Archive for the ‘性犯罪’ Category
福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ
福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ
Aさんは、博多区内の入浴施設で、女児Vさん(7歳)に「メダルをあげるからトイレに行こう」と言葉巧みに誘い出し、男子トイレ内でわいせつな行為をしました。
Aさんが福岡県警察博多警察署の警察官にわいせつ目的誘拐罪及び強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年3月19日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 わいせつ目的誘拐罪 》
わいせつな目的で人を誘拐した場合には、刑法第225条のわいせつ目的誘拐罪が成立します。
誘拐とは、相手を騙したり誘惑したりして自分や第三者の支配下に置く行為をいいます。
刑法第224条に未成年者誘拐罪という犯罪がありますが、わいせつ目的で未成年者を誘拐した場合には、より刑の重いわいせつ目的誘拐罪が成立します。
上のAさんは、Vさんに対しメダルをあげると言って誘惑して連れ出し、男子トイレ内という自らの支配下に置いたとしてわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性が高いです。
《 強制わいせつ罪 》
刑法第176条の強制わいせつ罪は、典型的には暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
もっとも、相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫を用いなくともわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が成立します。
また、相手が13歳以上の場合は同意があれば強制わいせつ罪は成立しませんが、13歳未満の場合には同意があっても成立します。
そうすると、Aさんは7歳のVさんにわいせつ行為をしており、暴行・脅迫やVさんの同意があっても、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
わいせつ目的誘拐罪と強制わいせつ罪とは目的と手段という関係にあり、牽連犯となります。
牽連犯となると、それらの犯罪のうち最も重い刑で処断されることになります。
そうすると、Aさんが起訴された場合には、最も刑の重いわいせつ目的誘拐罪の1年以上10年以下という刑が科せられる場合があります。
Aさんのように逮捕された場合には、初回接見により刑事事件に強い弁護士と今後の方針を決めることをお勧めします。
わいせつ目的誘拐罪や強制わいせつ罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県大牟田市の児童買春事件 示談、事件化回避には刑事事件専門の弁護士
福岡県大牟田市の児童買春事件 示談、事件化回避には刑事事件専門の弁護士
A(50歳)は、SNS上で知り合ったVを18歳未満の女子と認識しながら、Vと「1回につき1万5千円」などと約束した上、Vとホテルでセックス(性交)をしました。
しかし、Aは、Vが高額な金額を要求してきたことからVにお金を渡しませんでした。
後日、Aは福岡県警察大牟田警察署から出頭するよう要請されました。
職場や家族に内緒にしたいAは、弁護士に 無料法律相談しました。
(フィクションです)
~何罪が成立するか?~
18歳未満の者と性交したということで成立しうる犯罪としては、
①児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春法」)、
②各県が定める青少年育成条例、
③刑法の強制性交等罪が考えられます。
③については、13歳以上の者との性交については、その手段として「暴行・脅迫」が必要ですが、本件では認められませんから成立しません。
次に、①と②の違いは、被害者にお金などを渡したり、渡す約束をしたかどうかです。
しなかった場合は②しか成立しませんが、した場合は①とともに②も成立する可能性があります。
本件はこの①+②のパターンです。
なお、「児童買春」とは、「対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして性交等をすること」を言いますから、お金などを供与しなくてもその約束をして性交すれば、児童買春となります。
~性犯罪と刑事弁護~
性犯罪については、職場や家族などに知られたくないというのが本音でしょう。
したがって、このような場合、事件化を回避する対策を講じなければなりません。
具体的には、事件化される前に、被害者側(多くは児童の親)と示談を成立させることなどが考えられます。
しかし、事案の性質上、当事者間で示談交渉を進めるのは困難です。
示談交渉においては、弁護士が当事者の間に入ることで感情的なトラブルも緩和され、結果的に示談が成立する可能性が高まり、事件化を回避することにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、性犯罪事件等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童買春をしたが、示談を成立させたい、事件化を回避したいなどとお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県警察大牟田警察署への初回接見費用:43,300円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市戸畑区の強制わいせつ事件で逮捕 再犯防止に真剣に取り組む弁護士
