しつこいLINEはストーカー規制法違反? 福岡県の刑事事件に強い弁護士に相談

しつこいLINEはストーカー規制法違反? 福岡県の刑事事件に強い弁護士に相談

Aさんは、知人女性Vさんに対し、無料通信アプリ「LINE」で「明日時間作ってもらえますか」「シカトしないでください」などと交際を迫るメッセージを約2週間のうちに約300回送信しました。
怖くなったVさんが福岡県警察朝倉警察署被害届を出したことにより、Aさんは同署の警察官にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年2月4日共同通信掲載事案を基に作成)

《 ストーカー規制法 》

ストーカー行為やつきまとい等を、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」という法律で禁止しています。
どのような行為がストーカー規制法違反となりうるでしょうか。

《 つきまとい等 》

つきまとい等と言いうるためには、前提として、特定の者に対する恋愛感情や好意感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的があることが必要となります。
具体的にどのような行為がつきまとい等に当たるかについては次回解説しますが、上の事案のAさんは、LINEでメッセージを送信していますので、無言電話・連続電話・FAX・電子メール・SNS等としてつきまとい行為にあたりそうです。
この場合、相手がメッセージ送信を拒んでいることと、それにもかかわらず連続して送信していることが必要となります。

《 ストーカー行為 》

ストーカー行為とは、つきまとい等を反復して行うことをいいます。
ただし、電子メール・SNS等の送信については、「身体の安全や住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる」ことが必要となります。
上の事案では、2週間のうちに300回という異常な回数のメッセージ送信が行われており、Vさんは行動の自由が著しく害される不安を覚えるといえるでしょう。
そうすると、Aさんはストーカー行為を行ったと判断される可能性が高いです。

ストーカー行為を行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される場合があります。
ストーカー規制法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察朝倉警察署までの初回接見費用:41,900円)

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