福岡県糸島市の死体遺棄罪で起訴 執行猶予獲得なら刑事事件専門弁護士 

福岡県糸島市の死体遺棄罪で起訴 執行猶予獲得なら刑事事件専門弁護士 

20歳のAさんは、自身が出産してその後に死亡した女児の死体の処置に困って、タオルに包んでビニール袋に入れた同児の死体を福岡県糸島市のAさんの家から同市の海岸まで運んだ、,同所に置いて捨て、もって死体を遺棄した死体遺棄罪で起訴されています。
(静岡地方裁判所沼津支部平成26年11月14日の判決を基に作成したフィクションです。)

~執行猶予~

今回の事案は平成26年に静岡県で実際に起きて、平成26年11月14日に静岡地裁にて判決が言い渡された事件を基に作成しています。
この事件では、検察側の求刑は懲役2年でしたが、懲役2年執行猶予4年の判決が言い渡されました。

執行猶予とは、有罪としての刑罰の言い渡しは受けるも、一定期間その刑の執行を猶予し、その一定期間(執行猶予期間)犯罪を行うことなく無事過ごすことができれば、刑罰の効力がなかったことになるという制度です。
これにより、刑務所に入る必要が無く、自宅で日常生活をおくることができます。

今回の事案の基となった事件は、「被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間この刑の執行を猶予する。」という判決内容です。
執行猶予期間が4年あるため、判決後すぐに刑務所に行く必要はなく、その後4年間、一度も犯罪を行うことなく無事に過ごせば、その後も刑務所に行く必要はなくなるということです。

しかし、執行猶予が付されるには、情状面で被告人に有利な点があることを主張して認めてもらう必要があります。
実際に、参考にした事件においては、裁判官は
・「死亡した嬰児をゴミ袋に入れ,家の中の生活ゴミの一部に紛れさせた上,事情を知らない同居男性と海岸に運び,生活ゴミと共に火を点けており,死者である嬰児へのいたわりや慈しみを感じさせない悪質な態様である。」
・「被告人は,思いを寄せる同居男性に嫌われたくない等の理由から,密かに出産し,その後,嬰児が死亡したことを誰にも知られずに、これまでどおりの生活をしたいと考えて,犯行に及んだもので,若年の未熟さからの犯行であることを考慮しても,身勝手というほかない。」
と悪質な態様や身勝手な犯行であることを指摘しています。
しかし一方で、裁判官は
前科がないこと
・「被告人が反省の弁を述べていること」
・「父が監督を約束していること」
から執行猶予処分を付けています。
つまり、犯行そのものが悪質で情状酌量の余地がないとしても、その後の対応次第では執行猶予処分の獲得が望めると言うことです。

もし、死体遺棄事件を起こしてしまったが、執行猶予付判決を得たいとお考えの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が情状酌量の余地があると訴えかけ、執行猶予の獲得を目指します。
福岡県糸島市で執行猶予付判決の獲得をお望みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
(福岡県糸島警察署への初回接見料:37,800円)

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