北九州市戸畑区の強制わいせつ事件で逮捕 再犯防止に真剣に取り組む弁護士
20代男性のAさんは、路上において20代女性のVさんに対して、「自分はマッサージ師だ」「マッサージの体験モニターになってくれないか」などと声をかけ、ホテルへ女性を連れ込みました。
そしてホテル内でAさんは、マッサージを装って、Vさんの胸を触ったり、キスをしました。
怖くなったVさんは、Aさんの隙をみてホテルから出ていき、そのまま福岡県警察戸畑警察署に被害相談に行きました。
後日、ホテルの防犯カメラなどによりAさんが特定され、強制わいせつ罪の容疑で警察に逮捕されてしまいました。
警察からAさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、Aさんが同じ過ちを2度と犯さないためにも再犯防止の対応について考えたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(2018年2月10日の東スポwebを基にしたフィクションです。)
~強制わいせつ罪と再犯について~
平成28年度版犯罪白書によると、平成27年について有前科者率(刑法犯の成人検挙人員に占める有前科者(道路交通法違反を除く犯罪の前科を有する者)の人員の比率)は、48.0%です。
その中でも、罪名別に見たとき、強制わいせつ罪については有前科者率は29.6%となっています。
強制わいせつ罪で検挙された成人のうち、強制わいせつ罪の前科がある人の比率は、8.5%です。
このように一定数の人が再犯してしまう傾向にあるなか、再犯しない、再犯させないためには、「前科になったから本人も反省しているだろう。」などと軽く考えずに、再犯防止の取り組みを継続して行なう必要があると言えるでしょう。
とはいえ、再犯防止と一口に言って、どのようなことに取り組めばよいのかわからない方も多いでしょう。
事例のAさん家族のように再犯防止を考える場合、弁護士に相談することは一つの手です。
弁護士の行う刑事弁護には、犯罪に至った原因の解消に努めて再犯防止を行うことも含まれているためです。
例えば、強制わいせつ罪などの性犯罪の加害者の中には、自己の性的衝動に対するコントロールに関し、何らかの問題を抱えている人がいる場合もあります。
そういった方の再犯を防ぐためには、専門のカウンセリングやクリニックに通院していただく事が考えられます。
弁護士は、被疑者・被告人が強制わいせつ罪や性犯罪を二度と犯さないために、被疑者・被告人とその家族が何に注意して生活していくべきか一緒に考え、必要に応じて、専門の医療機関やカウンセリングにかかることをおすすめしています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の法律事務所であり、被疑者・被告人とそのご家族のために再犯防止のためのアドバイスも行っています。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されてしまいお困りの方、再犯防止について相談したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署への初見接見費用:40,040円)

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北九州市若松区の福岡県青少年健全育成条例違反 弁護士に刑事弁護を依頼するなら
北九州市若松区の福岡県青少年健全育成条例違反 弁護士に刑事弁護を依頼するなら
Aは、V(17歳)と出会い系サイトを通じて知り合い、連絡を取り合って一緒にホテルまで行き、そこでVと性交しました。
その後、福岡県警察若松警察署に逮捕されるかもしれないと不安になったAは、弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~福岡県青少年健全育成条例違反~
福岡県青少年健全育成条例(以下、「本条例」といいます)第31条第1項には、
「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。」と定められています。
青少年に対し、いん行又はわいせつな行為を行った者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(本条例38条1項1号)の刑事処罰を課せられる可能性があります。
ここにいう「青少年」とは、18歳未満の者をいいます。
「いん行」とは、青少年に対する性行為一般をいうものではなく、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされています。
つまり、真摯な交際の上での性行為であれば処罰の対象外となります。
~福岡県青少年健全育成条例違反と刑事弁護~
本件のように青少年を相手とした事件では、主に、加害者が相手方を青少年、つまり18歳未満の者と認識していたかどうかが問題となることが多いようです。
もし、加害者が、被害者が18歳未満の者であることに疑いを持っていた場合、弁護人である弁護士としては、当時における青少年の風貌、会話等から、誰が見ても18歳以上と考えるような事情が認められるか否かを検討しなければなりません。
