいいます。
肉眼で見ることはもちろん、望遠鏡、カメラなどを通して見ることも「のぞき見」に当たります。
裸などを盗撮した後、その裸などが撮影された動画を見る行為は条例では不可罰でしょう。
なぜなら、撮影された動画を見る行為以前の盗撮行為が条例で処罰されるからです。

しかし、軽犯罪法の「のぞき見」については若干意味が異なるようです。
軽犯罪法ではその1項23号で

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

は、拘留又は科料に処する、とされています。
ここでも「のぞき見」というワードが出てきています。
しかし、軽犯罪法の「のぞき見」とは、

・裸などを盗撮した後、その裸などが撮影された動画を見る行為
・携帯やスマートフォンなどで撮影録画する行為

も「のぞき見」に当たると解されています。

後者の行為については、条例の盗撮行為と区別がつきづらいです。
この点、窃視の罪は「場所」をのぞき見た行為を処罰するものですから、かつては

・盗撮したものの裸などが映っていなかった

などという場合に軽犯罪法の窃視の罪が適用されていました。
しかし、条例が改正され、現在では

のぞき見目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為

も処罰の対象となります。
したがって、軽犯罪法の窃視の罪が適用される場面はさほど多くはないと思われます。

~ のぞきの刑罰 ~

条例違反は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
軽犯罪法違反は「拘留又は科料」です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、のぞきをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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【のぞき】のぞき見と犯罪~福岡県大牟田市

2020-01-05

【のぞき】のぞき見と犯罪~福岡県大牟田市

のぞき見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさんは、同市内の他人方敷地内に立ち入り、浴室の窓からスマートフォンをを差し入れて入浴中のVさん(25歳)の裸体をのぞき見ました。しかし、Vさんがスマートフォンの存在に気づき「のぞき見!」と大声を出したことで、Aさんは外に出てきた家族により現行犯逮捕されました。なお、Aさんのスマホに映像は保存されていませんでした。
(フィクションです)

~ のぞき見と犯罪 ~

のぞき見で適用される法令は、福岡県迷惑行為防止条例と軽犯罪法です。
福岡県迷惑行為防止条例第6条には以下の規定が設けられています。

条例6条2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条にお  いて「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること 」

条例6条3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等  を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

今回、Aさんは、浴場にいるVさん(の裸)に対して、カメラを差し向けています。
したがって、Aさんの行為は条例6条3項2号に当たるおそれがあります。実際に、身体、裸が映っていなくても条例違反に問われることがあります。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

軽犯罪法第1条第23号は

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

「拘留または科料」に処することを定めています。
仮に、のぞき見行為が条例に当たらない場合は、軽犯罪法違反に問われるおそれがあります。

さらに、他人の敷地内に勝手に立ち入った場合は住居侵入罪に問われるおそれがあります。
同罪の住居とは住居の一部と認められる敷地も含まれるからです。
同罪の罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

~ のぞき見で逮捕されると ~

逮捕されると警察の留置場に収容されます。
それから約3日程度の身柄拘束を受けて、勾留(逮捕に引き続く身柄拘束)か否か判断されます。
この間、捜査機関や裁判所に釈放を求めることも可能です。
ただ、国選弁護人は選任されませんから、釈放を求める場合は私選弁護人を選任する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

【盗撮】勾留前の釈放

2019-12-21

【盗撮】勾留前の釈放

盗撮勾留前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区に住むAさんは、JRは博多駅に向かう電車内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの妻はAさんの逮捕後、警察官からAさんを逮捕した、との連絡を受け、盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う弁護士にAさんとの接見を依頼しました。依頼を受けた弁護士はAさんと接見後、Aさんの妻との間で契約を交わし、さっそく弁護活動に取り掛かりました。具体的には、担当の検察官に被害者と示談交渉したい旨を申し入れるとともに、検察官には勾留請求しないよう、裁判官(裁判所)には仮に勾留請求された場合は勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。すると、Aさんは勾留前に釈放されました。結局、検察官が勾留請求しなかったようです。
(フィクションです。)

