早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~前編~

早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~前編~

【早良警察署の少年事件】本日より二日間にわたって、少年が盗撮容疑で警察に逮捕されてからの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


盗撮容疑で早良警察署に逮捕~逮捕されるまで~

福岡市早良区に住む高校生のA君(16歳)は、通っている学習塾の女子トイレに忍び込み、個室に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
仕掛けた小型カメラは、数カ月前にインターネットで購入したもので、これまで通っている高校の女子更衣室や、商業施設の試着室等の盗撮に成功していたのですが、今回は誰かにカメラが発見されたらしく、仕掛けたカメラを取りに行くとカメラがなかったのです。
それからしばらくしてA君は、自宅を訪ねて来た福岡県早良警察署の警察官に盗撮容疑で逮捕されました。

~明日のコラムに続く~
(フィクションです。)

盗撮行為

福岡県内で盗撮をすれば、福岡県迷惑防止条例違反となります。
まずは福岡県迷惑防止条例について見ていきます。
福岡県迷惑防止条例で盗撮について規定されている条文は第6条で、その内容は以下のとおりです。

第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。

 

(中略)

 

2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影すること。

二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。

三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

 

3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。

二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

盗撮行為の罰則規定

上記したような盗撮をして有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
また常習的に盗撮行為をして処分されている場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、より厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。

盗撮事件のご相談は

福岡市早良区の盗撮事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が福岡県早良警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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明日は、盗撮事件で逮捕された少年の、逮捕後の流れについて解説します。

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