また、反対に、加害者が被害者が18歳未満であることを認識し、自分の行ったことに争いのない場合でも、青少年の親権者との間で示談を成立させるなどして、警察の事件化を阻止したり、逮捕・勾留しないよう働きかけたり、送検を阻止したり、不起訴処分を獲得したりすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、福岡県青少年健全育成条例違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
福岡県青少年健全育成条例違反を犯してしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察若松警察署への初回接見費用43,140円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡空港駅の盗撮事件で逮捕 示談して不起訴になり処罰を回避する弁護士
福岡空港駅の盗撮事件で逮捕 示談して不起訴になり処罰を回避する弁護士
40代男性のAさんは、駅構内のエスカレーターで女子高校生のVさんのスカート内をスマートフォンをで動画撮影していました。
巡回中であった、福岡県警察福岡空港警察署の警察官は、AさんがVさんの後ろからスカート内にスマートフォンを差し入れるのを発見し、その場で福岡県の迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕しました。
Aさんのスマートフォンは、盗撮がバレないように画面上で別のアプリを動作しているように見せかけるカメラアプリを使用し、スカート内を盗撮したとみられる動画を40点ほど保存していました。
(2018年1月29日の産経WESTを基にしたフィクションです。)
~弁護士を依頼するメリット~
駅や商業施設などの「公共の場」での盗撮行為は迷惑行為防止条例違反にあたり、その刑罰は都道府県により異なりますが、おおむね「懲役6月または50万円の罰金」となっています。
上記事例のAさんは、駅構内において盗撮行為をしていますので、迷惑防止条例違反に該当すると考えられます。
では、盗撮事件で逮捕されてしまった場合に、弁護士をつけるメリットとはどのようなものでしょうか。
もし弁護士を付けずに、盗撮事件を放っておくと、たとえ初犯であっても、上記法定刑内で、何らかの処罰を受ける可能性が大きいです。
ですので、盗撮事件で弁護士をつける最大のメリットとしては、弁護士が被害者との示談交渉をまとめるなどの弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得する可能性を高められるという点です。
しかし、盗撮事件で被害者と示談するには、被害者に連絡できなければなりません。
多くの場合、被害者の方は、加害者側に連絡先を教えることを拒否します。
そのため、盗撮事件で示談したい場合、弁護士を通じて被害者の方と示談をするとよいでしょう。
また、示談後に紛争になることを避けるため、法的に適切な書面で示談を取り交わすことが大切なので、そのためにも弁護士によって作成された示談書によって示談をまとめることが大切なのです。
起訴前に示談が成立した場合、不起訴処分が見込まれますし、起訴後の段階であっても、示談が成立した事実は、 量刑(刑の重さ)の判断において、有利な事情となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件の相談・依頼を数多く承っている刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件で示談をしたいとお悩みの方、不起訴になるため弁護士に弁護を依頼すべきかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(福岡県警察福岡空港警察署 初回接見費用34,600円)

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ストーカー規制法の「つきまとい等」を福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説
ストーカー規制法の「つきまとい等」を福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説
前回は、ストーカー規制法違反の事案で「ストーカー行為」について解説しました。
今回は、「つきまとい等」について詳しく解説していきます。
《 つきまとい等 》
つきまとい行為は、特定の者に対する恋愛感情や好意感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的があることが前提となることについては前回解説した通りです。
そのうえで、その特定の者又はその家族に対して、①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき、②監視していると告げる行為、③面会や交際の要求、④乱暴な言動、⑤無言電話・連続電話・FAX・電子メール・SNS等、⑥汚物などの送付名誉を傷つける行為、⑦性的羞恥心の侵害をすることが、つきまとい行為に当たります。
《 警告・禁止命令等 》
つきまとい等を行ったとしても、ストーカー行為とは異なり、これを罰する規定はありません。
もっとも、被害者の申し出により、警告という手法がとられる場合があります。
具体的には、つきまとい等を反復しないよう警告がされることになるのですが、警告に反したからといって直ちに罰せられるわけではありません。
警告に違反すると、禁止命令等がなされる場合があります。
禁止命令等は強い強制力を持っており、これに違反すると、刑罰が科される場合があります。
《 罰則 》