~ 勾留前に釈放されることがある ~

釈放とは、ご存じのように、身柄拘束を解かれることをいいます。
刑事事件において、釈放されるタイミングは大きく

・勾留前(の釈放)
・勾留後起訴前(の釈放)
・起訴後(の釈放)=保釈

の3つに分けることができます。
このうち本件は

・勾留前

釈放に当たります。

警察官に逮捕された場合、逮捕後はおおむね以下の経過をたどっていきます。

①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官の「弁解録取」→④送検→⑤検察庁での弁解録取→⑥検察官の勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧裁判官の勾留決定
               ↓               ↓                    ↓
               釈放              釈放                   釈放

①から⑧までの間を「勾留前」、あるいは「逮捕期間」とも呼びます。
そして、この期間に釈放されることを「勾留前の釈放」といいます。

ちなみに、①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大で24時間(ただし、①から⑥まで最大で72時間を超えることができない)の時間が法律上許容されています。したがって、⑦裁判官の勾留質問までにはおおよそ3日間はかかると考えたほうがいいでしょう。

今回、Aさんは⑤検察庁で弁解録取を受けた後、⑥検察官に勾留請求されることなく釈放されています。

~ どうして釈放されるの? ~

そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があると認められるからです。
そこで、こうしたおそれがないと判断された場合は釈放されます。

そして、意外かもしれませんが釈放権限を持つのは、弁護士でも裁判官でもなく警察官、検察官です(裁判官が勾留請求を却下した場合でも、最終的に釈放するのは検察官です)。つまり、警察官、検察官も被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がにないかどうかチェックし、これらのおそれがある判断した場合は身柄を拘束し、おそれがないと判断した場合は自らの権限で釈放できるのです。

~ 勾留前の釈放を目指すには? ~

勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は⑧裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。

勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。

私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。

初回接見のご案内はこちら→★初回接見のご案内

~ 釈放後は在宅事件として捜査を受ける ~

仮に、無事に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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【盗撮】透かしカメラを使って

2019-12-16

【盗撮】透かしカメラを使って 

透かしカメラ盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさん(35歳)は、仕事やプライベートで何もかも上手くいかないことにストレスを抱えており、盗撮してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事が休みの日、衣服等を透かして見ることができる機能を有する透かしカメラを、カメラレンズ大の穴を開けた手提げバックに隠して公園へ行きました。そして、Aさんはベンチに座り、予め起動させた透かしカメラを入れたバックを膝に置き、薄着の女性に向けていたところ、警察官から「君、何しているの?」「盗撮しているよね?」と声をかけられました。Aさんは、穴の空いたバックを持っていたところを警察官に不信に思われたようです。Aさんは近くの交番まで同行を求められました。そして、交番で、警察官と一緒に透かしカメラの映像を見ると、女性の下着等が映っており、撮影日時から今さっき盗撮したことが判明しました。そこで、Aさんは、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として逮捕されてしまいました。Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士へ示談や釈放に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例6条で盗撮行為を規制しています。

第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

このうち、Aさんの行為は条例6条2項2号に当たります(公園=「公共の場所」、透かしカメラをバックに隠して穴から女性の下着等を盗撮する=「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」、「衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着を撮影をする)。

~ 罰則 ~ 

罰則は条例11条1項で

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

常習性が認められる場合は条例12条1項で

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされています。

~ 盗撮で逮捕されたら示談を目指す理由 ~

Aさんの弁護士は示談に向けて弁護活動を始めたようです。
示談を目指すのは、まず、

早期釈放が可能となる
 
からです。示談を目指すことと早期釈放は一見して結びつかないように思いますが、早期釈放を目指す多くの弁護士が釈放のための弁護活動と並行して示談に向けた弁護活動もするはずです。それは、一般的には、示談を目指す(示談意向)→罪を認める→罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれなし、と考えられるからです。
また、示談を成立させることができれば、刑事処分としては「不起訴」を獲得できる可能性が高くなるでしょう。被害者から「被疑者を処罰しないで欲しい」という宥恕を獲得できればその可能性はさらに高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

【盗撮】勾留前の釈放~東区

2019-12-13

【盗撮】勾留前の釈放~東区

盗撮勾留前釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区に住むAさんは、JRは博多駅に向かう電車内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの妻はAさんの逮捕後、警察官からAさんを逮捕した、との連絡を受け、盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う弁護士にAさんとの接見を依頼しました。依頼を受けた弁護士はAさんと接見後、Aさんの妻との間で契約を交わし、さっそく弁護活動に取り掛かりました。具体的には、担当の検察官に被害者と示談交渉したい旨を申し入れるとともに、検察官には勾留請求しないよう、裁判官(裁判所)には仮に勾留請求された場合は勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。すると、Aさんは勾留前釈放されました。結局、検察官が勾留請求しなかったようです。
(フィクションです。)