ストーカー行為を行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることがあります。
また、つきまとい行為であっても、禁止命令等に違反した場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることがあります。
さらに、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられる場合があります。
ストーカー行為を行って逮捕された場合には、刑事事件に強い弁護士に被害弁償等をお任せすることで、不起訴や執行猶予となり、刑罰を回避できる場合があります。
ストーカー規制法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
しつこいLINEはストーカー規制法違反? 福岡県の刑事事件に強い弁護士に相談
しつこいLINEはストーカー規制法違反? 福岡県の刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、知人女性Vさんに対し、無料通信アプリ「LINE」で「明日時間作ってもらえますか」「シカトしないでください」などと交際を迫るメッセージを約2週間のうちに約300回送信しました。
怖くなったVさんが福岡県警察朝倉警察署に被害届を出したことにより、Aさんは同署の警察官にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年2月4日共同通信掲載事案を基に作成)
《 ストーカー規制法 》
ストーカー行為やつきまとい等を、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」という法律で禁止しています。
どのような行為がストーカー規制法違反となりうるでしょうか。
《 つきまとい等 》
つきまとい等と言いうるためには、前提として、特定の者に対する恋愛感情や好意感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的があることが必要となります。
具体的にどのような行為がつきまとい等に当たるかについては次回解説しますが、上の事案のAさんは、LINEでメッセージを送信していますので、無言電話・連続電話・FAX・電子メール・SNS等としてつきまとい行為にあたりそうです。
この場合、相手がメッセージ送信を拒んでいることと、それにもかかわらず連続して送信していることが必要となります。
《 ストーカー行為 》
ストーカー行為とは、つきまとい等を反復して行うことをいいます。
ただし、電子メール・SNS等の送信については、「身体の安全や住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる」ことが必要となります。
上の事案では、2週間のうちに300回という異常な回数のメッセージ送信が行われており、Vさんは行動の自由が著しく害される不安を覚えるといえるでしょう。
そうすると、Aさんはストーカー行為を行ったと判断される可能性が高いです。
ストーカー行為を行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される場合があります。
ストーカー規制法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察朝倉警察署までの初回接見費用:41,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県宗像市の児童ポルノ製造事件で逮捕 早期解決には刑事事件専門の弁護士
福岡県宗像市の児童ポルノ製造事件で逮捕 早期解決には刑事事件専門の弁護士
20代男性のAさんは、福岡県宗像市内で柔道整復師として整骨院を営んでいます。
Aさんは、施術の際に「テーピングしてきて」などと言い、棚にスマートフォンを仕掛けた部屋に誘導し、当時小学6年生の少女の裸を隠し取りをしていました。
ある日、警察に「Aさんの整骨院で盗撮された」との通報が入り、警察が捜査したところ、Aさんのパソコンやスマートフォンから少女の裸の写真が見つかったため、Aさんは福岡県警察宗像警察署の警察官に児童ポルノ製造の容疑で逮捕されてしまいました。
(2018年1月14日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~児童ポルノ製造と刑事弁護~
児童ポルノとは、下記のような写真や電子データのことをいいます。
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
事例のAさんのように、盗撮の疑いがかけられて所有のパソコンや携帯電話などが押収された結果、児童ポルノ製造・児童ポルノ所持が発覚してしまうケースがあります。
児童ポルノ所持や児童ポルノ製造の事件では、児童ポルノの点数が多い,内容が悪質な場合は,逮捕・勾留される可能性が高くなります。
特に、数十点、数百点に及ぶ児童ポルノを自身が撮影して所持している,児童ポルノをアップロード等により不特定多数人が閲覧可能な状態に置いているなどの場合は、逮捕・勾留される恐れが高まります。
もし、事件が発覚し逮捕・勾留(=身柄拘束)されたまま捜査された場合、会社や学校に行けない期間が長引き、周囲に事件のことが知られてしまう可能性も高まります。
そういった事態を免れたいのであれば、早い段階で弁護士に相談・依頼をするとよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士に依頼することで、早期の釈放や不起訴処分の獲得する可能性を高めることができます。