~ 勾留前に釈放されることがある ~

釈放とは、ご存じのように、身柄拘束を解かれることをいいます。
刑事事件において、釈放されるタイミングは大きく

勾留前(の釈放
・勾留後起訴前(の釈放)
・起訴後(の釈放)=保釈

の3つに分けることができます。
このうち本件は

勾留前

の釈放に当たります。

警察官に逮捕された場合、逮捕後はおおむね以下の経過をたどっていきます。

①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官の「弁解録取」→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥検察官の勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧裁判官の勾留決定

①から⑧までの間を「勾留前」、あるいは「逮捕期間」とも呼びます。
そして、この期間に釈放されることを「勾留前釈放」といいます。

勾留前釈放のタイミングは③警察官の弁解録取を受けた後、⑤検察官の弁解録取を受けた後、⑦裁判官の勾留質問を受けた後です。

ちなみに、①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大で24時間(ただし、①から⑥まで最大で72時間を超えることができない)の時間が法律上許容されています。したがって、⑦裁判官の勾留質問までにはおおよそ3日間はかかると考えたほうがいいでしょう。

今回、Aさんは⑤検察庁で弁解録取を受けた後、⑥検察官に勾留請求されることなく釈放されています。

~ 勾留前の釈放を目指すには? ~

勾留前釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は⑧裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。

勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。

私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。

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~ 釈放後は在宅事件として捜査を受ける ~

仮に、勾留前釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

【盗撮】南区の盗撮事件で取調べ対応

2019-12-10

【盗撮】南区の盗撮事件で取調べ対応

会社員のAさんは、西鉄大橋駅に設けられた登りのエスカレーターに、右手にスマートフォンを把持し右腕を下に垂らした状態で乗っていたところ、後方の男性Wさんから「お兄さん、ちょっと待ってください。」などと言われ呼び止められました。Aさんは「落とし物でもしたのかな」と思ってWさんに「何ですか。」と言ったところ、意外にもWさんから「今、盗撮してましたよね?」と言われました。AさんはWさんに「してませんよ。」と何度も反論しましたが、Wさんは聞き入れてくれませんでした。そこで、Aさんは身の潔白を晴らすため、Vさんにスマートフォン内の画像、動画フォルダ内を見せ、「ほら、何も映ってませんよね?」といいました。すると、AさんはWさんから「映っていなくても盗撮になるんですよ。」「盗撮する目的で差し向けただけでも立派な犯罪なのですよ。」と言われました。Aさんは「盗撮目的なんかないですよ。」と言いましたが、やはり聞き入れてもらえず、ちょうどそのとき駆け付けた福岡南警察署の警察官に引き渡され、警察署で福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として取調べを受けることになりました。Aさんは、取調べでは何とか盗撮目的を否認しましたが、今後も否認し続けられるか不安になって弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 下着や身体が映っていなくても盗撮とされる条例 ~

以下のとおり、福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号では、

盗撮目的での写真機等の設置
盗撮目的で写真機等を他人の身体に向ける行為

を禁止しています。

第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

今回、Aさんは、西鉄大橋駅のエスカレーターという「公共の場所」において、盗撮する目的で、「写真機等を他人の身体に向けた」として条例6条2項3号違反に問われているわけです。

~ 取調べ対応 ~

Aさんは盗撮目的はなったと言っています。
他方で、Wさんからは「盗撮目的があった。」と言われ、警察官からも同様に追及されるでしょう。

盗撮目的があったかなかったかは内心に関わる事情ですから、Aさんが「盗撮目的があった。」と言えば「盗撮目的があった」と判断されてしまうおそれがあります。
したがって、取調べなどで追及されても絶対に認めてはいけません。後でその話を覆すことも不可能ではありませんが、覆すには多大な労力と時間がかかります。
もし、捜査官の追及に屈しそうであれば弁護士に取調べ対応を依頼しましょう。弁護士が捜査官との間に入ってあなたを守ります。