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(福岡県警察宗像警察署への初見接見費用:38,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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わいせつ行為の生配信で公然わいせつ罪 福岡県西区対応の弁護士に無料法律相談
わいせつ行為の生配信で公然わいせつ罪 福岡県西区対応の弁護士に無料法律相談
Aさんは、知人女性Bさんに、ライブ配信サイトを使ってわいせつな行為を生配信させました。
後日Aさんは、福岡県警察西警察署の警察官に公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年1月27日FNNニュース報道事案を基に作成)
《 公然わいせつ罪 》
公然とわいせつな行為をした場合には、刑法第174条の公然わいせつ罪が成立します。
「わいせつな行為」とは、例えば、性交や性器の露出が典型例であり、乳房の露出やキスは「わいせつな行為」には当たりません。
上の事案のような、わいせつ行為のインターネット配信は、わいせつな映像を流したとして、わいせつ物(公然)陳列罪にあたるようにも思えます。
とはいえ、人間はわいせつ「物」とは言えないことから、公然陳列ではなく公然わいせつ罪が成立すると考えられます。
また、「公然と」とは、わいせつな行為を不特定多数人が認識可能な状態にすることをいいます。
インターネット上のライブ配信は、例えそれを実際に見た人がいなかったとしても、不特定多数の者が閲覧可能であることに変わりはありません。
そうすると、わいせつな行為をライブ配信させたことにつき公然性があるといえます。
なお、わいせつ行為の生配信を実際に行ったBさんも公然わいせつ罪に当たりえます。
AさんがBさんと共謀して生配信をしたという場合には、両者は共同正犯関係にあることになります。
もっとも、仮にAさんがBさんを脅して、無理やり生配信をさせたという場合には、Aさんには別途刑法第223条の強要罪が成立する可能性もあります。
公然わいせつ罪の法定刑は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合がありますが、そうでなくても逮捕による長期の身体拘束を受ける場合もあります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することで、釈放される、あるいは刑罰を回避できることもあります。
公然わいせつ罪で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察西警察署までの初回接見費用:37,100円)

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福岡市西区の公然わいせつ事件 取調べを刑事事件専門弁護士に相談
福岡市西区の公然わいせつ事件 取調べを刑事事件専門弁護士に相談
Aさんは、誰もいない公園のベンチで座っていた際、着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。
その後、Aさんは自宅へ帰りましたが、福岡県警察西警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
公然わいせつ罪について法律は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定めています(刑法第174条)。
ここにいう「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいい、現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
したがって、公園に誰もいなかったとしても、いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから、公然性は認められると言えます。
また、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいい、その典型が、本件のような性器の露出です。
ところで、公然わいせつ罪のような比較的軽微な性犯罪については、特に初犯(前科がない場合)であれば、犯人が本件に限らず、それまでにも繰り返し同様のことを行ってきたか、つまり「常習性」が認められるかどうかが起訴不起訴などの刑事処分を決める上での分水嶺になると思われます。
当然、取調べでも、常習性に関する事情聴取が行われることが予想されます。
しかしながら、ここで取調官の話に適当に乗せられてしまうと、常習性に関し、自分の意に反する供述調書が作成され、その内容を基に重い刑事処分を科せられないとも限りません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ罪などの刑事事件を専門とした弁護士が所属しており、取調べの対応等につき的確にアドバイスします。
公然わいせつ罪を犯してしまったなと思い不安な方、取調べ対応にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県警察西警察署への初回接見費用 37,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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