ちなみに、盗撮目的があったかなかったかの判断にはあなたの「供述」ももちろん大切ですが、その他の証拠からも判断(認定)されるものです。
ですから、たとえあなたが「盗撮目的はなかった。」などと頑なに否認しても、その他の証拠から「盗撮目的があった」と判断される可能性もあります。
そうした場合、どう対応すればよいかも含めて弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

【盗撮】中央区のジムでの盗撮で通常逮捕

2019-11-22

【盗撮】中央区のジムでの盗撮で通常逮捕

本日は、盗撮で後から逮捕されることはあるのか、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住む会社員のAさんは、会員制の24時間営業のトレーニングジムに登録しており、平均週3回のペースで、仕事終わりにジムに通っていました。Aさんは、ジムに通い始めるうち、ある特定の女性に好意を持つようになり、その女性の裸や下着姿を見たい、と思うようになりました。そこで、Aさんは、深夜、会員が少なく、スタッフの目が届いていないところを見計らって女性更衣室に入り、更衣室に衣室全体が映るよう精度の高い小型カメラを設置しました。ところが後日、清掃員が女性更衣室を清掃していたところ、この小型カメラの存在に気づきトレーニングジムの店長に報告。店長が店の防犯カメラ映像を確認すると、Aさんらしき人が女性更衣室に入っていくのが確認されました。そこで、店長は福岡県中央警察署に捜査を依頼したところ、Aさんは建造物侵入罪、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者で通常逮捕されてしまいました。Aさんは、警察官と押収された小型カメラの映像を確認したところ、Aさんの顔が映っていました。これが逮捕の決め手となったようです。
(フィクションです。)

~ 盗撮に関する規定 ~

福岡県では、盗撮に関して、福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号に規定を設けています。

第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)  を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例11条1項)、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)です。

なお、本件では、女性の身体、下着が撮影されていたかどうかまではわかりませんが、撮影されていた場合は「6条3項1号」、撮影されていなかった場合は「6条3項2号」が適用されるものと思います。

~ 建造物侵入罪について ~

建造物侵入は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は「正当な理由がなく」、「人の看守する建造物」に「侵入」した場合に成立する罪です。
トレーニングジム全体はもちろん、トレーニングジム内の各個室(更衣室など)も「建造物」に当たります。
「侵入」とは、看守者の意思に反した立ち入りのことをいいます。
そして、トレーニングジム及び各個室の看守者は、通常ジムの店長であることが多いかと思います。そして、盗撮目的で更衣室に立ち入る行為は、店長の意思に反した立ち入り、といえ「侵入」したことに当たるでしょう。

~ 通常逮捕とは ~

盗撮といえば、逮捕の種類の一つである

現行犯逮捕

を真っ先にイメージされる方が多いかと思います。
しかし、実は、盗撮事案では現行犯逮捕ではなく通常逮捕、つまり盗撮行為をした後、数日後、数か月後、場合によっては盗撮の時効が完成するまでに逮捕される、ということももちろんありえます。

これは盗撮に限らず、犯罪の嫌疑が残されている以上は、逮捕の可能性が100%なくなったわけではない、ということは知っていただきたいと思います。
ちなみに、盗撮の時効は、犯行日から「3年」です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

映っていなくても盗撮?

2019-11-06

映っていなくても盗撮?

盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市南区に住む会社員のAさんは、西鉄大牟田線の満員電車に揺られながら西鉄天神駅まで向かっていたところ、前にたっていた女子高生Vさんのスカートの中にスマートフォンを差し入れました。そうしたところ、Aさんの右横に立っていた女性Wさんから「今、盗撮しましたよね?」「カメラ見せてください。」と言われたことから辺りは騒然となってしまいました。そして、Aさん、Vさん、Wさんは西鉄天神駅で降りました。AさんとWさんは駅構内でAさんのスマートフォンの動画映像を見ましたが、確かに、Vさんのスカートらしきものは映っていました(撮影日時にも矛盾はない)が、Vさんの下着や身体ははっきりとは映っていませんでした。Aさんは、Wさんに「映っていませんよね?」と言ったところ、Wさんは申し訳なさそうにしていました。ところが、Aさんは、Vさんからの通報を受け駅に駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に事情を聴かれることになりました。そして、Aさん、Vさん、Wさんの事情聴取の結果などから、Aさんは福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として逮捕されてしまいました。

~ 映っていなくても盗撮? ~

今回、Aさんはスマートフォンの中に、Vさんの下着や身体が映っていなかったことから盗撮ではない、と安心しきっていたようですが、結局は逮捕されてしまいました。
このように、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮行為に当たるとされることがありますから注意が必要です。
盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。

第6条 
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)    を用いて撮影すること。
  2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
  3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

6条2項3号、3項2号からすると、

写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること

だけでも盗撮行為に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。

~ 勾留 ~

警察に逮捕されると、警察署内にある留置場に収容(留置)されます。
その後、警察官により弁解録取という手続きを受け、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合は逮捕から48時間以内に検察庁へ事件を送致される手続きが取られます(送検)。
事件を送検されると、検察庁でも検察官による弁解録取という手続きが取られます。ここで、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合は、裁判所に対する勾留請求の手続きが取られます。
裁判官による勾留請求が許可されると勾留という比較的長い身柄拘束を受けてしまいます(はじめは10日間、その後、延長もあり)。

~ 勾留されない場合 ~

そこで、勾留されない場合とはどんな場合で、それに向けて弁護士としてどのようなことができるのでしょうか?

= 検察官が勾留請求をしない =

検察官は、送検までに作成された書類と、被疑者に対する弁解録取の結果によって勾留請求するか否かを決定します。
しかし、書類や弁解録取で全て被疑者に関する事情が得られるとは限りません。
そこで、弁護士が被疑者はもちろん、被疑者にかかわる方から事情を聴取し、その内容や結果を書類にまとめて勾留請求をする検察官に提出します。

= 裁判官が勾留請求を却下する =

検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、検察官に対するのと同様に裁判官に対して働きかけを行うことができます。

= 勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)が認められる =

一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを改めて判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

自宅に呼んだデリヘル嬢を盗撮

2019-10-26

自宅に呼んだデリヘル嬢を盗撮

デリヘル嬢に対する盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むAさんは、自宅マンションにデリヘル嬢Vさん(19歳)を呼びサービスを受ける一方、その様子を棚の上に隠した隠しカメラで盗撮していました。ところが、Aさんがしきりに棚の方に目を向けるため、Vさんにその様子を怪しまれて問い詰められると、カメラで盗撮していたことを告白してしまいました。Aさんは、Vさんが在籍するお店の店長から電話を受け、「Vさんが「久留米警察署に被害届を出す。」「示談金を払ってくれるなら考え直してもいい。」と言っている。」「私が間を取り持つから交渉しよう。」と言われました。どうしていいか困ったAさんは、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ 自宅に呼んだデリヘル嬢に対する盗撮 ~

自宅に呼んだデリヘル嬢に対する盗撮は

福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)

の禁止行為に当たる可能性があります。
具体的には、条例6条3項で禁止される行為です。

条例6条3項 何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

1 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

「第1項に掲げる方法」とは、「人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法」をいいます。通常、一般人であれば、性的に著しく恥ずかしいと思わせ、不安を覚えさせるような方法、という意味です。
また、1号では「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人」が対象となっていることに注意が必要です。住居、便所、浴場、更衣室は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」の例示です。本件自宅マンションはまさに「住居」に当たりますし、通常、デリヘル嬢は衣服の全部又は一部を着けない状態でサービスを提供するでしょうから「衣服の全部又は一部を着けない状態にある人」に当たるでしょう。
「写真機等」とは、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器をいいます。

なお、1号は実際に撮影した場合の規定ですが、2号によると1号の行為をする目的で写真機等を設置、又は他人の身体に向けただけでも処罰される可能性があることにも注意が必要です。

~ 罰則は? ~

条例6条違反の罰則は

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。
また、常習性が認められる場合は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

~ 被害届の提出を阻止するには? ~

被害届の提出を阻止するには、被害者と示談交渉を始め示談を成立させ、

捜査機関に被害届、あるいは告訴、告発状を提出しない

旨の示談条項を加えることが必要でしょう。
ここで、示談交渉はご自身で行ってはいけません。感情のもつれなどから示談交渉が頓挫する可能性が高いです。下手に被害者と接触しようとすると、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(223条)などで訴えられる可能性もあります。また、相手方から不当な要求を突き付けられても、立場が立場なだけに反論することができません。話がまとまったとしてもそれが適切な内容なのかわからず、新たなトラブル火種ともなりかねません。
示談交渉は弁護士に任せましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

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